過払い金請求2019~自分でするよりも弁護士や司法書士に依頼した方が良い4つの理由

今回は、これから過払金の請求をしようと考えている人に向けて、「自分で請求する」のと「弁護士・司法書士に依頼する」のはどちらが良いかということについて解説します。

一頃に比べると、数は減りましたが、いまでもさまざまなメディアで「過払い金請求」についてのCM・広告を見かけることがあります。

「もう大昔のことだからいまさら請求しても」と思っている人から、「まだ間に合うなら請求してみようか」と考えている人まで、さまざまな人がいると思います。

過払い金は、「過去に完済した借金」であっても、請求することが可能です。

すでに完済した借金に対する過払い金請求であれば、「信用情報に傷が付く」こともありません。

現在も借金が残っている場合でも、「過払い金で相殺しても借金がなお残る」ケースでなければ、信用情報に傷が付くことはありません。

消費者金融やクレジットカード会社、銀行には、過払い金があるときには返金に応じる義務があります。

そのため、「弁護士や司法書士に頼まなくても自分でなんとかできるのではないか」と考えている人も少なくないでしょう。

ウェブなどをみると、自力で過払い金を取り戻したという体験談もないわけではありません。

しかし、2019年になった現在では、弁護士・司法書士の支援を受けずに過払い金を請求することは、決して簡単ではありません。

過払い金は、きちんと手続きをすれば必ず返してもらえます。

無理に自分で手続きをして失敗する、苦労するのではなく、弁護士・司法書士に一任して、必要以上の負担をかけずに確実に回収することをおすすめします。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

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それでは解説をしていきます。

過払い金返還請求を自分でするのは簡単ではない

過払い金を返してもらうことは、「違法な金利を支払わされた人の正当な権利」です。

しかし、2019年現在において、過払い金を自力で返してもらうことは、決して簡単なことではありません。

債権者は簡単に過払い金を支払ってくれないケースが増える

過払い金を自分で請求することが難しい一番の理由は、相手方となる貸金業者や銀行・クレジットカード会社の対応が厳しいことです。

たとえば、「過払い金を返して下さい」と「電話をしただけで、過去の過払い金の全額がすぐに返してもらえる」ということは、まずあり得ません。

「確かに過払い金がある」という具体的な根拠を示すことができなければ、「過払い金なんて存在しない」、「当社の過払い金はすべて解決済み」という対応をされてしまうでしょう。

また、過払い金がある根拠を示せたとしても、電話での交渉で請求した全額を返金してもらえることはまずありません。

最近では弁護士による和解交渉でも「請求額を減額しない限り和解には応じない」という金融機関が増えています。

和解を成立させるための一般的な相場は、いまでは「請求額の50%」といわれています。

「半分しか支払ってくれないの?」と感じる人もいるかもしれません。

しかし、実際には、和解で支払ってくれるのはまだ対応の良い金融機関といえます。

「中小の金融機関」や、「過去に債務整理している金融機関(アイフルなど)」には、「和解には応じない」という方針をとっているところも少なくありません。

中小の金融機関は、企業体力に余裕がなく「すべての請求に素直に応じていたら会社がつぶれてしまう」可能性があるからです。

請求先がわからないケースも少なくない

旧武富士のように完全に破綻した金融機関に対する過払い金請求は、一般の人にとっては、「誰に対して請求したら良いかすらわからない」場合も多いでしょう。

そもそも、法的整理をした金融機関は、「すでに過払い金は倒産手続きの中で解決済み」と簡単には取り合ってくれません。

また、貸金業者やクレジットカード会社は合併・分割を繰り返しているので、現在の請求先がよくわからないケースも少なくありません。

たとえば、楽天KCカードの過払い金の請求先は、「楽天」や「楽天クレジット(楽天カード)」ではなく、ソフトバンク系列の「ワイジェイカード」です。


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実際の交渉はさらにハードルが高い

なんとか金融機関に交渉に応じてもらえたとしても、その交渉も簡単ではありません。

一般の人が自力で交渉したときには、「減額和解」を勝ち取るのもかなり難しい場合が多いといえます。

過払い金請求の現状は、弁護士・司法書士に依頼しても、「減額和解」か「訴訟での回収」かの二択を迫られる場合がほとんどだからです。

法的知識がなければ、交渉を有利に進められない

和解(電話交渉)であれば、訴訟であれ、過払い金をできるだけ多く回収するには、法律の知識が必要不可欠です。

過払い金返還請求の消滅時効は、「最後の取引から10年」で完成します。

したがって、2019年以降の過払い金請求においては、ほとんどのケースで、「過払い金はすでに消滅時効によってなくなった」と債権者から反論されることが予想されます。

ほとんどすべての金融機関が2008年までに違法金利での貸付をやめているからです。

金融機関からの時効完成の抗弁(反論)に打ち勝てるだけの知識がなければ、自力で過払い金を回収するのは、不可能に近いといえます。

「取引の分断」とは?

過払い金の消滅時効をめぐる法的な議論のひとつに「取引の分断」と呼ばれるものがあります。

たとえば、最後の返済(完済)日の翌日から10年が経過している場合には、すでに過払い金を請求できる余地はありません。

消滅時効が完全に完成しているからです。

しかし、実際のカードローンの利用は、「借りては返してまた借りて」を取引が繰り返し続けられます。

いったんは借金を完済しているように見える場合でも、「取引は連続している」とみなされれば、2008年以前から「返しては借りて」を繰り返しているケースの多くは、いまだに消滅時効は完成していないとみなされる余地があるのです。

1度完済してから再度の借金までの「空白期間」が1年を超える場合には、金融機関は、ほぼ例外なく「取引の分断」を主張してきます。

取引が途切れれば、時効の起算日が「1度完済した日の翌日」となり、消滅時効で過払い金を消滅させることができるからです。

2019年時点で、過払い金を請求するほとんどケースでは、相手方からなされる「取引分断の反論」を打ち負かす必要があります。

「過去の取引は終了しておらず、現在の取引と一貫したものである」と主張するためには、「ローンカードの取扱い」、「契約書の取扱い」、「最後の借金申込みの条件や状況」といった、契約にかかわる細かい条件を、一つ一つ丁寧に評価していく必要があります。

また、最近の裁判例の動向も意識しなければなりません。これらの作業を、法的素養が必ずしも十分ではない一般の方が、自力で正しく処理することは簡単ではないでしょう(「法学部を卒業した」という程度の知識でも正しく処理できない場合が多いと思います)。

自力での訴訟は負担が大きい

相手方からの取引分断の抗弁に対する再反論の準備ができたとしても、和解で満額の過払い金を受け取ることは、実際には難しいです。

理屈ではなく、「会社の方針として減額和解しか応じない」と決めている金融機関が多いからです(電話交渉の担当者の決裁権限を超えてしまっている)。

満額の支払いを求めるときには、訴訟提起するほかありません。

訴訟提起となれば、訴状、準備書面といった必要書面を自分で作成しなければなりません。

また、訴訟で自分の言い分を認めてもらうには、「証拠」の提出が必須です。裁判官は証拠に基づかない事実認定はできないからです。

また、訴訟は平日の日中にしか開かれません。

原告が訴訟を欠席するわけにはいかないので、「毎月1回会社を休んで裁判所に出向く」ことを半年から1年以上続ける必要があります。

金融機関によっては、「敗訴判決には控訴する」と決めているところもあります。控訴審までもつれれば、訴訟の期間はさらに長くなります。

特に、請求金額が140万円を超えるときには、控訴審は高等裁判所(札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・高松・広島・福岡にしかありません)になるため、高等裁判所に通うこと自体が大きな負担となる場合もあるでしょう。

過払い金の有無を調査するのも簡単ではない

過払い金の請求が難しいのは、金融機関との交渉だけではありません。

過払い金を請求する際には、「支払いを求める過払い金の金額」を確定させなければなりません。

たとえば、金融機関を相手に訴訟を起こす場合でも、「過払い金がいくらかあるはずだから返金してほしい」といった曖昧な内容では、裁判所に訴状を受理してもらうことはできません。

請求額が特定されていないときには、裁判所から補正命令が下され、不備が修正されなければ「訴状却下」となってしまいます。

実は、過払い金の有無を調査し、請求する過払い金の金額を確定させるのも決して簡単な作業ではありません。

過払い金の計算をするために必要な記録が出てこない

過払い金の有無を調査し、金額を確定させるためには、契約から完済(現在)までの取引状況のすべてを正しく把握することが必要です。

しかし、大昔の取引の明細書をいまでもきちんと保管している人は、実際にはほとんどいないでしょう。

そこで、実際には、相手方の金融機関に「取引履歴の開示」を請求するしかありません。

取引履歴の開示請求それ自体は、決して難しいものではありません。

金融機関には顧客からの取引記録の開示請求に応じなければならない義務があるからです。

相手先にその旨を電話連絡し、先方の指示にしたがって必要な手続きをとれば、記録を送付してもらえます。

しかし、取引履歴が送付されてからが大変です。

多くのケースでは、「10年以上前の記録はすでに処分済み」と近年の記録のみしか開示されません。

違法金利分を幾ら支払ったのかを調査するために必要な2008年以前の記録が手に入らない場合が多いということです。

この場合には、実務上「推定計算」、「残高ゼロ計算」と呼ばれる方法で、過払い金の見込み額(推定額)を計算する必要があります。

また、記録がある場合には、コピー用紙で100枚以上になるような大量の記録を送ってくる場合もあるかもしれません。

その場合には、送られた記録から必要な情報を抽出するだけでも、大きな手間となります。

「残された時間に余裕がないケース」も多い

過払い金の計算は、ウェブ上で頒布されているフリーウェアソフトなどですることができます。

手間は掛かりますが、一般の方でも時間をかけさえすればできない作業というわけではありません。

しかし、2019年になったいまとなっては、「その手間を掛ける時間」に余裕がない場合が少なくありません。

現時点で請求されずに残っている過払い金の大部分は、「消滅時効完成間近」だからです。

場合によっては、金融機関からの取引記録の送付を待っている間に消滅時効が完成してしまうケースもあるかもしれません。

払いすぎた違法金利を取り戻すには、「1日もムダにできない」ということを前提にすれば、自分でやるよりも専門家に任せた方が確実で安心ではないでしょうか。

過払い金請求は弁護士・司法書士に依頼しても「持ち出しゼロ」

「過払い金を自分で請求したい」と考えている人のほとんどは、「弁護士・司法書士費用」を節約したいと考えているのだと思われます。

しかし、弁護士・司法書士に過払い金の請求を依頼しても、「持ち出しの費用」は発生しない場合がほとんどです。

まず、過払い金請求についての相談は、ほぼすべての事務所が無料で実施しています。

また、いわゆる「引き直し計算」による過払い金の調査・金額の確定も無料で実施してくれる事務所の方が多いといえます。

さらに、金融機関に過払い金を請求する場合にも、弁護士・司法書士の報酬は、金融機関から受け取った過払い金の中から清算されるため、「実質的な費用負担」はない場合がほとんどです。

「受け取れる過払い金が弁護士・司法書士報酬よりも少ない場合」には、引き直し計算の段階でその旨を伝えてもらえます。

また、弁護士・司法書士の見込み違いで、実際に受け取った金額が報酬額よりも少なかった場合には、「成功報酬は発生しない」という契約に対応している事務所もあります。

まとめ

弁護士・司法書士に依頼していれば、法的な議論や引き直し計算、相手方との交渉のすべてを一任することができます。

また、訴訟になった場合でも、訴状や準備書面といった必要な書面の作成、証拠の収集提出、法廷での陳述のすべてを代わりにやってもらえます。

さまざまなリスクや負担を考えれば、「過払い金は自分でやるよりも弁護士・司法書士に依頼した方がお得」な場合が多いのではないかと思います。

 

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