債務整理が結婚に与える影響とは?結婚前に債務整理を行うメリットと注意点について解説

結婚を控えているけれど、多額の借金があるという場合・・・できればきれいに借金をなくして新たな生活に臨みたいですよね。

借金を減らすためには、「債務整理」を行うことがおすすめです。

債務整理を行えば、借金の負担を減らしたり、借金を帳消しにしたりすることができる可能性があります。

しかし、債務整理をした場合、結婚生活に影響が出てしまうのでは?と心配になってしまう方も多いのではないでしょうか。

この記事では、こうした疑問点を解決するため、法律の専門的な視点から、

・結婚前に債務整理を行った場合の結婚生活への影響

・債務整理の各方法のメリットや注意点

などについて詳しく解説します。
また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

債務整理をすると結婚できないって噂、それって本当?

ごくたまに、債務整理をすると結婚できないという話を耳にすることがあります。

しかし、債務整理をすることと結婚とは、法的には全く関係がありません。

よって、このような話は根拠のないでたらめです。

ただし、結婚前に債務整理を行う場合にいくつか留意しておくべき点はありますので、以下で詳しく解説します。


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結婚前に債務整理をした場合、結婚生活に影響するの?

債務整理をした場合に結婚生活に影響が出るのかどうかについて、いくつかの観点から解説します。

戸籍や住民票には債務整理の事実は記載されない

債務整理を行ったとしても、戸籍や住民票に債務整理を行ったという事実が記載されることはありません。

そのため、結婚後の戸籍や住民票に傷がついてしまう、などと心配する必要は全くありません。

夫婦別産制-配偶者の債務を負担する必要なし

結婚した場合、配偶者の債務を一緒に支払っていかなければならないと誤解している方がたまにいらっしゃいます。

しかし、民法は夫婦別産制をとっています(民法第762条第1項)。

夫婦別産制とは、たとえ夫婦間であったとしても、夫の財産と債務は夫だけのもの、妻の財産と債務は妻だけのものとするルールを言います。

したがって、たとえば妻が結婚前から負っていた債務については、結婚したとしても、夫が返済義務を負担する必要はありません。

借金の負担が減るメリットがある

結婚するに当たって債務整理をすることは、借金の負担が減るという点において、むしろメリットが大きいと言えます。

法的には妻の債務を夫が負担したり、夫の債務を妻が負担したりする必要はないのですが、実際には助け合いの観点から債務の支払いを手伝うという場合もあるでしょう。

そのため、債務の存在が家計を圧迫してしまうことは否定できません。

債務整理をすると、借金の負担を減らすことができるので、こうした家計に対する負担を軽減することができます。

ローンが一定期間組めなくなることに注意

ただし、将来住宅ローンを組もうとしている場合には注意が必要です。

債務整理をした場合、金融機関の信用情報に関するデータベース(いわゆるブラックリスト)に、債務整理の事実が登録されてしまいます。

その場合、債務整理を行ってから数年間は、自分の名義で借入れをすることができなくなってしまいます。

もっとも、夫婦のもう一方が単独名義でローンを組むことができる場合などは、さほど大きな問題にはなりません。

結婚して名字が変わったら、ブラックリストから抜け出せる?

結婚により名字が変わった場合、金融機関のブラックリストから抜け出せるのでは?と考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、名字が変わったとしても別人になったわけではありません。

また、金融機関としては、下の名前や生年月日等の他の情報から同一人物であることを確認することもできます。

したがって、結婚により名字が変わったとしても、金融機関のブラックリストから抜け出せることはないと考えましょう。

結婚相手に債務整理のことを秘密にできる?

結婚相手に借金の事実を秘密にしている場合、債務整理を行うとしても、結婚相手に知られたくないと考える場合もあるでしょう。

債務整理は、結婚相手に秘密のまま行うことができるのでしょうか。

任意整理であれば秘密にすることは一応可能

この点、後に説明する任意整理であれば、刊行物等にその事実が掲載されることもありません。

また、弁護士などに依頼する場合でも、結婚相手に秘密のまま進めたいという希望を伝えておけば、そのように配慮してもらえます。

したがって、任意整理であれば、結婚相手に秘密のまま債務整理を進めることは一応可能です。

将来住宅ローンを組もうと考えている場合は注意

しかし、将来住宅ローンを組もうと考えている場合は、債務整理を結婚相手に秘密にしておくのは得策ではありません。

先にも解説したように、債務整理をすると金融機関のブラックリストに載ってしまい、数年間借入れを行うことができなくなります。

仮に住宅ローンをペアローン(夫婦二人の名義の借入れ)で組もうという話が出た場合には、その段階で債務整理の事実を事後的に打ち明けなければならなくなります。

その場合、夫婦の関係がこじれてしまうリスクがありますので、おすすめできません。

郵便物等から発覚する可能性あり

また、任意整理の場合であっても、家に届く郵便物(債権の取り立てや弁護士からの連絡等)から借金の事実が発覚してしまう可能性があります。

特に結婚相手と既に同居している場合には、こうした可能性を排除することは難しいでしょう。

正直に伝えた方が良い

結局、債務整理の事実を結婚相手に隠そうとしても、一緒に生活をしていく中で発覚してしまう可能性は排除しきれません。

債務整理の事実について、黙っていて後から発覚するよりは、自発的に申し出て結婚相手の不安を解消する方が、夫婦円満の観点からは望ましいのではないでしょうか。

債務整理が結婚相手にばれてしまった。離婚事由になる?

債務整理を結婚相手に秘密にしていたけれど、何らかの事情でばれてしまったという場合、離婚事由に該当するのでしょうか。

この点、法的には、債務整理を秘密にしていたことが「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかが争点となります。

ケースバイケースの判断となりますが、単に「隠し事をしていた」ということだけでは、婚姻関係の破綻を導くほどの信頼関係の破壊が認定される可能性は低いでしょう。

ただし、債務整理後に残っている借金の金額が常識外に大きい場合などには、夫婦生活の継続に与える実質的な影響が大きくなります。

先にも解説したように、夫婦の一方がもう一方の債務を返済する法的な義務はないですが、債務が家計を事実上圧迫する可能性があることも事実です。

よって、巨額の債務の存在を秘密にしたまま結婚したということは、夫婦間の信頼を破壊し、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると認定される可能性があります。

債務整理をして新たな気持ちで結婚生活をスタートしよう

結婚生活をすっきりした気持ちでスタートするためには、結婚前に債務整理をすることがおすすめです。

債務整理とは、債権者との交渉や裁判所を通じた手続きによって、借金の返済負担を軽減することを言います。

債務整理を行うことで、借金の金額を減らしたり、返済スケジュールに余裕を持たせたりすることができます。

債務整理は、

  1. 任意整理
  2. 個人再生
  3. 破産

の3つの方法に大きく分類されます。

結婚前の段階で、これらの手続により債務整理をする場合のメリットと注意点について、以下詳しく解説します。

任意整理とは?

任意整理とは、裁判所を関与させることなく、債務者と債権者が個別の交渉を行い、返済スケジュールの猶予などにより借金の返済負担軽減について合意することを言います。

任意整理の結果、新たな返済スケジュールについて債権者の同意が得られれば、借金の返済負担を軽減することができます。

任意整理を行う際には、債権者との交渉に強みを持つ弁護士や司法書士に依頼をするのがおすすめです。

弁護士や司法書士には、債務者の代理人として、債権者と交渉を行ってもらいます。

新たな返済条件が合意された場合、以降はその合意内容に基づいて、債務者は引き続き借金を返済していくことになります。

結婚前に任意整理をするメリット

結婚前に任意整理をするメリットは以下のとおりです。

  1. 手続きが比較的簡単

裁判所の下での法的整理手続では、裁判所に対して申立書類を提出しなければなりません。

申立書類の準備には大きな手間がかかりますので、弁護士や司法書士に依頼する場合でも依頼費用が高額となることがあります。

一方で、任意整理は裁判所が関与しない手続きなので、申立書類を準備する必要がありません。また、その他の手続きも比較的簡単です。

したがって、債務者自身の負担も小さく、弁護士や司法書士への依頼費用も安く抑えることができます。

  1. 合意内容を柔軟に決められる

裁判所の下での法的整理手続では、債務整理の内容は法律の規定に従って決定されます。

一方、任意整理においては、債権者と債務者の間の合意により、新たな返済内容を自由に決めることができます。

そのため、当事者同士の話し合いの結果次第で、より柔軟な解決方法を選択することができます。

  1. 手元に資産を残しておくことができる

破産手続においては、債務者の資産については、一部を除きすべて処分されてしまうことが原則です。

そのため、家や車などの残しておきたい資産があったとしても、原則として手元に残しておくことができません。

これに対して、任意整理の場合には、原則として財産を処分する必要はありません。

特に、結婚相手と既に同居していて、共有の財産がある場合などには、そのような財産が処分されてしまうことを防ぐため、任意整理の利用をまず検討することになるでしょう。

  1. 当事者間のみで内々に解決できる

任意整理においては、原則として第三者に任意整理を行った事実が知られることがありません。

そのため、結婚相手に借金の事実を秘密にしているという場合には、任意整理を行うことがおすすめです。

但し、信用情報機関に任意整理の事実が登録され、借入が5年間程度制限されるということに注意が必要です。

結婚前に任意整理をする際の注意点

一方、結婚前に任意整理をする際に注意すべきことは以下のとおりです。

  1. 債権者の同意が必要

任意整理はあくまで当事者間での話し合いによって行われる債務整理の方法です。

そのため、債権者から新たな返済案についての同意が得られなければ、債務負担を軽減することはできません。

よって、債権者と債務者の希望する条件が離れている場合には、任意整理の合意に至ることは困難と言えます。

任意整理について債権者の同意が得られない場合には、他の手続の利用を検討する必要があります。

  1. 債権者が複数の場合は個別の交渉が必要

任意整理は、新たな返済条件について合意してくれた債権者との間でのみ成立します。

そのため、債権者が複数いる場合には、各債権者との間で個別に交渉を行うことが必要です。

また、返済条件に同意してくれるかどうかについては、各債権者の判断次第となります。

そのため、ある債権者との間では合意が成立しても、他の債権者との間では成立しないという可能性もあります。

個人再生とは?

個人再生とは、民事再生法に基づき、裁判所における個人再生手続を通じて債務の返済負担の軽減を行う方法です。

個人再生を行う際は、債務者が裁判所に対して個人再生手続開始の申立てを行います。

申立ては民事再生法の規定に従って行う必要があるので、正しく申立てを行うためには、法律の専門知識が必要です。

そのため、個人再生手続開始の申立てを行う際には、弁護士や司法書士に書類の作成及び代理人への就任を依頼することになります。

結婚前に個人再生をするメリット

結婚前に個人再生をするメリットは以下のとおりです。

  1. 一括での債務の整理が可能

個人再生手続においては、すべての債権者との間で一度に債務の減免・支払猶予などの返済負担の軽減が行われます。

そのため、複数の債権者がいる場合であっても、各債権者との個別の交渉をする必要がないというメリットがあります。

また、個人再生手続においては、一部の債権者が再生計画に同意しない場合であっても手続きを進めることができます。

再生計画案に対して異議を述べた債権者が頭数で半数未満、かつ債権額で半分以下であれば、同意しない債権者との間でも強制的に債務整理を行うことが可能です。

  1. 住宅を手元に残しておける場合がある

個人再生手続においては、破産手続きとは異なり、原則として債務者の資産の処分は行われません。

ただし、担保が付された資産については、個人再生手続の外で担保権が実行され、処分されてしまいます。

住宅ローンが残っている場合には、住宅は抵当権の対象になっていますので、処分の対象となってしまいます。

しかし、住宅ローンが残っている場合であっても、個人再生計画の中で住宅資金特別条項を規定することにより、例外的に住宅を手元に残しておくことが認められる場合があります。

住宅を手元に残したい場合は、個人再生手続の利用を検討する価値があるでしょう。

  1. 強制執行が停止する

個人再生手続開始の決定がなされると、債権者から債務者への強制執行が停止します。

また、開始決定前であっても、裁判所の裁量により強制執行禁止の命令が出される場合があります。

もし債権者からの厳しい取り立てに遭っているという場合には、強制執行の停止により取り立てのストレスから解放されるメリットがあります。

結婚前に個人再生をする際の注意点

一方で、結婚前に個人再生をする際に注意すべきことは以下のとおりです。

  1. 借金が全額免除されるわけではない

個人再生では、破産の場合とは異なり、債務の全額が免除されるわけではありません。

どのくらいの債務が残るかは、債務の総額によりますが、平均すると約5分の1以上は債務が残ってしまうことになります。

したがって、破産による全額免除の場合に比べると、債務者にとっては返済負担が残ってしまう点で不利な解決となってしまいます。

  1. 将来反復継続して収入を得る見込みがある場合のみ利用可能

個人再生手続開始の要件として、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があることが必要です。

したがって、安定した収入が見込めない場合には、個人再生の手続きを利用することはできません。

たとえば結婚を見据えて仕事をやめ、専業主婦になろうとしている場合などは、個人再生手続の利用が認められない可能性が高いと言えます。

  1. 住所・氏名が官報に掲載される

個人再生手続が開始した場合、官報(国発行の機関紙)に氏名と住所が掲載されます。

そのため、たとえば結婚相手に借金を秘密にしている場合に、結婚相手が官報を見て個人再生の事実を知ってしまう可能性がありますので、念のため注意しておきましょう。

破産とは?

破産とは、破産法に基づき、裁判所の下での破産手続を行い、主に債務の全額免除により債務者を返済の負担から解放することを言います。

破産手続は、債務の全額免除が認められる点に最大の特長があり、最も強力な債務整理手続であると言えます。

結婚前に破産をするメリット

結婚前に破産をするメリットは、以下のとおりです。

  1. 原則として債務の全額が免責される

任意整理や個人再生では、債務の全部が免除されることはありませんので、借金の返済義務の少なくとも一部は残ってしまいます。

一方、破産手続においては、原則として債務の全額が免責されます。

たとえば借金が多額に及んでしまっている場合や、結婚前に債務をすべてなくしてしまいたい場合などには、破産手続を利用することがおすすめです。

但し、税金を納める債務など、例外として免責されない債務があることに注意が必要です。

  1. 強制執行が停止する

破産手続においても、個人再生手続と同様に、破産手続開始決定後はすべての強制執行が禁止されます。

また、破産手続開始の申立ての段階においても、裁判所の裁量で強制執行禁止の命令が出る場合があります。

強制執行が禁止されると、債権者からの取り立てが止み、ストレスから解放されるというメリットがあります。

結婚前に破産をする際の注意点

一方で、結婚前に破産をする際に注意すべきことは以下のとおりです。

  1. ごく一部を除いて資産がすべて処分される

破産手続においては、生活に必要な最低限の現金などの一部の例外を除き、債務者の所有する資産はすべて売却されて債権者に対して分配されてしまいます。

そのため、もし残しておきたい財産がある場合には、任意整理や個人再生を利用するほかありません。

特に、結婚相手と同居している場合には、家にある財産が結婚相手のものなのか、それとも自分のものなのか区別することが難しい場合があります。

その場合、破産手続の中で家にある財産の調査が行われることになります。

当然、その場合は結婚相手に破産手続のことを知られてしまう可能性が高いです。

さらに、場合によっては家の財産の一部を強制的に換価処分されてしまうということも考えられます。

  1. 住所・氏名が官報に掲載される

個人再生の場合と同様、破産手続が開始した場合、官報(国発行の機関紙)に氏名と住所が掲載されます。

そのため、結婚相手や家族などに借金の事実を秘密にしている場合などは、念のために注意が必要です。

  1. 破産手続期間中は一定の職業に就けなくなる

破産手続が開始すると、債務者は一定の資格職や警備員などの職種に就くことができなくなります。

これを破産者の「資格制限」と言います。

これらの職種に就いている場合には、破産手続の開始により職を失ってしまいますので、不利益が生じないか事前に確認しておきましょう。

なお、資格制限は免責決定後に解除されます。

結婚前の債務整理は弁護士や司法書士に相談しよう

結婚前に債務整理を行う場合には、債務整理に強い弁護士または司法書士に相談しましょう。

債務整理を行うには、債権者との交渉や、裁判所に提出する書類の準備などを行う必要があります。

しかし、これらの準備を行うには専門的知識が不可欠ですし、準備をするのも非常にたいへんです。

そのため、債務者が一人で債務整理に取り組むのは現実的ではありません。

弁護士や司法書士に相談・依頼をすれば、依頼者の具体的な事情や希望に応じて、債務整理の手続きをトータルでサポートしてくれます。

また、面倒な債権者との交渉や、書類の準備もすべて代わりに行ってくれます。

よって、債務整理を検討する場合には、まずは弁護士や司法書士に相談してみるのが良いでしょう。

依頼費用が捻出できない場合には法テラスに相談できます

弁護士や司法書士に対する依頼費用を準備する余裕がないという場合には、「法テラス」の民事法律扶助制度を利用することができます。

法テラスでは、経済的に困窮している依頼者に対して、弁護士や司法書士への依頼費用を立て替えるサービスを提供しています。

立て替えてもらった費用は、依頼終了後に分割払いで返済していくことになりますが、生活保護を受けているなどの一定の場合には返済の免除を受けられます。

また、法テラスでは債務整理に強い弁護士や司法書士を紹介してもらうこともできます。

そのため、弁護士や司法書士とのつながりがないという場合にも、気軽に相談することができます。

債務整理を検討する際には、法テラスを活用することも検討してみてください。

結婚前に借金を債務整理で減らした人の体験談を紹介

結婚前に借金を債務整理で減らした人の体験談を一つ紹介します。

私は2年前に今の夫と結婚したのですが、それ以前には浪費癖が原因で借金をしていました。

特に結婚もいよいよ数か月後となった時期がピークで、最大で300万円ほどの借金を抱えていました。

収入もそれほど多くない私にとって、300万円は途方もない金額で、返済のめどは全く立っていませんでした。

このまま結婚してもいつかは借金のことが夫にばれてしまうだろうし、結婚前に心を入れ替えて、借金問題を解決しなければと考えていました。

そこで私はまず、夫に正直に借金のことを打ち明けました。

夫は最初、驚いていましたが、私の話をしっかり聞いてくれて、結婚前に法テラスに行って借金の相談をしたらどうかとアドバイスをくれました。

私は夫の意見を受け入れて、法テラスに借金の相談に行きました。

法テラスでは、債務整理に強い弁護士を紹介してもらえました。

弁護士の方には、借金を作ってしまった経緯や、結婚を控えていることなどについて話を聞いてもらいました。

弁護士の方は、借金の金額が大きく、また夫には既に打ち明けてあるということであれば、破産をして債務をすべて免除してもらうのが良いのではないかと提案してくれました。

私としても、結婚前に債務をきれいに清算したいという思いがあったため、弁護士に破産手続を進めてもらうよう依頼しました。

依頼費用は、法テラスが立て替えてくれました。

破産手続の結果、私はすべての債務を免責してもらうことができました。

そして、結婚を機に浪費癖も解消することができ、現在は夫と一緒に円満な家庭を築くことができています。

まとめ

結婚という新しい人生への門出をすっきりした気持ちで迎えるため、借金を抱えている場合は早めに債務整理を検討しましょう。

ぜひ一度債務整理に強い弁護士や司法書士に相談をしてみてください。新しい生活のスタートを、きっと後押ししてくれますよ。

債務整理はアヴァンス法務事務所にお任せ!

借金問題は相談がしにくいため、自分1人だけで抱え込んでしまう方は非常に多いです。
でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。

借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
取り返しのつかなくなる前に、1日も早く相談を行い借金に苦しまない新しい生活をスタートしましょう。


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