生活保護と債務整理~生活保護受給者が自己破産や任意整理をする時の注意点

病気やケガ、勤務先の倒産、予期できない理由で突然収入が断たれてしまう可能性は誰にもあります。一度、生活が行き詰まると建て直すことは簡単ではない場合もあります。

生活苦の状況にある人は、生活費の補填のために借金を抱えている場合も少なくありません。収入が足りない状況で借金を抱えてしまえば、借金は雪だるま式に膨らんでしまうこともあります。

自力では生活に必要な収入を得られないときには、「生活保護」による支援を受けることができます。生活保護は、憲法上認められる最低限度の生活を保障するために設けられた公的救済措置です。

しかし、近年では生活保護の不正受給などが社会的にクローズアップされることも多く、生活保護受給者に対して厳しい情報に触れることの少なくありません。

そのため、「借金があると生活保護を受けられない」、「借金を抱えて生活保護を受けたら自己破産するしかない」といったことに不安を感じている人も多いでしょう。

そこで、今回は、生活保護と借金との関係、生活保護を受けている人が債務整理する際のポイントについて解説します。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

債務整理と生活保護受給申請のどちらが先か?

借金の返済中に、病気やケガ、突然の失業などで収入が断たれてしまったときには、債務整理と生活保護受給申請のどちらを先にしようか迷うことが少なくありません。ウェブなどで調べると「借金があると生活保護を受けられない」、「借金のある人が生活保護を受けると自己破産しなければならない」といった話を目にすることも多く不安になります。

実際にも「生活保護と債務整理のどちらが先か」ということは難しい問題です。その人の生活状況(収入を得られない理由や資産状況)や借金の状況(残額・毎月の返済額)などの条件によって結論が変わりうるからです。借金問題・貧困問題に詳しい弁護士・司法書士とよく相談して対応を検討することがベストでしょう。多くの弁護士・司法書士事務所では無料で相談を受けることができるので、費用負担の心配も不要です。

「借金があると生活保護を受けられない」というのは間違い

「借金があると生活保護を受けられない」というのは、正しい情報ではありません。生活保護の受給条件は、下の通りです。

・世帯収入が最低生活費以下
・財産(預貯金・有価証券・現金など)がない
・家族や親族からの援助が期待できない
・病気などの緊急の理由で収入を得る見込みがない

このうち最も重要なのが「世帯収入が少ないこと」です。基準額はそれぞれの自治体ごとに異なりますが、一般的には11~13万円以下が目安といわれています。少なくとも、「借金があること」は制度の上では、申請を拒否する理由ではありません。

しかし、近年では「生活保護の不正受給」が社会的に問題視されています。そのため自治体は、批判を受けることを避ける目的で、生活保護の支給に慎重になっているふしがあります。たとえば、生活保護で住宅ローンを支払うことは、「生活保護で財産を取得する」ことに等しいため認められません。生活保護で借金を返済することも間接的には「生活保護による財産形成」につながるといえるため、自治体は警戒することが多いのです。

とはいえ、債務整理も開始してすぐ借金の返済義務がなくなるわけではありません。自己破産するときでも、実際には申立ての準備に1ヶ月以上かかることは珍しくありません。その間の生活を維持できるだけの蓄えがないときには、生活保護受給申請を優先させるほかないといえます(生活保護の審査結果は最短で2週間でわかります)。

「家族に収入がある」、「持ち家がある」と生活保護を受けられないというのも間違い

「持ち家がある」、「家族が裕福」という理由だけで生活保護が受けられなくなるというわけではありません。保有財産や支援者の有無は、生活保護法4条が定めている「保護の補充性」とよばれる原則との関係で、審査に影響します。補充性の原則とは、簡単に言えば、「売却できる財産があれば、まず財産を売却し」、「支援を頼める人がいれば支援を依頼して」、「自力で生活する努力をまずすべき」であるという考え方です。

したがって、持ち家があったとしても、「売値が付かない不動産の場合」や「売却できない事情がある場合」、「親族が裕福でも支援を依頼できない理由」があれば、生活保護を受けることができます。


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「法テラス」は生活受給者(生活困窮者)の強い味方

法テラスは、市民が法律的なトラブルを抱えたときの総合窓口です。法テラスでは、基幹業務である「情報案内業務」だけでなく、生活の苦しい人が法サービスを受けるための支援(民事法律扶助・国選弁護業務)も行っています。

「生活保護の受給審査」の相談は法テラスへ

最近では、不正受給による批判を回避したい自治体の都合もあり、生活保護の受給審査は法律が定める要件以上に厳しい場合もあるようです。また、ケースワーカーや窓口担当者の偏見や思い込み・誤解といったことを理由に「申請さえもできない」というケースも少なくないようです。

自治体の担当者などはさまざまな理由で(問題となりそうな)申請者からの申請を拒もうとします。しかし、生活保護は、生活のアテがなくなった人にとって最後の頼みの綱です。収入が少ない・見込みがない人であれば、生活保護を受給できる可能性はゼロではありません。諦めないことがとにかく大切です。

法テラスでは、「生活保護の受給申請」についての相談を積極的に受け付けています。生活保護を受給できる可能性があるときには、弁護士が代理人となって生活保護の申請手続きを行ってもらうこともできます。

生活保護受給者(生活困窮者)が法テラスを利用して債務整理すれば費用負担はいらない

法テラスの民事法律扶助業務を利用すれば、弁護士・司法書士・裁判手続きにかかる費用を立て替えて支払ってもらえます。立て替えてもらった費用は、2ヶ月後から毎月5,000円もしくは1万円ずつの分割で返済するのが原則です。

しかし、生活保護受給者や生活保護受給基準に準ずる程度の収入しかない場合には、立替金の返済を猶予もしくは免除してもらえます。

たとえば、生活保護の受給申請を弁護士に依頼した場合には、生活保護受給直後に仕事が決まって収入が回復した場合などを除けば、立替金の返還は免除されます。また、債務整理を依頼した場合でも、「債務整理の手続きが終了したときに生活保護の受給している状態」であるときは、立替金の返済が免除されます。

生活保護を受給できなかった(していない)場合でも、法テラスの利用要件(資力基準)の70%以下の収入(手取月収12万円~14万円以下が目安)であれば、立替金の返済が猶予されます。高齢や病気といったことが理由で、収入が増える見込みがないときには、生活保護を受けていなくても返済が免除されます。

民事法律扶助は、自分で選んだ弁護士・司法書士から申し込んでもらえる

法テラスは、都道府県庁所在地を中心とした全国各地に「地方事務所」があります。

・法テラス所在地(法テラスウェブサイト)

しかし、「地方事務所まで遠い」場合や「会ったこともない弁護士・司法書士に事件を依頼するのが不安」といったこともあると思います。その場合には、自分で依頼したいと思う弁護士・司法書士から法テラスへ民事法律扶助の利用を申し込んでもらう方法が使えます(「持ち込み方式」とよんでいます)。

持ち込み方式であれば、地方事務所に直接申し込んだ場合よりも早く事件に着手してもらうことも可能です。最近では、一般の弁護士・司法書士事務所のほとんどで無料相談を実施しているので、まずはそこで法テラス(民事法律扶助)の利用が可能かどうか尋ねてみるとよいでしょう。

生活保護受給者が債務整理する際の注意点

「生活保護受給者の債務整理=自己破産」というイメージがありますが、必ずしもそうではりません。借金額が少ないうちに対応すれば、自己破産以外の方法で借金を解決することも可能です。また、自己破産しか方法がない場合でも、生活保護の受給者の場合にはデメリットがあまりない場合の方が多いといえます。

過払い金の有無をチェックすることを忘れずに

生活保護の受給を受けている(検討している)人は、慢性的な低収入(生活苦)に悩んでいる場合も少なくないでしょう。そのような場合には、生活費の補填のための借金が長期間続いていることも考えられます。

2008年以前に消費者金融、銀行、クレジットカード会社からした借金があるときには、いわゆる「過払い金」で借金の減額、過払い金の返還請求が可能な場合があります。借金を返済している期間が長いほど、過払い金も多額になります。心当たりのある人は、弁護士・司法書士に過払い金の調査を依頼してみると良いでしょう。

生活保護受給者は自己破産以外の債務整理をすることは可能か?

「借金のある人が生活保護を受けると必ず自己破産しなければならない」というのは、必ずしも正しい情報ではありません。生活保護を受けている場合でも自己破産以外の債務整理を選択することは不可能ではありません。

たしかに、借金のある人が生活保護を受けるとケースワーカーから自己破産を申し立てるように指導される場合があります。生活保護で借金を返済されることは、生活保護受給者の財産形成を生活保護が支援することになりかねないので、自治体は嫌がるのです。自己破産以外の債務整理(任意整理・個人再生・特定調停)は、すべて「将来の収入から借金(の一部)を返済する手続き」です。

しかし、生活保護の本来の目的は、「生活困窮者に憲法で認められる最低限度の生活を保障し、自立を助けること」にあります。自己破産よりも任意整理や個人再生で借金を返済させた方が生活保護受給者の自立に資するのであれば、任意整理・個人再生による借金解決を優先するのが筋でしょう。

ケースワーカーからの指導を無視すると生活保護の支給打ち切りとなる可能性が高いです。自己破産以外の方法で借金を解決したいときには、生活保護受給申請と平行して弁護士・司法書士に債務整理を依頼することもひとつの方法です。弁護士・司法書士からケースワーカーに「自己破産以外の方法で借金を解決した方が好ましい」ことを伝えてもらえば、ケースワーカーも必要以上に自己破産を迫ることもできない場合が多いからです。

生活保護を受けると自己破産しなければならない場合

自己破産以外の債務整理は、借金の返済が必要的です。任意整理・特定調停では、「借金残額の全額」、個人再生では、「全額(借金が100万円以下の場合)もしくは借金の一部」を分割で返済しなければなりません。借金の額が多額すぎるときには、生活保護から借金を分割返済することは、やはり現実的ではありません。

一般的には、借金が100万円を超えているときには、自己破産するようにケースワーカーから指導されることが多いと言われています。

生活保護受給者にとって自己破産はデメリットの小さい手続き

「自己破産」に良い印象を持っている人はあまりいないでしょう。「生活保護の上に自己破産」となれば、あまりにも惨めすぎると抵抗感を覚える人もいるかもしれません。しかし、自己破産は、必ずしもデメリットばかりの手続きではありません。

自己破産すれば、借金の返済義務がすべて免除されます。自己破産は債務者が保有している財産を処分して債権者に配当する手続きです。しかし、生活保護受給者の場合には、自己破産しても処分できる財産がない場合がほとんどでしょう。したがって、返済を一切せずに借金の返済義務を免除してもらうことが可能です。

仮に、過去のギャンブルや浪費が原因で借金を抱えてしまっていた場合であっても、ほとんどのケースで、裁判所による裁量免責が認められます。ただし、自己破産申立後もパチンコがやめられないような場合には、免責が認められない可能性があります。そもそも、生活保護受給者がパチンコ依存の状況にあると生活保護の打ち切りの原因にもなりかねません。生活の建て直しのためにも、パチンコ・競馬などのギャンブルはきっぱりやめましょう。

自己破産の最大のデメリットは、「財産の処分」を伴うことです。しかし、生活に必要な現金・家具・家電といった財産は、自己破産しても差し押さえられることはありません。多くの裁判所では、99万円の財産までは差押えが免除されます。生活保護受給者の場合には、99万円以上の財産を保有していることは稀でしょうから、自己破産しても財産を失う心配はありません。

また、持ち家や自動車を保持しながら生活保護の受給が認められた場合に自己破産しても、持ち家・自動車の処分を免れられる可能性があります。自動車については、評価額が20万円を下回る場合には、原則として差押えの対象とはなりません。不動産についても、古い建物、不便な立地であることなどを理由に「売値が付かない」物件の場合には、売却が見送られる(売却しても赤字のため)ことがあります。

「生活保護受給者の債務整理」のまとめ

生活が苦しいことを誰かに相談するのは簡単ではありません。また、最近では各種メディアで生活保護について厳しい情報に触れる機会が増えています。そのため、生活に行き詰まってしまっても「もう諦めるしかない」と考えてしまうことも多いかもしれません。

しかし、弁護士・司法書士に相談することで、生活苦・借金の問題は解決できる可能性があります。法テラス(地方事務所)へのアクセスが悪い人であれば、近くの弁護士・司法書士から民事法律扶助を申し込んでもらうこともできます。また、いまではほとんどの弁護士・司法書士事務所が無料相談を実施しています。お金がなくても問題解決のための一歩を踏み出すことは可能です。

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