司法書というと「家を買うときに相談する法律家」というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、「借金問題の解決」も司法書士の得意分野です。
法律家というとまっさきに思い浮かぶのは弁護士だと思いますが、比較的少額の借金問題(100万円未満)の場合、むしろ司法書士の方が相談をしやすいケースもあるでしょう。
※弁護士の専門分野は借金問題以外にも多岐にわたりますから、消費者向けの借金問題だけを専門で扱っている弁護士というのはそれほど多くないというのが実情です。
この記事では、司法書士に借金問題の相談をする場合のメリットやデメリット・実際に相談に行く前に知っておくべき注意点について解説します。
「借金の金額が大きくなりすぎてしまって、もうどうにもならない…」とお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。
『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』
『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』
このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。
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それでは解説をしていきます。
司法書士に債務整理を依頼するメリット
借金問題について専門で扱っている司法書に債務整理を依頼するメリットは、何といっても借金の負担が非常に小さくなることです。
債務整理の方法にもよりますが、早ければ3か月程度、長くても6か月程度の期間で借金の負担を軽減してもらう手続きを完了することが可能ですよ。
なお、具体的にいくらぐらい借金返済額が減るのか?については、以下の2点から考える必要があります。
・どの債務整理方法を選択するか
・現在の借金残高がいくらか
以下でくわしく見ていきましょう。
債務整理で減額される借金の金額はいくら?
まず、債務整理とひと口に言っても、任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法があることを知っておきましょう。
ごく大まかに言うと、それぞれの債務整理方法での借金減額幅は以下のようになります。
・任意整理:利息の免除(元本は免除されない)
・個人再生:利息の免除+借金元本を5分の1程度まで減額
・自己破産:借金のすべてを免除
どの債務整理を選べばいい?
現在の収入から考えて、利息の免除さえしてもらえるなら3年程度で完済が可能という人であれば、任意整理を選択するのが良いでしょう。
これを超える金額の借金があるという方の場合は個人再生や自己破産によって元本の減額も認めてもらう必要があります。
自己破産では借金すべてをリセットしてもらえるというメリットがありますが、財産を競売にかけて債権者に引き渡す義務があるほか、金融機関からの借入ができなくなるブラックリスト登録期間が10年間と長くなります。
※任意整理や個人再生ではブラックリスト登録期間は5年間です。
個人再生の場合にも、借金の担保となっている財産がある場合には、債務整理によってその財産の所有権を失うことになります。
(逆にいうと、担保になっている財産がない場合には、個人再生では財産の所有権を失うことはありません)
ただし、これにも例外があり、マイホームについては特別にこれまで通り住宅ローンを返済をし続けることを条件として、所有し続けることが可能です(個人再生の住宅ローン特則といいます)
司法書士に債務整理を依頼するデメリット
このように、債務整理には「借金の負担を大幅に軽減してもらえる(自己破産の場合はすべて免除してもらえる)」という大きなメリットがあるのですが、その一方でデメリットになってしまうこともあります。
債務整理の手続きを選択することの具体的なデメリットとしては、以下のような項目があります。
・①担保になっている財産を失う可能性がある
・②手続き後、一定期間はローンが組めなくなる
・③保証人がいる場合、請求がいってしまう
・④官報にあなたの情報が掲載される
・⑤家族の協力が必要なケースもある
・⑥専門家に支払う費用が発生する
それぞれの項目について順番に見ていきましょう。
①担保になっている財産を失う可能性がある
住宅ローンやマイカーローンを組んでいる方の場合、借金をするときには購入した物件(住宅や自動車)には「担保権」が設定されているのが普通です。
担保権というのは、簡単にいうと「借金のカタに取られているもの」のことで、「もし借金を約束通りに返済できない場合は、これの所有権を譲り渡しますよ」という約束をしているもののことをいいます。
債務整理とは借金の減額を認めてもらうことですから、残念ながら「借金を約束通りに返済できない場合に」に該当してしまいます。
そのため、借金の債権者(銀行など)は、あなたが債務整理の手続きを行ったことを原因として担保権の実行を裁判所に請求してくることになります。
「担保権の実行」とはどういうこと?
担保権が実行されると、あなたの所有物は競売にかけられ、現金化されて借金の返済にあてられてしまいます。
(競売での売却代金が借金の残高よりも大きい場合には、その超過分に関してはあなたに返還されます)
なお、こうした「借金の担保になっている財産」がそもそもない場合には、債務整理をしても財産を失ってしまうことはありません。
自己破産を選択した場合であっても、生活をしていくために最低限必要な家財道具や現預金100万円までは、手続き後もあなたが持ち続けることが可能です。
②手続き後、一定期間はローンが組めなくなる
債務整理を行うと、金融機関の担当者の側から見たあなたの情報に「事故情報」が登録されてしまいます。
事故情報とは、いわゆるブラックリスト情報のことで、「過去に借金の返済が遅れたり、一部を免除されたりしたことがある」という個人情報履歴のことをいいます。
金融機関は、「信用情報機関」という情報ネットワークに加盟していますから、1つの会社で事故情報が登録された場合に、別の会社でもその情報を参照することができてしまいます。
例えば、アコムで延滞をしたらレイクの担当者もその情報を知れるといった具合ですね。
この事故情報の履歴があると、新たに借金の申し込みをした場合や、クレジットカードの新規発行を依頼した場合に、高い確率で(ほぼすべて)審査落ちとなってしまうのです。
ブラックリストの登録期間について
債務整理を選択した場合、上でみたブラックリスト登録から逃れる方法はありません。
そのため、問題は「どのぐらいの期間、ブラックリストに登録されてしまうのか」ということになりますが、具体的には以下の通りです。
※信用情報機関にはCIC・JICC・全国銀行協会という3つの組織があって登録機関が微妙に異なるのですが、おおむね以下のようになります。
・61日~3か月間の返済延滞をした場合:5年間
・強制解約をされた場合:5年間
・保証会社に代位弁済された場合:5年間
・任意整理を行った場合:5年間
・個人再生を行った場合:5年間
・自己破産を起こった場合:10年間
単純な延滞でもブラックリストに登録される可能性はある
ブラックリストに登録される原因は債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)だけではなく、単純な延滞やカードの利用停止(強制解約)も含まれることに注意が必要です。
なので、現在借金の延滞が発生してしまっているという方は、債務整理をするかどうかにかかわらず、すでにブラックリストに登録されてしまっている可能性が高いでしょう。
あなたの事故情報が信用情報機関に登録されているか?は各機関(CIC・JICC・全国銀行協会)に開示請求を行うことで知ることができますから、心配な方は一度確認してみると良いかもしれません。
ブラックリスト登録で影響が出てしまう具体的なケース
上でも見た通り、ブラックリストに登録されていると、金融機関で新しくローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが事実上できなくなります。
また、以下のようなケースでも影響が出てしまう可能性が高い事にも注意しておきましょう。
・他の人の保証人になりたい場合(家族の奨学金など)
・携帯電話を分割で購入したい場合
ブラックリスト情報は、自分自身のローン審査の際だけでなく、他の人の保証人となるときの信用調査にも影響してしまいます。
自分の子供が奨学金を借りて大学に通うようなケースでは、親族の中で自分名義の収入がある人の保証が必要になりますから、注意が必要でしょう。
携帯電話の分割払いについては、どの種類のローンを債務整理したかによって対応が異なることがあります。
なお、携帯電話本体代を一括購入したり、中古品を使って格安SIMで契約したりするような場合には問題はありません(いわゆる白ロムを使う場合)
ブラックリスト登録期間中にローンを組む方法は本当にない?
ブラックリストに登録されている期間中は、ローンを組むことが実質不可能になりますが、次のような方法でローンを利用することに成功している人もいます。
例えば、「自分の名義」でローンを組むのが難しくなるのですから、「家族名義」でローンを組む場合には、その家族の信用情報から審査が行われます。
実際のお金の負担をあなた自身が行うのであれば、あなた名義でローンを利用しているのと実質同じ状況をつくることができるというわけですね。
また、自営業の方の場合は、新しい法人を設立し、その法人名義でローンを利用するというケースもあります。
ただし、この場合には会社代表者が法人の連帯保証人になることを求められる可能性が高いので、ここでもあなた以外のビジネスパートナーを代表者にするなどの対応策が必要になります。
③保証人がいる場合、請求がいってしまう
あなたが負っている借金について、保証人がついている場合にも問題が生じます。
あなたが債務整理を行うことで今度はその保証人に対して借金の請求がいってしまうからです。
もっとも、そもそも保証人とは「債務者本人(これはあなたです)が支払いをできない場合は私が払います」という約束をしている人ですから、こうした義務が生じてしまうのは覚悟の上ということもあるでしょう。
それでも迷惑をかけてしまうことは明らかですから、これから債務整理の手続きを行うのであれば、事前に保証人に対しては通知しておくのがマナーといえます。
借金の金額がかなり大きくなっている場合には、保証人にもその借金を返す資力がない場合も考えられますから、保証人も一緒に債務整理の手続きを行うことを検討する必要があります。
④官報にあなたの情報が掲載される
債務整理の3つの方法のうち、個人再生と自己破産は裁判所に申し立てをして手続きをする方法です。
裁判所はあなたの申し立てを受理して手続きを開始したタイミングと、手続きがすべて完了して借金の減額や免除が決定したタイミングの2回、官報という情報誌にあなたの住所氏名を掲載します。
個人再生や自己破産の場合、すべての債権者を平等に扱う必要がありますから、「債務整理の手続きが始まっているなんて知らなかった」という債権者が出ないようにしなくてはなりません。
そのため手続き開始と完了の2回のタイミングで、「この人(あなたのことです)に対して債権を持っている人は名乗り出てください」という告知を行います。
告知の手段として「官報への掲載」という手段がとられているというわけです。
個人再生や自己破産では官報掲載を避ける方法はありませんから、注意が必要です。
官報でまわりに借金や債務整理が知られることはある?
気になるのは、「知人や親族が実際に官報を読んで、自分が債務整理したことを知ってしまうようなことはあるのか」ですよね。
結論から言うと、官報への掲載情報を見たことがきっかけで、あなたが債務整理をしたことが知られてしまうケースは非常にまれ(というかほぼない)といえるでしょう。
官報という情報誌は政府が発行している新聞のようなもので、ものすごく小さい文字で日本全国の裁判所に申し立てられている手続きの詳細がびっしりと記載されています。
実際に現物を見てもらうとわかりますが、この中からあなたの名前や住所を探し出すということは、事前に「この日にこの人の名前が掲載される」ということを知ってでもいない限り不可能です。
インターネット上の官報掲載情報から知られる可能性は?
また、官報掲載の2回のタイミング(手続き開始と完了の2回)の前後数週間では、専門のインターネットサイト上に官報掲載情報が投稿されます。
しかし、この掲載情報も数週間で消去されますから、毎日詳細にサイトをチェックしているか、「この日に掲載される」ということを事前に知っていないとその情報を見つけ出すことは事実上不可能です。
さらにいうと、よほど特殊な仕事をしている人でない限りは「官報」という発行物がこの世に存在していること自体知らない人がほとんどでしょう(あなた自身も、債務整理について調べ始める前はご存じなかったのではないでしょうか)
こうしたことから、官報への掲載がきっかけであなたが債務整理したことを知られてしまう可能性は極めて低いといえます。
⑤家族の協力が必要なケースもある
債務整理を検討している方の中には、「家族には債務整理をしようとしていることは知られたくない。そもそも借金があること自体も知られたくない…」という方も少なくないでしょう。
債務整理の3つの方法のうち、任意整理や個人再生では家族に内緒で行うことはそれほど難しいことではありません。
一方で、自己破産については「一緒に住んでいる家族に内緒で行う…」というのは基本的に難しいと考えておく必要があります。
というのも、自己破産では裁判所への申し立て書類として「同居している人の収入や財産を報告する義務」があるからです。
自己破産では家族に内緒で手続きするのは難しい
家族が勤務先から受け取っている収入に関する源泉徴収票や給与明細を提出する必要がありますから、協力なしにこうした書類を提出するのはなかなか難しいでしょう。
家族にどうしても借金していることを知られたくないという方は、任意整理または個人再生を選択する方向で検討してみると良いでしょう。
また、依頼する司法書士には「家族には借金があることを知られたくない」ということを事前に伝えておくのも忘れないようにしてください。
司法書士はあなたのニーズを優先して最適な債務整理方法を提案してくれますから、家族からの問い合わせがあっても答えないなどの対応をしてくれるケースがほとんどです。
⑥専門家に支払う費用が発生する
司法書士に債務整理の手続きを依頼する場合、当然ながら司法書士に対して支払う費用が発生します。
司法書士に支払う費用についてはどの事務所に依頼するかによっても異なるのですが、任意整理を例にすると、「債権者1件につき4万円~5万円」が相場です。
例えば、借金がA社から100万円・B社から30万円・C社から20万円というように、合計で150万円ある人であれば12万円~15万円程度の費用が発生します。
司法書士にお金を払ってまで債務整理するメリットはある?
司法書士にお金を払ってまで債務整理を行うことにメリットがあるのか?は具体的な状況を見て判断する必要がありますが、基本的にはトータルでのお金の負担は大きく減るケースが多いでしょう。
例えば、上の150万円の借金の利息が年利15%だったとすると、1年間で22万5000円の利息を支払わなくてはなりません。
任意整理ではこの利息を免除してもらうことができますから、司法書士に15万円の費用を支払ったとしても、7万5000円ほどのメリットがあります。
任意整理の手続きを行っている間の3か月~半年程度は請求がストップするのも負担も大きいでしょう。
加えて、借金の将来的に発生する利息を免除してもらうことも可能になりますから、借金完済までのスケジュールを大幅に短縮することが可能になります。
債務整理は自力でできる?
この記事を読んでいらっしゃる方の中には、「司法書士や弁護士などの専門家に債務整理を依頼すると、費用が発生してしまうから、手続きは自力でやった方が良い」という方もおられるかもしれません。
借金の返済が難しくなっている状況で、さらに手続きのために専門家の費用が追加で発生してしまうというのはつらいものがありますよね。
その気持ちは痛いほどわかるのですが、結論から言うと債務整理の手続きを法律知識のない人が自力でやることはおすすめできません。
理由としては、次のような「債務整理が失敗してしまうケース」が少なくないためです。
「自力で債務整理」の失敗例①:任意整理の交渉に失敗
法律知識のない人が自力で任意整理をする場合、債権者側との交渉もすべて自分でやらなくてなりません。
通常は電話などで連絡を取り、どのぐらいの借金減額が認められるのかといったことを確認していく必要があります。
この場合、当然ながら債権者としては「任意整理なんてしたら回収できる借金の金額が減ってしまうので、できればしたくない」と考えます。
交渉がそもそも突っぱねられてしまう可能性も…
そのため、あなたが法律知識などについてあまりくわしくないことが伝わってしまった場合には、「そんなことは認められません。全額をきちんと払ってください」というように突っぱねられてしまう可能性もあるでしょう。
「法律上、任意整理をしてもらえるはず」と訴えたとしても「うちもビジネスなので」といわれてしまってはどうにもなりません。
交渉では本来、こうしたときに「それならこちらとしてもこういう手を考えます」ということを相手に伝える必要があるわけですが、法律実務の知識がない人にとってこうしたことはあまり現実的ではないでしょう。
こうなると、結果として任意整理がうまくいかず、相手の心証を悪くして取り立てがより厳しくなってしまった…という状態であわてて司法書士などの専門家に頼ることにもなりかねません。
法律知識に自信がない方は、最初から司法書士に依頼して任意整理の手続きを進めていくことをおすすめします。
「自力で債務整理」の失敗例②:手続き書類の作成に挫折
個人再生や自己破産では、裁判所に対して申し立て書類を作成して提出しなくてはなりません。
具体的には、以下のような書類を集めて提出する必要があります(下記は自己破産の場合です。この他にも裁判所から求められた場合には指示に従って書類を作成して提出する必要があります)
・自己破産手続きの申立書
・陳述書(借金を負うに至った経緯などを詳細に説明します)
・債権者の一覧表
・財産目録
・住民票や戸籍謄本
・あなたの収入金額を証明する書類(源泉徴収票や確定申告書類)
・利用しているすべての銀行の通帳コピー(1~2年分のすべてのページ。ネットバンキングについては利用明細をプリントアウト)
・持ち家に住んでいる場合、不動産の登記簿謄本や不動産鑑定書
・賃貸に住んでいる場合、大家や同居人による証明書類
・退職金の見込み額証明書
・自動車に関する権利書類のコピー
・生命保険の解約返戻金見込み金額がわかる書類
・その他病気などの状況がある場合には診断書など
経験がない人・日中昼間の仕事をしている人は無理せず司法書士に依頼しよう
もしこれらの書類に1つでも不備があった場合には申し立てを受理してもらうことができませんから、経験がない方にとっては大変な労力がかかる作業です。
さらに、裁判所からこの日までに書類を提出するように言われていたのに、忘れていた。連絡もしていない…なんてことになると、途中まで何とか進めた手続きが取り消されてしまう可能性もあります。
その間にも債権者からの取り立ては続きますし、裁判所の手続きは平日の昼間に行われますから、大変な労力とストレスがかかる作業になるでしょう。
司法書士に依頼した場合には上で見た陳述書を含めて書類の作成はすべて代行してもらうことが可能になります。
加えて、司法書士と正式に委任契約を結んだ段階で「受任通知」が債権者に送られ、手続き期間中は取り立てがすべてストップしてもらえます。
専門家に依頼した場合には、必要な資料(上でいえば銀行通帳のコピーや戸籍謄本などは自分で取りに行く必要があります)を渡しておけば、後はすべて代わりにやってもらうことができます。
「自力で債務整理」の失敗例③:選択すべきでない方法を選んでしまうケース
3つ目の失敗例は、「本来、選択すべきでない債務整理の方法を選択してしまうケース」です。
債務整理には何度も見ているように任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法がありますが、このうちのどれを選択すべきか?については、現在あなたが置かれている状況から具体的に判断する必要があります。
もしあなたに適していない方法を選択してしまった場合には、思わぬ不利益をこうむってしまう可能性もありますから注意しなくてはなりません。
例えば「持ち家は絶対に手放したくない」という場合
例えば、持ち家については絶対に手放したくないと考えている方が自己破産を選択してしまうと望まない結果になってしまいます。
このようなケースでは個人再生の特殊な方法(住宅ローン特則など)や、任意整理で住宅ローン以外のものだけについて借金減額の交渉を行うなどの柔軟な判断が必要になります。
司法書士に依頼した場合には、初回の無料相談の段階で、あなたが置かれている具体的な状況を見ながら最適な債務整理の方法を提案してもらうことが可能です。
債務整理はどの方法を選ぶか?によって受けるメリットやデメリットが大きく異なりますから、注意しておきましょう。
まとめ
この記事では、司法書士に債務整理の手続きを依頼することを検討している方向けに、債務整理の具体的なメリットやデメリットについて解説しました。
本文でも見たように、債務整理は自力で行うことも法律上は可能になっていますが、実際にはほとんどの人が司法書士や弁護士などの専門家に依頼して手続きを成功させています。
なお、実際には司法書士に依頼する場合には、いくつかの事務所の無料相談を選択してみるのが良いでしょう。
どの司法書士事務所に相談するかによって、費用や提案してもらう債務整理方法は異なる可能性がありますから、実際に話をしてみて「この人の言うことなら信頼できそう」と感じた事務所に依頼するようにしてください。
債務整理の手続きは3か月~半年程度かかりますから、疑問点や不安なことが出てきたときに、ストレスなく相談できる専門家を選ぶことがとても大切です。
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でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。
借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
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