借金で結婚できない。結婚前に債務整理するべき?任意整理や個人再生、自己破産10のポイント

今回は、婚約者がいて結婚が近いのに「返せない借金がある」人に知っておいてもらいたい10のポイントについて解説します。

独身時代は、自分の稼ぎを自由に使えることもあり、お金使いが派手になってしまうことも少なくありません。

自分の趣味に多額のお金をつぎ込んだり、ソーシャルゲームへの課金や、風俗遊び、パチンコ、競馬などで多額の借金を作ってしまうこともあるかもしれません。

また、彼氏・彼女とのデート代にたくさんお金を使ってしまったということもあるでしょう。

結婚を意識することで「借金問題を解決したい」と考えるのはごく自然なことです。

しかし、すでに膨らんでしまった借金を自力で解決するのは、実際には簡単ではありません。

婚約者から結婚を急かされて、「早くなんとかしなければ」と焦っている人もいるかと思います。

自力で完済できない借金は、「債務整理」で解決するのがベストです。

しかし、「債務整理が婚約者にバレたら破談になるかもしれない」、「債務整理したら結婚生活で不都合が生じるかもしれない」、「将来生まれる子供に不利益が生じるかも知れない」とさまざまな不安が生じて、踏み切れない人もいると思います。

結婚前の債務整理を婚約者に知られることは、ほとんどありません。

むしろ、借金の解決を先送りする方が、結婚後に借金バレするリスクを高めるともいえます。

せっかく「借金問題を解決しよう」と思ったのですから、この記事の解説を参考に、早めに弁護士・司法書士に相談してみましょう。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

まずは、匿名・無料で使える無料シミュレーションサイトで1度自分の状況を確認して下さい。

借りている金額や会社から、どのくらい借金が減るのか1分で簡単にチェックできます。

借金問題は先送りにすればするほど、状況は悪化するだけ。

悩んでいる間にも利息や遅延損害金は増え続けています。

匿名なので、会社や家族にバレることもありません。

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それでは解説をしていきます。

借金を放置したまま結婚したらどうなる?

現在抱えている借金を「結婚までに完済できる見込みがない」のにもかかわらず、そのままにしておくことは、あまりオススメできません。

なぜなら「返済が苦しくなった借金」を自力で解決するのは、難しい場合が少なくないからです。

むしろ、状況がさらに悪化してしまう場合の方が多いかもしれません。

結婚が近づけば「出費」も増える

婚約者がいれば、結婚に向けた出費も増えるのが一般的です。

新居を借りるための資金、新生活のための家具・家電の購入費用、結婚式の費用、新婚旅行と、結婚はお金の掛かることのオンパレードともいえます。

そのような状況では、借金の返済負担は、相対的に重くなります。

収入が変わらないなか自由になるお金が減るからです。

現時点で、「返済が苦しい」と感じているのであれば、結婚が近づくにつれて「さらに返済が厳しくなる」可能性は十分にあります。

結婚準備のために「逆に借金が増えてしまう」こともあるかもしれません。

借金が増えるほど配偶者に借金バレするリスクは高くなる

婚約者と無事結婚して共同生活をおくれば、生活コストが下がるのが一般的です。

もしかしたら、結婚によって「個人の支出」が減ることで、借金を完済できる場合もあるかもしれません。

しかし、結婚直後に「妊娠」してしまえば出産に備えて、「出費が増え収入が減る」ということもあるかもしれません。

また、婚約者の収入状況によっては、「自分の支出が増える」、「自由になるお金が減る」ということも珍しくありません。

独身時代は好きにお金を使えたのに、結婚して「小遣い制」になったから遊べなくなったという人も少なくありません。

「自由になるお金」が減れば、独身時代よりも借金の返済負担は重くなります。

返済がより厳しくなることで、借金を延滞してしまえば、配偶者に借金を隠し続けるのは難しいでしょう。

身内に借金バレする一番の原因は、「延滞による返済の督促」です。

また、自由になるお金が減ってしまったことで、逆に「借金したくなる場面」が増えるかもしれません。

借金が今以上に増えてしまえば、自力で完済することはより難しくなります。


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債務整理したことは婚約者やその家族にバレない?

「債務整理がバレたら破談になるかも?」ということは、婚約者のいる人にとって最大の関心事かもしれません。

しかし、債務整理が「婚約者にバレる」ことは基本的にはあり得ません。

「官報」を一般の人が読むことはない

債務整理といえば「自己破産」を思い浮かべる人は多いと思います。自己破産して免責を受ければ、すべての借金の返済義務が免除されます。

したがって、どんなに多額な借金を抱えてしまっても救済してもらうことができます。

自己破産(個人再生)をすると「氏名・住所、「自己破産したこと」、「免責となったこと」が「官報」という政府発行の冊子と管轄裁判所の掲示板で公示されます(自己破産の場合は、開始決定と免責決定のときの2回公示があります)。

この官報公示から「自己破産がバレる」人も少なくないようです。

しかし、一般の人が「官報」を読むことはまずありません。

この記事を読んでいる人でも実際に「官報」を読んだことのある人はほとんどいないでしょう。

自己破産すると官報に名前が載ることを知らなかった人も少なくないと思います。

したがって、婚約者が、金融関係者や法律関係者といった官報に近い人でない限り、「自分の婚約者のことを官報で検索する」ことはないと思います。

なお、弁護士や裁判官であっても、官報を読むことは普段はほとんどありません。

ただし、婚約者やその家族が興信所などを用いてあなたの身辺調査をした場合には、官報の記載から「過去の自己破産(個人再生)がバレてしまう」可能性はあります。

「任意整理」なら官報への掲載もない

「興信所を使われたらバレてしまうなら債務整理はやっぱりできない」と諦める必要はありません。

「任意整理」であれば、官報に掲載されることなく借金を解決することができるからです。

任意整理は裁判所を用いずに、弁護士・司法書士が債権者と直接交渉する手続きなので、債務者(依頼人)のプライバシーを手厚く保護することができます。

婚約者だけでなく、あなたの家族にも内緒で任意整理することも不可能ではありません。

なお、任意整理したことは、自己破産・個人再生した場合と同様に、「信用情報」に記録されます。

しかし、興信所は、金融機関ではないため信用情報にアクセスすることはできません。

また、婚約者が金融機関に勤めている場合でも、「身辺調査のため」に信用情報を照会することは禁止されています(婚約者が目的外で信用情報を照会したことが勤務先にバレれば処分されてしまいます)。

任意整理で解決するには「早期着手」が重要

誰にも知られずに借金を解決するには、任意整理するのがベストの方法です。

しかし、任意整理は、裁判所を用いない手続きなので、「利息の免除」と「分割回数の見直し」で「借金を返しやすくする」ことしかできません。

利息がなくなり返済回数を増やすことができれば、毎月の返済額はかなり圧縮できます(無料シミュレーターで試算できます)。

しかし、借金があまりにも多額過ぎれば、利息を免除してもらっても「自力では返せない」こともあるかもしれません。

100回払いや200回払いという分割には債権者は応じてくれないからです。

結婚前に任意整理することをためらって、借金をさらに増やしてしまえば、「結婚後に自己破産か個人再生」で解決するしかなくなってしまいます。

結婚後の自己破産・個人再生は、配偶者に内緒で行うことは、かなり難しいものです。

裁判所に「同居の家族の収入」を申告(収入証明書を提出)する必要があるからです。

債務整理したらこれからの結婚生活に悪影響がでる?

「いま債務整理すると結婚後の生活に悪影響が出る」ことが不安で債務整理に踏み切れない人もいるかと思います。

しかし、債務整理したことで生じる不都合は、一般の人が思っているほど大きくありません。

クレジットカードをすべて失うとは限らない

債務整理すると、その方法に限らず必ず信用情報に登録されます。

よく「ブラック入りする」といわれるのは、信用情報に「異動情報(債務整理などの事故情報)」が登録されることをいいます。

債務整理の対象としたクレジットカードは、当然強制解約となり、今後再発行もできなくなります。

そのカード会社のブラック顧客として登録されてしまうからです。

しかし、残高が全くないカードは、自己破産・個人再生した場合でも対象とはならずに、解約されずに手元に残せる可能性があります。

任意整理であれば、「利用残高がわずかのカード」を対象から外せる場合もあるでしょう。

したがって、債務整理の時期が早いほど、クレジットカードを手元に残せる可能性も高くなるといえます。

なお、債務整理とクレジットカードとの関係については、下記の記事も参考にしてください。

ブラック情報は一生残るわけではない

債務整理したことで登録されるブラック情報は、一生残るものではありません。

ブラック情報の登録機関は、原則5年です(ただし、銀行からの借金を自己破産・個人再生したときには10年登録される可能性があります)。

結婚後は、マイホーム・マイカー購入といった「大型ローン」を組むことも少なくありません。

将来の大きな買い物に備えるためには、「早めに債務整理をする」ことが何よりも大切です。

早く債務整理すれば、ブラック情報も早く消えるからです。

債務整理しても戸籍や住民票は汚れない

債務整理したことが、戸籍や住民票に記録されることはありません。

したがって、結婚に際して、「戸籍や住民票から婚約者やその家族に過去の債務整理がバレる」ことを心配する必要はありません。

ところで、本籍のある自治体では「破産者ではない身分証明書」の発行を受けることができますが、破産者であるかどうかの調査は、戸籍・住民票とは異なる一般には公開されない帳票(破産者名簿)の記載に基づいて行われています。

また、破産者名簿への記載も、「自己破産後に免責を得られない場合」や「免責不許可となる可能性が高い場合」に限られています。

したがって、通常の自己破産であれば、役所の帳票類に記録が残ることはありません。

生命保険・学資保険は契約できる

「保険」は、将来の備えとして非常に重要なものです。結婚をきっかけに家族のために「生命保険」に加入したり、子供の将来に備えて「学資保険」に入ることを考えている人も多いでしょう。

生命保険は、「信用取引ではない」ので、過去の債務整理とは無関係に安心して加入することができます。

学資保険は生命保険よりも貯蓄性の強い商品ですが、生命保険の一種であることに変わりがないので、問題なく加入できます。

結婚前の債務整理が子供に悪影響を与えることはない

「将来生まれる子供に悪影響が出る」ことを心配して債務整理に踏み切れない人もいるかもしれません。

しかし、子供の将来に親の債務整理が悪影響を与えることは、ほとんどありません。

たとえば、子供の入学試験において「親の収入状況」を面接で尋ねることは、基本的には禁止されています(たとえば、国公立の学校では受験生に関わらない質問をすることは内規で硬く禁止されています)。

また、子の「奨学金」も、「親の連帯保証なし」で貸与を受けることができます(いまでは機関保証による貸与の制度があります)。

そもそも、結婚前の債務整理であれば、子が大きくなるまでにブラック情報は消えているので、問題となることもありません。

まとめ

婚約者との結婚生活は、「明るく幸せなものにしたい」と誰しもが考えます。

借金を抱えたままの生活は、精神的にも大きな負担となります。

まして、「返済が苦しい」と感じている多額の借金を抱えたまま新婚生活を迎えることは、悲しいことです。

借金(を隠している)のストレスが原因で、婚約者(配偶者)と喧嘩になってしまうこともあるかもしれません。

借金問題は、早く着手すれば早く解決できます。

結婚前にできるだけ早く借金問題を解決すれば、結婚後の生活や将来生まれる子供への影響をほぼなくすことも可能です。

借金問題・債務整理の相談は、ほとんどの弁護士・司法書士事務所が「無料」で実施しています。

「返済が苦しい」と感じている借金を解決して、いまの婚約者と幸せな結婚をしたいと考えているのであれば、できるだけ早く弁護士・司法書士に相談してみましょう。

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借金問題は相談がしにくいため、自分1人だけで抱え込んでしまう方は非常に多いです。
でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。

借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
取り返しのつかなくなる前に、1日も早く相談を行い借金に苦しまない新しい生活をスタートしましょう。


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