債務整理費用が払えない。分割で任意整理、個人再生、自己破産をする方法

借金を自力で完済できなくなったときには、債務整理で解決するほかありません。

行き詰まった返済を自力で建て直すのは、簡単なことではないからです。

「臨時収入でまとめて返済する」つもりで、債務整理に着手せずにいた結果、「借金が倍になってしまった」ということも珍しくないことです。

「債務整理をしたい」と考えている人でも、「債務整理の費用なんて支払えない」と諦めてしまっている人も少なくないようです。

たしかに、債務整理を成功させるためには、報酬を支払って弁護士・司法書士に依頼する必要があります。

また、個人再生・自己破産では、裁判所に納める費用も負担しなければなりません。

しかし、債務整理は「お金に困っている人を救うための手続き」です。

そのため、「手元にお金がない人」でも、債務整理できる方法がきちんと用意されています。

そこで今回は、債務整理にかかる費用の内容やその支払い方法、「費用が支払えない」というときの対処方法について解説します。

また、非常に重要なことなので先に結論をお話します。

借金トラブルは時間がたてばそれだけ、対応が難しくなり事態はあっという間に深刻化していきます。

問題を解決した後の影響も大きくなるのも否定できません。

・借金を完済するのは、自分の力だけでは不可能と分かりながらも問題を後回しにしてしまっている。

・返済をして家賃などを支払うと給料の多くが減ってしまい、クレジットカードでしのいだりお金を借りてしまう状態がずっと続いている。

このように感じたことが1度でもある方は、非常に危険と言わざるを得えない状態です。

後から取り返しのつかない状態になってしまう前に今すぐ専門家に相談をして下さい。

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債務整理にかかる費用

債務整理をするには、一定の費用がかかります。

裁判所を用いれば、裁判所に納める各種の手数料などを納付しなければなりません。

また、弁護士・司法書士に依頼して債務整理を行えば、報酬が発生します。

裁判所に納める費用

債務整理の手続きのうち、「特定調停」、「個人再生」、「自己破産」は、裁判所で行われる手続きです。

裁判所の手続きを利用するには、申立て手数料のほか、郵便切手・その他の費用の予納(いわゆる予納金)を納付する必要があります。

手続 特定調停 個人再生 自己破産
同時廃止 管財事件
申立て手数料 500円×債権者数 1万円 1,000円(破産)+500円(免責)
予納郵券 500円×債権者数が目安 債権者の数に応じて高くなります。

個人再生・同時廃止は2,000円~、管財事件は8,000円~が目安の額

予納金 なし 官報掲載費用

個人再生委員報酬

官報掲載費用のみ 官報掲載費用

破産管財人報酬

「申立て手数料」は、それぞれの手続きごとに金額があらかじめ決まっています(全国一律)。

申立て手数料は、必ず「収入印紙」で納付します。

「予納郵券」は、手続きの際に各種の書類を送付するために用いるものです。

実際に納める切手の種類・枚数は、それぞれの手続き・「裁判所ごと」に異なります。

地方裁判所でも本庁に申し立てる場合と支部に申し立てる場合では、納める切手の種類・枚数が異なる場合があるので、必ず裁判所に確認する必要があります(裁判所内の郵便局でそれぞれの手続きごとに「セット販売」されています)。

「予納金」は、裁判所に納める費用で最も高額となる費用です。

個人再生・自己破産では、官報での公示があるため、官報掲載費用が必要です(約1万円)。

また、「個人再生委員」、「破産管財人」の選任が必要な案件では、その報酬となる金額を予納する必要があります。

個人再生委員の報酬は、15万円~25万円、破産管財人の報酬は、20万円~50万円以上とかなりの負担となります(詳しくは下で別に解説します)。

弁護士・司法書士に支払う報酬

弁護士・司法書士に債務整理を依頼したときに発生する報酬などを大まかにまとめると下の表のようになります。

報酬の費目 報酬の内容
相談料 相談時間に応じて発生
着手金 事件を依頼した時点で発生(事件ごとに発生)
報酬金 基本報酬(固定) 依頼事件が成功したときに発生
成功報酬(歩合) 過払い金を回収できたときに発生
その他 実費・日当・手数料(必要に応じてその都度発生)

弁護士・司法書士報酬の基本は、「相談料」、「着手金」、「報酬金」です。

着手金は、「依頼案件の成功不成功を問わずに発生する報酬」、報酬金は「依頼案件が成功した場合にのみ発生する報酬」と理解しておけばよいと思います。

「相談料」は、相談時間に応じて費用が発生するのが一般的です。

30分5,000円、60分1万円という設定にしている事務所が多いようです。

「着手金」は、弁護士・司法書士に債務整理を依頼したときの最も基本となる報酬です。任意整理の場合には、債権者の数に応じて高くなります。

和解交渉は個々の債権者とそれぞれ別個に行うので別事件扱いとなるからです。

同様に、過払い金請求で訴訟になった場合にも、第一審と控訴審とは別事件となるので、別個に着手金が発生する場合が多いです。

個人再生・自己破産の場合には、債権者の数とは関係なく一律料金となります。

報酬金は、依頼した事件が成功に終わった場合のみに発生する報酬です。

任意整理では「和解成立」、個人再生では、「再生計画の認可」、自己破産では「免責決定」によって「成功」となります。

したがって、報酬金の支払いは「債務整理が終わってから」なので、債務整理を依頼する段階で心配する必要のない費用です。

「過払い金」があるときに、回収できた金額に応じて発生します(歩合制)。

自己破産では歩合報酬を取らない事務所が多いようです。


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費用が払えないから自分で債務整理すべき?

借金返済で困っている人にとっては、「債務整理の費用」は少しでも安く済ませたいと考えるでしょう。

また、手元にお金がないので「費用すら払えない」と債務整理を諦めてしまっている人や「弁護士・司法書士には頼まずに自分でやろう」と考える人もいるかもしれません。

しかし、「お金がない」、「費用が高い」と債務整理を諦める必要はありません。

債務整理は「お金に困っている人を救済するための手続き」なので、「費用が払えない」と思っている人でも何とかなるように、さまざまな手当が用意されているからです。

ほとんどの事務所で相談は「無料」

「債務整理の相談」は、ほとんどの事務所で「無料」で実施しています。

したがって、「費用が払えないから」と弁護士・司法書士にアクセスすることを諦める必要はないのです。

ところで、最近では、「相談なし」でいきなり受任する事務所もあるようです。

「費用が払えない」と感じている人や「相談は面倒」と思う人にとっては、「相談なしは便利」と思うかもしれません。

しかし、「相談なしの事務所」は、あまりおすすめできません。

「受任前の相談」は、日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会が定めた内部ルールで義務とされているからです。

「相談」は、「依頼した事件を適正・スムーズに進めるため」、「信頼できる弁護士・司法書士かを見極めるため」にとても重要な段階です。

必ず「弁護士・司法書士と直接相談」してから依頼するようにしましょう。

任意整理なら費用は「かなり安い」

かつては、弁護士・司法書士の報酬は業界内の内規で金額が決まっていました。

しかし、現在では、報酬規定が廃止され完全に「自由化」されています。

そのため、実際に支払う報酬の額は、依頼する事務所によってかなりの違いがあります。

報酬自由化の影響を最も強く受けたのが「任意整理の報酬」です。

最近では、任意整理の「着手金(もしくは報酬金)不要」という事務所が増えてきました。

着手金の額も、債権者1社あたり「2万円前後」の事務所が増えてきたので、一般の人が思っている以上に費用は安いといえます。

また、債務整理の際に支払う弁護士・司法書士への報酬は、「借金完済までに支払う利息の総額」と比べれば、かなり安い金額です。

たとえば、年18%の金利で50万円の借金をしたときには、完済までに約25万円の利息を支払うことになります(約定返済のみの場合)。

任意整理をすれば、利息の「25万円」が免除されるのですから、「費用対効果」で考えれば、かなり「お得」といえます。

個人再生は費用がかかっても弁護士に依頼すべき

個人再生・自己破産は、裁判所に多くの書類を提出しなければならないため、任意整理よりも費用が高くなります。

弁護士(司法書士)の作業負担としては、個人再生の方が重いので、自己破産の費用よりも個人再生の費用の方が高いところが多いでしょう。

「費用が払えないから自分で申し立てる」ことを考える人もいるかもしれません。

しかし、個人再生は、最も複雑な債務整理なので、弁護士(司法書士)に依頼しない本人の申立てでは、不備がある場合も少なくありません。

そのため、「債務者本人による申立て」の場合には、個人再生では「個人再生委員が必ず選任」されます。

その場合の予納金は、20万円以上となるので、実際の費用負担は弁護士に依頼した場合とさほどかわりません。

なお、代理人の有無にかかわらず全件で個人再生委員が選任される東京地裁の場合には、本人申立ての予納金は25万円なのに対し、弁護士申立ての場合には15万円となります。

弁護士申立ての方が個人再生委員の負担は軽くなるので、「予納金も安くなる」のです。

特に、個人再生では、裁判所の認可をうける「再生計画案」を債務者自身が作成しなければなりません。

再生計画案は提出期限を1日でも遅れると手続きが廃止(強制終了)となります。

また、計画の内容に問題があれば、債権者による否決、裁判所による不認可の原因にもなりかねません。

したがって、個人再生で借金を整理するときには、「費用がかかったとしても」絶対に弁護士(司法書士)に依頼すべきでしょう。

自己破産は弁護士に依頼した方が安くなる場合が多い

自己破産は、個人再生に比べれば作成する書類は難しくありません。

したがって、費用が払えないときには、ウェブや手引き書などを参考に、本人申立てすることも、不可能ではありません。

しかし、申し立てた自己破産事件が「管財事件」となる可能性が高いときには、絶対に弁護士に依頼した方が良いでしょう。

本人申立てでは、いわゆる「少額管財」と呼ばれる管財事件を利用できないからです。

「少額管財」とは、「予納金が少額になるように実務上の工夫をこらした管財事件の運用」のことをいいます(たとえば、東京地裁では「管財事件」といえば少額管財のことを指すように、実際の呼び名は、裁判所によって異なります)。

いわゆる少額管財の場合の予納金は、「20万円」が基本です(事案が複雑なときには加算される場合もあります)。

本人申立ての自己破産が管財事件となったときの予納金は「50万円(以上)」です。

申立代理人として弁護士がいないので、管財人の負担がそれだけ重くなるからです。

したがって、「同時廃止となることが確実」なケースを除いては、「弁護士に依頼して自己破産した方が費用も安くなる場合が多い」といえるでしょう。

なお、同時廃止となるかどうかは、「差し押さえ可能な財産の有無」だけでは決まりません。

差し押さえ可能な財産がない場合でも、「免責不許可事由に該当する疑い」があるときなどには、管財事件となる場合があります。

実際に自己破産するケースでは、白黒ハッキリつけられないことも少なくありません。

当然、裁判所としても、弁護士による申立て事件の方が「同時廃止」の判断をしやすいといえます。

「費用が払えない」と思っている人でも費用を工面できる方法

債務整理を弁護士・司法書士に依頼すべきなのは理解できたが、やっぱりお金がないから「費用は払えない」と思う人もいるかもしれません。

しかし、実際には、債務整理をする人のほとんどが、何かしらの方法で費用を工面しています。

家族・親族の援助

債務整理の費用を工面する方法で、最も一般的なのは、「家族や親族の援助を受ける」ことです。

特に、多額な借金を任意整理・個人再生で解決するときには、「3年以上の分割返済を失敗しないため」にも、周囲の支えはとても大切です。

「借金を返せないこと」は「家族にも秘密にしておきたい」ことですが、債務整理に踏み切ることをきっかけに、「心の負担も軽くする」ことを考えてもよいかもしれません。

「誰にも相談できなかったこと」は、借金問題の大きな原因となっている場合が少なくないからです。

弁護士・司法書士費用は、「分割払い」できる

支援者がいない場合でも「費用が払えない」を諦める必要はありません。

弁護士・司法書士費用の支払いは、ほとんどの事務所で「分割払い」に対応してくれるからです。

たとえば、5社からの借金を任意整理するのであれば、着手金(債権者1社2万円×5社=10万円)を分割で支払えば良いのです。

弁護士・司法書士に依頼すれば、借金の返済は一時的にストップさせることができます。

また、弁護士・司法書士からの「受任通知」を受け取った債権者は、債務者に「借金の支払い」を請求することもできません。

したがって、「借金返済と重複するから費用が支払えない」ということを心配する必要もありません。

ただし、着手金を分割して支払う際には、「受任通知」の送付時期を必ず弁護士(司法書士)に確認しておく必要があります。

事務所によっては、「着手金を完済するまで受任通知を送付しない事務所」もあるからです。

裁判所の費用も分納できることも

個人再生・自己破産では、「予納金が支払えない」ことを理由に申立てを断念するケースもないわけではありません。

しかし、手元にお金がないと簡単にあきらめてはいけません。

裁判所によっては、「予納金の分納」を認めてくれる場合があるからです。

たとえば、東京地裁の場合には、個人再生の予納金は全件で分納が原則となります。

予納金の分納によって再生計画遂行可能性を確認するためです。

また、自己破産の場合の予納金の分納にも応じてくれます。

他方で、分納を認めない裁判所も少なくありません(それぞれの地域の弁護士・司法書士に確認してください)。

分納できない場合でも、諦める必要はありません。

実際のケースでは、弁護士・司法書士への依頼から個人再生・自己破産の申立てまでには、数ヶ月程度の時間がかかるからです。

実際にも、この間に「積み立て」をして対応するケースの方が多いといえるでしょう。

低所得の人は「法テラス」に立て替えてもらえる

収入が少なすぎて、分割払い・積み立てでも「費用が払えない」という人は、「法テラス」の「民事法律扶助」を利用する方法があります。

民事法律扶助とは、生活の苦しい人が法サービスを利用する際の費用を「立て替えてくれる」公的支援です。

立て替えてもらった費用は、毎月5,000円もしくは1万円ずつの分割で返還します。

債務整理依頼後も生活状況が苦しいままの人の場合には、立替金返還の猶予・免除の制度も用意されています。

たとえば、債務整理終了の時点で生活保護を受給していれば、立替金の返還は免除されます。

したがって、「収入が少なくて債務整理の費用が払えない」と諦める必要もないのです。

なお、法テラスの利用については、下記の記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。

まとめ

ほとんどの人にとって、弁護士・司法書士に何かを依頼する、債務整理をすることは、はじめての経験です。

「弁護士・司法書士費用は高い」というイメージがあまりにも強いので、「わたしには費用は支払えない」を思い込んでしまっている人は、実際に少なくないと思います。

しかし、債務整理は、お金に窮している人のための手続きです。

「お金がなくても使える救済ルート」はきちんと用意されています。

債務整理を積極的に受任している弁護士・司法書士は、費用の工面方法についても知識が豊富です。

債務整理については、ほとんどの弁護士・司法書士事務所で、無料で相談を受けられます。

費用面についても、「支払えない」と諦めてしまわずに、無料相談の場で、あわせて相談してみると良いでしょう。

必ずよい方法が見つかると思います。

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借金問題は相談がしにくいため、自分1人だけで抱え込んでしまう方は非常に多いです。
でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。

借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
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