借金で悩んでいる人の中には、2社以上の複数の金融機関からの借入がある人が少なくありません。
借金問題は、借入件数が増えるほど危険です。
複数の金融機関から借入があれば、毎月の返済日も増え、自分の借金の状況がよくわからなくなるリスクが増えるからです。
2社以上の借入がある人の中には、
など考えている人もいるかもしれません。
しかし、2社以上の借金があっても、自己破産以外の方法で借金問題を解決することは十分に可能です。
今回は、2社以上の借金があるときの債務整理の方法とその注意点について解説します。
2社以上の借金があるときには、借金も早く深刻化します。
対応が遅くなれば、本当に自己破産しか選択肢が残らない可能性があります。
いま抱えている借金の返済が苦しいと感じたときには、できるだけ早く弁護士・司法書士に相談しましょう。
また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。
『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』
『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』
このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。
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それでは解説をしていきます。
2社以上の借金は危険
借金の深刻度は、「金額」だけでなく「借入件数」も大きく関係しています。
複数の金融機関から借金があることは、それだけで注意すべき状況です。
実務家の間では、2社以上の金融機関から借入がある状況のことを「多重債務」と呼んで警戒しています。
借金は借入件数が増えるほど深刻化するのも早い
借金は借入先が増えるほど、早く深刻化していきます。
借入件数が増えるほど、借金の状況を把握するのが難しくなるからです。
「多重債務で借金苦」という人には、「自分の借金がいくらあるのか」ということをわかっていない人も少なくありません。
また、借入件数が増えれば、毎月の返済日・返済額も増えていきます。
たとえば、1社から100万円借りている場合と、2社から50万円ずつ借りている場合では、後者の方が毎月の返済額が多くなるのが一般的です。
さらに、小口の借金が増えることは、利息の面でも不利になります。
利息制限法が定める上限利率も以下のように上がります。
- 「100万円以上の借金では年15%」
- 「10万円以上100万円未満の借金の上限利率は年18%」
- 「10万円未満の借金の上限利率は年20%」
返済のために新規の借入をしている人はすぐに債務整理!
多重債務に陥ると、返済日が増えるため、ちょっとしたことで返済が滞りがちになります。
そのため、多重債務の人の中には、「アコムへの返済のために、プロミスから借金する」といったことを繰り返す人も少なくありません。
「借金返済のために借金を繰り返す」ことを「自転車操業」とか「まわし」と呼ぶことがあります。
自転車操業は、借金を増やす行為です。
本来なら返済で借金が減るはずのところを追加の借金をしてごまかしているからです。
2万円の支払いのために、2万円借りたとしてもプラスマイナスゼロではありません。
完済までの期間が延びて利息が増える分だけ借金は増えています。
また、実際に自転車操業する人の多くは、「本来なら2万円だけ借りれば良いところを5万円や10万円借りてしまう」ことが少なくありません。
自転車操業をしなければ借金を返済できないということは、すでに資金繰りが破綻しかけていることを意味しています。
「自転車操業」という呼び名は「自転車は漕ぐのを止めたら転んでしまう」ことから来ています。
つまり、自転車操業をはじめると借金し続けるしか選択肢がなくなってしまいます。
自転車操業に陥っている人はすぐにでも弁護士・司法書士に債務整理の相談をしましょう。
2社以上の借金があるときの債務整理の〇つの方法と注意点
債務整理の方法には、
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
3つの方法があります。
複数の借入が返せないときには自己破産しかないと思っている人もいるかもしれません。
しかし、2社以上の借金があるときでも自己破産以外の方法で借金を解決できる可能性は残されています。
2社以上の借金を任意整理で解決するときの注意点
借金の返済に行き詰まる原因は、「重たい利息の負担」にあることが少なくありません。
たとえば、消費者金融のアコムから50万円借金しているときには、毎月13,000円を返済するのが一般的ですが、このうち7,500円が利息で消えています。
借入件数が増えれば、当然利息の負担も増えていきます。
そこで、「将来の利息の免除」と、「分割払いのやり直し」をお願いして「借金を返しやすくする」のが任意整理です。
2件以上の借入を任意整理で解決するときには、次の点に注意が必要です。
- 債権者によっては任意整理(こちらの希望条件)に応じてもらえない場合がある
- 任意整理では「借金」は減らない(将来の利息が免除されるだけ)
- 借入件数が多いほど弁護士(司法書士)費用が高くなる
任意整理はあくまでも「私的な話し合い」に過ぎません。
したがって、「利息の免除」や「分割払いのやり直し」に債権者が同意してもらえない場合もないわけではありません。
特に、次のような場合には、任意整理がまとまらない可能性が高くなります。
- 借金の滞納状況が悪く債権者の心証が悪い(信用を失っている)場合
- 借りてすぐの借金がある場合
- 毎月支払い可能な金額が少なすぎるとき
多数の借入があるときには、すべての債権者との任意整理が成功しなければ、「実際に返済できない」場合も少なくありません。
また、借金が多額過ぎるときにも、毎月の返済金額の面で任意整理では解決できない場合もあります。
一般的な任意整理は、借金の残額を36回(3年)から60回(5年)の分割払いで返済し直すことが一般的です。
たとえば、120万円の借金であれば毎月2万円以上、300万円の借金であれば毎月5万円以上の返済をできる収入があることが、任意整理成功の条件となります。
2社以上の借金を個人再生で解決するときの注意点
2社以上から借金があるときには、利息を免除しただけでは返済額が足りない場合も十分に考えられます。
借入件数が多ければ、借金総額も多いことが一般的だからです。
任意整理による利息の免除だけでは返済の負担が減りきらないときには、「個人再生」による解決を検討します。
個人再生が認められれば、利息の免除に加えて、借金の一部が免除される可能性もあるからです。
また、個人再生は、消費者金融や銀行カードローンに加えて住宅ローンの返済も抱えているために返済が苦しい場合に特に効果的な債務整理です。
「住宅ローン特則付き個人再生」を申し立てれば、「住宅ローンの一時返済猶予・元金据え置き」、「返済期間延長」などの措置を講じて、より借金を返しやすい環境を整えることが可能だからです(住宅ローンの残額それ自体を減らすことはできません)。
個人再生が認められたときに返済する借金の金額は、次の金額のうちの最も高い金額となります。
- 法律に定められた最低弁済基準額
- 個人再生の時点で自己破産した場合に差し押さえられる財産の総額(清算価値)
- 法定可処分所得の2年分の金額(給与所得者等再生の場合のみ)
たとえば、「100万円以上500万円未満の借金」であれば、最低弁済基準額は100万円となります。
特に財産もない場合(収入が少ない場合)には、100万円を3年の分割で返済する(毎月あたり約27,000円)ことで、残りの借金の返済義務が免除されるのが個人再生です。
なお、この場合に、債務者が保有している財産のうち、自己破産したときに差し押さえられる財産の総額が200万円であれば、200万円を3年の分割で返済する必要があります。
つまり、高価な財産を保有しているときには、個人再生をしても借金が減らない場合があることに注意が必要です。
特に、中高年の人が個人再生するときには、マイホームの住宅ローンが住宅の評価額よりも少ない(ローンが終わっている)ときには、借金が減らないために個人再生が利用できないことがあります。
個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの方法があります。
一般的には、返済額が少なくなる「小規模個人再生」が利用されます。
しかし、小規模個人再生を認めてもらうためには、「債権者の反対」がないことが必要です。
再生債権者(個人再生に基づいて借金が減額される債権者)の頭数および債権額の1/2の反対があったときには、個人再生は失敗してしまいます。
したがって、任意整理の場合と同様に、債権者の信用を完全に失っているときには、個人再生が失敗するリスクがあります。
債権者との関係がうまくいかないときには、「給与所得者等再生」の利用を検討します。
給与所得者等再生は、個人再生の認可に債権者の同意が不要です。
しかし、「毎月の収入の変動幅が20%以内であること」という利用条件があるため、個人事業主や自営業者、アルバイトなどの場合には利用できないこともあります。
さらに、返済額も「法定可処分所得の2年分」が基準となることが多いため、小規模個人再生の場合よりも返済負担が重くなります。
2社以上借金のある人が自己破産するときの注意点
借金(の一部)を分割で支払うことすらできないときには、自己破産で解決するほかありません。
「全く返さず」に借金を解決できるのは自己破産だけだからです。
2社以上の借金がある人が自己破産するときには、次の点に注意する必要があります。
- 抱えている借金をすべて申告しなければ免責が認められないことがある
- 特定の債権者にだけ不公平に返済していると自己破産で問題とされる
- 全く返していない借金があると自己破産できない場合がある
自己破産(と個人再生)は、抱えているすべての借金を対象に手続きを行わなければならない点で、交渉する相手を選ぶことができる任意整理とは大きく異なります。
そのため、自己破産では、消費者金融の借金は整理するけど、銀行カードローンは満額返すといったことは認められません。
特定の借金を手続きに乗せることを妨げるために、嘘の申告をすると、免責不許可となったり破産犯罪となる可能性があります。
次に、自己破産の直前に特定の債権者にだけ便宜を図った(返済した)場合にも、免責不許可となる可能性があります。
自己破産(破産免責)すると裁判所によって強制的に借金の返済義務が免除されます。
それ故に、自己破産では、「すべての債権者が(債権の種類に応じて)平等に取り扱われる」ことがとても大切です。
自己破産の直前に、特定の債権者にだけ返済(偏波弁済(へんぱべんさい)といいます)をしているときには、それが自己破産で問題とされる可能性があります。
この場合の債権者は「業者」だけに限られず、家族や知人・友人なども含まれます。
最後に、(自己破産直前に)借りたまま全く返していない借金があるときには、自己破産が認められなかったり、免責不許可となることがあります。
「返せないことが明らかなのに借金をして自己破産すること」は破産詐欺に該当します。
「自己破産申立て前1年以内に、返す資力がないことを偽って借金をした場合」には、免責不許可事由に該当するからです。
特に、自転車操業に陥っているケースでは、「借りて間もない借金」があることがあります。
この場合には、破産詐欺に問われないだけの返済実績を詰むまで自己破産の申立てができないこともあります。
自転車操業は、借金を増やすだけでなく、債務整理の障害にもなりかねない危険な行為です。
絶対にやってはいけません。
まとめ
2社以上の借金があっても、必要な金額を毎月返済できれば、自己破産以外の方法で債務整理することができます。
しかし、借入件数が多すぎる場合や、返していない借金があるときには、任意整理・個人再生だけでなく、自己破産すらできない場合もあります。
特に自転車操業があるときには、このようなリスクは非常に高くなります。
借金の返済に行き詰まってしまったときには、さらに借金をしてごまかすのではなく、できるだけ早く債務整理して解決するようにしましょう。
債務整理はアヴァンス法務事務所にお任せ!
でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。
借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
取り返しのつかなくなる前に、1日も早く相談を行い借金に苦しまない新しい生活をスタートしましょう。
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