消費者金融からの借金が120万円ほどに膨れ上がってしまった方の中には、このまま返済を続けた方がよいのか、債務整理をした方がよいのか悩まれている方も多いのではないでしょうか。
借金が120万円ほどであれば、なんとかこのまま返済を続けられるような気もしますよね。
しかしながら、費用を支払ってでも、債務整理をした方がよいかもしれません。
この記事では、債務整理をした方がよい理由を説明した上で、具体的な債務整理の方法について解説します。
また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。
『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』
『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』
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それでは解説をしていきます。
債務整理をせずに返し続けた場合
消費者金融から借金をするというということは、返済をするまでに発生する利息を支払う必要があります。
債務整理をせずに120万円の借金をそのまま返し続けた場合、利息はいくらとなるでしょうか?
多くの消費者金融のHP上で、返済シミュレーションができるようになっているので、これを使って計算していきましょう。
なお、利息制限法上、100万円以上の借金に対する貸付利息の最大利率は年15%とされ、多くの消費者金融がこの利率を採用しています。
3年間で返済する場合
120万円を3年間で返済する場合、毎月の返済額は4万1598円となり、支払った利息は29万7524円となります。
5年間で返済する場合
120万円を5年間で返済する場合、毎月の返済額は2万8547円となり、支払った利息は51万2867円となります。
返済は終えられる?
この毎月の返済額が高額と感じるかどうかは、その人の収入によって異なるので一概には言えません。
しかしながら、債務整理も検討しているということは、少なからず毎月の返済を負担に感じているのではないでしょうか。
また、これほど高額な利息を支払うのであれば、それを債務整理の手続費用に回した方が有意義になると思いませんか?
ところが、借金をしている多くの人は、毎月の返済を負担に感じた時点では弁護士等の専門家のもとへ相談に行きません。
多くの人は、何とかなると考えて返済を続けますが、借金をするということは元々貯金もないはずです。
また、毎月の返済で新たに貯金をする余裕もないでしょう。
そうすると、急に大きな出費が必要になった場合、新たに借金をせざるを得ません。
その結果、毎月の返済額が増えます。毎月の返済額が増えると、生活費を圧迫していくようになります。
そして、不足した生活費を補うために新たに借金をしたり、クレジットカードで支払いをしたりします。
毎月の返済額は増える一方なので、返済のために新たに借金をします。
こうして、気がついたときには借金の総額が120万円どころではなくなっているのです。
このような事態を避けるためには、毎月の返済を負担に感じた時点で、できるだけ早く弁護士等の専門家のもとへ債務整理の相談に行きましょう。
任意整理をした場合
では、債務整理といっても、具体的にどのような手続きをとることになるのでしょうか。
任意整理について
債務整理の方法の一つとして「任意整理」というものがあります。
任意整理とは、裁判所を介することなく、直接債権者と交渉して合意を締結する手続です。
具体的には、既に発生している利息や遅延損害金を免除してもらった上で、毎月の返済額も減額してもらい、残債務を3年から5年の分割払いで返済する内容の合意をします。
また、本来、返済が完了するまでに発生する利息の支払いも免除してもらいます。
こうすることで、返済するお金をすべて元本に充てられるのです。
つまり、120万円の借金がある場合、これを3年で返済するのであれば月3万3333円を返済すればよいことになります。
5年で返済するのであれば毎月の返済額は2万円となります。
任意整理をすることなく返済を続けた場合と返済額が大きく異なるのが分かりますよね。
このことから、弁護士等の専門家への費用を支払ってでも、任意整理をした方がよいと考えられます。
任意整理をした場合のデメリットは?
では、任意整理をした場合、何らかのデメリットはないのでしょうか?
借金をしている多くの人は、「ブラックリストに載る」という言葉を聞いたことがあると思います。
実は、「ブラックリスト」というリスト自体は存在しません。
もっとも、クレジットカードを作ったり、消費者金融から借金をしたりすると、その人の顧客情報が「信用情報機関」に登録されます。
そして、返済が滞ったり、破産したりした場合、これらが「事故情報」として記録されるのです。
このように事故情報が記録されている状況が「ブラックリストに載る」と呼ばれています。
個人再生や破産をした場合はもちろんですが、任意整理をした場合も事故情報として記録されます。
それにより、新たに借金をしようとしても、この情報を確認した消費者金融は、借金をさせてくれません。
このことは、任意整理をせずに返済を続けた場合と比較して、デメリットになるかもしれません。
しかしながら、物理的に新たな借金ができなくなることにより、無駄な支出を抑えざるを得なくなるので、結果として、任意整理を成功に導くのではないでしょうか。
その他の債務整理について
ところで、任意整理以外の債務整理をすることは考えられないでしょうか。
個人再生は?
個人再生は、裁判所に申立てをして、すべての債務のうち一部を免除してもらい、残債務を3年(特別な事情がある場合、5年間まで返済期間を延ばすことができます)かけて分割返済する手続きです。
個人再生では、以下のとおり、最低でも返済しなければならない金額が決められています。
債務額が100万円未満の場合 債務全額(減額なし)
債務額が100万円以上500万円以下の場合 100万円
債務額が500万円を超え1500万円以下の場合 債務額の5分の1
債務額が1500万円を超え3000万円以下の場合 300万円
債務額が3000万円を超え5000万円以下の場合 債務額の10分の1
借金が120万円の場合、「債務額が100万円以上500万円以下の場合」に該当するので、最低でも100万円は返済しなければなりません。
つまり、個人再生をしたとしても、わずか20万円しか元本を減らせないということです。
個人再生は、裁判所を介した手続きなので、任意整理と比較して手間も費用も掛かかります。
また、勤務先の協力を得なければならないこともあり、個人再生をすることが勤務先に知られてしまうリスクがあります。
このように、個人再生は、任意整理と比較してデメリットが大きくなっています。
それにもかかわらず、わずか20万円しか元本を減らせないというのでは、もったいないと言わざるを得ないでしょう。
したがって、借金が120万円の場合、債務整理の方法として個人再生は適していません。
破産はどうか?
では、破産はどうでしょうか。
破産とは、裁判所に申立てをして、破産者の財産を処分してお金に換え、これを債権者への返済に充て、それでも残った債務をゼロにするという手続きです。
確かに、一般的に、120万円の借金は、破産をする人の中では高額とはいえないでしょう。
しかしながら、任意整理も個人再生も、何らかの収入があり、毎月返済ができることを前提としています。
収入が見込めず、返済がおよそできない場合は、破産をすることもやむを得ないでしょう。
まとめ
以上、借金が120万円の場合であっても、債務整理をした方がよい理由を説明した上で、具体的な債務整理の方法について解説しました。
借金が120万円に留まっていれば、任意整理の方法をとることも可能ですが、借金が増えれば増えるほど、債務整理の選択肢も狭まってきます。
そのような事態を避けるため、毎月返済するのが苦しいと感じたら、早めに弁護士等の専門家に相談されることをお勧めします。
以上
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