「借金が120万円くらいになってきて、そろそろ借金についての対応方法を考えなくちゃ…」
「なんか多いようにも見えないけど、いざ返済しきるって難しいな…」
借金120万円くらいになってくると、額が多いようにも見えませんが、返済が楽というわけでもなく、今後どうしようか?と悩む方も多いと思います。
このページでは、借金120万円くらいの方が借金完済のためにどのような事をすれば良いかをお伝えします。
ぜひ参考にしてください。
また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。
『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』
『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』
このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。
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それでは解説をしていきます。
借金120万円は多い?少ない?総量規制の観点で紹介
「借金120万円」といっても多いのか少ないのかピンとくる方は少ないでしょう。
「法律事務所の債務整理のwebコンテンツを見てるとみんな200万~ですよね…」
「でも今現状借金120万くらいが返せない状態なんだけど…」
まずはこの120万円くらいの借金が多いのか少ないのかを考えましょう。
借金が多いのかどうかを判断する一つの基準として「総量規制」というものがあります。
「総量規制」というのは、貸金業法に規定されているもので、消費者金融・信販会社がある人に貸し付けをできる上限を決めたものです。
この規定は、お金を借りすぎて返済できなくならないように、という観点から規定されています。
総量規制以上の借り入れは客観的に借りすぎと判断することができるのです
その基準は、年収の1/3の金額となっています。
借金120万円は年収360万円の人の上限一杯といえる
この総量規制から考えると、年収360万円の人の借金の上限は120万円です。
つまり、借金120万円は年収360万円の方にとっては上限一杯までの借り入れをしている状態、といえます。
年収300万円の場合には総量規制の上限としては100万円でです。
そこからすると銀行ローンの利用もあるようなケースで、借りすぎという判断ができる状態になります。
つまり、借金の額としてはかなり多い状態であると考えることができるでしょう。
借金120万円ある場合の年収300万円の人の生活を具体的にみてみよう
では、借金が120万円ある方が実際にどんな暮らしをしているのでしょうか。
年収300万円の方を例に見てみましょう。
年収300万円の年俸制の方ですと毎月の給与は25万円、手取りで22万円程度になります。
借金120万円は
- 消費者金融A社40万円(返済額:月2万円)
- 信販会社B社30万円(返済額:月1万5千円)
- 銀行C社30万円(返済額:月1万円)
- 消費者金融D社20万円(返済額:月8千円)
の借り入れがあり、毎月5万3千円の返済をしている状況です。
この方が一人暮らしで、毎月8万円を家賃として支払っているとすると、家賃と返済で13万3千円程度で、手取りの半分以上を負担している状態になります。
返済は毎月できたとしても、貯蓄に回したりする余裕はなく、賃貸物件の家賃の更新などの際に非常に困る…という状態になると推測できます。
120万円くらいの借金はどのようにして完済すれば良い?押さえるべき5つのポイントを紹介
では120万円の借金を返済していく上で、押さえておきたいポイントを紹介していきます。
借金が減らない原因は利息!
「借金は減らさなきゃいけないのはわかっているんだけど、毎月払っても減らないんです!」
まず、借金がどうして減らないのかを考えましょう。
借金が減らない原因は利息です。
お金を借りる契約をすると、毎月の返済の際に利息を支払わなければなりません。
いくらの利息を支払うことになるかは、元本に利率をかけ合わせ借り入れ期間の利息を合計して求めます。
例えば、借金の元金が30万円である場合で、利率(年利)が16%、30日間の借り入れについては、3945円の利息がつくことになります。
月に1万円の返済をしている場合でも、利息に約4,000円・元本は6,000円しか減っていないということになります。
利息を減らすためには元本を減らすしかない
この利息を減らすためには元本を減らすしかありません。
つまり、毎月5万円の支払いをしている場合には、毎月の返済額を増やすことによって元本を減らし、利息をどんどん減らしていくしかありません。
そのためには、頑張って節約をしたり、残業や副業を増やすなどして、返済にまわせるお金を増やす…というのが王道ということになります。
おまとめローン・借り換えローンの利用を検討する
消費者金融や信販会社は、利用がしやすい分、どうしても利息が高い傾向にあります。
そのため、利息の低い銀行が、貸金業者に完済するための資金を貸し出し、以後は銀行に返済していくというローンを商品として提供しているのです。
複数の貸金業者への返済をするものをおまとめローン、一社のローンについてのものは借り換えローンと呼んでいます。
例えば・
A社50万円(利息16%)・B社30万円(利息17%)C社20万円(利息15%)
で借り入れしているものを、D銀行から利息8%で100万円を借り入れ、A社・B社・C社への返済をすれば、以後は利率は8%のもののみ支払えば良い事になります。
「すごくいいローンだけど何か落とし穴があるんじゃない?」
このときに返済をしてしまった消費者金融・信販会社からさらに借り入れをするようなことはしないように気を付けます。
仮にまた消費者金融・信販会社から借り入れをするような事があれば、借金が2倍に膨らみ、完済どころではなくなってしまいます。
身近に立て替えをお願いできる人がいるならば
もし身近に立て替えをお願いできる人がいるならば、一括返済できる金額をお借りして貸金業者への支払いをしてしまって、その方に毎月返済しましょう。
こうすれば、利息はかからず。
これによって、利息がかからなくなるので、完済に一気に近づくといえます。
どれも難しいようであれば早めに債務整理を
「身近に120万円も立て替えてくれる人なんかいるわけがない」
「現状でも節約してるし、毎日遅くまで仕事している。副業まですると体がもたない」
このような場合には早めに債務整理を検討しましょう。
「120万円くらいで債務整理をすべきなの?」
と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、借金の額が大きくなれば大きくなるほど、自己破産しかなくなる…といった風にできる選択肢が狭まります。
貸金業法との関係でも借りすぎ・上限いっぱいという状態を考えると、早めに債務整理をすべき時期といえます。
借金120万円くらいの人はどう債務整理をすべきか
「そもそも債務整理というものをよく聞くんだけど、どのようなものか想像がつかない」
という方も多いのではないでしょうか。
債務整理というのは、任意整理・自己破産・個人再生という借金を軽くする・免除してもらうことができる手続きの総称をいいます。
主にこの3つの手続きのうちのどれかを利用して借金問題を解決することになります。
それぞれの手続きについて紹介しておきます。
「任意整理」は元金を分割弁済することができるようになるもの
任意整理は、貸金業者と話し合いをして返済を軽くしてもらうものです。
後述する自己破産・個人再生が裁判所に申立てをして一律に借金を免除・減額するものですが、任意整理は個別に貸金業者と話し合いを行います。
「話し合いということは、頑張ればかなり安くしてもらえる?」
現在の実務では元金を最長36回の分割弁済にしてもらう運用になっています。
つまり、利息や遅延損害金の支払いをしなくて良いという形になります。
「自己破産」は裁判所に申立てをして借金を免除してくれる
自己破産は、裁判所に申立てをして、所定の手続きを経て借金を免除してもらう手続きです。
任意整理・個人再生が最長36回程度の支払いをするのに対して、自己破産は手続きが終了すると借金を免除してもらえるところに最大のメリットがあります。
「自己破産って…借金が何億も抱えたような場合でないと使えないのでは?」
「借金120万円くらいじゃ使えないんじゃない?」
自己破産は「支払不能」といえる状態であれば利用することができます。
「支払不能」というのは借金と支払能力を判断して行うことになるので、借金120万円でも、怪我や病気で働くことができないような場合には利用することができます。
「個人再生」は裁判所に申立てをして借金を少なくしてもらって分割弁済をする
個人再生は、裁判所に申立てをして、所定の手続きを経て借金を減額してもらい、分割弁済をしていく手続きです。
「どうせ手続きをするならば、借金を免除してもらえる自己破産のほうがいいんじゃない?」
自己破産では住宅ローンを使って住宅を保有しているような場合に売却をしなければなりません。
個人再生においては住宅ローンを手続きに含めない特別な手続きがあり、自宅を維持することができる可能性があります。
また、自己破産をすると、警備員・宅建業など一部の資格に基づく職業で職業制限がかかることがあります。
個人再生を利用してもこのような職業制限にかからないので、警備員・宅建業の方が今の仕事をつづけながら債務整理をする際には個人再生を利用します。
どの手続きが良いかは借金の額と返済能力の総合判断で決まる
「主な手続きはわかった、どの手続きを選べばいいの?」
どの手続きを選ぶかは、借金の額と返済能力などの総合判断で行います。
自己破産の場合は「支払不能」、個人再生の場合は「支払不能のおそれ」があることが必要です。
この「支払不能」については前述したとおり、借金の額と返済能力を総合判断して行います。
借金120万円しかなくても、返済能力が0であれば自己破産によるべきといえます。
借金が120万円でも収入が1,000万円あるような場合は、自己破産をしようと思っても、支払いできますよね?という事になりますので、債務整理をもしするのであれば任意整理ということになります。
借金120万円の場合の債務整理をシミュレーション
借金120万円の場合の債務整理はどのように行われるのでしょうか。
まず任意整理をする場合ですが、上述のとおり借金の元金を最長36回分割で支払うことになります。
そのため、最長の計画でいっても毎月約3万4千円の支払をする必要があります。
「もっと支払回数を伸ばしてもらって月2万円程度にならないの?」
もっと長期の分割を提案しても、貸金業者としても管理のコストや途中で払ってくれなくなるリスクがあるので、だったら自己破産をしてください、という対応に。
月3万4千円の支払いができない場合には自己破産か個人再生を検討することになります。
このとき、基本的には自己破産を利用するのですが、住宅ローンで買った自宅がある、警備員・宅建業である、というような場合には個人再生を利用します。
まとめ
このページでは借金が120万円程度ある場合の借金完済についてお伝えしてきました。
よく見る借金返済に関する情報からすると決して多くない額に見える金額ですが、実際に返済する場合に楽であるとはいいがたい金額です。
債務整理などの対応策を利用して、楽に完済をして、経済的な余裕を取り戻すようにしましょう。
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でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。
借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
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