パルティール債権回収から電話やメール、訪問があった際の対応策と債務整理による解決策

ほとんどの人がパルティール債権回収という会社を知らないと思います。

見たこともない会社から金銭の支払いを要求されると「架空請求ではないか」と疑いたくなります。

しかし、パルティール債権回収からの請求は詐欺ではないので、無視することはできません。

また、パルティー-ル債権回収からの請求額は多額な場合も多いため、早期に対処しなければ、手遅れになってしまうこともあります。

また、対応を間違えてしまったことで、支払う必要のない借金を支払わざるを得なくなる場合もあります。

知らない会社からの突然の取立ては、驚き焦ってしまいがちですが、落ち着いて正しく対処することが何よりも大切です。

そこで、今回は、パルティール債権回収から支払いを求められたときの正しい対処の仕方や注意点について解説します。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

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それでは解説をしていきます。

「パルティール債権回収」からの請求を無視してはいけない理由

いわゆる架空請求の被害は未だに後を絶ちません。

架空請求は、さまざまな手口で被害者の不安を煽るので、「架空請求がある」ということを知っていても騙されてしまうことがあります。

「パルティール債権回収」という会社を知っている人は、実際には少ないと思います。

聞いたこともない名前の会社から金銭の支払いを要求されると「詐欺ではないか?」と疑いたくなります。

しかし、パルティール債権回収からの支払い請求は無視してはいけません。

サービサーとは?

パルティール債権回収からの請求を無視してはいけないのは、パルティール債権回収が「サービサー(債権回収業者)」だからです。

サービサーとは、金融機関などから業務委託を受けて、債権の回収業を行う株式会社のことをいいます。

パルティール債権回収は、2008年2月21日に法務大臣の許可を受けた正規のサービサーです(許可番号113番)。

したがって、パルティール債権回収から金銭の支払いを請求されたときには、他の金融機関からの借金を延滞している可能性があります。

「パルティール債権回収」から支払いを請求されるのはどのようなときか

パルティール債権回収のようなサービサーから借金の支払いを請求されるときには、すでに「長期の延滞」になっている場合が少なくありません(金融機関によっては、遅延段階からサービサーに回収を委託する場合もあります)。

借金の延滞期間が長くなるほど、法的措置などの厳しい方法をとられる可能性が高くなります。

パルティール債権回収に委託している主な企業

パルティール債権回収は、日本保証という会社が100%出資して設立した株式会社です。

日本保証は、元は商工ローン大手だった日栄(ビブロ)だったといえば、事業をしている人は知っている人もいるかもしれません。

パルティール債権回収は、Jトラストグループ(韓国・東南アジアを中心に業務展開する金融グループ)の一員です。

日本では、親会社である日本保証のほか、Jトラストカードというクレジットカード会社が主に業務を行っています。

日本保証は、元が商工ローンということもあり、中小企業・個人事業主向けの融資が中核業務です。

また、Jトラストグループ以外の下記の金融機関から業務委託を受けていることが知られています。

・アプラス
・楽天カード
・イオンクレジットサービス
・武富士
・マキコーポレーション(ふくふくローン本田ちよ)
・新生セールスファイナンス(旧帝人ファイナンス)
・株式会社西新宿投資1号
・有限会社エスエヌアール・ナイン


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大昔の借金の支払いを請求された場合

金融機関は、すでに消滅時効が完成した債権(借金)であっても支払いを請求してくることがあります。

パルティール債権回収は、「武富士」(倒産後の事業を日本保証が引き継いでいます)や「ふくふくローン(本田ちよ)」のような、破綻した金融機関の債権の回収も行っています。

そのため、すでに時効となった借金の支払いを請求される場合も少なくないといえます。

パルティール債権回収から支払いを請求されたときには、「消滅時効」が完成しているかどうかを必ず確認しましょう。

請求されている債権(借金)の内容は、送付された書面などに詳細が必ず記載されています。

消滅時効が完成する条件

金融機関からの借金の消滅時効は、「最後の取引(借入・返済)から5年間債権者が権利を行使しないとき」に完成します。

ただし、信用金庫や住宅金融支援機構からの借入の消滅時効完成は、5年ではなく10年です。

サービサーからの請求書(催告状など)には、最後の取引(返済)日が記載されているのが一般的です。

この最後の取引日の「翌日」から5年間の間、訴訟等を提起されていない未返済の借金は、消滅時効が完成しています。

最後の取引日の「翌日」となるのは、民法上の期間計算は「初日を参入しない」のが原則だからです(0時ちょうどに取引した場合は、初日も参入されます)。

5年(10年)返済していない借金でも消滅時効が完成しない場合

消滅時効が完成するのは、「長期間借金を返していないとき」ではなく、「債権者が権利行使しなかったとき」長期間借金の返済を放置していても、次の場合には、消滅時効は完成しません。

・すでに民事訴訟を提起されていたとき
・支払督促の送付を受けたが放置してしまったとき

借金の返済が行き詰まってしまった人には、郵便物を放置してしまっている人も少なくないようです。

督促状・催告状に、「訴訟済み」、「支払督促済み」といった記載があるときには、大昔の借金であっても消滅時効は完成していない場合が多いでしょう(法的措置をとった場合は、それから10年の経過で再度消滅時効が完成します)。

対応を間違えると時効が完成しても借金がなくならない

借金に消滅時効が完成しているときでも、対応を間違えると、借金がなくならない場合があります。

たとえば、消滅時効が完成した借金をパルティール債権回収から請求されたときに、次のような対応をすると、消滅時効の効力がなくなってしまう場合があります。

・請求に応じて借金の一部を支払ってしまった
・借金の返済を待って欲しい、分割払いにして欲しいと申し出てしまった

上記の行為は、「債務承認」といわれます。時効完成後であっても、「時効援用前」に債務承認すると、時効援用の権利を失うというのが、現在の民法の解釈です。

「時効の援用」とは、債権者に対して「消滅時効によって借金を帳消しにする」ことを宣言する行為のことです。

消滅時効で借金をなくすためには、時効完成後に時効援用をしなければなりません。

つまり、パルティール債権回収から支払いを求められた借金に消滅時効が完成しているときには、「債務承認する前に」時効援用をしなければなりません。

知らない会社から支払いを請求されたことに驚いて慌てて電話連絡をすれば、「うっかり債務承認」してしまいかねないので注意しましょう。

時効援用の方法

時効の援用方法は、特に決まりがあるわけではありません。

たとえば、債権者に直接口頭で「消滅時効を援用して借金の返済義務を免れる」旨を通知すれば、時効の効果を得ることができます。

しかし、実際には、「言った、言わない」のトラブルを回避するため、「内容証明郵便」を債権者に送付するのが一般的です。

内容証明郵便に記載すべき事項は、下記のとおりです。

・債務者(あなた)を特定できる情報(氏名・住所・生年月日・電話番号など)

・債権者を特定できる情報(債権者の名称・所在地など)

・消滅時効の対象となる借金を特定できる情報(契約番号・借入日・借入額など)

・時効期間が完成したことを明らかにする情報(最後に返済した日付)

・完成した消滅時効を援用すること

書き方がわからないときには、弁護士・司法書士・行政書士に相談すると良いでしょう。

請求された借金を返済できない場合の解決方法

パルティール債権回収から支払いを請求されても、「金額が多すぎて支払えない」場合が多いと思います。

しかし、消滅時効が完成している場合を除いて、パルティール債権回収からの支払い請求には応じなければなりません。

サービサーからの請求を無視してしまえば、訴訟や支払督促といった法的回収に踏み切られる可能性が高いでしょう。

法的措置をとられれば、給料や財産(不動産・自動車など)の差押えにあってしまいます。

すぐに支払えないときには「債務整理」で解決

パルティール債権回収から請求された金額を支払えないときには、弁護士・司法書士に「債務整理」を依頼するのがベストの解決方法です。

分割払いにしてくれるよう自分で交渉することも考えられますが、実際には簡単ではありません。

相手のペースで交渉された結果、「返済負担の重い分割条件」をのまされてしまうこともあるでしょう。

分割払いを延滞すれば、即座に強制執行されてしまうこともありえます(即決和解などを利用した場合)。

少しでも有利な条件で借金を解決するには、専門知識があり交渉スキルのある弁護士・司法書士に依頼するのがやはりベストでしょう。

債務整理の3つの方法

債務整理には、「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」の3つの方法があります。

それぞれの特徴は、次のようにまとめることができます。

・任意整理は、将来利息の免除・返済回数の見直しで借金を返しやすくする手続き

・個人再生は、借金の一部を分割払いすることで残額を免除してもらえる裁判所の手続き

・自己破産は、一定の財産の処分する代わりにすべての借金が免除される裁判所の手続き

実際の債務整理は、次のように、借金・収入・財産などに応じて、最も適切な方法を選択します。

・債権者がパルティール債権回収だけなら任意整理で解決できる場合が多い

・返せていない借金が他にもあるときには、個人再生で返済可能な額に借金を圧縮

・低所得・無収入な場合、借金額が多額すぎるときには、自己破産で全額免除

ただし、債権者がパルティール債権回収しかいないときでも、借金が収入に対して多すぎれば任意整理では解決できない場合もあります。

また、借入件数が多い場合でも、収入と借金額によっては、任意整理で解決できることもあります。

独断で判断せずに、弁護士・司法書士の助言にしたがって、最適の方法を選択することが大切です。

債務整理にかかる費用

借金返済に困っている人には、「債務整理にかかる費用も工面できない」と思っている人も多いと思います。

しかし、実際には債務整理にかかる費用の心配はあまりいらない場合も少なくありません。

特に、任意整理で解決できる場合には、費用それ自体も多額でないからです。

弁護士・司法書士費用は、分割で支払うこともできます。

債務整理を依頼すれば、債権者への返済を一時的にストップさせられるため、弁護士・司法書士費用と借金返済が二重になることはありません。

また、個人再生・自己破産の際に裁判所に納める費用も、分納を認めてもらえる場合があります(裁判所ごとの対応は、個別に弁護士・司法書士に確認してください)。

また、債務整理の相談は、ほとんどの弁護士・司法書士事務所では無料で受けることができます。

「費用がない」と諦める前に、弁護士・司法書士に相談してみましょう。

債務整理するとどうなるか?

債務整理すれば、借金は確実に減ります。

任意整理・個人再生では、毎月の返済額が確実に減ります。

また、利息がないため完済時期(3~5年後)も明確になることは、返済を続けるモチベーション維持にもつながります。

自己破産すれば、破産免責によって、すべての借金が免除となります。

他方で、債務整理すると一定のデメリットが生じます。パルティール債権回収を債務整理したときに生じるデメリットについて解説します。

Jトラストグループとは取引できなくなる

パルティール債権回収からの請求を債務整理すれば、そのことが社内の記録として残されます。

そのため、Jトラストグループ(日本保証、Jトラストカードなど)とは信用取引が今後できなくなるといって良いでしょう。

Jトラストカードを債務整理しなかった場合でも、強制解約となる可能性が高いといえます。

また、楽天カードやイオンカードの利用残額を債務整理したときにも、これらのカードの再発行を受けることはできなくなります。

信用情報に傷が付く

債務整理は信用事故です。

そのため、債務整理をすると「信用情報」に異動情報(いわゆるブラック情報)が登録されます。

ブラック情報が掲載されている間は、ほとんどの金融機関と信用取引ができなくなります。

金融機関は、融資する際、クレジットカードを発行する際には、申込者の信用情報を必ず調査するからです。

債務整理のブラック情報が登録されるのは、5年から10年です(債権者・選択した債務整理の方法によって異なります)。

この間に債務整理せずに手元に残ったクレジットカードの更新があると、更新を拒否される可能性があります。

更新時に過去の債務整理を知られてしまうからです。

ただ、債務整理後の取引状況に問題がなければ、更新できる場合もあります。

所有している自動車を失い場合

パルティール債権回収から請求される場合には、アプラスなどの自動車ローンを延滞している場合も多いと思います。

アプラスの自動車ローンを債務整理したときには、購入した自動車は失います。

自動車のローンには、「所有権留保」という担保が設定されているからです。

また、ローンを支払いきっている場合でも、自己破産したときには、自動車を失う場合があります。

自己破産したときには、債務者の財産を処分し債権者に配当(返済)しなければならないからです。

自己破産したときに財産を処分しなければならないのは、所有する自動車の価値(自己破産時点での評価額)が一定額(20万円が目安)を超える場合です。

自動車の換価基準は裁判所ごとに細かな違いがあるので、詳細はそれぞれの地域の弁護士に確認してください。

不動産担保ローンを債務整理するときの注意点

パルティール債権回収の親会社である日本保証は、個人向けの不動産担保ローンを積極的に行っています。

不動産担保ローンに延滞があるときには、担保として提供した不動産(マイホーム)を失うことになります。

また、不動産担保ローンは融資額も大きいため、任意整理で解決することは難しい場合が少なくありません(任意整理しても担保は失います)。

さらに、不動産担保ローンがあるときには、いわゆる「住宅ローン特則付き個人再生」を利用することができないからです。

さらに、毎回の計画返済額も多額になる可能性が高く、収入が足りないことも多いでしょう。

したがって、不動産担保ローンの債務整理は自己破産しか選択肢がない場合が多く、結局担保不動産は失ってしまいます。

事業主の債務整理

日本保証は、事業用融資も行っています。

個人事業主や中小企業経営者などの借金は、多額な場合が多いと思います。

また、法人の保証債務の履行をパルティール債権回収から求められているときもあるかもしれません。

事業主(事業用)融資を債務整理するときには、次の点に注意する必要があります。

・法人の役員は自己破産によって役員を退任しなければならない

・5000万以上の借金があるときには、個人再生は利用できないが民事再生を利用できる

・会社の債務を個人保証しているときでも、自己破産せずに解決できる場合がある

事業用の融資は金額も多いことが多く、「自己破産は避けたい」と対応が遅くなりがちです。

しかし、事業用の多額の借金があるときでも、早期に対応すれば、自己破産を回避できる可能性があります。

会社の負債の連帯保証をしている場合でも、いわゆる「経営者保証のガイドライン」を利用することで、当座の必要資金や住居用の不動産を手元に残し、信用情報に傷を付けずに連帯保証債務を解決できる場合があります。

できるだけ早いうちに、債務整理に精通した弁護士に相談することが大切です。

まとめ

借金問題は、どうしても対処が遅くなりがちです。

借金を誰にも知られたくないと、ギリギリまで一人で何とかしようとしがちだからです。

しかし、サービサーから支払いを求められる状況まで追い込まれたときには、自力で借金を解決できる可能性は低い場合の方が多いでしょう。

借金問題の解決を後回しにすることは、家族や勤務先に「悪い形で」借金を知られてしまうリスクを高めます。

事業用融資のような多額の借入であっても、自己破産せずに解決できる場合も少なくありません。

パルティール債権回収から支払いを求められたときには、できるだけはやく弁護士や司法書士に相談しましょう。

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借金問題は相談がしにくいため、自分1人だけで抱え込んでしまう方は非常に多いです。
でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。

借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
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