自己破産をする前にしておく6つの事と絶対にしてはいけない4つのこと

自己破産は、返済不能な多額の借金を抱えたときの最終的な解決手段です。

自己破産を検討するときには、さまざまなことが不安になります。

「仕事はやめなければならないのだろうか」

「賃貸で借りている今の部屋は退去させられてしまうのだろうか」

「自己破産すると身ぐるみ剥がされて何もなくなってしまうのではないか」

こういった不安から、慌てて財産を現金化してしまう人もいるようです。

しかし、財産の現金化は、自己破産で問題となる場合があります。

また、何も事前の準備をせずに自己破産したために、「給料の振込口座が凍結されて給料を受け取れなくなった」、「生命保険の解約を余儀なくされた」といったトラブルに巻き込まれてしまうこともあります。

今回は、自己破産をする前にしておくべきこと、してはいけないことについて解説します。

自己破産によるトラブル・デメリットを最低限におさえるために、正しい知識に基づいて対応するようにしましょう。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

自己破産の前にしておくべき6つのこと

自己破産すると、口座の凍結、財産の処分といったデメリットが生じることがあります。

これらの問題は、事前に正しく対応することで軽減できる場合があります。

「給料の振り込み口座」を変更する

銀行から借金のある人が自己破産(債務整理)すると、銀行口座が凍結される場合があります。

銀行口座の凍結は、預金とローンの残金とを相殺するために行われます。

凍結される口座はローンを借りた本支店だけでなく、その銀行のすべての本支店の口座が対象となります。

銀行口座が凍結されると凍結解除まで「出金」ができなくなります。

口座凍結は保証会社による代位弁済が実行されるまで続くため、数ヶ月かかることもあります。

また、一部の銀行では口座凍結によって入金もできなくなることがあります。

口座凍結のために給料の振り込みができなければ、勤務先に自己破産(債務整理)したことを知られるきっかけにもなりかねません。

公共料金の支払い方法を変更する

公共料金の支払いを「口座振替」で行っているときには注意が必要です。

口座凍結されるおそれのある口座が振替口座となっているときには、債務整理に着手する前に、振替口座の変更・支払い方法の変更(コンビニ払いに変える)をしておく必要があります。

クレジットカードで支払っているものを口座振替に変更する

最近では、公共料金や携帯・スマホ料金などのさまざまな支払いにクレジットカードを利用していることが少なくありません。

利用残額のあるクレジットカードは、弁護士からの受任通知の送付によって解約となります。

利用額のないカードでも、カード会社の途上与信(契約期間の途中で信用情報をチェックすること)で、突然解約される可能性があります。

したがって、利用残額の有無を問わず、「カード払い」になっている支払いはすべて支払い方法を変更しておいた方がよいでしょう。

携帯・スマホの端末料金があるときには注意が必要

最近では携帯・スマホ端末を分割で購入する人が増えています。携帯・スマホ端末の料金に残金があるまま自己破産をすると、携帯・スマホが解約されてしまいます。

また、代金を支払い終えてない端末の返却を請求されることもあります。

携帯・スマホの解約を回避するためには、弁護士に自己破産(債務整理)を依頼する前に、端末料金の残金を一括で支払っておく必要があります。

しかし、弁護士に自己破産を依頼した後に、携帯・スマホ端末の残金を支払うと偏頗弁済を疑われる場合もあります。

端末料金の支払いを残したまま債務整理を依頼してしまったときには、弁護士の指示に従うようにしましょう。

生命保険・預貯金の解約にも注意が必要

自己破産すると、解約返戻金が20万円を超える貯蓄型の保険(生命保険・学資保険)は、解約しなければならない場合があります。

また、銀行の預貯金も20万円を超えるとき(すべての口座の合計額)には、自己破産による差押えの対象になります。

これらの差押えを回避するには、「保険・預貯金の解約」、「預金の引き出し」、「契約者貸付」といった方法があります。

保険や預貯金を解約・引き出しした際には、その現金の使い道に注意が必要です。

たとえば、「引き出した現金で特定の債権者に返済した」、「引き出した現金を浪費した」といった事情が発覚すると自己破産で免責不許可となる可能性もあります。

なお、解約返戻金・預貯金が20万円を超える場合でも、他に保有している財産の総額が99万円に満たないときには、自己破産による差押えを免れられる場合もあります。

保険や預貯金の対応は、弁護士に依頼した後でも間に合います。

自己破産を依頼した弁護士の指示に従って対応するとよいでしょう。

自営業者は、今後の収入源を確保しておく

給与所得者の場合には、自己破産すると劇的に収支の状況が改善します。

自己破産によって借金の返済がすべてなくなり、自己破産後の給料はすべて自由に使うことができるからです。

他方で、事業を経営している人が自己破産するときには、事業も破綻している(法人もあわせて自己破産させる)場合が少なくないと思います。

自己破産によって借金の返済義務がなくなっても収入が断たれたのであれば、生活を建て直すきっかけを逃しかねません。

経営者とあわせて法人も自己破産する場合でも、事業部門によっては収益が見込める(部門単位では黒字)事業を保有している場合もあると思われます。

そのときには、配偶者や子などに新会社を設立してもらい再起を果たすことも考えられます。

自己破産の相談・依頼とあわせて、事業再編や新会社設立も相談してみるとよいでしょう。


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自己破産前にやってはいけない4つのこと

自己破産は、破産者(債務者)の「すべての財産」と「すべての負債」を強制的に清算するための裁判所の手続きです。

したがって、破産者が保有する財産が適切に確保・申告されなければなりません。

自己破産は、債権者にとっては「自分の権利が小さくなったりなくなったりする手続き」なので、公平・平等に実施されることが重要だからです。

そのため、自己破産前の債務者の行為によって、「保有財産が消滅する」、「保有財産の価値が減少する」ことが、自己破産の手続きで問題とされることがあります。

悪質な行為があるときには、自己破産しても借金の返済義務が免除されない(免責不許可となる)場合もあるので注意が必要です。

財産隠し

自己破産は、破産者が保有している財産を現金化して債権者に公平に配当するための手続きです。

したがって、破産者が財産の隠匿、財産の価値を損なわせる行為(財産を破損させる行為など)をしたときには、破産手続きにおいて大きな問題となります。

最近では、破綻した格安旅行会社の社長が破産手続きに拠出すべき財産を隠匿したとして刑事告訴されたことがよく知られています。

悪質な財産隠しが発覚すれば、刑事告訴・免責不許可だけでなく、自己破産を依頼した弁護士にも辞任されてしまう場合もあります(この場合にはすでに支払った着手金は返還されません)。

「この財産は価値がないから大丈夫」と自分で勝手に判断しないで、すべての財産を包み隠さず弁護士に知らせることが大切です。

不当に安い金額での財産の現金化

自己破産すると原則として「20万円を超える価値のある財産」は債権者への配当のために処分しなければなりません。

その他方で、自己破産後の生活のために「99万円の現金」までは手元に残すことも認められています。

そのため、自己破産前に「差押え対象となる財産を現金化」することが考えられます。

財産を自己破産前に現金化することは法的には問題ありませんが、次の点に注意が必要です。

・高価な財産の処分は自己破産申立て時に申告する必要がある
・売却で得た現金を不当に使用しない(浪費・特定債権者への返済)
・必ず適正価格で売却する

自己破産前の財産現金化のケースでは、「急ぎで現金化したい」という事情や「どうせ自分の物ではなくなるのだから」思いから、「本来の価値よりも安い」金額で売却されることがあります。

しかし、保有資産を不当に安い金額で売却することは、「債権者を害する行為」として自己破産の手続きのなかで問題とされます。

自己破産前に高額な財産を処分したときには、自己破産申立ての時に裁判所に申告する必要があります。

また、自己破産前のお金の動きは、裁判所によって必ず調査されます。

財産の処分で得た現金を「一部の債権者だけへの返済」に充てた場合や「浪費してしまった」ときに自己破産で問題となることがあるので注意が必要です。

なお、裁判所によっては、手元の現金が少ないときには、20万円を超える価値のある財産でも処分を免れられる場合もあります。

これを「自由財産の拡張」といいます。

現在では、「総額で99万円を超えない範囲」であれば、自由財産の拡張を認める裁判所が多いようです。

したがって、自己破産するからといって「あわてて財産を現金化」する必要性はあまり高くありません。

自己破産を依頼する弁護士とよく相談した上で、指示にしたがって対応するようにしましょう。

新規の借金・クレジットカードでのショッピング

自己破産は、「借金の返済義務を免除してもらうため」に申し立てることがほとんどです。

したがって、自己破産前に「新規に借金する」、「クレジットカードでショッピングする」ことは問題があります。

たとえば、破産法は、「破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと」ときには、免責不許可とするとしています(破産法252条1項5号)。

また、「最初から返すつもりもなく借金を申し込んで自己破産したとき」には、詐欺罪や詐欺破産罪に問われることもあります。

自己破産を検討している人は、絶対に新しい借金をしてはいけません。

受任通知送付(債務整理依頼)後の借金返済

自己破産をする前は、新規の借金だけでなく「受任通知送付後の借金返済」も控える必要があります。

「受任通知」というのは、弁護士が債権者に対して送付する「債務整理に着手したことを通知する」文書のことです。

「債務整理着手と通知する」ことは、「借金を完済できないことが明らか」であることを債権者に通知したことと同じです。

そのため、残った借金の取扱いは、自己破産・個人再生・任意整理といった債務整理の結果に委ねる必要があります。

そうでなければ、「声の大きい債権者」や「債務者と特定の利害関係のある債権者」だけが優遇され債権者に不平等が生じる可能性があるからです。

自己破産は、すべての借金を法律に基づいて強制的に清算する手続きなので、「債権者を平等に取り扱うこと」をとても重視しています。

したがって、「特定の債権者だけを優遇するような返済(偏波弁済(へんぱべんさい))」があると、自己破産の手続きで免責不許可のペナルティが科される場合があります(破産法252条1項3号)。

実際のケースでも、自己破産前に「親戚や友人・知人の借金だけ返済している」、「取立ての厳しい債権者に返済してしまった」というケースがないわけではありません。偏頗弁済は自己破産の手続きのなかで、「破産管財人による否認権の行使」で取り消されます。

偏頗弁済の多くは「自己破産で迷惑をかけたくない」という思いによるものでしょう。

しかし、偏頗弁済があると「債権者が破産管財人に応対しなければならない手間を増やす」ことに、さらに大きな迷惑をかけることになりかねません。

まとめ

自己破産を検討するような状況は、借金に追い詰められ精神的にも不安定なことが多いため、危険な取引や問題のある対応をしてしまいがちです。

また、実際に自己破産することを決断した後も、「自己破産による差押え」に対する不安から安易に財産が処分されることも少なくありません。

また、知人などに迷惑をかけたくないと偏頗弁済が実行されることも見受けられます。

これらの問題のある行為は「免責不許可」という大きなペナルティとなって跳ね返ってくることがあります。

自己破産を検討している人は、はやめに弁護士に相談した上で、弁護士の指示にしたがって対応するようにしましょう。

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