債務整理は法テラスを使った方がいい?準備や費用、聞かれること

返済することが難しくなった借金は、債務整理で解決するのがベストでしょう。

しかし、債務整理を成功させるためには、弁護士・司法書士に依頼する必要があり、その費用がネックとなることも少なくありません。

「借金も返せないのに、弁護士・司法書士費用なんて支払えるはずがない」と債務整理をすることを諦めてしまっている人もいるかもしれません。

収入が少ないために、債務整理の費用も捻出できないときに頼りになるのが「法テラス」です。

法テラスは、正式名称を「日本司法支援センター」といいます。

東京の本部のほか、全国各地に地方事務所があります。

法テラスのメイン業務は、「法的トラブルについての案内窓口(情報提供業務)」です。

そのほかにも、司法過疎対策や国選弁護業務なども行っていますが、借金問題との関係では「民事法律扶助」という「費用の立て替え業務」も行っています。

今回は、「収入が少なくて債務整理することすら難しい」と感じている人が法テラスを利用して債務整理する方法と注意点について解説します。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

法テラスの「民事法律扶助業務」とは?

法テラスが実施している民事法律扶助業務は、「経済的に困窮している人」が「法律上のトラブル」を抱えたときに、「解決に必要な費用を立て替えてくれる」制度です。

具体的には、次の2つの業務があります。

  • 無料法律相談
  • 弁護士、司法書士費用および手続き費用の立て替え払い

無料相談については、「1案件につき3回まで」という回数制限があります。

なお、民事法律扶助は個人であれば、外国人(不法在留者以外)でも民事法律扶助を受けられますが、法人は利用できません。

民事法律扶助を利用するための資力基準

民事法律扶助は、「経済的に苦しい状況にある人」を支援するための公的制度です。

したがって、民事法律扶助をするには、資力基準をクリアしている必要があります。

法テラスの資力基準を満たすためには、

  • 「収入基準」
  • 「資産基準」

個人の2つの基準をクリアしなければなりません。

まず、民事法律扶助の申込者および配偶者の手取り月収額(ボーナス込み)が下の表で示さされる基準額以下である必要があります(収入基準)。

※( )は居住地が東京・大阪などの生活保護1級地の場合の月収金額、及び東京都特別区の場合の家賃加算額

世帯人数が4名を超えるときには、1名増えるごとに基準額が3万円(33,000円)加算されます。

たとえば、東京都杉並区在住の5名世帯の場合であれば、「328,900円+92,000円=420,900円以下の手取り月収」であれば、収入基準をクリアします。

なお、「生活保護の基準に定める1級地」は、下記のリンクから確認することができます。

「生活保護の基準に定める1級地」(法テラスウェブサイト)

「資産要件」は、民事法律扶助の申込者および配偶者が保有する不動産、有価証券、預貯金、現金などの財産の合計額による基準です。

民事法律扶助を利用するためには、収入要件だけでなく、資産要件も基準額以下である必要があります。

無料法律相談の場合の資産要件は、申込者等の有する「現金、預貯金の合計額」のみで判断されます。

また、将来負担すべき医療費、教育費などの出費がある場合は、相当額を控除して判断してもらえます(無料相談については直近3ヶ月以内の出費だけが対象となります)。

法テラスのウェブサイトでは、自分が資力要件を満たしているかどうかをシミュレートできるページが用意されています。

法テラスの利用を検討している人は、下記リンクで一度確認してみるとよいでしょう。

要件確認体験ページ」(法テラスウェブサイト)

収入条件を満たしていても民事法律扶助を利用できない場合

資力要件を満たしている場合でも法テラスに依頼をする事件の内容によっては、弁護士、司法書士、手続き費用の立て替えが認められない場合があります。

たとえば、次の場合には、民事法律扶助を利用することができません。

  • 勝訴(和解や調停成立)の見込みがない場合
  • 自己破産しても免責される見込みがない場合

「見込みがない」というのは全く可能性がない場合を意味しています。

「債権者が任意整理に応じてくれないかもしれない」という程度の事情で民事法律扶助が使えないということはありません。

また、免責不許可事由がある場合でも「裁量免責の可能性」があれば、民事法律扶助を利用することができます。

しかし、「1円も返していない借金を自己破産する」 のは、明らかに詐欺破産となるため民事法律扶助の利用はできないでしょう。

民事法律扶助の申込みに必要な書類

債務整理をするために、民事法律扶助を利用するときには、利用要件を満たしているかどうかを審査するために、次の書類が必要となります。

なお、給料明細などの資力を証明する書類は、配偶者がいる場合には配偶者の分も提出する必要があります。


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法テラスで立て替えてもらった費用を返す方法

法テラスを利用して弁護士・司法書士に債務整理を依頼したときには、弁護士・司法書士に支払う報酬のほか、個人再生・自己破産の際に裁判所に納める費用も立て替えてもらうことができます。

しかし、法テラスによる費用の支払いはあくまでも「立て替え払い」なので、後に返却する必要があります。

立て替え費用の返済は、次の方法で行います。

  • 債権者から過払い金の返還によってお金が残った場合にはその金額から返済
  • 法テラスとの契約締結から2ヶ月後から毎月1万円の分割返済(口座引落)

返済額の減額・返済免除・猶予の制度もある

民事法律扶助は、生活が苦しい人の支援制度なので、返済の負担を軽減・免除する救済手続きも用意されています。

毎月1万円の返済が苦しい場合には、毎月5,000円ずつの分割返済としてもらえます。

また、収入が少ない、収入が増える見込みがないときには、返済の猶予・免除を認めてもらうこともできます。

手取り月収が利用条件である「収入基準の7割以下」で、「保有資産によって返済できない合理的事情がある」ときには、返済を猶予してもらうことができます。

また、収入が回復する見込みがないときには、返済が免除されます。

保有資産を処分できない事情としては、次の要素が考慮されます。

民事執行法131条では、66万円までの現金の差押えが禁止されているので、それ以下の財産しかない場合には、「財産を処分できないこと」に理由があると認められるといえるでしょう。

なお、自己破産した場合には99万円までは差押禁止となるので、財産が99万円以下の場合には返済の猶予・免除が認められやすいと考えられます。

また、次の事由があり将来にわたって収入が回復する(収入基準の70%以上となる)見込みがない場合には、返済が免除となります。

「生活保護受給者」は償還が免除される

法テラスに依頼した事件が終了した時点で生活保護の受給を受けているときには、立替金の返済が免除されます。

ただし、契約時に生活保護の受給を受けていても事件終了時に生活保護の受給を受けていないときには、免除の対象とはなりません。

なお、法テラスでは生活保護受給申請についての相談も積極的に受け付けています。

民事法律扶助の2つの使い方

法テラスに持ち込まれる事件を担当する弁護士(司法書士)は、

  • 「スタッフ弁護士」
  • 「契約弁護士(司法書士)」

2パターンいます。

前者は、法テラスの地方事務所に直接在籍している弁護士です。

「契約弁護士(司法書士)」は、それぞれの事務所に所属しながら法テラスの事件を引き受ける契約をしている弁護士です。

法テラスに直接申し込むと「スタッフ弁護士」が担当する

法テラスで債務整理する際には、まず無料相談を受ける必要があります。

利用者が法テラスに直接相談を申し込んだときには、それぞれの地方事務所に在籍しているスタッフ弁護士が担当します。

債務整理を依頼する際にも、スタッフ弁護士が担当するのが原則です。

個別に依頼した弁護士・司法書士から法テラスに事件を持ち込んでもらうこともできる

法テラスによる費用の立て替え払いは、法テラスに直接申し込まなくても利用することができます。

それが「持ち込み方式」と呼ばれる方法です。「持ち込み方式」とは、債務者から依頼を受けた弁護士・司法書士(法テラスと契約している者に限ります)が、法テラスに民事法律扶助の利用を持ち込む方法のことです。

法テラスの利用は「持ち込み方式」の方がオススメ!

「直接申込み」と「持ち込み方式」では、持ち込み方式の方が利用者にとって有利な場合が多いです。その理由は、次の2つです。

  • 持ち込み方式なら自分で弁護士・司法書士を選べる
  • 持ち込み方式ならすぐに債務整理を始められる

直接申込みでは、法テラスが選んだ弁護士に依頼するしか選択肢がありません。

債務整理は絶対に失敗できない依頼です。

弁護士(司法書士)も人間である以上、依頼人との相性もあります。

また、選任された弁護士が必ずしも債務整理に詳しいという保証もありません。

スタッフ弁護士は登録から日の浅い若手弁護士も少なくありません(ただし、若くても優秀な弁護士はいます)。

その意味で、依頼する弁護士(司法書士)を自分で選べないのはやはり不安です。

持ち込み方式であれば、事前に自分で相談をして「信用できる、安心できる弁護士(司法書士)であるかどうか」を自分で確認することができます。

債務整理はどの弁護士・司法書士がやっても同じ結果になるものではありません。

慎重に弁護士・司法書士を選ぶという面では、明らかに持ち込み方式の方が優れています。

また、弁護士・司法書士に債務整理を依頼するときは「債権者からの取立てからすぐにでも解放されたい」場合が多いでしょう。

「直接申込み」では、申込みから債務整理の着手まで最短でも2週間、長いときは1ヶ月以上の時間がかかります。

資力審査を経てからでないと弁護士に依頼することができないからです。

持ち込み方式であれば、相談をした弁護士(司法書士)にそのまま債務整理を依頼し、即座に「受任通知」を送付してもらうことができます。

受任通知が債権者に届くと、債権者は債務者に直接の連絡をすることが禁止されます。

取立てのない平穏な生活を取り戻すためには、一刻も早く受任通知を送付してもらうことが大切です。

通常の依頼では受任通知の送付は、着手金の支払後に行われるのが一般的です。

しかし、持ち込み方式であれば、費用の立て替えが保証されているので、弁護士・司法書士としても受任通知の送付をためらう必要がないからです。

債務整理に精通した弁護士・司法書士であれば、依頼人が資力要件をクリアできるかどうかは見定めた上で受任できるからです。

法テラス(民事法律扶助)を利用しない方が安い場合もある

あまりよく知られていないことですが、法テラス(民事法律扶助)を利用した方が「弁護士(司法書士)費用が高くなる」場合があります。

最近では、債務整理にかかる弁護士・司法書士費用はかなり安くなりました。

特に、任意整理であれば、債務者1社につき2万円~3万円程度の着手金で依頼できる事務所も少なくありません。

しかし、法テラス(民事法律扶助)を利用した場合には、個別の事務所の報酬額ではなく、法テラスが定める基準額を適用する事務所も少なくありません。

たとえば、任意整理の場合の法テラスの報酬基準での着手金は、債権者1社の場合は32,400円、5社の場合は108,000円です(実費別途)。

「弁護士・司法書士費用の目安」(法テラスウェブサイト)

「法テラスを利用しての債務整理」のまとめ

借金の返済に苦しんでいる人の中には、「弁護士・司法書士に支払う費用」、「自己破産の費用」も工面できないと感じている人も多いと思います。

そんなときに頼りになるのが「法テラス(民事法律扶助)」です。

しかし、法テラスの利用は、直接申し込むよりも、「自分で弁護士・司法書士を見つけてから法テラスに持ち込む方法」の方が、有利になる場合が少なくありません。

いまでは、ほとんどの弁護士・司法書士事務所で、債務整理についての「無料相談」を受けられます。

まずは、無料相談で信頼できる弁護士・司法書士を探してみると良いでしょう。

場合よっては、法テラスを利用するよりも安い費用で任意整理を依頼できることもあります。

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