3年以上全く返済していない借金、放置するとどうなってしまうのか?債務整理による解決方法についても解説

「ちょうど4年前、自分の事業を始めるためにまとまったお金が必要になり、友人・知人にお願いして、合計300万円のお金を貸してもらいました。

当初は全額を1年後に返済するという約束でした。

しかし、事業の運営がうまくいかず、結局借りた300万円はすべて使い果たしてしまいました。

友人たちからは何度か返済を催促する連絡が来たのですが、気まずくなって無視し続けてしまい、今の今まで3年間全く返済をしていません。

今のところ友人から返済を急かされているということはないのですが、このまま借金を返さなくても大丈夫でしょうか?」

友人からの借金を長いこと返済せずに放置すると、友人関係に悪影響を及ぼすだけでなく、経済的に非常にリスクが高い状態がずっと続いてしまうことになります。

ましてや、消費者金融などからの借金を放置している場合はなおさらでしょう。

こうした状況は一刻も早く解消する必要がありますよね。

では、どのようにして3年間も放置してしまった借金の負担を減らせばよいのでしょうか?

このような場合には、「債務整理」で借金の負担を減らすことがおすすめです。

この記事では、法律の専門的な視点から、

  • 3年間も借金を放置してしまった人が債務整理により借金を減らす方法
  • 債務整理の各方法のメリットや注意点

などについて詳しく解説します。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

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それでは解説をしていきます。

長年借金を返さずに放置するとどうなる?

借金を長年放置してしまった場合、契約上のペナルティがあることはもちろん、社会からの信用という観点でも大きなデメリットが生じてしまいます。

以下では、借金の滞納が引き起こすデメリットについて具体的に解説します。

遅延損害金が膨らんでしまう

借金をした場合、債務者には約束した日までに返済をする契約上の義務があります。

したがって、借金の支払いを滞納することは、契約違反(債務不履行)に当たります。

債務不履行の状態では、日々「遅延損害金」が発生していきます。

遅延損害金は、特に合意がない場合でも法定利率(2020年3月31日以前にした借金については年5%、2020年4月1日以降にした借金については年3%)に基づいて年々増えてしまいます。

また、消費者金融などの貸金業者から借金をした場合には、年率で14%などの非常に高い率が設定されていることがほとんどです。

そのため、滞納状態が継続すればするほど、どんどん借金の金額が増えていってしまいます。

このことから、借金の滞納を続けていると、状況が改善しないばかりでなく、さらに悪くなっていってしまうことがわかります。

信用状況の悪化

借金の返済を滞納する人には、友人や金融機関を含めて、誰もお金を貸したいとは思わないでしょう。

もしあなたが借金を返さずに滞納してしまった場合、友人同士の間では「借金を返さない不届き者」という評判が回ってしまい、あなたは信用を失ってしまいます。

また、金融機関からの借金の場合には、借金の返済を滞納したという情報は金融機関同士で共有されてしまうことになります。

そうなると、いずれすべての金融機関から新たな借り入れを行うことはできなくなってしまうでしょう。

こうした事態を「信用状況が悪化した」と言います。

信用状況が悪化すると、必要なお金を得ることができなくなり、生活が立ち行かなくなってしまいます。


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借金の消滅時効とは?

借金を返さないまま一定期間が経過すると借金を返さなくてよくなる、という話を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。

たしかに民法は「消滅時効」という制度を用意しています。

消滅時効とは、債権者が債務者に対して権利を行使せずに一定期間が経過した場合に、債務者が消滅時効を援用することによって、債務の負担から免れるという制度です。

それなら、「消滅時効が完成するまで、借金を返さずに黙っていればいいのでは?」と考える人もいるかもしれません。

しかし、本当にそうでしょうか。

借金の時効期間は5年または10年

借金をした場合に、消滅時効が完成するには、債権者が権利を行使しないまま5年または10年が経過することが必要です。

民法改正などとの兼ね合いで、具体的な場合によって5年か10年かが変わってきます。

詳細は以下のとおりです。

<2020年3月31日以前に借金をした場合>

・商行為の一環として借金をした場合→5年

・それ以外の場合→10年

<2020年4月1日以降に借金をした場合>

権利を行使することができることを知った時から5年

or権利を行使することができる時から10年

このように、5年にしろ10年にしろ、時効の完成までには相当長期間にわたって債権が行使されないということが必要になります。

時効の完成は期待できない

長いこと借金を滞納している債務者としては、消滅時効の完成に期待する気持ちもわかります。

しかし、基本的に消滅時効は完成しないものと考えておいた方が良いでしょう。

なぜなら、通常であれば債権者も消滅時効のことは意識していて、消滅時効の完成前にきっちり返済の請求を行ってくる可能性が高いからです。

一度消滅時効期間が中断してしまうと、消滅時効はゼロからカウントし直しになります。

そうなってしまうと、先に説明したような、遅延損害金や信用状況の悪化という悪い結果だけが残ってしまいます。

よって、消滅時効の完成を期待するのではなく、借金に対して早めに対処する方向で検討する方が良いでしょう。

債務整理により借金を減額して不安を解消しよう


3年間も借金の返済を滞納してしまっているような方は、債務整理により借金の返済負担を減らすことがおすすめです。

債務整理とは、債権者との交渉や裁判所を通じた手続きによって、借金の返済負担を軽減することを言います。

債務整理を行うことで、借金の金額を減らしたり、返済スケジュールに余裕を持たせたりすることができます。

債務整理は、

  1. 任意整理
  2. 個人再生
  3. 破産

の3つの方法に大きく分類されます。

特に、3年間もの長期にわたって借金の返済を滞納してしまっている人にとっての、それぞれの手続きが持つメリットとデメリットについて、詳しく解説します。

任意整理とは?

任意整理とは、裁判所を関与させずに、債務者と債権者が借金の返済負担軽減について個別に話し合って決める方法です。

その結果、債務の減免や返済猶予について債権者に同意してもらうことができれば、借金の返済負担を軽減することができます。

任意整理を行う際には、交渉の手間などを考えると、弁護士や司法書士に依頼をするのがおすすめです。

そして、弁護士や司法書士に自らの代理人として、債権者と交渉を行ってもらいます。

新たな返済条件が合意された場合、以降はその合意内容に基づいて、債務者は引き続き借金を返済していくことになります。

3年借金を滞納している人が任意整理をするメリット

3年借金を滞納している人が任意整理をするメリットは以下のとおりです。

  1. 手続きが比較的簡単

裁判所が関与する手続きでは、提出しなければならない書類がたくさんあるなど、形式的な作業で多くの手間を取られてしまいます。

しかし、任意整理は裁判所が関与しない手続きなので、こうした形式的な作業が少なく、事務的な負担が小さく済みます。

裁判所に提出するための複雑な書類などを準備する必要もないため、弁護士や司法書士への依頼費用も比較的安く抑えられることが多いです。

  1. 合意内容を柔軟に決められる

裁判所が関与する手続きでは、債務整理の内容が法律によってある程度決まってしまいます。

一方、任意整理においては、債権者と債務者の間で、その後の返済内容について、自由に合意することができます。

そのため、当事者の話し合いによって柔軟な解決方法を模索することができます。

  1. 手元に資産を残しておくことができる

法的整理手続においては、債務者の資産については、一部を除きすべて処分されてしまうことが原則となります。

そのため、残しておきたい資産があったとしても、原則として手元に残しておくことができません。

これに対して、任意整理の場合には、資産を手元に残したまま債務整理を行うことが可能であるというメリットがあります。

  1. 当事者間のみで内々に解決できる

任意整理においては、原則として第三者に任意整理を行った事実が知られることもありません。

そのため、家族や知人に借金の事実を内緒にしているという場合には、任意整理を行うことがおすすめです。

但し、信用情報機関に任意整理の事実が登録され、借入が5年間程度制限されるということに注意が必要です。

3年借金を滞納している人が任意整理をする際の注意点

一方、3年借金を滞納している人が任意整理をする際に注意すべきことは以下のとおりです。

  1. 債権者の同意が必要

任意整理はあくまで当事者間での話し合いによる手続きです。

そのため、債権者から新たな返済条件についての同意が得られなければ、債務の負担を軽減することはできません。

3年間という長期間借金を滞納している場合には、債権者側が

「少しでも返してくれるなら」

「余裕を持ったスケジュールで」

などと配慮を見せてくれることも多いです。

しかし、それはあくまでも債権者の任意であることに注意が必要です。

特に借金が多額に及んでいる場合には、債権者と債務者の希望する条件が離れていて、新たな返済条件の合意に至ることが困難になることもあります。

任意整理について債権者の同意が得られない場合には、他の手続の利用を検討する必要があります。

  1. 債権者が複数の場合は個別の交渉が必要

任意整理は、新たな返済条件について合意してくれた債権者との間でのみ成立します。

そのため、債権者が複数いる場合には、各債権者と個別に交渉する必要があります。

何人もの友人・知人から借金をしている場合には、任意整理の交渉をそれぞれの債権者と個別に行う必要がありますので、その分手間がかかります。

また、返済条件に同意してくれるかどうかについては、債権者毎に異なります。

そのため、ある債権者との間では任意整理が成立しても、他の債権者との間では成立しないということも考えられます。

借金全額について一挙に債務整理を行いたいということであれば、法的整理手続を選択する方が適切と言えます。

個人再生とは?

個人再生とは、民事再生法に基づき、裁判所における個人再生手続を通じて、多数決の原理により債務の返済負担の軽減を行う方法です。

個人再生を行う際は、債務者が裁判所に対する手続き開始の申立てを行います。

法的に有効な申立てを行うためには、法律の専門知識が必要です。

そのため、申立ての際には弁護士や司法書士に書類の作成及び代理人への就任を依頼することになります。

3年借金を滞納している人が個人再生をするメリット

3年借金を滞納している人が個人再生をするメリットは以下のとおりです。

  1. 一括での債務の整理が可能

個人再生手続においては、全債権者との間で一括して、債務の減免・支払猶予などの返済負担の軽減が行われます。

そのため、複数の債権者がいる場合であっても、各債権者との個別の交渉をする必要がないというメリットがあります。

また、個人再生の手続きにおいては、一部の債権者が再生計画に同意しない場合であっても手続きを進めることができることもポイントです。

再生計画案に対して異議を述べた債権者が頭数で半数未満、かつ債権額で半分以下であれば、同意しない債権者との間でも債務の返済負担を軽減することが可能です。

  1. 住宅や車などを手元に残しておける場合がある

先にも説明したように、法的整理手続においては、債務者の資産はすべて処分され、債権者に分配されるのが原則です。

しかし、個人再生では、住宅や車などの資産を手元に残しておくことが認められる場合があります。

よって、これらの資産を持っている場合には、破産ではなく個人再生手続による債務整理を行うメリットがあります。

  1. 強制執行が停止する

個人再生手続開始の決定がなされると、債権者から債務者への強制執行が停止します。

また、開始決定前であっても、裁判所の裁量により強制執行禁止の命令が出される場合があります。

もし債権者からの厳しい取り立てに遭っているという場合には、個人再生手続の開始によりこうした取り立てが止み、日常生活に平穏を取り戻すことができます。

3年借金を滞納している人が個人再生をする際の注意点

一方で、3年借金を滞納している人が個人再生をする際に注意すべきことは以下のとおりです。

  1. 借金が全額免除されるわけではない

個人再生では、破産の場合とは異なり、債務の全額が免除されるわけではありません。

どのくらいの債務が残るかは、債務の総額により決定されます。

平均すると、おおむね5分の1以上は債務が残ってしまうことになるでしょう。

したがって、破産による全額免除の場合に比べると、債務者に不利な条件となってしまいます。

  1. 将来反復継続して収入を得る見込みがある場合のみ利用可能

個人再生手続開始の要件として、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があることが必要です。

したがって、安定した収入が見込めない場合には、個人再生の手続きを利用することはできません。

たとえば、非正規雇用で職を転々としていて収入が不安定な場合などには、個人再生手続を利用することが認められないことになります。

  1. 住所・氏名が官報に掲載される

個人再生手続が開始した場合、官報(国発行の機関紙)に氏名と住所が掲載されます。

国の公的な発行紙に名前が載ってしまいますので、債務整理を行った事実が第三者に知れてしまう可能性があります。

ただし、実際には、官報を日常的にチェックしているという人はほとんどいません。

したがって、家族や友人・知人がたまたま知ってしまう可能性は少ないですが、これらの人に借金を秘密にしている場合には念のため注意が必要です。

破産とは?

破産は、債務者にとって借金の返済負担を軽減するための最後の手段です。

破産では、破産法という法律に基づき、裁判所が関与する法的な手続きに則って、主に債務の全額免除により債務者を返済の負担から解放します。

債務の全額免除が認められるのは破産手続のみなので、最も強力な債務整理手続と言えるでしょう。

3年借金を滞納している人が破産をするメリット

3年借金を滞納している人が破産をするメリットは、以下のとおりです。

  1. 原則として債務の全額が免責される

任意整理や個人再生では、債務の全部が免除されることはありませんので、借金の返済義務は一部残ってしまいます。

一方、破産手続においては、原則として債務の全額が免責されます。

この債務の全額免除が、破産の最大のメリットと言えます。

借金が多額に及んでしまっている場合には、破産手続の利用をまず考えることになるでしょう。

但し、税金を納める債務や、浪費により作ってしまった債務などは、例外として免責されないことに注意が必要です。

  1. 強制執行が停止する

破産手続においても、個人再生手続と同様に、破産手続開始決定後はすべての強制執行が禁止されます。

また、破産手続開始の申立ての段階においても、裁判所の裁量で強制執行禁止の命令が出る場合があります。

よって、日常的に取り立てに直面している場合には、破産手続を利用することに大きなメリットがあります。

3年借金を滞納している人が破産をする際の注意点

一方で、3年借金を滞納している人が破産をする際に注意すべきことは以下のとおりです。

  1. ごく一部を除いて資産がすべて処分される

破産手続においては、一部の例外を除き、債務者の所有する資産はすべて売却されて債権者に対して分配されます。

生活に必要な最低限の資金は手元に残しておけますが、たとえば家や車などを手元に置いておくことはできません。

したがって、もし家や車を持っていて、それらを手元に残しておきたいと考える場合には、任意整理または個人再生手続の利用を検討することになります。

  1. 住所・氏名が官報に掲載される

個人再生の場合と同様、破産手続が開始した場合、官報(国発行の機関紙)に氏名と住所が掲載されます。

したがって、家族に借金を秘密にしている場合などは、可能性は高くないものの、家族が官報を見て破産手続開始の事実を知ってしまうかもしれません。

  1. 破産手続期間中は一定の職業に就けなくなる

破産手続が開始すると、債務者は一定の資格職や警備員などの職種に就くことができなくなります。

これを破産者の「資格制限」と言います。

もし、破産前にこれらの職業に就いていた場合、破産手続きが開始してしまうと、職を失ってしまいますので注意しましょう。

なお、資格制限は免責決定後に解除されます。

債務整理後も取り立てが続くのではないかと不安。本当に大丈夫?

債権者からの取り立てに苦しんでいるという人にとっては、

「債務整理(特に破産による免責)が行われて借金を返す義務がなくなったとしても、問答無用で取り立てが続いてしまうのでは?」

と不安に思う場合もあるかもしれません。

しかし、まともな債権者であれば、債務者に対して返す義務のない借金の返済を迫るようなことはありません。

仮にそのような理不尽な取り立てが継続したとしても、返す義務のない借金の返済を強引に迫るような行為は、刑法上の強要罪や暴行罪が成立します。

したがって、債務整理後も強引な取り立てが継続した場合には、警察に通報すれば良いので、安心して良いでしょう。

債務整理は弁護士や司法書士に相談するのが安心

債務整理を検討する際には、債務整理に強い弁護士または司法書士に相談するのが安心です。

債務整理を行うには、債権者との交渉や、裁判所に提出する書類の準備などを行う必要があります。

しかし、これらの準備を行うには専門的知識が不可欠ですし、準備にも大きな手間がかかってしまいます。

そのため、債務者が一人で債務整理に取り組むのは現実的ではありません。

弁護士や司法書士に相談・依頼をすれば、依頼者の具体的な事情に応じて、債務整理の進め方についてのアドバイスを受けることができます。

また、面倒な債権者との交渉や、書類の準備もすべて代わりに行ってくれます。

よって、債務整理を検討する場合には、弁護士や司法書士に依頼するのがおすすめです。

依頼費用が払えない場合、法テラスを活用しよう

借金が多額に及んでいるような場合には、弁護士や司法書士に対する依頼費用を準備する余裕がないという場合もあるでしょう。

そのような場合には、「法テラス」に相談してみましょう。

法テラスでは、経済的に困窮している依頼者に対して、弁護士や司法書士への依頼費用を立て替えるサービスを提供しています。

立て替えてもらった費用は、依頼終了後に分割払いで返済していくことになりますが、一定の場合には返済の免除を受けられます。

また、法テラスでは弁護士や司法書士を紹介してもらうこともできますので、弁護士や司法書士へのツテがないという場合にも、気軽に利用できます。

法テラスは債務整理の相談の入り口として最適なので、ぜひ利用を検討してみてください。

3年以上返済を滞納した借金の負担を債務整理で減らした人の体験談を紹介

3年以上返済を滞納した借金を債務整理で減らすことに成功した人の体験談を一つ紹介します。

私は5年前に職を失ってしまい、生活に困窮していました。

その時、親しい友人の一人がお金を貸してくれるというので、その言葉に甘えることにしました。

友人は、「親しい仲じゃないか」とまとめて300万円ものお金を貸してくれました。

当初は「2年後に返す」と約束をしていたのですが、私は職探しがうまくいかず、アルバイトを転々としていたので、なかなか返済資金が貯まりませんでした。

また、憂さ晴らしにパチンコに手を出したところはまってしまい、友人から借りたお金をどんどんつぎ込んでしまいました。

こんな状況では、2年が経っても当然借金を返せるはずもありませんでした。

友人は、当初は「返せる時で良いよ」と言ってくれていたのですが、しばらくしてその友人との関係が悪くなり、突然全額の返済を迫られるようになりました。

私は気まずいのもあって、友人からの返済要求を無視していましたが、友人は「このまま返さないと訴える」と強硬に主張してきました。

訴えられては大変なことになると思った私は、法テラスに借金の相談に行きました。

法テラスでは、債務整理に強い弁護士を紹介してもらえました。

弁護士の方には、借金を作ってしまった経緯や、現在の状況について話を聞いてもらいました。

弁護士の方は、友人一人からしか借金をしていないという状況なので、任意整理の交渉をしてみようと提案してくれました。

私としても、友人に対して借金の負い目があることは事実なので、少しずつでも返済したいと思っていました。

そのため、弁護士に任意整理の交渉を依頼することにしました。

友人も、私の少しずつ返したいという意思を汲んでくれて、最終的には毎月3万円を約8年間かけて返していくということに同意してくれました。

今も友人に対する借金の返済は何とか続けていて、あと残り半分くらいになりました。

任意整理をきっかけにして友人との関係も改善し、弁護士に相談して本当に良かったと思っています。

まとめ

長い間借金を放置してしまったという場合は、リスクの高い状況を放置せず、弁護士や司法書士に相談してみましょう。

相談をきっかけとして、人間関係が改善したり、お金に関する悩みが解消したりするかもしれませんよ。

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借金問題は相談がしにくいため、自分1人だけで抱え込んでしまう方は非常に多いです。
でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。

借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
取り返しのつかなくなる前に、1日も早く相談を行い借金に苦しまない新しい生活をスタートしましょう。


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