自己破産をすると、自宅にある家財道具を含めてすべての財産を失うと考えている人も多いのではないでしょうか?
実は、自己破産をしてもすべての財産を失うわけではありません。
この記事では、自己破産で失うもの、失わないものについて詳しく説明していきます。
また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。
『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』
『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』
このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。
まずは、匿名・無料で使える無料シミュレーションサイトで1度自分の状況を確認して下さい。
借りている金額や会社から、どのくらい借金が減るのか1分で簡単にチェックできます。
借金問題は先送りにすればするほど、状況は悪化するだけ。
悩んでいる間にも利息や遅延損害金は増え続けています。
匿名なので、会社や家族にバレることもありません。
まずは今すぐに、1度自分の借金はどれくらい減るのか確認をして下さい。
匿名・無料で使える借金減額シュミレーションはこちら⇒
それでは解説をしていきます。
自己破産で失うものは?
自己破産とは、債務者の財産を処分してお金に換え、これを債権者への返済に充て、それでも残った借金をゼロにするという手続きです。
そのため、自己破産をした場合、債務者の財産は処分換価されるのが原則です。
もっとも、個人の破産の場合、自己破産をしたとしても、生活をしていかなければなりません。
そうすると、あらゆる財産を処分換価してしまうと、自己破産をして借金がゼロになったとしても、その後の生活を営めなくなるおそれがあります。
自己破産の手続きについて規定した破産法は、債務者の経済的更生を図ることを目的・理念としているにもかかわらず、これに反することになります。
そこで、破産法は、個人の破産の場合、債務者の「自由財産」は処分しなくてよいこととしているのです。
なお、反対に、換価処分される債務者の財産の総体のことを「破産財団」と言います。
自由財産とは?
それでは、具体的にどのような財産が自由財産に当たるのでしょうか?
自由財産に該当する財産は、①新得財産、②差押禁止財産、③99万円以下の現金、④自由財産の拡張が認められた財産、⑤破産管財人が破産財団から放棄した財産です。
それぞれについて見ていきましょう。
①新得財産
破産法34条1項は、「破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。」と定めています。
つまり、逆に言うと、破産手続開始後に債務者が新たに取得した財産は、破産財団に組み入れられないということになります。
このように債務者が破産手続開始後に新たに取得した財産のことを「新得財産」といいます。
②差押禁止財産
破産法34条3項2号は、「差押禁止財産」を破産財産に属しないもの、すなわち、自由財産としています。
差押禁止財産とは、法律によって差押えが禁止された財産です。
民事執行法131条によると、例えば「債務者の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具」(1号)、「債務者の一月間の生活に必要な食料及び燃料」(2号)、「債務者の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具」(11号)が差押禁止動産とされています。
③99万円以下の現金
破産法34条3項3号は、99万円以下の現金を破産財産に属しないもの、すなわち、自由財産としています。
④自由財産の拡張が認められた財産
債務者の経済的更生という観点からすると、上記①から③以外にも処分換価することが相当でない債務者の財産が存在します。
この点、破産法34条4項は、債務者が裁判所に対して自由財産の拡張を求めることを認めています。
もっとも、いちいち、債務者が裁判所に対して自由財産の拡張を求め、裁判所がこれを判断するというのは非効率的です。
そこで、各裁判所は、個別に判断するまでもなく、一律に処分換価することを要しない一定の財産を定めています。
この処分換価することを要しない一定の財産の基準は、自由財産拡張基準と呼ばれることもあります。
自由財産拡張基準内に留まる財産については、法律上の自由財産ではないものの、自己破産を申し立てた裁判所においては自由財産として扱われ、換価処分をしなくてもよいということになるのです。
ここで、東京地方裁判所の自由財産拡張基準を見てみましょう。
東京地方裁判所では、以下の財産について自由財産と扱い、換価処分を不要としています。
・ 残高(複数ある場合は合計額)が20万円以下の預貯金
・ 見込額(数口ある場合は合計額)が20万円以下の生命保険解約返戻金
・ 処分見込額が20万円以下の自動車
・ 居住用家屋の敷金債権
・ 電話加入権
・ 支給見込額の8分の1相当額が20万円以下の退職金債権
・ 支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7相当額
・ 家財道具
上記に当たる財産については、自由財産拡張の申立てをすることなく、自由財産として扱われることになります。
自宅内にある家財道具も自由財産として扱われ、処分されることはありません。
なお、あくまで東京地方裁判所の基準です。
他の多くの裁判所が参考にはしているものの、独自の基準を設けている裁判所もありますので、弁護士に問い合わせることをお勧めします。
⑤破産管財人が破産財団から放棄した財産
債務者が、上記①から④に当てはまらない財産を保有している場合、本来、破産財団を構成するものとして処分換価し、債権者への返済に充てなければなりません。
多くの事件を抱えている裁判所自ら財産を処分換価することは困難であるため、裁判所は、破産管財人を選任し、裁判所に代わって債務者の財産を処分換価してもらいます。
そして、破産管財人が処分換価しようとしたものの、処分費用が高い、買い手がつかないといった理由から、換価処分ができない財産もあります。
このような場合、破産管財人は、裁判所の許可を得て、換価処分が不可能ないし困難な財産を破産財団から放棄することができます。
破産財団から放棄された財産は、それ以降,自由財産として扱われることになります。
自由財産に当たらないものは換価処分される
以上見てきたとおり、個人の破産の場合、自己破産をしても、自由財産に当たれば処分しなくてよいのです。
自己破産をしてもすべての財産を失うわけではありません。
他方で、自由財産に当たらず、破産財団に組み入れられた財産については、破産管財人によって換価処分されるので、失うことになります。
自己破産で一時的に失うものは?
ここまで、自己破産で失う債務者の財産について見てきました。
続いて、債務者の財産以外に自己破産で失うものを見ていきましょう。
ただ、財産と異なり、いずれも一時的に失うに過ぎません。
支払能力に関する社会的信用
「ブラックリスト」という言葉を耳にしたことはありませんか?
実は、ブラックリストというものは存在しません。
クレジットカードを作ったり、消費者金融から借金をしたりすると、その人の顧客情報が「信用情報機関」に登録されます。
そして、自己破産をした場合、その事実も「事故情報」として登録されます。
このように事故情報が登録されている状況が「ブラックリストに載る」と呼ばれているのです。
自己破産をした人がクレジットカードを作ろうとしたり、消費者金融から借金をしようとしたりすると、申込みを受けた側は、信用情報機関に登録されている情報を確認します。
申し込んだ人の支払能力を確認するためです。
そして、申込みを受けた側は、自己破産をしたという情報が登録されていれば、支払能力に不安を抱き、申込みを拒絶するのが一般的です。
このように自己破産をすると、支払能力に関する社会的信用を失うことになるでしょう。
もっとも、個人に関する信用情報機関は3つあるのですが、長いところで10年、短いところで5年を経過すると、自己破産をしたという情報の登録が抹消されます。
したがって、支払能力に関する社会的信用を失うのは一時的と言えるでしょう。
職業制限・資格制限
破産をした場合、職業制限や資格制限を受けることになります。
職業制限を受ける身近な職業としては、警備員(警備業法第14条)、生命保険募集人及び損害保険代理店(保険業法第279条)などがあります。
資格制限を受けるのは、弁護士(弁護士法7条5号)、税理士(税理士法4条3号)、公認会計士(公認会計士法4条5号)などです。
もっとも、職業制限や資格制限を受けるのは、自己破産の手続き中に限られており、自己破産の手続きが終了すれば制限は解除されます。
その他
破産法37条1項は「破産者は、申立てにより裁判所の許可を得なければ居住地を離れることができない」と定めています。
そのため、自己破産の手続き中に転居をする際には裁判所の許可を得なければなりません。
また、旅行についても、居住地を離れることになるので、裁判所の許可を得るのが原則です。
もっとも、近場への一泊の旅行が居住地を離れたとされるのかは判断が分かれるところなので、弁護士に相談した方がよいでしょう。
このように、自己破産の手続き中は、自由に居住地を離れることを制限されます。
まとめ
以上、自己破産で失うもの、失わないものについて詳しく説明しました。
自己破産をしたからといって、すべての財産を失うわけではないことが分かってもらえたと思います。
また、自己破産をすると、選挙権や被選挙権といった公民権を失うという噂も流れているようですが、自己破産をしても公民権は喪失しません。
破産法は、自己破産の手続きを進めるうえで必要な自由を制限するだけで、破産をした人に制裁を科すような規定を設けていないのです。
自己破産をするということについては、ネガティブなイメージを抱きがちですが、 必ずしもネガティブなことだけではありません。
先に説明したとおり、自己破産をすると、支払能力に関する社会的信用を失い、新たな借金はできなくなりますが、敢えて、これ以上借金ができないという状況を作り出すことが経済的更生へ繋がるのです。
今、自己破産をした方がよいのか迷っている方は、直ちに弁護士へ相談に行き、経済的更生に向けて行動することをお勧めします。
債務整理はアヴァンス法務事務所にお任せ!
でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。
借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
取り返しのつかなくなる前に、1日も早く相談を行い借金に苦しまない新しい生活をスタートしましょう。
アヴァンス法務事務所では、全国から債務整理案件を受託しております。
借金や過払い金にお困りの方はぜひ一度ご相談ください
⇨アヴァンス法務事務所の無料相談はこちらです。