プロミスから借金をしている場合も債務整理は可能です!債務整理の種類や注意点についても紹介

「ついつい有名だったのでプロミスで借り入れをしたけど、払うのが難しくなった。」

「プロミスって大手だけど、そんなところ相手に債務整理なんかできるの?」

複数の会社から借り入れをして返済が難しくなっている方の中には、消費者金融大手のプロミスから借りている人も多数います。

まず、結論から申し上げますとプロミスと債務整理はできます。

このページでは、債権者にプロミスが居る場合の債務整理についてお伝えします。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

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それでは解説をしていきます。

プロミスと債務整理はできる!手続き別に解説します

「プロミスの概要についてはわかりました。では実際に債務整理をするとどうなりますか?」

プロミス相手に債務整理はできます!

以下、債務整理の概要とともに、プロミスとの債務整理がどのような形になるかを確認しましょう。

そもそも債務整理ってどんなもの?

「まず、前提となる債務整理ってどんなものですか?なかなかイメージがつかなくて…」

債務整理というのは、借金返済に困ったときに、使える手続きを使って借金返済しやすくする、免除してもらうというものです。

主に、任意整理・自己破産・個人再生という手続きを使います。

プロミスとの任意整理は原則できる!例外的なケースと注意点も知っておく

では、任意整理から見てみましょう。

プロミスとの任意整理は基本的には問題なくできる状況です。

そもそも任意整理って?

「任意整理って何をしてくれるのですか?」

任意整理は債権者である貸金業者と個別に話し合いをして、借金返済を軽くしてもらうものです。

借金をする際には通常利息と一緒に返済することになります。

任意整理をすることによって、この利息の支払いを免除してもらって、元金のみの分割弁済をすることになります。

分割の回数は基本的には36回。

たとえば、30万円の借金をしている場合には、36で割った8,333…=8,400円毎月プロミスに振り込むという内容の和解をすることになります。

借金返済が遅れている場合に支払うべき遅延損害金もカットしてもらえるのが任意整理です。

ただ、あくまでこれは貸金業者が応じた場合にこのような措置にすることになっており、中には応じない貸金業者もいます。

プロミスとの任意整理は原則問題なくできる

「プロミスは任意整理に応じてくれるの?」

原則的にはプロミスは任意整理に協力的で、問題なくに任意整理ができます。

分割回数も36回以上の分割に応じてくれることもあり、60回(5年)程度であれば、分割にも応じるのがプロミスです。

利息や遅延損害金の支払いを求めてきたり、そもそも債務整理をするからといって裁判を起こしてくるような会社ではありません。

債務整理を考える際には、他にも借り入れをしている事が通常なので、他社も任意整理に応じる会社であれば、任意整理はできるといえます。

例外的にプロミスが通常の任意整理に協力しない場合を確認する

「原則ということは、プロミスが任意整理に応じない例外はあるの?」

いくつかの場合に、プロミスが上記のような通常の任意整理には応じない場合があります。

その一つは裁判を起こされている場合で、すでにプロミスが勝訴しているような場合です。

この場合には、プロミスとしてはいつでも給与の一部や住宅など資産を差し押さえることができる状態です。

ですので、利息の一部を支払ってほしい・遅延損害金の一部を支払ってほしい、といった主張をしてくる可能性があります。

次に、借入期間が極端に短い場合です。

一度も返済をしていないような場合はもちろん、返済期間が1年に満たずに任意整理の交渉をするような場合、プロミスとしては返済を期待できない事になります。

このような場合、任意整理をして債権を管理するコストを負うよりも、その人に自己破産をしてもらって帳簿上の処理をしてしまうほうが早いという判断がされます。

そのため分割弁済を受け入れてくれなくなるのです。

たとえば、6回(半年)の借り入れしかしていない場合は6回分割まで、と借入期間と同様の返済条件を迫ってくるのが通常です。

30万円の借り入れがあり8,400円程度の支払いで良いと思っていたら、実は30万円を6回の分割しか受け入れてもらえず、5万円の支払いを要求されることになります。

最後に、任意整理を依頼してから相当期間が経ってしまうような場合があります。

どのような時にこのような状態になるかというと、依頼者が弁護士費用を払わないような場合です。

任意整理を依頼して1年経っても・2年経っても手続きが全く進まないというような場合にはプロミスもいつまでも待っているわけにはいかないので、訴訟を起こして給料を差し押さえるという行動を起こします。

SMBCコンシューマーファイナンスが保証会社になっている債権の債務整理

プロミスから借りたわけではなくても、SMBCコンシューマーファイナンスから請求がくることがあります。

上述したとおり、SMBCコンシューマーファイナンスは保証会社としての業務も行っています。

銀行のカードローンの借り入れについて、SMBCコンシューマーファイナンスが保証をしているようなケースでは、SMBCコンシューマーファイナンスが銀行にお金を支払うと、債権がSMBCコンシューマーファイナンスに移ることになるのです。

この時、元の銀行のローンへの債務が元金の50万円だったとして、同じように任意整理をしようとしても元金の50万円での債務整理ができないようなケースがあるのです。

これは、保証会社が銀行に債務の支払いをするときには、そのときまでの利息・遅延損害金と一緒に支払いをします。

元金50万円である場合SMBCコンシューマーファイナンスが銀行に支払うときは60万円になっている時があります。

そうすると、50万円での任意整理には応じられません…という対応に。

この場合だけは、利息・遅延損害金の一部を負担し、60万円で任意整理をすることになります。


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自己破産・個人再生の際にプロミスが債権者でも問題ありません

「任意整理で支払いをすることができないので、自己破産・個人再生をするんだけど、プロミスが厳しいということはない?」

自己破産・個人再生をする場合にプロミスが債権者でも問題なく手続きを行うことができます。

自己破産とは

自己破産というのは、裁判所に申し立てを行って、破産法所定の手続きを経て、借金を免除してもらう手続きです。

任意整理で提示される額の支払いが難しい場合には、借金を免除してもらう自己破産を利用します。

個人再生とは

個人再生というのは、裁判所に申し立てを行って、民事再生法所定の手続きを経て、借金を減額してもらった上で、分割して支払っていく手続きです。

自己破産においては、住宅ローン債権者も債権者として手続きの中で処理をするため、住宅ローン債権者は抵当権という権利を実施して自宅を競売にかけることができます。

個人再生の場合には、住宅ローン債権者を除いての手続きをすることができるので、住宅を維持できるのです。

また、自己破産をすると宅建士・警備員など特定の資格をもってする職業において、その職業に就けない場合があります。

個人再生は自己破産ではないので、職業制限による影響を受けずに債務を減額してもらえます。

プロミスが債権者でも自己破産・個人再生は問題なくすすむ

プロミスが債権者である場合でも、自己破産・個人再生は問題なくすすみます。

貸金業者の中には、債務整理に協力的ではなく、債務整理をすると裁判を起こしてくるところがあるのです。

プロミスはそのような会社ではなく、債務整理にも協力的です。

プロミスは三井住友フィナンシャル・グループ系列のSMBCコンシューマーファイナンスのブランド

まず、プロミスというのがどのような会社かを知りましょう。

創業は1962年!様々な会社を吸収して大きくなったプロミス

「プロミス」は現在三井住友フィナンシャル・グループの子会社である、SMBCコンシューマーファイナンスによって運営されています。

消費者金融としての「プロミス」は、1962大阪に誕生した関西金融株式会社がその前身です。

1963年には「関西プロミス株式会社」となりプロミスという名前を利用しはじめました。

当初は東京・大阪で違う会社名で業務をおこなっていましたが、1980年に行った事業再編で「プロミス株式会社」として統合されます。

プロミスは小~中規模な会社をどんどん吸収して完全子会社とすることで規模を大きくしてきた会社です。

2004年6月に三井住友フィナンシャル・グループとの提携を発表。

ところが2006年に「過払い金請求」への引当金を積むなどして、赤字となり、経営状況は苦しくなります。

2011年より三井住友フィナンシャル・グループの子会社になるための準備を開始。

SMBCによるTOB・第三者割当増資を実施した上で、翌2012年にSMFGとの間で株式交換を実施し、完全子会社に。

同年に現在のSMBCコンシューマーファイナンス株式会社に社名を変更して現在の形になります。

貸金業以外にも信用保証事業も行っている

SMBCコンシューマーファイナスは、プロミスの商号で個人向けに貸し付けをおこなう貸金事業のほかにも、信用保証事業も行っています。

たとえば、銀行などがカードローンで個人に実施する際に、申込を受けられるかどうか、いくら貸し付けるかどうか、などの与信を行うのです。

また、当然ですが支払うことができなくなった場合には、債権管理として回収を行う必要があります。

プロミスは長年貸付をおこなってきたことから、これらのノウハウをしっかり保有しているのです。

そのため、銀行の貸付についてプロミスが保証人となることで、銀行はプロミスの与信のためのノウハウや、回収のノウハウを利用することができます。

2019年3月末には銀行69行を含む187の金融機関の保証を行うのがSMBCコンシューマーファイナンスです。

この信用保証事業が、債務整理に若干影響することがあるので注意してください。

プロミスの基本的な情報

  • 会社名:SMBCコンシューマーファイナンス
  • 住所:東京都中央区銀座四丁目12番15号歌舞伎座タワー 22階~29階
  • 子会社にはSMBCモビット・アビリオ債権回収株式会社などがある。

まとめ

このページでは、プロミスと債務整理をする際の注意点についてお伝えしました。

プロミスを運営しているSMBCコンシューマーファイナンスは債務整理に協力的な会社なので、無理なく債務整理を行うことができます。

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