債務整理が終わるまでの期間はどれくらい?任意整理や自己破産、個人再生に必要な時間

債務整理を検討している人の中には,借金が整理できるまでにどれくらいの期間が必要になるのか気になっている人もと思います。

どの種類に債務整理債務整理を選ぶかによって,また,自分でやるか弁護士や司法書士などの専門家に依頼するかによって,必要期間は異なります。

この記事では,債務整理を検討し始めてから終了までに必要になる期間の目安をわかりやすく説明します。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

債務整理の種類

そもそも,「債務整理」とは,借金の返済が難しくなった場合に,借金の総額を減らしたり,支払い方法を変更してもらったり,借金を免除してもらったりするなどして,借金を整理していく手続きのことをいいます。

債務整理には,大きく分けて,任意整理,特定調停,個人再生,自己破産の4つの種類があります。

それぞれの手続きの概要は,次のとおりです。

任意整理

任意整理とは,債権者との直接の交渉を通じて,借金の総額や現在の支払い方法を変更し,改めて合意をし直す債務整理の方法のことをいいます。

他の手続きと異なる大きな特徴は,裁判所を通さないことです。

任意整理では,交渉によって,利息や遅延損害金の免除,分割回数の変更などをしてもらうことにより,借金を返済する負担を軽くしていくことを目指します。

借金は,免除されるわけではなく,月々の支払いは手続き終了後も続けていかなければなりませんので,安定した収入があって,借金の総額も3年~5年程度で返済できるくらいの額の人に向いています。

債権者と直接交渉することが必要で,個人ではなかなか相手にしてもらえないこともありますので,弁護士等の専門家に依頼した方がよいといわれている手続きです。

特定調停

裁判所に対して調停を申し立てて,任意整理と同じようなことについて,裁判所を介して債権者と話し合いをする手続です。

任意整理との大きな違いは,裁判所を通す点,過払い金返還請求を手続きの中でできないという点です。

裁判所が間に入るため,専門家に依頼せず自分で行うこともできますが,申立て手続きを自分で行ったり,平日に行われる調停に出向いたりすることは,負担になることもあります。

個人再生

裁判所に対して申し立てて,借金総額を減額し,原則3年の分割払いで返済していくという内容の再生計画を立てる手続です。

借金の額によっても違いますが多くの場合5分の1に借金が減額されますので,任意整理の場合よりも大幅に返済の負担を軽減することができます。

住宅ローン特則を利用すれば住宅を手放すことなく手続きを進めることも可能になることがありますので,住宅ローンがまだ残っているが住宅を手放したくないという人などに向いています。

自己破産

自己破産とは,借金を返済することができない状態(「支払不能」)になった人が,裁判所に申立書を提出して,自分の財産を処分して借金の返済に充てることを条件に残りの借金を免除してもらう(「免責許可」を受ける)手続をいいます。

基本的には借金が全てなくなり,手続きが無事に終了した後は,返済の負担はなくなります。

自己破産の手続きには,2種類あります。

借金の返済にあてられるような財産がほとんどなく,借金の理由などにも特に問題がないような場合に選択される「同時廃止」と,財産があったり借金の理由に疑義があったりする場合に選択される「管財事件」です。

管財事件にはさらに,「少額管財」と「通常管財」があります(裁判所によってはない場合もあるようです。)。

少額管財事件になると,裁判所に支払う予納金の金額が,通常の管財事件の場合よりも少額で済みます。

少額管財事件になるためは,弁護士が申立人の代理人になっている必要があります。


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債務整理の法律相談にかかる時間

専門家へ債務整理を依頼する場合,まずは,法律相談(初回の面談)に出向くことになります。

この初回の面談では,借金の状況(その債権者からどのくらいの借金があるのかなど)や収支状況など,債務整理をするにあたって必要な情報や費用の支払い方などを話すことになります。

初回面談にかかる時間は,多くの場合,30分~1時間程度です。

債務整理の種類ごとの手続きの流れ,必要期間

任意整理

任意整理に必要な期間の目安は,1カ月~6か月程度です。

その後,3年~5年間で,返済をしていくことになります。

もっとも,任意整理の中で過払い金返還請求をすることになり,話し合いでは納得のいく返還がされない場合に裁判(訴訟)にまで発展すると,もっと長くかかることもあります。

弁護士に依頼した場合の任意整理の手続きのおおまかな流れは,次のとおりです。

① 初回面談後,弁護士と委任契約を交わす

② 弁護士が受任通知を各債権者へ送付する

弁護士が,債務整理の依頼を受けた旨の通知書(受任通知)を各債権者へ送ります。

受任通知が送られると,取立てが止まります。

③ 取引履歴の開示,引き直し計算

受任通知を受け取った債権者から,取引履歴等が弁護士宛てに送られてきます。

弁護士は,それをもとに,引き直し計算を行い,債務の額を確定するとともに,過払い金がないかを確認します。

④ 各債権者へ和解案の提示,交渉

③で確認した借金の額をもとに,月額いくらを何回で返済していくのかを決めて,各債権者に提案し,交渉します。

過払い金がある場合には,返還請求をします。

⑤ 和解成立

交渉がまとまると,和解が成立します。

⑥ 和解内容に沿った返済の開始

和解が成立すると,その内容に沿って,改めて支払いを開始します。これで任意整理は終了です。

特定調停

特定調停の手続きの流れは,大まかには次のようなものです。

直接債権者と話を進める任意整理とは違って,裁判所が決めたスケジュールで進みますので,最低でも3か月程度はかかります。

4カ月~5ヶ月程度で終了することが多いようです。

終了後は,3年~5年間かけて,返済をしていくことになります。

① 簡易裁判所に特定調停を申し立てる

② 裁判所から債権者への通知,取立てが止まる

債権者への通知後に取立てをすることは禁止されているので,取立ては一旦ストップします。

③ 第一回調停期日の呼び出し状が申立人に届く

④ 第一回調停期日

1回目の調停期日には申立人のみが出頭し,調停委員から,収入やこれからの返済方法などについて質問されます。

⑤ 第二回調停期日

2回目の期日には,債権者も出頭し,合意に向けての話し合いが行われます。

申立人と債権者は同席せず,それぞれ調停委員と話をします。

⑥ 調停成立

⑦ 調停の内容に沿って返済を開始する

個人再生

個人再生は,おおむね次のような流れで進められます。

終了までの期間は,事案などによりケースバイケースになりますが,およそ5カ月~8カ月程度のことが多いようです。

手続き終了後は,原則3年間で減額された借金を返していくことになります。

以下には,弁護士に依頼した場合の流れの目安を示します。

①~③までは,任意整理の場合と同じです。

債務整理を専門家に依頼した場合は,どの場合でも①~③までの手続きを踏み,どの種類の債務整理を行うかを決定します。

① 初回面談後,弁護士と委任契約を交わす

② 弁護士が受任通知を各債権者へ送付する

③ 取引履歴の開示,引き直し計算① 地方裁判所に対し,個人再生の申立てをする

④ 場合によっては,個人再生委員の選任

個人再生手続きを指導・監督する「個人再生委員」が裁判所により選任されることがあります。

⑤ 裁判所が個人再生の開始決定を出す

⑥ 債権者が債権の届け出をする

⑦ 再生計画案の提出をする

減額した後の借金を,毎月〇円ずつ返済していくのかについて,計画書を提出します。

⑧ 裁判所より,再生計画の認可・不認可が決定される

⑨ 再生計画の内容に沿って,債務の弁済を開始

自己破産

先に説明したように,自己破産には,同時廃止事件と管財事件の2種類があり,さらに管財事件の中には,少額管財事件と通常管財事件があります。

これらのどの手続きになるかによって流れや期間は異なります。

同時廃止の場合には,以下に示す⑦~⑨の手続きはありません。

同時廃止事件の場合,全体の期間は,3か月~5カ月程度となることが多いようです。

小規模管財事件になると,半年程度はかかると思われます。

また,通常管財事件となる場合には,破産管財人が財産の調査や処分を行ったり,債権者集会が数回に及んだり,配当(各債権者への分配)が行われたりしますので,財産の状況などによりケースバイケースですが,終了まで1年程度かかることもあります。

なお,以下に示す流れはおおまかな目安です。

事案やどの地方裁判所かによって違いは出てきます。

① 初回面談後,弁護士と委任契約を交わす

② 弁護士が受任通知を各債権者へ送付する

③ 取引履歴の開示,引き直し計算

④ 地方裁判所に自己破産の申立てをする

⑤ 破産審尋(ない場合もある)

破産手続開始決定を出すかどうかを決めるために,裁判官が申立人代理人弁護士と面接をします。

裁判所によっては,ない場合もあります。

⑥ 破産手続開始決定(同時廃止事件の場合,同時廃止決定も),管財人選任

⑦ 管財人面接

⑧ 管財人による管財業務

⑨ 債権者集会

債権者集会が行われ,破産管財人による管財業務の報告がされます。

⑩ 免責審尋

破産者の借金の免責許可を出してもよいかどうかを判断するために,申立人と裁判管との面接が行われます。

⑪ 免責許可・不許可の決定

⑫ 免責許可決定の確定

期間の長短に影響すること

これまで,手続き別に必要な期間の目安を説明しましたが,幅はあります。

期間が長くなったり短くなったりする要因となる原因には,次のようなものがあります。

債権者の数

債権者の数が多ければ多い程,必要な期間は長くなりがちです。

すべての債権者から取引履歴が開示され,引き直し計算後の借金の総額がわからなければ,方針を決めることができませんし,債権者の数が多いと交渉にも時間がかかることがあるからです。

なお,債権者によっては,取引履歴を開示するのに時間がかかったりする業者もありますので,その場合には,数に関わりなく時間がかかってしまうこともあります。

過払い金があるかとうか

払いすぎた利息である過払い金がある場合,その過払い金が債権者から返還されるまでに,時間がかかることがあります。

債権者の対応によっては,交渉では済まず,訴訟を提起しなければならないこともあります。

裁判は,裁判所が決めてスケジュールで進みますので,任意の話し合いで解決するよりも長い時間がかかります。

専門家に依頼しているかどうか

弁護士などの専門家に相談・依頼して手続きを進めた場合には,当然,プロの手が入ることで,手続きはスムーズに進みます。

また,例えば,個人再生の場合に,裁判所によっては,弁護士が代理人についている場合には,原則個人再生委員を選任しないというような運用をしている場合もありますし,弁護士が代理人についていることで,裁判所からの信頼も得られやすく,自分で手続きを進めるよりも短い期間ですみやすい傾向にあります。

事案の複雑性

財産が多かったり,借金の理由が浪費やギャンブルであるなど様々な問題があったり,事案が複雑である場合には,時間は多くかかります。

自分でわからないことや不安なことがあり,事案が複雑だと感じるような場合には,迷わず弁護士に相談してみた方がよいでしょう。

債務者が必要書類等の準備をスムーズにできるかどうか

債務整理では,債務者が自らしなければならに準備もあります。

たとえば,個人再生や自己破産の場合には,家計の収支表や財産に関する書類は自分で用意する必要があります。

家計収支表の作成や書類の取り寄せなどが遅れると,手続きを進めることができませんので,たとえ弁護士に依頼していたとしても,かかる期間はどんどん長くなってしまいます。

専門家に依頼せずに一般の人が自分で進める場合には,かなりよく考えたり調べたりして,準備を順々に進めなければ,なかなか手続きを終わらせることができないこともありますし,途中で挫折してしまうケースすらあります。

弁護士に依頼すれば,適切なタイミングで,どのような書類を用意すべきかを指示してくれます。

受けた指示には早めに対応するようにし,また,わからないことはすぐに弁護士に質問するなどして,きちんと協力することが大事です。

まとめ

債務整理に必要な時間は,種類により異なりますが,基本的に,専門家に依頼した場合の方が,かなりスムーズに進むことになります。

これまでみてきたように,債務整理の手続きは,場合によっては,半年や1年かかることもあり,長い道のりだと感じる人も多いと思いますが,終了すれば借金の負担が減り生活を立て直すことができます。

途中で挫折しないためには,専門家に相談して不安を解消しながら,着実に進めていくことをおすすめします。

 

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