借金250万円完済するために知っておくべき知識まとめ~債務整理のメリットや注意点も紹介

「借金がだいぶ増えてきた…250万円も借金するような事になったらどうしたらいいんだろう…」

「借金250万円とかもう自己破産しかないのかな…」

借金の額がかなり増えてきてしまった方の中には上記のように心配される方も多いでしょう。

確かに借金の額としてはかなり多い方に分類され、直ちに手当が必要です。

といってももう選択肢は自己破産しかない…というわけではありません。

このページでは借金が250万円あるような場合の借金返済方法について検討してみましょう。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

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それでは解説をしていきます。

借金250万円はどの程度の借金か?総量規制の観点から考える

借金が多いのか少ないのかを考える基準の一つとして、「総量規制」との関係で考えることができます。

総量規制というのは、貸金業法によって規定されているもので、借金をすることができる上限を定めたものです。

この規定は借金のしすぎで生活ができなくなるのを防止しようという観点から設けられました。

その上限は年収の1/3なので、年収500万円の人で約160万円、年収300万円の人で100万円が上限となります。

ただこの上限は消費者金融・信販会社からの借金で銀行などの借金は含まれません。

この上限に迫っているのであれば借金が多いと判断することが可能です。

借金が250万円もあるということは、年収500万円の方でも貸金業法上の総量規制いっぱいまで借り入れした上に銀行からも借りているという状態といえます。

借金250万円もあるような人が想定されるケース

どのような方が借金250万円程度の借り入れをしている事がかんがえられるでしょうか。

一つは公務員をしている・大手で勤めているなどで信用状態が非常に高い場合が考えられます。

普通に借り入れを行うような場合には通常は最初は限度額が30万円で、借入期間が長期になると50万円の限度額に増えるような事に。

しかし、信用状態が良い人に関しては、100万円200万円という金額が容易に借りられることになるので、銀行などからの借り入れがしやすく、250万円を超えるような借り入れになりがちといえます。

借金250万円もあるような場合放置するとどうなるか

借金250万円もあるような場合には、年収500万円の方で、約150万円の消費者金融から借り入れ、約100万円を銀行から借りている状態といえます。

消費者金融の利息が15%、銀行の利息が10%だと考えると、毎月約2万5千円以上が利息として取られていることになります。

払い続けているような場合には返済が苦しい状態がずっと続くといえるでしょう。

夜逃げは借金を打開してくれない

中には「もう返済できる状態じゃないので夜逃げをしてしまおうかな…」と思っている方もいるかもしれません。

確かに、貸金については5年で時効になる民法の規定はあります。

しかし、所在不明になっているような場合には、欠席裁判をすることができ、時効が完成しないようにすることもできます。

また、夜逃げをするという事は住民票を移すこともできず、逃げた先で仕事をすることができないという事にもなりかねません。

払えないのであればきちんと債務整理と向き合いましょう。


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借金が250万円ある場合の債務整理の方法

「借金が250万円もあるならばやっぱり自己破産ですか…」

そういうわけではありません。

債務整理をどのように進めるかを見てみましょう。

債務整理の3つのケースを紹介

「その前に債務整理って具体的にどんな事をしてくれるの?」

債務整理の主な3つの手法を見てみましょう。

任意整理とは

任意整理は、借金に関する条件を楽にしてもらうように、個別に債権者と交渉をする手続きをいいます。

概ね、借金の元金を36回程度の分割のみでの支払いにしてもらう事になります。

なお、取引が10年以上続いているようなケースでは、2010年に出資法が改正される前に払いすぎて利息が発生している場合(過払い)があります。

この場合残高があれば差し引き計算、払いすぎていた利息の方が多いような場合には返してくださいと逆に請求する(過払い金請求)となります。

自己破産とは

自己破産とは、裁判所に申し立てを行って、手続を経て借金などの債務を0にしてもらう手続きをいいます。

生活に必要な一定の資産は持っておくことができるので、生活をすぐに再建することができます。

養育費や損害賠償請求権の一部、税金など免責をしてもらえない債権があるので注意が必要です(非免責債権)。

個人再生とは

個人再生とは、民事再生法に基づく手続きで、借金を少なくしてもらった上で分割して支払っていく手続きです。

任意整理では元金を36回に分けて支払っていくのですが、例えば借金250万円ですと、毎月約7万円の支払いができないと利用する事ができません。

このような場合でも支払っていくというのであれば、借金を圧縮してもらって支払う個人再生を利用します。

債務整理の手続はどのようにして決めるか

「私はどの手続きを利用すればいいの?」

「自己破産は嫌だから他の手続きにしてもらいたいんですけど…」

どの手続きが良いかは、借金の額と支出のバランスによります。

そのため、特に自己破産や個人再生を利用する際には、借金がいくら以上ある場合、というような決まった決め方をしているわけではないのです。

自己破産と個人再生は「支払不能」という状態でないと利用することができません。

極端な事例ですが、借金が250万円あったとしても、年収が1億あるのであれば、支払不能という事はできないのは納得がいくかと思います。

一つの目安になるのは、すこし上述したのですが、任意整理をすることができる約7万円の支払いができるかどうかで考えましょう。

借金が250万円あったとしても、毎月30万円の収入があり、実家暮らしで家賃の負担をしておらず、10万くらい毎月返済する余裕があるような場合には、任意整理でも問題ありません。

しかし、毎月25万円程度の収入しかなく、毎月支払いをすることができるのが5万円程度なのであれば、任意整理をすることは不可能なので、自己破産を最初に検討することになります。

このような場合には自己破産・個人再生をするための「支払不能」であると裁判所も認めてくれるといえるからです。

任意整理での支払いが難しい場合には自己破産を利用するのが妥当ですが、後述するような事情があるような場合には例外的に個人再生を利用しましょう。

自己破産が怖くない理由を知る

借金が250万をこえている人のかなりの割合で自己破産が適切であるといえます。

「自己破産なんてしてしまうと人生が終わってしまう」

「一生世間に顔向けができなくなってしまう」

「家族が就職できなくなって迷惑をかけてしまうのは嫌だ」

自己破産という言葉の響きのせいか、手続の選択について自己破産を嫌がる方は非常に多いです。

しかし、その実態を知ると、自己破産は決して怖い手続きではない事をしってください。

まず、自己破産をしたことによって家族に影響をする、世間に知れ渡ってしまうということはありません。

官報に載っても影響はない

「自己破産をすると官報に載ると書いてました。世間に公表されるようなものなのに影響ないといえるのですか?」

確かに、国が発行している刊行物である官報に自己破産をした際の氏名・住所が掲載されることになり、見ようと思えば誰でも閲覧することができます。

しかし、官報を日常的に見ている人はいませんし、居るとしても仕事で官報に関する情報を入力するような金融に関する事務職に就いている人くらいです。

一般の人がこれを目にすることはまずありません。

(思い返せば、自分だって誰かの情報を探すために官報を探したことは無いはずです。)

家族に影響するようなことはない

「私が自己破産なんかしたら家族もローンが組めなくならないですか?」

このような心配をする方もいらっしゃいます。

ローンをするにあたって参照される個人情報はあくまで人ごとに判断するものになっています。

ですので、親と子の信用情報は別物。

家族に影響を与えることはありません。

自己破産ができない人のための個人再生

任意整理を利用できない場合には借金が無くなってしまう自己破産を使うのが望ましいです。

しかし、住宅ローンを利用して住宅を保有しているような場合に自己破産をすると、住宅ローン債権者は抵当権という権利に基づいて、住宅を競売します。

その結果、自宅を退去しなければならなくなります。

このような場合、個人再生を利用して住宅ローン特別条項に基づく手続きを利用すると、住宅ローン債権者だけを手続きに入れないで、従来どおり支払っていくことが可能です。

また、自己破産を利用すると警備員・宅建士などの資格に基づいて仕事をしている人の一部は仕事が出来なくなる可能性があります。

警備員・宅建士などの他人の財産を預かる可能性がある仕事の場合に、不正をしないようにという観点からこのような規定が定められています。

ですので、医師・看護師・薬剤師などの人体に関する保護の点から規定されている資格については無影響です。

個人再生を利用すれば自己破産ではないので、仕事を続けることが可能となります。

個人再生においては総債権額によって返済すべき金額が異なります。

借金250万円の場合には、100万円以上~500万円ですので、100万円を36回分割で支払うことになります。

まとめ

このページでは借金が250万円程度ある人の借金返済・債務整理についてお伝えしてきました。

借金250万円というと「多い」という認識はあっても、どの程度多いのかという認識を正確に持っている人は少ないでしょう。

自力で返すのは大変な困難が伴う額ですので、債務整理の専門家に相談して、適切な債務整理方法を採りながらしっかり返済をするのが望ましいといえるでしょう。

債務整理はアヴァンス法務事務所にお任せ!

借金問題は相談がしにくいため、自分1人だけで抱え込んでしまう方は非常に多いです。
でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。

借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
取り返しのつかなくなる前に、1日も早く相談を行い借金に苦しまない新しい生活をスタートしましょう。


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