3年も放置した借金は債務整理できる?任意整理、個人再生、自己破産で問題を解決する方法

病気をして働けなくなってしまい、消費者金融からの借金100万円を返済できずにいたら、3年も経ってしまっていた…。

3年間、実家に戻っていたので、消費者金融からの手紙も受け取れなかったが、借金はどうなっているのだろう…。

このような問題を抱えている人はいませんか?

そこで、この記事では、借金を3年放置していたらどうなるのか、放置した借金を整理する方法について詳しく解説します。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

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それでは解説をしていきます。

借金を3年放置していたらどうなる?

最初に、借金を3年放置していたらどうなるのか見ていきましょう。

遅延損害金が膨らむ

借金を放置することによって最も大きく不利益を被るのは、遅延損害金が膨らむことです。

詳しく見ていきましょう。

遅延損害金とは?

そもそも、遅延損害金とはどのようなものでしょうか・

消費者金融からの借金とは、法律的にいうと、消費貸借契約に基づく貸金返還債務のことです。

したがって、この貸金返還債務を履行しなければ、債務不履行となり、債務不履行責任を問われます。

貸金返還債務の場合、債務不履行というのは、履行遅滞、すなわち、約束した期限までに貸金返還債務を履行しなかったことを意味します。

そして、債務不履行責任を負うということは、貸金返還債務を履行しなかったことによって債権者に生じた損害を賠償する義務を負うということになります。

この債権者に生じた損害というのが遅延損害金と言われているものです。

遅延損害金は、いくら支払うべきかを契約で決めた場合には、原則として契約で決めた割合、あるいは金額を支払うことになります。

利息については契約で利息を支払う合意がない場合には無利息による金銭消費貸借ということになりますが、遅延損害金については契約で決めなかったから払わなくてよいということにはなりません。

そして、金銭消費貸借契約については利息制限法で遅延損害金の利率の上限が規制されており、特に、営業として貸付けを行っている事業者から借り入れた場合の遅延損害金の利率の上限は最大でも年利20%とされています。

実際に、遅延損害金の利率を年利20%とする消費者金融が多く見られます。

3年放置すると…

では、冒頭の事例で、遅延損害金の利率が年利20%の場合、遅延損害金がいくらになるかというと、約60万円です。

100万円の借金を3年放置すると、借金と合わせて約160万円を返済しなければならなくなるのです。

なお、遅延損害金の計算については、消費者金融のホームページなどでソフトが公開されていますので、そちらで試してみてください。

いわゆる「ブラックリスト」に載る

遅延損害金の次に被る不利益は、いわゆる「ブラックリスト」に載ることです。

詳しく見ていきましょう。

「ブラックリスト」とは?

破産などをした場合に「ブラックリストに載る」という言葉を耳にしたことはないでしょうか。

正確に言うとブラックリストというものは存在しません。

わが国には3つの信用情報機関が存在し、クレジットカードを作ったり、消費者金融から借金をしたりした人の支払能力に関する情報を管理しています。

例えば、破産をしたことは、支払能力に関する情報ですから、破産をするとその事実が信用情報機関の管理する情報として登録されます。

このように、支払能力を判断するうえでマイナスとなる情報が、信用情報機関の管理する情報として登録されている状況が「ブラックリストに載る」と呼ばれているのです。

☆支払いの遅滞も信用情報機関の管理する情報に登録される

そして、支払いを遅滞している事実も信用情報機関の管理する情報として登録されることとなっています。

支払いの遅滞については、どの時点で信用情報機関の管理する情報として登録されるかは、各信用情報機関によって異なっています。

とはいえ、3年もの長期にわたって借金を放置している場合、当然、支払いを遅滞している事実が信用情報機関の管理する情報として登録されるでしょう。

この情報が消えるまでは、新たに借金をすることやクレジットカードを作ることができません。

■借金を一括で返済しなければならない

さらに、借金を3年放置していると、もはや分割で返済することは認められず、債権者から一括返済を求められます。

具体的に見ていきましょう。

消費者金融から借金をする際、毎月決められた額を返済する旨の合意をするのが一般的です。

このように債権者が債務者に対し、期限の到来までは債務の履行をしなくてもよいとすることは、期限の利益を与えると言われています。

そして、債権者が債務者に対して期限の利益を与える際、定められた期限までに債務の履行が行われない場合、債務者は期限の利益を失う旨の合意をすることが一般的です。

消費者金融から借金をする際も、定められた期限までに借金の返済が行われない場合、借金の残額を一括で支払わなければならない旨の合意をしているはずです。

そのため、借金を3年放置している場合、期限の利益を失い、借金を一括で返済しなければならない状態に陥っています。

時効によっては消滅しない

借金が時効消滅するには5年が必要

ここで、3年も借金を放置していたのであれば、時効によって消滅しないのか?という疑問がわくかもしれませんね。

残念ながら、消費者金融からの貸金返還債務は、最後に返済した日から5年を経過しないと時効により消滅しません。

したがって、3年借金を放置していたからといって、時効で消滅するわけではないのです。

あと2年待てば時効によって消滅する?

では、あと2年待てば借金が時効によって消滅し、借金を返済しなければよくなるのでしょうか。

実は、そう簡単にいきません。

というのも、時効には、「中断」という制度があります。

時効の中断とは、時効の進行が途中で止まってしまうことです。

時効が中断されると、時効の期間が始めに巻き戻り、また新たに「ゼロ」から時効期間の進行が始まります。

そのため、最終返済日から5年を経過したとしても、その間に時効が中断されていたら、借金は時効によって消滅していません。

具体的にどのようなことがあったら時効は中断するかというと、主なものとして①債務の承認、②請求が考えられます。

①債務の承認とは、言葉どおり債権者への債務(借金)を認めることです。そして、借金の一部でも支払った場合、債務の承認となり、時効が中断されます。

②請求というのは、口頭で支払いを求めることではなく、裁判上の請求を意味します。

つまり、時効の進行中に債権者から裁判を起こされると、時効が中断されるのです。

しかも、債権者の勝訴判決が出た場合、通常5年で完成する時効期間が、10年に伸びてしまいます。

冒頭の事例のように郵便物を受け取っておらず、勝訴判決が出た覚えがない場合でも、知らない間に判決が下されていることもあります。

というのも、債権者は、債務者の居場所が分からない場合、「公示送達」や「郵便に付する送達」という方法を使って裁判を進めてもらうことができるのです。

この方法で裁判が進んだ場合、債務者が裁判のことを全く知らない状態で判決が下されることがあります。

消費者金融が、借金について、時効によって消滅するのを漫然と待っているということは通常考えられません。

何らかの方法で、時効を中断させようとします。

そのため、あと2年待てば借金が時効によって消滅し、借金を返済しなければよくなるとは言えないでしょう。


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放置した借金を整理する方法

このように、借金を3年放置しているといくつもの不利益が起こります。

そして、借金が時効によって消滅し、借金を返済しなくてよくなるということもありません。

それでは、このように放置してしまった借金を整理することはできるのでしょうか。

結論から言うと、3年放置してしまった借金でも整理することは可能です。

もっとも、それほど長期間放置しなかった場合と比較して、注意しなければならない点があります。

具体的に見ていきましょう。

債務整理の種類

そもそも、一口に債務整理といっても、よく使われるのは、任意整理、個人再生、破産という3つの方法です。

任意整理とは?

任意整理とは、裁判所を介さず、直接貸金業者などと交渉し、利息や遅延損害金の支払いを免除してもらった上で、毎月の返済額も減額してもらい、借金そのもの(元本)を3年から5年で返済する内容の合意を締結する手続きです。

個人再生とは?

個人再生とは、裁判所に申立てをして、借金の一部を免除してもらい、残った借金を3年(特別な事情がある場合、5年間まで返済期間を延ばすことができます)かけて分割で返済する手続きです。

破産とは?

破産とは、裁判所に申立てをして、破産者の財産を処分してお金に換え、これを債権者への返済に充て、それでも残った借金をゼロにするという手続きです。

それぞれの方法の注意点

任意整理の場合

冒頭の事例のように、借金が100万円だけであれば、まずは任意整理を検討するのがよいでしょう。

任意整理をする場合、債権者に利息や遅延損害金の支払いを免除してもらわなければなりません。

しかしながら、先に説明したとおり、借金を3年も放置していると、遅延損害金は相当高額に上っています。

また、借金を3年も放置していると、期限の利益を失い、借金を一括で返済しなければならない状態に陥っていることは説明したとおりです。

そのため、任意整理をするには、債権者に、再度、期限の利益を認めてもらう必要があります。

しかしながら、借金を3年も放置していると、借金の返済能力についての信頼が欠け、債権者が任意整理を認めてくれない可能性もあります。

とはいえ、債権者としても、個人再生や破産をされてしまうと、借金が減額もしくはゼロになってしまうので、任意整理の方が自分たちの利益になるとして認めてくれる余地がないわけではありません。

諦めてしまう前に、弁護士などの法律の専門家に依頼をして交渉してもらいましょう。

個人再生の場合

100万円以外にも借金があり、任意整理が難しい場合、個人再生や破産を検討することになるでしょう。

簡単に説明すると、処分したくない財産がある場合は個人再生を、そうでない場合は破産を選ぶのが通常です。

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者再生の2つがあります。

利用されることが多いのは小規模個人再生です。

この小規模個人再生ですが、借金の返済計画である「再生計画案」というものに債権者からの同意を得なければできません。

しかしながら、借金を3年放置していた場合、さらに、借り入れてから一度も返済していないような場合、同意しない債権者がいることも考えられます。

一方、給与所得者再生は、債権者の同意は不要です。

もっとも、給与所得者再生は、サラリーマンや公務員など、変動の幅が小さい定期的な収入を継続して得る見込みのある人でなければできません。

また、給与所得者再生は、小規模個人再生と比べて、債権者への返済額が大きくなります。

そのため、個人再生をするのであれば、給与所得者再生よりも負担の少ない小規模個人再生を選びたいところです。

弁護士などの専門家に依頼すれば、事前に債権者の意向を確認し、再生計画案に反対しようとしている債権者がいれば、同意してくれるよう交渉をしてくれます。

破産の場合

借金を3年放置していただけでなく、借り入れてから一度も返済していない場合に破産しようとすると、債権者から異議を出され、借金をゼロにすることが認められないケースがあります。

そのため、破産をする場合は、借り入れてから一度も返済していないのもやむを得なかったことをきちんと説明する必要があります。

また、自己破産を認められたとしても、債権者から、詐欺を理由に刑事告訴されることも想定されます。

そのため、弁護士などの専門家に依頼し、適切な対応をとってもらう必要があるでしょう。

まとめ


以上、借金を3年放置していたらどうなるのか、放置した借金を整理する方法について解説しました。

借金を3年も放置していると不利益は相当程度大きくなっています。

ただ、自分でむやみやたらに動くことは、事態を悪化させる可能性もあります。

そのため、一日も早く弁護士などの法律の専門家に相談してください。

以上

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