団体職員は債務整理できる?団体職員の為の失敗しない任意整理や自己破産の方法

今回は、「団体職員」の人の借金の特徴、債務整理する際のポイント、オススメの債務整理の方法について解説します。

団体職員とは、「非営利組織」で働く人の総称として用いられる言葉です。

独立行政法人(国立大学法人・国立病院機構など)といった、昔は公務員だった人だけでなく、私立学校の教職員や、NPO法人職員、生協職員なども団体職員です。

団体職員の勤務先は、それぞれの地域でも名の知れた存在であることも多く、倒産・廃業のリスクもほとんどありません。

一般的には転勤の可能性も少ないので、それぞれの地域で生まれ育った人が就職しているケースも多いでしょう。

非営利団体の多くは、安定している職場なので、借金問題とは無縁と考える人もいるかもしれません。

しかし、NPO職員や生協職員には低所得の人も少なくないようです。

また、独立行政法人職員でも、予定外の減収で住宅ローンの返済に行き詰まることだってありえます。

お堅いイメージがあり、地域と深いつながりのある職場に勤めていると、「借金を勤務先に知られたくない」という思いはかなり強くなります。

そのため、団体職員の借金は、深刻化しやすい(解決が先送りされやすい)傾向があるので注意が必要です。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

団体職員の借金の特徴

ひとえに「団体職員」といっても業界にはかなり幅があります。

勤務先によって細かな事情は違うと思いますが、団体職員の借金問題の大きな特徴をまとめてみましょう。

「浪費」や「ギャンブル」による借金

団体職員の多くは、医療法人・学校法人といった勤務先に勤めている人が多いと思います。

独立行政法人(国立大学法人・国立病院機構など)は、元々が国の組織でしたから、勤務先は非常に安定しています。

独立行政法人などのように組織の大きな身分保障や福利厚生のしっかりしている団体に勤めている人であれば「生活費のために借金する」ことはあまりないと思います。

したがって、団体職員の借金の多くは、「浪費」や「ギャンブル」を原因としていることが多いと思われます。

住宅ローンの負担増

団体職員は、普通のサラリーマンよりも転勤リスクが小さいので、若いうちにマイホームを購入する人も多いと思います。

住宅ローンも一般の人よりも良い条件で組みやすい場合が多いでしょう。

しかし、予期しない生活費の負担増(家族の医療費など)によって住宅ローンの返済が苦しくなることは、十分考えられます。

また、独立行政法人のほとんどは、「人事院勧告」の影響によって予期しない減収となる可能性があります。

子どもの進学時期に人事院勧告での減収が重なれば、住宅ローンの返済が難しくなることもあるでしょう。

生活苦による借金

「団体職員」とは、「非営利組織の職員」の総称なので、実際にはさまざまな仕事があります。

たとえば、小さなNPO法人の職員であれば、収入が少ないという人もいるかと思います。

また、生協職員も団体職員ですが、あまり給料は良くないという話も耳にします。

収入に対する生活費負担の割合が高ければ、ちょっとした予定外の出費で家計が厳しくなります。

「友人の結婚式が続いた」といったことを理由に借金してしまえば、ますます家計は苦しくなります。

また、生協職員などの場合には、勤務先から課せられたノルマ達成のために「自爆営業」のための借金をしてしまうこともあるようです。

団体職員の給料は、毎月安定している反面、歩合などによる増収も期待できません。

そのため、生活費補填のための借金は、簡単には改善できず、慢性化してしまう場合が少なくありません。

借金が膨らみやすい

団体職員の勤務先は、社会的な評価の高い職場である場合が少なくありません。

そのため、金融機関の属性評価も高い場合が多く、「借金しやすい」環境にあるといえます。

借金する際の「限度額」も自営業者や中小企業に勤めている同年代よりも、高く設定することも不可能ではありません。

属性評価が高いことで「銀行」から借りやすい環境にあることは、逆に借金問題を深刻化させやすいので注意が必要です。

銀行からの借金には、「総量規制」がないからです。

そのため、銀行カードローンからの借入があるときには、年収に対してかなり多額の借金を抱えてしまうことも少なくないようです。

共済組合からの借入

非営利団体は共済組合に加入している職場も多いです。

国立大学法人であれば、文部科学省共済、私立学校の教職員であれば私学共済、国立病院機構の職員は、厚生労働省第二共済を利用することができます。

これらの共済組合では、一般の金融機関よりも低金利のローンを提供していることも多く、住宅ローンをはじめ、共済からの借金がある人も少なくありません。


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団体職員が債務整理する際のポイント

「毎月の返済が厳しい」、「借金が減らない」と感じたときには、抱えている借金を自力で完済できない場合が少なくありません。

完済困難な借金は、速やかに債務整理で解決することがベストです。

債務整理を行う際には、正しい知識に基づいて、最適な方法を選択することがとても大切です。

しかし、借金で悩んでいる人には、「思い込み」や「間違えた情報」で「債務整理できない」、「自己破産しか選択肢がない」と決めつけてしまっている人も少なくないようです。

債務整理をしても懲戒解雇されない

団体職員の勤務先は「お堅いイメージ」の職場が多いといえます。

そのため、債務整理したこと(多額の借金があること)が「勤務先に知られたらクビになる」と不安に感じている人も少なくないようです。

しかし、労働関係法の一般的な解釈としては、「借金・債務整理だけを理由に懲戒解雇できない」とされています。

就業規則に「解雇事由(懲戒事由)」としてあらかじめ定められている場合を除けば、「借金がある」、「自己破産(債務整理)した」ということだけで、解雇・減給・降格といった処分を受けることはありません。

ただし、借金が原因で、「業務に重大な支障が生じた」場合には、懲戒の理由となる場合があります。

たとえば、金策のために「無断欠勤した」、「不正休暇を取得した」場合や、督促の電話が頻繁に掛かってくることで「職場に多大な迷惑をかけた」場合には、懲戒されることもあります。

むしろ、このような状況に追い込まれないためにも、早めの債務整理が大切といえます。

債務整理しても勤務先に必ずバレるわけではない

「借金や債務整理で懲戒されない」としても、やはり職場に「借金・債務整理のことは知られたくない」と誰しもが考えます。

特に、お堅い保守的な勤務先であれば、借金がバレると「かなり居づらい」場合もあるでしょう。

しかし、債務整理したからといって、「勤務先に必ず知られる」というわけではありません。

勤務先からの直接の借入がない限りは、「債務整理しても勤務先には知られない」のが原則です。

たとえば、自己破産・個人再生したときには官報に公告されますが、勤務先のほとんどは官報を定期的に確認することはしていません。

また、自己破産(債務整理)したことが、住民票や戸籍に記録されることも、マイナンバーと紐付けられることもありません。

ただし、共済組合からの借金があるときには、少し注意が必要です、職場と共済組合には密接なつながりがある場合が少なくないからです。

自己破産・個人再生では、「すべての借金」を対象に手続きを行う必要があるので、共済から借金を除外できません。

共済組合の担当者にも「守秘義務」があるので、共済からの借入を自己破産・個人再生しただけで絶対に勤務先に知られるというわけではありません。

とはいえ、共済への返済は「給料天引き」という場合が多いので、やはり職場に知られてしまうリスクは高いと考えておいた方が良いでしょう。

「浪費」や「ギャンブル」でも破産免責は受けられる

「浪費やギャンブルが原因の借金は自己破産できない」というのは必ずしも正しい情報とはいえません。

たしかに、浪費・ギャンブルで多額の借金を作ってしまったときには、破産法252条1項が定める「免責不許可事由」に該当します。

しかし、免責不許可事由があるときでも、裁判所は裁量で免責を認めることができます。

これを「裁量免責」とよんでいます(破産法252条2項)。

実際の自己破産事件の多くは、何かしらの免責不許可事由に該当していることの方が多いといえます。

それでも、実際に免責不許可となるのは、年数%程度にすぎません。

つまり、浪費やギャンブルが原因の借金であっても、ほとんどのケースでは免責が認められます。

なお、浪費・ギャンブルを原因とする借金で自己破産する場合には、財産が全くない場合でも「管財事件」にする必要があります。

裁量免責を与えるために、破産管財人を選任し必要な調査を行わせなければならないからです。

そのため、自己破産するためには最低20万円の予納金(破産管財人報酬)を負担する必要があります。

団体職員が債務整理するときのおすすめの方法

「自己破産しか解決策がない」と思い込んでいる多額の借金でも、任意整理や個人再生を上手に使うことで、自己破産せずに解決できる場合も少なくありません。

特に、倒産・廃業リスクのほとんどない団体職員であれば、今後の給料収入から借金を分割で返せる場合も少なくないでしょう。

独断で決めつけずに、弁護士・司法書士に相談してみることが大切です。

任意整理なら職場に知られるリスクがほとんどない

団体職員の借金は、任意整理で解決できるのがベストです。

任意整理であれば、勤務先に知られるリスクも、保有する財産を失うこともないからです。

任意整理では、将来の利息を免除してもらった上で、3年~5年の分割払いをやり直すことが一般的です。

つまり、借金の残額を60回の分割で支払えるだけの収入があれば、任意整理で解決できるということです。

共済の他に、消費者金融・銀行カードローン・クレジットカードの借り入れがある場合にも、「共済以外の借金」を任意整理することで、借金が返せるようになることがあります。

消費者金融などに支払う利息の負担がなくなれば、毎月の返済負担はかなり軽くなるからです。

たとえば、消費者金融・銀行・クレジットカードの借金が合計120万円あるときでも、5年の任意整理が成功すれば、毎月2万円の返済で済みます(返済額は1万円以上減ります)。

また、倒産・廃業・離職リスクの小さい団体職員であれば、5年以上の分割返済に応じてもらえる可能性もないわけではありません。

ただし、任意整理では、「免除されるのは利息のみ」です。

したがって、借金があまりにも多額すぎるときには、任意整理では解決できない場合もあります。

また、延滞がひどくなってからでは、債権者が交渉に応じてくれないこともあります。

「最もデメリットの少ない任意整理」で解決するためには、早い時期に弁護士・司法書士に相談することが何よりも大切です。

個人再生なら多額の借金でも解決できる

任意整理では解決できない場合でも個人再生を利用すれば「自己破産せずに」、財産を失わずに借金を解決できます。

個人再生が認められると、借金の一部が免除されるからです。

個人再生では、法律が定める基準よりも多い金額を原則3年の分割払いで返済(計画返済)することで、残りの借金が免除されます。

返済額を算出する基準には、「最低弁済額」、「清算価値」、「法定可処分所得の2年分」の3つの基準があり、最も高い金額が適用されます。

なお、「法定可処分所得の2年分」の基準は、「給与所得者等再生」という方法を選択した場合のみ適用される基準のため、通常の個人再生(小規模個人再生)では適用されません。

社宅暮らしの団体職員のような、高額資産のない人の場合のほとんどは、「最低弁済額」が適用されます。

最低弁済額が適用されたときの返済額は、下の表にまとめたとおりです。

借金の額 最低弁済基準額 3年の計画返済 5年の計画返済
100万円~500万円 100万円 27,000円 16,000円
600万円 120万円 33,000円 2万円
900万円 180万円 5万円 3万円
1200万円 240万円 66,000円 4万円
2000万円 300万円 83,000円 5万円

(※1,000円未満の金額は切り捨てで計算)

消費者金融や銀行カードローンからの借金が500万円になるときには、毎月の返済額は10万円以上になっていることがほとんどです。

個人再生をすれば、毎月の返済額を大幅に減らすことができます。

個人再生なら住宅ローンの返済負担を減らすことが可能

個人再生の最大のメリットは、「マイホームを手放すことなく、住宅ローンの返済負担を軽くできる」ことです。

いわゆる「住宅ローン特則付き」個人再生を申し立てると、住宅ローンの返済負担を軽くするために、次のような措置を講じてもらえます(ただし、住宅ローンが減額されることはありません)。

・支払期限を最大10年(ただし70歳まで)延長できる(分割回数を増やす)
・一定期間の弁済猶予(元金据え置き・利息免除)を認めてもらえる
・すでに失っている期限の利益を回復できる
・競売が申し立てられた場合でも停止させられる場合がある

個人再生は、「住宅ローンの返済負担を軽くするためだけ」でも申し立てることができます。

また、他の借金があるときには、計画返済中の住宅ローンの支払いを猶予してもらうことで、マイホームを手放さずに消費者金融や銀行カードローンの借金を整理することも可能です。

まとめ

団体職員の借金は、他の職種の人に比べて深刻化しやすいといえます。

借金がしやすい環境が整っているだけでなく、「勤務先に知られると困る」と考える人が他の職業よりも多いと思われるからです。

行き詰まった借金返済のためにさらに借金を繰り返す(自転車操業)ことに陥れば、借金は雪だるま式に増えていきます。

借金問題の解決は、早期に対応すれば、多くの選択肢の中から最もデメリットの少ない方法を選ぶことができます。

しかし、借金が多額過ぎるときには、自己破産しか選択肢が残らないこともあります。

また、「全く返済していない借金」があるときには、自己破産すらできなくなってしまいます。

全く返済していない借金を自己破産すれば、詐欺破産となってしまうからです。

団体職員であれば、長期の任意整理も不可能ではありません。

返済が苦しい、借金が減らないと感じたときには、できるだけ早く、弁護士、司法書士に相談しましょう。

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