結婚を考えている相手がいるけど、借金問題を抱えている…そのような人の中には、結婚する前に債務整理をしてしまった方がよいのか、結婚後の方がよいのか、迷われている人も多いと思います。
この記事では、結婚の前か後かによって、どのような違いが出てくるのか、どちらがおすすめかについて、詳しく説明していきます。
また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。
『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』
『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』
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それでは解説をしていきます。
結婚前の借金や債務整理が結婚に影響するのか
借金の存在がばれた場合に婚約破棄の正当な理由になる?
婚約中の相手に、多くの借金があることがばれてしまった場合、婚約破棄をされてもしかたないのでしょうか。
借金が理由で婚約を破棄された場合、婚約者に対して慰謝料を請求できるのでしょうか。
そもそも、婚約とは、将来結婚をすることを目的とする契約(婚姻の予約)のことをいいます。
婚約が成立しているにもかかわらず、その婚約を破棄する場合には、正当な理由がなければ、慰謝料請求の対象となります。
正当な理由には、様々ありますが、浮気などが代表的です。
ここで、多額の借金の存在が発覚したことが、正当な理由に当たるかが問題となります。
これは、一概にはいえませんが、借金の金額が結婚後の生活が困難になりそうなほどの高額である、借金のことをずっと隠していた、発覚後も対処をしないなど、様々な事情が重なると、正当な理由に当たる可能性は十分にあります。
つまり、結婚前に婚約者に借金を理由として婚約を破棄されても、慰謝料請求もできずに受け入れるしかないというケースもあるのです。
債務整理をしたことはパートナーにばれてしまうのか?
それでは、婚約者に借金がばれてしまう前に債務整理を行って、借金を整理しようとした場合、債務整理を行ったことは、周囲、特に婚約者に知られてしまうのでしょうか。
債務整理には、いくつかの種類がありますので、種類ごとに説明します。
・任意整理
任意整理とは、裁判所を通すことなく、直接債権者と交渉して、借金の利息をカットしてもらったり支払い方法を変更してもらったりして、借金の負担を減らす手続きです。
この交渉は、弁護士などの専門家に依頼することが多く、その場合、債権者との連絡はすべて弁護士が行うことになり、借金をした本人に債権者から連絡が来るなどということはありません。
弁護士からの連絡については、あらかじめ伝えておけば法律事務所や弁護士の名前を伏せて連絡をしてくれることも多いです。
そのため、任意整理をしていることが周囲にばれるリスクは高くありません。
・個人再生
個人再生とは、簡単に説明すると、裁判所に申し立てて、借金を減額してもらい、原則3年間で返済する計画を立てる手続きです。
個人再生の手続きも、弁護士に依頼することがほとんどです。
弁護士が代理人として手続きを行っている場合、基本的に、裁判所などからの連絡は、すべて弁護士を通して行われます。
任意整理よりは手続きが複雑で、弁護士と打合せをしなければならない回数は多くなる可能性は高いですが、弁護士によっては、打合せ方法や時間についても柔軟に対応してくれます。
そのため、手続きの手間によって周囲にばれてしまうというリスクは高くないといえるでしょう。
また、個人再生をすると、官報という国が発行する機関誌に掲載されるという問題があります。
官報は、誰でも閲覧可能なものですので、他人が個人再生を行ったことを知り得る状態になるということではあります。
もっとも、日々発行される官報を常にチェックしている人はほとんどいません。
ですから、官報をきっかけに周囲にばれてしまったという事例は、実際にはほとんどありません。
・自己破産
自己破産とは、裁判所に申し立てて、自分の価値のある財産があればこれを借金の返済にあてて、それでも残る借金をすべて免除してもらうという手続きです。
自己破産についても、必須とまではいえませんが、弁護士に依頼した方がずっとスムーズに進行しますので、弁護士に依頼するケースが多いです。
その場合には、個人再生の場合と同じように、裁判所からの連絡などはすべて弁護士を通して行われます。
また、個人再生と同じく、官報には掲載されますが、そこからばれる心配はあまりありません。
さらに、時々、自己破産をすると住民票や戸籍にその旨記載されるのではないかと心配される人がいますが、誤解です。
そのようなことはありませんので、戸籍などからばれる心配はありません。
このように、どの手続きにしても、弁護士に依頼するなどしたうえで気を付けて手続きを進めれば、婚約者に債務整理の事実がばれてしまうリスクはそれほど多くないといえそうです。
ただし、債務整理を行うと、ブラックリストに載り、数年間は、ローンを組んだりすることができなくなりますので、あなた名義でローンを組むことを婚約者が想定しているような場合には、ローンを組むことができない期間があることを打ち明けておいた方がよいかもしれません。
結婚後に、結婚前の債務整理が発覚したら離婚原因になるの?
では、結婚前に債務整理をした場合、そのことが結婚後に配偶者にばれたら、法定離婚原因になってしまうのでしょうか。
法定離婚事由(原因)とは、離婚を拒否した場合にも、これがあれば裁判で離婚が認められてしまうという事情のことをいいます。
民法770条1項の1号~5号に定められています。代表的なものは、不貞行為です。
“過去に債務整理をしたこと”という事情は、法律に明確に離婚事由として定められてはいません。
また、明確に定められていない事情でも、例えば、DVや長期間の別居については、民法770条1項5号の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たって離婚原因として認められることもあるのですが、過去の債務整理がこれに当たると判断されることは通常ありません。
ですから、結婚後に、過去の債務整理が発覚しても、離婚が認められてしまうということは基本的にありません。
債務整理を結婚前にした場合のメリット
結婚生活が始まる前に借金問題にけりをつけることができる
借金問題を抱えて、特にパートナーに隠しているような場合、結婚前に債務整理を行って借金を整理することで、すっきりとして結婚に踏み切ることができます。
借金問題を抱えたまま結婚してしまうと、結婚後、生活が苦しくなって結局配偶者に迷惑をかけることになるかもしれません。
家族になる人のことを想えば、できる限り、結婚前に借金問題にけりをつけておいた方がよいでしょう。
そもそも借金問題には早めに対処した方が良い
また、そもそも、債務整理をするかどうか悩んでいる状態ということは、かなりの借金を抱えて返済が苦しくなっている状態ということかもしれません。
そのような状態にまで至っている場合、結婚の前か後かという問題以前に、より事態を悪化させないためにも、できるだけ早期に対処すべきであるといえます。
借金は、滞納を続けるとどんどん膨れ上がりますし、場合によっては、裁判を起こされる、財産やお給料を差押えられるなど問題が大きくなる場合もあります。
債務整理を結婚後にした場合の影響
債務整理をすると配偶者にも影響がある?
配偶者の借金については、もう一方の配偶者は、保証人になっているような場合の除き、基本的には責任を負いません。
ですので、結婚後の債務整理が直ちに配偶者に影響するということはありません。
もっとも、夫婦ですので、少なからず、影響が出る場合もあります。
以下、債務整理の種類ごとに見ていきます。
・任意整理
特に、任意整理では、配偶者への影響はあまりないといってよいと思います。
基本的には、財産を失ったりすることもないからです。
もし、自動車ローンや住宅ローンがあったとしても、その債務を任意整理の対象から外すことで、自動車やマイホームを失うことなく他の借金だけを整理することが可能です。
ただし、債務整理を行った場合、ブラックリストにのることになります。
これはどの債務整理にもいえることですが、ブラックリストにのり、新たな借り入れができなくなりますので、本人名義で借り入れをしたかったというような場合には、それが、ブラックリストにのる数年間の間できなくなりますので、その意味で家族に影響が出ることはあります。
・個人再生
個人再生の場合も、財産を手放さなくてもよいことが多いです。
住宅ローンがある場合でも、住宅ローン特則の制度を利用することができれば、自宅を残すことができます。
もっとも、自動車ローンなどを返済中の場合については、自動車を手放す必要が出てくるケースもあります。
その場合には、少なからず家族に影響が出るかもしれません。
ブラックリストにのることによる影響については、任意整理の部分で説明したことと同じです。
・自己破産
自己破産の場合は、価値のある財産を手放す必要が出てきます。
マイホームはもちろん、生命保険や学資保険も解約しなければならないケースがあります。
ですので、財産が何かある場合には、家族に影響が出ることが多いでしょう。
ブラックリストにのることについては、他の債務整理の場合と同様です。
結婚後に債務整理をした場合、配偶者にばれる?
先ほど、結婚前の債務整理がパートナーにばれるリスクはそれほど大きくないと説明しました。それでは、結婚後の場合はどうでしょうか。
・任意整理
債務整理の中で一番ばれにくい手続きです。
任意整理は、弁護士に依頼してしまえば、自分で行わなければならないことはほとんどありませんし、期間もそれほど長くかからないケースが多いです。
弁護士との連絡は必要ですが、あらかじめ弁護士に相談しておくことで、家族に知られにくい連絡方法をとってくれることもあります。
・個人再生や自己破産
個人再生や自己破産は、裁判所に申し立てて進める手続きです。
この場合、裁判所に対して提出しなければならない書類も多くありますし、任意整理よりも時間がかかることも多いです。
また、裁判所に対して提出しなければならない書類の中には、手続きを申し立てた人だけではなく、その配偶者の給与明細表や源泉徴収票であったり、配偶者名義の預貯金通帳から光熱費を引き落としている場合の通帳などがあったりすることもあります。
このような書類の準備を、配偶者に一切不審がられることなく用意できた場合には、配偶者に知られずに手続きを進めることも可能ですが、配偶者の協力が必要になることもあるでしょうから、その場合には、知られてしまう可能性もあります。
また、先ほどの説明のように、自己破産や個人再生を行うことによって、財産を手放さなければならなくなるケースもあります。
その場合には、配偶者に隠し通すことはほとんど不可能といってもよいかもしれません。
このように、結婚後の債務整理は、結婚前に比べて、パートナーに隠し通すことが難しいケースも多いです。
もし秘密にしたまま手続きを進めたいのであれば、任意整理を選択するのがよいでしょう。
結局、債務整理は結婚前と結婚後どちらがいいのか?
答えは1つではありませんが、可能なのであれば、早めに、結婚前に、債務整理をしてしまった方がよいのではないでしょうか。
結婚前であれば、特にパートナーに知られることなく、また、迷惑をかけることもなく、借金問題にけりをつけておける可能性が高まるからです。
まとめ
以上、結婚前、結婚後、それぞれの時期の債務整理について、説明をしてきました。
特に、パートナーに知られずに手続きを進めたいという場合、弁護士に依頼することを強くおすすめします。
自分ですべて対処した場合には、近しい人に不審がられるのは必至だからです。
また、弁護士に依頼してスムーズに手続きを進めることが、パートナーのためにもなります。
ですから、結婚を考えている相手がいるけど借金を抱えて悩んでいるというような場合には、まずは弁護士に相談してみてください。
債務整理に踏み切る時期についても、アドバイスをもらうことができるでしょう。
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でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。
借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
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