教師は債務整理出来る?教員の自己破産や任意整理9つのポイント

今回は、教師が債務整理する際の9つのポイントと注意点について解説します。

学校教員は、生徒を指導する立場あることから、「人格者」であることを期待されがちです。

「借金がある」ということは、他の職業以上に誰にも知られたくないと感じるものでしょう。

その他方で、教師は、身分・収入も安定し、離職率も低い職業といえるため、「借金のしやすい職業」でもあります。

教師であれば、(すでに多額の借金を抱えている場合を除いて)、借金やクレジットカードの審査に落ちることはあまりないと思います。

そのため、教師の中にも借金癖が直らずに多額の借金を背負ってしまう人もいます。

勤務先(学校)だけでなく、保護者・周辺住民の評価が気になるため、借金返済に行き詰まっても「誰にも相談できず1人で抱え込んでしまう」ケースも少なくないようです。

借金問題は、1人で抱え込んだり、対応が遅れると深刻化していきます。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

まずは、匿名・無料で使える無料シミュレーションサイトで1度自分の状況を確認して下さい。

借りている金額や会社から、どのくらい借金が減るのか1分で簡単にチェックできます。

借金問題は先送りにすればするほど、状況は悪化するだけ。

悩んでいる間にも利息や遅延損害金は増え続けています。

匿名なので、会社や家族にバレることもありません。

まずは今すぐに、1度自分の借金はどれくらい減るのか確認をして下さい。
匿名・無料で使える借金減額シュミレーションはこちら⇒

それでは解説をしていきます。

債務整理すると他人に知られてしまうのか?

借金があることや、債務整理する自体に陥ってしまったことは、「誰にも知られたく」ないと考えるのが当たり前です。

特に、「学校の先生」ともなれば、私生活上のスキャンダルのようなものが表沙汰になるのは避けたいと強く感じると思います。

勤務先の学校の同僚教員だけでなく、保護者や地域住民の評判も気になるからです。

しかし、「債務整理をしたことが他人に知られる」ということは、実際にはあまりありません。

「官報」や「裁判所の掲示板」を見ている人はほとんどいない

債務整理には、

  • 「自己破産」
  • 「個人再生」
  • 「特定調停」
  • 「任意整理」

この4つの方法があります。

このうち、自己破産と個人再生を利用したときには、手続き中に数回、官報と裁判所の掲示板に、申立人の氏名・住所や利用した手続きに関する事項(破産開始、再生開始、免責決定)が告知されます。

「官報」は、政府が発行する広報誌で、政府が伝えるべき情報(新しい法律の施行など)を国民に知らせる目的で発行されるものです。

官報販売所として登録されている書店のほか、インターネットで閲覧することができます。

しかし、一般の方が官報を定期的に確認したり、特定人の記事を検索することは、ほとんど皆無と言えるでしょう。

この記事を読んでいる人でも「官報」を何度もみたことがあるという人はあまりいないと思います。

たとえば、教育行政に関する役所からの通知などは、官報とは別に、役所や教育委員会から送付されてくるでしょうから、そもそも官報を読む必要すらない場合がほとんどです。

また、自己破産や個人再生についての官報公告は、全国の裁判所の事件がすべて掲載されます。

専門に調べている人(探偵やヤミ金業者)でもない限り、その中から特定人を見つけることは困難です。

裁判所の掲示板も同様です。

まず、一般人が裁判所に出向くこと自体が多くありません。

仮に裁判所の前を通ることがあったとしても、わざわざ立ち止まって掲示板を確認することもないでしょう。

掲示板に張り出される用紙もA4サイズですから特に目立つものではありません。

また、フォントサイズも公文書は11ポイントが原則なので、知り合いの名前が目に入るというサイズでもありません。

地方都市では裁判所の掲示板からバレるということを心配する人もいるかもしれませんが、ほとんど心配いらないといえます。

自宅の「競売」も「任意売却」で回避できることがある

持ち家のある人が自己破産すると自宅を処分する必要があります。

自己破産したときの持ち家の売却は「競売手続き」によって実施されるのが原則です。

競売を実施する際には、競売の対象となる持ち家の情報が公開されてしまいます。

また、執行官による現況調査なども行われるため、「あの家は自己破産して競売にかけられた」ということが周囲に知られてしまうリスクは低くありません。

しかし、自己破産した場合であっても「任意売却」ができれば、競売を回避して、周囲に知られるリスクを軽減することができます。

「任意売却」は裁判所主導ではなく、債務者主導でマイホームを売却し、売却代金を配当に充てる方法です。

任意売却ではできる限り通常の不動産売買の方法をとるので、執行官による現況調査や競売情報の開示といったことを回避することができます。

債権者(破産手続き)にとっても、不動産がより高値で売れることは利益なので、売却の目処がきちんとあれば、任意売却を拒否されることはあまりありません。

「任意整理」なら誰にも知られずに債務整理できる

債務整理のうち「任意整理」の方法は、私的に個別の債権者と協議を行う方法なので、官報や裁判所掲示板での告知はありません。

任意整理を弁護士・司法書士に依頼すれば、交渉のすべてを代わりに行ってもらえます。

任意整理を依頼した債務者は、弁護士・司法書士からの連絡を待つだけですので、誰にも知られずに借金問題を解決することも可能です。

また、任意整理は、債務整理の対象とする借金を選ぶことができます。

学校教員の方は、共済組合(文科省共済・公立学校共済組合・私学共済組合)からの借入のあることが少なくありません。

共済と勤務先(学校)は密接な関係があるので、債務整理したことが共済からバレてしまうのではないかと心配する人もいるでしょう。

しかし、共済組合の担当者には守秘義務があるので、理屈の上では、共済から勤務先に債務整理の事実が知れることはありません(ただ、実際には絶対大丈夫とは言い切れないでしょう)。

任意整理であれば、共済組合のような「債務整理すると都合の悪い借金」を除外することも可能です。

市区村長経由で自己破産したことを勤務先に知らされる心配もいらない

公立学校の教員の場合には、市区村長から自己破産(債務整理)したことが知らされることを心配する人もいるかもしれません。

確かに、市区村長(本籍所在地)に「破産者名簿」という帳票が備えられています。

しかし、破産者名簿に氏名などが記載されるのは、現在では、破産手続き開始決定後に免責不許可となることが決まった(確実な)場合に限られます。

通常の自己破産は免責されます(免責不許可事由があっても裁量免責を受けられる)ので、破産者名簿に登載される心配もありません。

また、市区村長の担当者には守秘義務があるので、破産者名簿に記載された内容を外部に漏らすことは禁止されています。

なお、自己破産(債務整理)したことは、戸籍や住民票などに記載されることはありません。

債務整理すると教師はクビになるのか?

債務整理をしても勤務先の学校に知られるリスクは高くありません。

万が一、自己破産(債務整理)したことが勤務先に知られたとしても、懲戒解雇や減給・降格といった処分を受ける心配はほとんどいらないでしょう。

また、債務整理(自己破産)したことで教員免許を失うこともありません。

公務員の身分は手厚く保証されている

公立学校の教員のほとんどは地方公務員です。

公務員は、法律によって身分が厚く保証されています。

地方公務員を懲戒処分(解雇・減給・降格など)するには、地方公務員法16条が定める懲戒事由がなければなりません。

地方公務員法が定める懲戒事由は下記のとおりです。

  • 地方公務員法等に違反した場合
  • 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
  • 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

仮に、ギャンブルやキャバクラ(ホスト)通いといった、地域住民にとって好ましくない理由で借金を抱えてしまった場合であっても、懲戒事由とはならないというのが現在での一般的な解釈です。

ただし、借金返済のために、公金を横領したり、利益供与を受けたりした場合には、懲戒処分の対象となります。

また、自己破産しても、教員免許を剥奪されたり、教員資格の停止・制限を受けることはありません。

自己破産したことは公務員としての「欠格事由」にも該当しないからです。

国立大学付属学校や高等専門学校(いわゆる高専)教員は、それぞれ独立行政法人(国立大学法人・国立高等専門学校機構)の団体職員です。

いずれの場合も、ほとんどの法人では、国家公務員に準拠した取扱いとなっているので、基本的な考え方は地方公務員の場合と同じです。

私立学校の場合は就業規則の確認を!

私立学校の教員の場合も、基本的には公立学校と同様に取り扱われている場合が多いと思います。

しかし、学校(法人)によっては、「就業規則」において、自己破産を懲戒(解雇)事由として定めている可能性がないとはいえません。

心配な人はあらかじめ確認しておくと良いでしょう。

就業規則において「自己破産を解雇(懲戒)事由とする」という明確な規定がない場合には、自己破産したことのみをもって解雇(懲戒)することは、労働法に反する不当解雇(処分)となります。

借金苦が原因で職務を果たせなくなる方が問題

「借金を抱えただけ」、「自己破産(債務整理)しただけ」では、原則として処分されません。

しかし、借金が原因で「職務に重大な悪影響が生じた」ときには、処分の対象となります。

たとえば、次のような場合には、解雇・減給・処分の対象となる可能性があります。

  • 借金返済の金策のために無断欠勤した、休暇を不正に取得した場合
  • 学校に取立ての電話が頻繁にかかってくるなどして業務に悪影響がでた場合
  • 学校に取立員が押しかけてきて、生徒に危険が生じると判断された場合

正規の金融機関であれば、いきなり勤務先(学校)に何度も繰り返し取立ての電話をしたり、訪問したりすることはありません。

まして大勢の取立員が退去してやってくることもないでしょう。

このような行為は貸金業法や金融庁のガイドラインで禁止されているからです。

しかし、ヤミ金に手を出してしまったときには話は別です。

特に、学校教員は「スキャンダルな事情」を他人に知られることを嫌がる傾向が強いと思います。

借金を申し込んだ際の職場への在籍確認が嫌で、ヤミ金に手を出してしまうことも考えられます。

ヤミ金と関わると、被害者になるだけでなく、犯罪加害者になってしまう(銀行口座の譲渡など)こともあります。

ヤミ金とは絶対に関わってはいけませんし、万が一関わってしまったときには、すぐに弁護士・司法書士に相談してください。

なお、学校教員が懲戒免職・分限免職・懲戒解雇となったときには、教員免許も執行するので注意が必要です(教員職員免許法11条)。


アヴァンス法務事務所では、全国から債務整理案件を受託しております。
借金や過払い金にお困りの方はぜひ一度ご相談ください

アヴァンス法務事務所の無料相談はこちらです。

教師であれば自己破産せずに借金を解決できる場合が多い

学校教員は、公立・私立を問わず、収入・身分の安定した職業であると認知されています。

勤務先の倒産リスク(私立の場合)も他業種に比べてれば低く、福利厚生もしっかりしていることから、金融機関の評価(属性評価)もかなり高い職種です。

それ故に、逆に「過剰融資」が問題となることもあるほどです。

したがって、学校教員が多額の借金を抱えてしまった場合でも、自己破産以外の債務整理で解決できる場合が少なくないといえます。

任意整理・個人再生で借金を解決する方法

毎月の収入から一定額を返済できれば、借金残高(の一部)を分割で返済することで、解決できます。

任意整理をすれば、今後の利息が免除され、個人再生では借金が大幅に減額される可能性があります。

たとえば、個人再生をすると、500万円の借金(住宅ローンなどの担保を提供した借金は除きます)は100万円まで減額してもらえる(400万円免除)可能性があります。

教員は毎月の収入が安定しています。

またボーナスも一般的な中小企業よりも手厚く支給されます。

日々の支出の管理をしっかりすれば、ある程度多額の借金であっても、自己破産せずに解決することは十分に可能です。

学校教員であれば、債権者も5年(以上)の任意整理に応じてくれる可能性は高いと思われます。

下の表は、任意整理・個人再生した場合の返済額(毎月あたり)の目安です。

※1,000円以下の端数は切り捨て

なお、個人再生(小規模個人再生)の場合には、保有している財産が多いときには、上記の金額よりも返済額が多くなる場合があります(清算価値保障の原則)。

住宅ローンを抱えているときこそ「早めの債務整理」が大切

住宅ローンと消費者金融や銀行カードローンの返済が重なると、毎月の支払いはかなり苦しくなります。

その他方で、「債務整理をするとせっかく買ったマイホームを失うかもしれない」と考えてしまい、債務整理のタイミングが遅れてしまうことも少なくありません。

このような場合でも「住宅ローン特則付き個人再生」を利用すれば、住宅ローンの残った持ち家を手放すことなく、消費者金融や銀行カードローンだけを解決することができます。

また、住宅ローンの返済が厳しい場合にも、返済条件の見直し措置(一時猶予、期間延長、元金据え置き)を講じることができます。

延滞によって期限の利益を失った場合にも回復することも可能です(「住宅ローンの巻き戻し」)。

「家を手放したくない」ときこそ、早めに債務整理することが大切です。

銀行からの借金を債務整理する際の注意点

教師の人は、消費者金融よりも銀行カードローンからの借金が多いと思います。

「サラ金」と呼ばれていた昔に比べてイメージは改善されたとはいえ、「消費者金融から借金がある」ことは体裁が悪いと感じる人が少なくないと思われるからです。

しかし、銀行からの借金は、総量規制がないため年収以上の金額に膨れあがってしまう場合があります。

いまでは、個人向けの無担保貸付の総額は、消費者金融よりも銀行の方が多いのです。

また、銀行カードローンを原因とする自己破産者も増えています。

また、銀行からの借金を債務整理すると、「銀行口座凍結」の可能性があります。

銀行を債務整理したときにその銀行(他支店含む)預金があれば、借金の残高と相殺するために口座が凍結されます。

口座の凍結は相殺によっても回収できなかった金額を保証会社が代位弁済するまで続きます(1~2ヶ月程度)。

ケースによっては、凍結によって出金だけでなく入金もできなくなる場合があります。

給料振込口座が凍結されて給料振り込みができなければ、勤務先(学校)に銀行とトラブルがあったことが知られてしまいます。

銀行からの借金を債務整理する際には、事前に給料振込口座・公共料金の振替口座などの措置を講じておくようにしましょう。

ギャンブル・浪費などが原因で自己破産するときの注意点

学校教員は毎月の収入が安定しているため、「生活費」の補填として借金することはあまりないと思います。

したがって、教員が借金苦は、ギャンブルや浪費を原因とする場合が少なくありません。

ギャンブル・浪費で多額の借金を作ったときには、「免責不許可」となる可能性があります。

ただし、免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所の裁量によって免責が認められます。

実際の自己破産の多くは、免責不許可事由があっても裁量免責を得られています。

しかし、免責不許可事由があるときには、原則として「管財事件」で処理されるため20万円以上の予納金が必要となります。

また、自己破産申立て後もギャンブル・浪費がやめられないときには、裁量免責を受けられずに免責不許可となる可能性が高くなります。

「教師の債務整理」のまとめ

債務整理をしても学校や保護者に知られてしまう可能性は高くありません。

むしろ、「債務整理はしたくない」と返済に行き詰まった借金を放置したり、自転車操業(返済のための借金)に陥ってしまえば、借金問題はより深刻になります。

ヤミ金に手を出すようなことになれば、それこそ保護者や学校により重大な問題を抱えていることを知られかねません。

教員であれば、多額の借金を抱えてしまっても自己破産せずに解決できる可能性は十分にあります。

借金の返済に行き詰まってしまったときには、できるだけ早く弁護士・司法書士に相談しましょう。

債務整理はアヴァンス法務事務所にお任せ!

借金問題は相談がしにくいため、自分1人だけで抱え込んでしまう方は非常に多いです。
でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。

借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
取り返しのつかなくなる前に、1日も早く相談を行い借金に苦しまない新しい生活をスタートしましょう。


アヴァンス法務事務所では、全国から債務整理案件を受託しております。
借金や過払い金にお困りの方はぜひ一度ご相談ください

アヴァンス法務事務所の無料相談はこちらです。