債務整理には,任意整理や自己破産などいくつかの種類がありますが,その中の1つが,個人再生です。
個人再生の手続きは,一定の要件を満たした人しか利用できない複雑なものですが,とてもメリットの多い手続です。
任意整理や自己破産ではなく個人再生を選択することで,避けることのできる問題もあります。
この記事では,個人再生手続の特徴と,手続きのメリット・デメリットについて,詳しく解説していきます。
また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。
『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』
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それでは解説をしていきます。
個人再生とは
概要
個人再生手続とは,借金の負担が大きくなって返済することできなくなったような場合に,借金の総額を少なくしてもらい,その少なくなった後の金額を原則3年間で分割して返済していくという内容の再生計画を立てる手続きです。
再生計画について,債権者の意見を聞いたうえで,裁判所が認めれば,その計画どおりの返済をすることによって,残りの借金(養育費・税金など一部の債務を除く)が免除されます。
手続きの種類
個人再生手続には,「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」という2つの種類があります。
以下,それぞれ説明します。
・小規模個人再生手続
小規模個人再生手続とは,主に,個人商店主や小規模の事業を営んでいる人などを対象とした手続です。
利用するためには,次のような条件がそろっていることが必要となります。
1 個人の債務者であること
2 支払不能のおそれがあること
3 借金の総額が5000万円以下であること
4 返済の見込みがあること
5 将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること
小規模個人再生の場合,裁判所は,債権者が返済計画に反対するかどうかについて,債権者の議決が行われます。
そして,議決権者総数の半分以上,または議決権の総額の半額以上の債権者が反対すると,その計画は認められません。
・給与所得者等再生手続
給与所得者等再生手続は,主に,サラリーマンを対象とした手続です。こちらを利用するためには,上の条件にプラスして次のような条件が必要となります。
6 申立人が給料等をもらっていて,しかも収入の変動が少ないこと
この他,給与所得者等再生手続の小規模個人再生手続との違う点は,次の2点です。
・可処分所得の2年分以上の金額を最低限返済しなければならないこと
・債権者の議決が必要ない(同意は必要ありませんが,債権者の意見を聴いた上で弁済計画を認めるかどうかが決められます)
最低限返済しなければならない金額については,後で説明します。
個人再生の特徴4つ
個人再生の特徴1 借金の総額が大幅に減る
個人再生手続においては,借金の一部を免除してもらいますが,それ以外の部分は支払いを続けなければなりません。
最低限支払わなくてはならない金額は,基本的には,借金の総額によって決められています。
具体的には,次のとおりです。
借金総額100万円未満 →負債総額の全額
借金総額100万円以上 500万円未満 →100万円
借金総額500万円以上1500万円未満 →負債総額の5分の1
借金総額1500万円以上3000万円未満 →300万円
借金総額3000万円以上5000万円以下 →負債総額の10分の1
また,小規模個人再生の場合,持っている財産の評価額を上記の金額と比べて,大きい方の金額が,支払わなければならない金額になります。
例えば,借金総額が500万円で,200万円の財産をもっている場合は,5分の1の100万円ではなく,200万円を返済しなければなりません。
さらに,給与所得者等再生手続の場合は,これに加えて,可処分所得(手取収入額から法律(政令)で認められた生活費を引いた残額のことをいいます。)の2年分とも比較して,一番大きい金額を最低限支払わなければなりません。
以上のとおり,個人再生手続では,多くのケースで,借金が5分の1に減額されます。
借金の総額が大きい場合には,10分の1まで減額されることもあります。
債務整理手続の1つである任意整理では,引き直し計算や利息のカットによる減額しか見込めませんから,個人再生における減額幅は非常に大きいといえます。
この点は,個人再生手続の大きなメリットです。
個人再生の特徴2 安定した収入が必要
個人再生手続では,借金を減額はしてもらいますが,ある程度の金額の返済は,手続き完了後も継続していかなければなりません。
ですから,返済を継続できるだけの安定した収入があるということが,手続きを進められる大前提となるのです。
民事再生法においては,「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあ」ることが,個人再生手続開始の要件として規定されています(同法221条1項)。
自己破産の場合は,借金をすべて免除されますので,このような条件を満たす必要はありません。
この点も,個人再生の大きな特徴です。
個人再生の特徴3 借金の理由を問われない
自己破産は,借金を免除(免責許可といいます。)してもらうための手続きですが,申立てをすれば必ず免責が許可されるとは限りません。
「免責不許可事由」と呼ばれる事由がある場合には,借金が免除されないこともあるのです。
免責不許可事由には様々な事由があります(破産法252条1項に規定されています。)が,代表的なものとして,借金の理由がギャンブルや浪費である場合が挙げられます。
個人再生の場合は,免責不許可事由に当てはまるような事情があっても,借金の減額は認められます。
個人再生の特徴4 マイホームを残したまま手続きできることがある
個人再生には,自宅の住宅ローンを支払っている途中の人が個人再生手続を利用しようとする場合,住宅ローンだけを特別扱いして返済を継続することにより,マイホームを手元に残したまま借金を減額してもらえる制度(住宅資金特別条項(住宅ローン特則とも呼ばれます))が用意されています。
自己破産では,基本的にマイホームは処分しなければなりませんから,この点は,個人再生の大きなメリットです。
住宅資金特別条項を利用するためには,諸条件を満たす必要があります。最低限の条件は,次のとおりです。
1 自分名義の住宅を所有していること
2 その住宅を自宅として利用していること
3 自宅に,住宅ローンを担保するための抵当権がついていること
4 自宅に,住宅ローン以外の借金を担保するための抵当権等がついていないこと
なお,細かいその他の条件については,専門家である弁護士に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。
個人再生のメリット
借金の大幅な減額,分割払いが可能になる
特徴でも説明したように,任意整理とは異なり,大きく借金が減額されることが,大きなメリットです。
減額された借金は,原則3年間の分割払いで返済していくことになります。
通常,個人再生手続をとる前と比較して,月々の負担は,大幅に軽減されることになります。
財産を手放さなくてよい場合がある
自己破産の場合,借金がゼロになるという大きな効果が得られますが,その一方で,価値のある財産を処分して借金の返済にあてなければならないというデメリットがあります。
一方,個人再生の場合は,借金を返済する金額以内であれば,財産を手元に置いておくことができます。
もっとも,自動車ローンを返済中の自動車のように,ローンが残っている財産については,処分されてしまうこともありますので,注意が必要です。
また,特徴の中で説明したように,住宅ローン特則を利用することで,マイホームを残すことができる場合があるのですが,この点は,個人再生の大きなメリットであり,自己破産ではなく個人再生という手続を選択する動機ともなるものでしょう。
借金の理由に問題があっても手続きができる
特徴の中で説明したとおり,個人再生の場合,自己破産の場合と違って,借金の理由如何によって,不成功となるということはありません。
借金の理由に不安があるような人の場合,この点もメリットとなるでしょう。
資格制限がない
自己破産をすると,弁護士,公認会計士,税理士,司法書士,会社の取締役,警備員など一部の資格・職業について,一定期間(通常数カ月の間)の制限があります。
個人再生の場合は,このような制限はありませんので,自己破産の場合に制限のある職種についている人でも気にすることなく手続きをとることができます。
個人再生のデメリット
官報にのる
個人再生手続きをとった場合には,自己破産の場合と同様,官報に公告されることになっています。
官報とは,国が発行する新聞のような機関紙のことをいいます。
個人再生に関する事項は,官報に公告される(掲載される)ことになっています。
官報は,基本的に,誰でも見ることができるようになっていますから,官報にのるということは,個人再生をしたことが他人に知られる可能性があるということです。
もっとも,官報には多くの情報が掲載されており,それを毎日チェックしている人はほとんどいませんから,官報にのったことが原因で人に知られるということは,実際にはほとんどないといってよいでしょう。
ブラックリストにのる
“ブラックリストにのる“とは,信用情報機関が保有する信用情報に借金に関するネガティブな情報である事故情報がのることを意味します。
金融機関は,借入の申込みなどを受けた際に,個人信用情報を確認しますので,ブラックリストにのると,新たな借り入れの審査に通ることが極めて難しくなります。
そのため,基本的に,クレジットカードを作ったり,ローンを組んだりといったことはできなくなるのです。
個人再生手続を行うと,任意整理や自己破産の場合と同じように,ブラックリストにのることになります。
もっとも,ブラックリストにのるのは,一定期間だけです。
個人再生の場合は,5年~10年の間です。
保証人に迷惑をかける
個人再生では,任意整理の場合と違って,住宅ローン特則を利用した場合の住宅ローンを除けば,すべての借金をその対象としなければなりません。
ですから,保証人や連帯保証人がついている借金だけは対象としないで払い続けるなどということはできません。
主債務者が個人再生の手続きを取ると,債権者は,保証人(連帯保証人)に対して借金の返済を求めることになります。
また,その時点では,期限の利益を喪失していると思いますので,保証人(連帯保証人)への請求は,一括での請求になります。
もっとも,交渉によって,分割での返済が認められることもあります。
返済を続けなければならない
自己破産の場合は,借金をすべて免除してもらいますので,手続き完了後は,返済を続ける必要がありません(無事免責許可決定が出た場合)。
しかし,個人再生の場合には,大幅に減額をしてもらいはしますが,原則3年間,減額後の債務の支払いは継続しなければなりません。
ただし,もちろん,月々の負担は,個人再生手続きを取る前よりずっと軽減されているはずです。
この点が,自己破産にはない個人再生のデメリットであるといえるかもしれません。
手続きが煩雑
個人再生は,細かな要件が定められていますし,手続きも複雑かつ煩雑です。
住宅ローン特則を利用する場合には,さらに複雑化します。
ですから,そもそも,誰でも利用できるというものではありませんし,要件を満たしているとしても,手続きをスムーズに進めるには,経験や法的知識が必要となってきます。
そのため,専門家である弁護士に依頼して手続きを進めなければ,かなり困難と言わざるをえませんが,弁護士に依頼をしてしまえば,このデメリットは,解消されるでしょう。
まとめ
以上のように,個人再生には,任意整理や自己破産にはないメリットがあります。
もっとも,そのメリットを十分に生かすためには,経験や法的な知識が不可欠です。
また,複数ある債務整理の手続きのうち,個人再生を選択することに意味のあるケースかどうかを的確に判断することも,容易ではありません。
手続きに失敗して後悔しないためにも,借金問題を抱えて債務整理を検討している場合には,まず借金の専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。
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でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。
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