リボ払いと債務整理~リボ払いの借金を任意整理・個人再生・自己破産する合法的方法

クレジットカードのリボ払いは、買い物をした後から返済額を自分の都合に合わせて変えられるとても便利なものですね。

しかし、気軽に使えるサービスではあっても、その実質は利息のつく借金であることには違いがありません。

(携帯電話からリボ払いの操作をするたびに、借金の申し込みをしているのと全く同じです)

計画的な利用を心がけておかないと、「気がついたらこんな金額に…」とどんどん借金が増えてしまいます。

結果として自分の収入だけではとても返済できない金額になってしまうケースも少なくないのです。

リボ払いによる借金も、返済期限までに利息と合わせて返済しなくてはならないのが大原則ではありますが、どうしても返済が難しい場合には債務整理によって減額してもらうことが可能です。

この記事では、リボ払いによって負ってしまった借金について債務整理を検討する際の選択肢や、注意が必要なポイントについて解説しますので、参考にしてみてください。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

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それでは解説をしていきます。

リボ払いで借金を返せなくなってしまう人が多い理由

近年、リボ払いの使い過ぎで借金を返すことができなくなってしまい、自己破産に至るケースが非常に多くなっています。

リボ払いが単なる分割払いと違う点は、「借金の残高によらず、毎月自分が指定した金額で返済していく」という点です。

確かに、「毎月この金額」ということで出ていくお金が決まっていれば生活していくうえで収支の予測を立てやすく、便利です。

その一方で、借金の金額が大きくなっているのに、毎月の返済額が一定だったとしたら、当然ながらそのしわよせは「返済期間」によせられてくることになります。

次の項目で具体的なシミュレーションを見ながら解説しましょう。

借金150万円(貸付利率10%)の場合(分割払いとリボ払いの比較)

例えば、借金残高が150万円(貸付利率10%)の場合、2年程度で完済しようと思った場合には、4万6000円程度を毎月支払っていく必要があります。

このように、「この期間で返済する」ということを前提に、毎月の返済額を考えるのが本来の分割払いのあり方です。

一方で、リボ払いは「毎月の返済額をこの金額にする」ということをベースに、借金を返済していく方法といえます。

毎月の返済額がある程度大きな金額になっている場合には問題ありませんが、あまり意識せずに借金返済計画を立てていると、どうしても小さな金額を設定してしまいがちです。

そうなると、借金完済までにかかる期間がものすごく長くなってしまう可能性があるのです。

例えば、上でみた例と同じ「借金残高150万円・貸付利率10%の借金」で、毎月のリボ払い残高をそれぞれ以下のようにした場合の返済期間をシミュレーションしてみましょう。

・毎月の返済額5万円:22回払い(完済まで1年10か月間)
・毎月の返済額4万円:29回払い(完済まで2年5か月間)
・毎月の返済額3万円:40回払い(完済まで3年4か月間)
・毎月の返済額2万円:65回払い(完済まで5年5か月間)
・毎月の返済額1万円:216回払い(完済まで18年間)

毎月の返済額が1万円程度の場合、その返済したお金のほとんどは利息の支払いに充てられますから、借金の元本はほぼ変わっていないことに注意が必要です。

2年~3年の返済期間ならまだ許容できるかもしれませんが、リボ払いを5年も10年も続けていく…というのはちょっと受け入れがたいことですよね。

リボ払いではどうしても余裕のある小さい金額を返済額に設定してしまいがちですが、そうなると返済期間はどんどん長くなり、利息負担額もどんどん大きくなることに注意する必要があります。


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リボ払いのクレジットカード残高を債務整理できる?

結論から言うと、クレジットカードのリボ払い残高についても、債務整理によって負担軽減をしてもらうことが可能です。

債務整理として選べる方法には任意整理・個人再生・自己破産の3種類がありますから、それぞれの方法でどのぐらい債務を減らすことができるのか確認しておきましょう。

任意整理でどのぐらいリボ払い残高が減るのか

任意整理を選択した場合には、「リボ払いの金利手数料を免除してもらう」という形で借金の減額が認められる可能性が高いです。

金利手数料の免除が認められた場合、過去に発生した金利で未払いに位なっている分や、遅延損害金として請求されている分、さらには今後将来にわたって発生する予定だった金利も免除してもらうことが可能です。

つまり、最初から「無利息の貸付だった」という扱いに変えてもらえるということですね。

無利息の貸し付けという扱いになれば、あなたが毎月返済するお金はすべて貸し付けの元本返済に充ててもらうことが可能になります。

そうなれば完済までのスケジュールを大幅に縮めることができますので、非常に大きなメリットを受けることができるでしょう。

個人再生でどのぐらいリボ払い残高が減るのか

個人再生の場合、債務整理の手続きをスタートした時点で、いくらぐらいのリボ払い残高があるのか?によって減額幅が異なります。

具体的には、残高が100万円~500万円のケースでは100万円まで債務を減らしてもらうことが可能です。

例えば、リボ残高が250万円ある…という方の場合であれば、150万円を減額してもらって、残りの100万円だけを返済しておけばOKとしてもらえるわけですね。

(この減額後の100万円は、原則として3年間で返済していくことになります)

一方で、リボ払い残高が100万円未満の場合には、個人再生では減額をしてもらうことができません。

個人再生は、ある程度借金の元本が大きい人向けの方法といえますから、リボ払い残高がス十万円~100万円未満の人は、任意整理を選択するのが良いでしょう。

自己破産でどのぐらいリボ払い残高が減るのか

自己破産では、すべての借金の免除をしてもらうことができます(ただし、税金滞納分などは免除されません)

リボ払い残高が払えなくて自己破産というケースはそれほど多くはありませんが、失業などによって収入が非常に少ない状態になってしまっている人の場合は、自己破産を選択せざるを得ない状況のこともあります。

自己破産の必要があるかどうか?は単純に債務の金額だけから判断するのではなく、あなたの現在の収入や家族からの支援を受けられるかどうかといったことも考慮しながら判断する必要があります。

専門家に依頼して債務整理の手続きを進めていく場合は、あなたの具体的な状況を見ながら正しい債務整理の選択肢を検討してもらうことができますので、不安がある方は相談するようにしましょう。

キャッシング枠とショッピング枠を分けて債務整理することはできない

「クレジットカードの支払いをリボ払い残高がある」といった場合、キャッシング枠とショッピング枠の2つについて債務があることが考えられます。

債務整理では、この両方について負担軽減をしてもらうことが可能です。

ただし、注意点として「キャッシング枠だけを債務整理して、ショッピング枠については今まで通りに支払う」という使い方はできないことを知っておきましょう。

例えばエポスカードを使っていて、キャッシング枠50万円・ショッピング枠50万円が設定されているとしましょう。

この場合に、キャッシング枠だけを債務整理してもらって、ショッピング枠はこれまで通りに使えるようにしておくということはできないことになります。

公共料金の支払いや家賃支払い、携帯電話料金の支払いをクレジットカード払いにしているので、クレジットカードのショッピング枠は使えるようにしておきたいという方は多いと思いますが、1枚のカードでキャッシング枠とショッピング枠を分けて処理してもらうことはできません。

クレジットカード会社の立場からすると、ショッピング残高もキャッシング残高も同じあなたに対しての「債権」ですから、これら2つを分けて処理をする理由がないためです。

債務整理の対象にしたクレジットカードについては、ショッピングにもキャッシングにも利用ができなくなるということを理解しておきましょう。

債務整理(任意整理)の対象にしないクレジットカードはどうなる?

債務整理の方法のうち、任意整理を選択した場合には、「どのクレジットカードについて債務整理するか」は選択することができます。

例えば、エポスカード・セゾンカード・楽天カードと3枚のクレジットカードを持っている人がいたとしましょう。

「エポスカードについては公共料金その他の支払いに使っているのでこれまで通りに使いたい」という場合、エポスカードについては任意整理せず、セゾンカードと楽天カードの2枚についてのみ任意整理を行う、ということが可能になるわけですね。

この場合、任意整理をして支払いの一部が不能になるセゾンカードと楽天カードの2枚は当然ながら利用停止になりますが、エポスカードはこれまで通りに使うことが可能です。

債務整理直後は使えても、その後に使えなくなる可能性大

ただし、上のケースでは、任意整理をした直後については問題なくエポスカード(任意整理の対象にしなかったクレジットカード)は使えるものの、いずれは使えなくなってしまう可能性が高いです。

というのも、クレジットカードについては「途上与信」ということが行われているからです。

途上与信とは、ごく簡単にいえば「クレジットカード利用者についての定期チェック」のようなものです(更新のタイミングで行われることが多いです)

クレジットカードは数年に1回は更新をする必要がありますから、その更新がきたタイミングで、債務整理をしていないクレジットカードについても利用停止になってしまう可能性が高いでしょう。

公共料金や家賃支払いに使っていたクレジットカードが突然使えなくなると、大家さんなどとの信頼関係に傷がついてしまう可能性がありますから、更新が来る前のタイミングで銀行口座引き落としなどへの変更をしておく必要があります。

リボ払い残高の債務整理と過払い金請求

リボ払いで未払いになっている残高など、クレジットカード残高について債務税理を選択する場合には、過払い金が発生していないかどうかも確認しておきましょう。

過払い金とは、その名の通り「本来は支払う必要がないけれど、支払ってしまったお金」のことです。

2006年以前はクレジットカード会社も違法に高い利息を取っていた時期がありますので、その時期に利用した残高がまだ残っている…という方の場合、過払い金が発生している可能性が高いです。

具体的には、次の利率以上の利息を支払っている場合には過払い金が発生していることになります。

・残高10万円まで:年利率20%以上の支払い部分は過払い金
・残高100万円まで:年利率18%以上の支払い部分は過払い金
・残高100万円以上:年利率15%以上の支払い部分は過払い金

あなたのクレジットカードリボ払い残高に過払い金が発生しているか?は専門家に債務整理を相談する際に引き直し計算で確認してもらうことができます。

ショッピング枠については過払い金請求できない

なお、クレジットカードのリボ払い残高についての過払い金は、「キャッシング枠」について行う場合にのみ認められることにも注意しておきましょう。

(逆に言うと、「ショッピング枠」については過払い金があったとしても返還請求ができません)

理由としては「ショッピング枠はお金の貸し借りではないので、過払い金請求の根拠である利息制限法という法律が適用されない」ということがあります。

過払い金がある場合、支払い残高から差し引きしてもらえる

過払い金に該当するお金はいうまでもなくあなた自身のお金ですから、もし債務整理手続きによって過払い金が発生していることが分かった場合には、その金額は支払い残高から差し引きしてもらうこと可能です。

クレジットカード会社というのはいずれも大手金融機関ですから、「そんなところが違法な金利を取るなんてことがあるの?」と思われる方も多いかもしれません。

しかし、実際にはほとんどのクレジットカード会社が違法なグレーゾーン金利を設定していたという事実があり、発覚した当時には非常に大きな社会問題となりました。

現在(2007年以降)はいずれのクレジットカード会社も適法な金利を設定するようになっていますので、利用期間が非常に長い人でない限りは過払い金が発生しているケースはまれです。

リボ払いが支払えないことを家族に絶対に知られたくない!という方へ

「リボ払いを使い過ぎてクレジットカードの支払いができなくなってしまったなんて、家族には絶対に言えない…。」

このようにお悩みの方も決して少なくはないでしょう。

クレジットカードや借金の問題は家族にも相談しにくい問題ですから、一人で抱え込んでしまって状況をさらに悪くしてしまう…というケースがとても多いことに注意が必要です。

また、借金を家族に知られたくないという人にとって、一番避けなくてはならないことは、「すでに返済が遅れている借金やクレジットカード払いを放置してしまうこと」です。

支払いが遅れているのに携帯電話にかかってくる電話を無視していたり、自宅に届く督促のハガキも見ないふりをしてしまったりすると、債権者としては法的な措置をとってくる可能性があります。

「法的措置」とはどういうこと?

具体的には、裁判所に申し立てをして、「支払督促」という名前の文書を自宅に送付してくる可能性があります。

これは、これまで自宅に届いていたものと違って、裁判所が差出人になっている本人受取指定の郵便物です。

簡単にいえば、「返済が遅れている借金を支給支払ってください。支払をされない場合はお給料口座の差し止めなどの措置をとります」という内容の連絡です。

あなたがサラリーマンやアルバイトで収入を得ている場合には、勤務先に連絡がいってお給料の一部を直接債権者に支払わざるを得ない状態にもなりかねません。

そうなると、必然的に職場の人にもあなたが借金をしていて、支払いが遅れていることがばれてしまうことになります。

債権者側が法的措置をとってくる前に債務整理を行う

こうした事態になってしまわないようにするためにも、債権者側が法的な措置をとってくる前にアクションを起こさなくてはなりません。

具体的には、任意整理によって借金の減額交渉を行い、新しい支払内容の取り決めを行い(和解契約)、その約束通りに今後の支払いをしていくことが第一です。

利息の免除を認めてもらえるとともに、毎月の返済額もあなたの収入から無理のない金額に変更してもらうことが可能です。

任意整理なら、家族に知られることなく手続きを進めていくことも難しくはありません。

また、失業して収入が以前よりも減ってしまっている等の状況がある方は、個人再生や自己破産を裁判所に申し立てし、借金の元本も減額してもらう必要があります。

個人再生の場合には借金は現在の5分の1程度まで、自己破産の場合はすべての借金の支払い義務を免除してもらうことが可能になります。

借金は放置することなく、こうした法律の手続きによって減額してもらうことが可能であることをぜひ知っておいてください。

債務整理の手続きは専門家に相談しよう

こうした債務整理の手続きは、弁護士や司法書士といった法律の専門家に相談することでスムーズに進めていくことができます。

まずは無料相談に参加し、あなたが本当に債務整理をする必要があるのか、必要だとして、どの方法(任意整理・個人再生・自己破産)を選択するべきなのかといったことを、専門家の立場でアドバイスしてもらいましょう。

相談した結果、債務整理は必要ないということであれば手続きをしないことも全く問題はありませんから、リスクなく相談することができますよ。

債務整理を行うことを選択した場合には、正式に専門家と委任契約を結び、手続きを進めていきます。

通常、3か月~半年程度で借金の整理手続きが完了しますから、その後は減額してもらった借金を約束通りに返済していき、早期の完済を目指しましょう。

(自己破産を選択した場合は、債務整理の手続きが完了した時点ですべての債務支払い義務がなくなります)

なお、自力で債務整理を行うこともルールとしては可能になっていますが、法律に関する仕事をこれまでにしてきた人でもない限り、あまり現実的ではないのが実際のところです。

まとめ

今回は、リボ払いの残高が多くなりすぎてしまった…という方向けに、債務整理を選択した場合のメリットデメリットについて解説いたしました。

本文でも見たように、クレジットカードのリボ払い残高についても債務整理で負担を軽減してもらうことが可能です。

その一方で、クレジットカードを新たに作ったり、現在使っているクレジットカードについては利用制限がかけられたりといったデメリットが生じることについても理解しておく必要があります。

リボ払いを多く利用する人の場合、日常生活のさまざまな場面でクレジットカードを活用されていることでしょう。

債務整理の手続きをした後には、生活スタイルを大幅に変えることが必要になることもありますから、できるだけ早いタイミングで生活費のあり方を見直してみてください。

いうまでもありませんが、生活費は手取り収入の範囲内でまかなうのが基本です。

本来、ローンやリボ払いがないと生活していけない…という状況は異常な状態と言わざるを得ませんから、こうした状況に陥っている方は債務整理により生活を立て直すことを検討してください。

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