5社以上の借金と債務整理~5社以上の任意整理・個人再生・自己破産の選び方

借金で悩んでいる人には、「借入先が5社以上」という人も少なくないようです。

5社以上の借入があれば、毎週のように返済日がやってくるため、毎日借金のことを考えながら生活しなければならなくなってしまいます。

返済日が来るのが怖くて、精神的に病んでしまう人も珍しくないようです。

また、借入件数が多くなると、精神的な負担だけでなく、借金問題それ自体が急速に悪化していきます。

特に、借金の返済のためにさらに借金を繰り返したことで、借入件数が増えた場合には、すぐに債務整理に着手すべきといえます。

借金してお金を工面しないと返済ができない状況は、すでに家計が破綻しているといって良い状態です。

さらに、借入件数が増えるほど、追加で借金できる可能性も少なくなっていきます。

正規の金融機関から借金できないからと、ヤミ金に手を出せば、人生が大幅に狂ってしまうことだってありえます。

また、借入件数が増えるほど、債務整理の選択肢も減っていき、債務整理にかかる費用も高くなっていきます。

借金が5社以上ある人は、現在借金を延滞していない場合であっても、これ以上状況が悪化する前に、債務整理に解決した方が良い場合が多いでしょう。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

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それでは解説をしていきます。

5社以上から借金のある人はすぐに債務整理すべき理由

「5社以上の金融機関から借入がある」というのは、かなり危険な状況です。

借金問題と取り扱っている専門家の間では、2件以上の借入を「多重債務」と呼び警戒しています。

2件の借入があるだけでも危険なのですから、「5件の借入」というのはかなり深刻です。

実際にも、5件の借入があると、借金を申し込んでも審査に通らないことが少なくありません。

アコムやプロミスといった大手消費者金融よりも審査が甘いといわれる中小の消費者金融でも「4社以上の借入がある人は審査対象外」としているところが数多くあります。

借入件数が多いほど、返済の負担も大きい

借金の返済負担は、「返済回数(頻度・期間)」と「毎回の返済額」に比例して重たくなります。

したがって、「250万円の借金1件」の返済負担と、「50万円の借金5件」の返済負担とでは、後者の方が重いのが一般的です。

また、小口の借金を多数抱えることは、利息負担の点でも不利になります。

利息制限法が定める上限利率は、「10万円以上100万円未満の借金の場合には年18%」であるのに対し、「100万円以上の借金の場合には年15%」とされているからです。

たとえば、50万円の借金を年18%で借りたときには、毎月13,000円ずつの58回返済が一般的な約定返済のパターンとなります(支払う利息総額は約25万円)。

これが5件あれば、毎月の返済額は65,000円、「完済までの利息総額は約125万円」になります。

他方、250万円を年15%で借り、58回の分割で返済したときには、「毎月6万円ずつの返済で利息総額は約103万円」となります。

毎月の返済額を65,000円であわせたときには、「53回、利息総額は約93万円」となります。

さらに、5件の借入があれば、当然毎月の返済日も5回やってきます。

毎月5回も返済のためにお金を工面しなければならないことは、延滞リスクが大きいだけでなく、精神的な負担も小さくありません。

借入件数が多いほど「問題のある借金」も増える

借入件数が多くなると、延滞リスクが高くなるだけでなく、「問題のある借金」を抱えやすくなります。

借入件数が多くなるほど、新規の借入は難しくなります。

そもそも、消費者金融やカード会社には「総量規制」が課せられているため、平均的な年収の人であれば4社を超える借入はできない場合がほとんどです。

そのため、借金の申込みの際に「収入などをつい偽ってしまう」誘惑も大きくなります。

また、ヤミ金のような違法業者から借金してしまう危険性も高くなります。

借入件数が増えるほど、「新規に借金をしてなんとかごまかす」癖がついてしまうため、「どうしても借金したい」と危ない業者にコンタクトをとってしまいがちになるからです。

近年、ウェブ上で目にすることがある「ソフトヤミ金(スーパーソフトヤミ金)」、「個人間融資(掲示板サイトでの借金)」は、例外なくヤミ金です。

また、目先の金策のために、チケット屋や換金屋(クレジットカードの現金化)といった危険な行為に手を出してしまう人も少なくありません。

自己破産すらできない場合も

問題のある借金があると、債務整理だけでなく人生においても大きな障害となる可能性があります。

たとえば、「自己破産申立直前に、返せないとわかっていながら収入などを偽ってした借金」があるときには、免責不許可となる可能性があります。

全く返済していない借金があると自己破産を認めてもらえない場合があります(詐欺破産となるため)。

また、ヤミ金と関係を持つと、犯罪に巻き込まれる可能性もあります。

女性であればわいせつな写真や動画の提供や、違法薬物の取引や架空請求への関与(運び屋・出し子など)を強いられることもあります。

最も一般的な手口は、残金の返済の代わりに銀行口座の譲渡を持ちかけられることですが、これも違法行為です。

譲渡した銀行口座が犯罪行為に利用されれば、最悪の場合は、逮捕されることもありえます。

逮捕を免れたとしても、譲渡の対象となっていない銀行も含めたすべての銀行口座が凍結され、今後一切銀行口座を開設できない可能性があります。

銀行口座を失えば、日常生活に大きな支障がでます。

銀行口座を失ったことで職を失うことだってあるでしょう。

繰り上げ返済できないときにはすぐに債務整理

債務整理は、借金を延滞しなければできないわけではありません。

むしろ、借金を延滞する前に債務整理に着手することが、コストやデメリットを最小限に食い止めるために大切です。

5社以上から借金があるときの返済負担はかなり重いものです。

毎月支払う利息の額だけでも数万円にもなっていることの方が多いでしょう。

借金を早く解決するためには、「繰り上げ返済」するしかありません。

たとえば、消費者金融5社から50万円ずつ借金している場合には、「毎月1,000円×5社」(約定返済分13,000円×5社とあわせて月7万円)繰り上げ返済するだけで、支払う利息の総額は20万円以上少なくなります。

繰り上げ返済できないということは、毎月の資金繰りがギリギリということでもあります。

借入件数が多いほど、予期せぬ出費や減収で、返済が破綻しやすくなります。

また、「借金が減らない」と感じているときにも、早めの債務整理を検討すべきです。

借金が減らない理由は、「支払利息が返済可能額に対して多すぎる」からです。

長期の返済で、家計だけでなく精神的にも疲弊しきってしまう前に、債務整理で解決することをオススメします。


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5社以上の借金を債務整理する方法

5社以上の借入があるときには、借金総額も数百万円規模になっている場合も珍しくありません。

多額の借金が返せなくなったときの解決方法としては、「自己破産」を思い浮かべる人が多いと思います。

他方で、自己破産にはネガティブなイメージがつきまとうので、「自己破産だけはしたくない」と債務整理を躊躇してしまう人も少なくないようです。

しかし、債務整理の方法は自己破産だけではありません。

借金(の一部)を分割で返済できるのであれば、自己破産以外の「任意整理」、「個人再生」で借金を解決することができます。

任意整理可能な借金額の目安

任意整理は、債権者それぞれに「今後の利息の免除」と「返済回数の見直し(返済期間延長)」をお願いして借金を返しやすくする手続きです。

借入件数が多いときには、負担している毎月の利息も軽くありません。

そのため、任意整理によって毎月の利息負担が免除されれば、返済を続けられる金額まで毎月の返済額を減らせる場合があります。

ただし、任意整理では、個人再生や自己破産と異なり「借金(元金)それ自体」を免除してもらうことはできません。

また、返済回数も債務者側の都合で好きな回数を設定できるわけでもありません。

そのため、借金額が多すぎれば、任意整理では解決できない場合もあります。

任意整理での返済期間は、36回(3年)から60回(5年)で設定されることが一般的です。

アコムやプロミスといった大手消費者金融や銀行が相手であれば、60回分割で合意してもらえるケースが多いといえます。

したがって、借金総額が「毎月返済可能な金額×60」以下であれば、5社以上の借金があっても任意整理で解決できる可能性があります。

しかし、中小の消費者金融の場合には、5年の分割に応じてもらえない場合も少なくありません。

中小の消費者金融には、「任意整理には応じない」という方針をとっているところもあります。

中小の金融機関から借入が多いことが原因で任意整理が難しくなることも珍しくないので注意が必要です。

また、「毎月の返済額が少なすぎる場合」にも、60回での分割に応じてもらえない場合があります。

一般的には、1社あたり最低でも「毎月5,000円~1万円」の返済は必要になると考えておいた方が良いでしょう。

とはいえ、弁護士・司法書士の交渉次第では、5年を超える任意整理が可能となる場合もあります。

諦めずに、まずは相談してみることが大切です。

個人再生すると借金が大幅に減額される

任意整理できるだけの月収がなくても諦める必要はありません。

個人再生を利用すれば、毎月の返済額をさらに減らせる場合があるからです。

個人再生をすれば、保有財産の状況によっては、借金が数百万円減額となる場合もあります。

たとえば、100万円以上500万円の借金を個人再生すると、3年間で100万円返済することで、残額が免除となる可能性があります(最大で400万円減額)。

また、家計の事情で3年での返済が難しいときには、返済期間を最大5年までの期間に定めることも可能です。

返済総額が100万円であれば、毎月返済額は、16,000~27,000円となるので、任意整理の場合よりも大幅に少なることがあります。

しかし、以下のような財産が多額なときには、個人再生しても借金は減額されない場合があります。

これらの財産は、自己破産したときに差し押さえの対象となる財産で、その総額のことを「清算価値」とよんでいます。

・住宅ローンを完済した不動産があるとき

・住宅ローンの残額よりも現在の評価額の方が高いとき

・退職すれば多額の退職金をもらえる場合(支給見込み額の1/8が20万円以上の場合)

・多額の預貯金や有価証券があるとき

・生命保険の解約返戻金が多額であるとき

たとえば、上記の財産が全くない人であれば、500万円の借金を個人再生すれば、「100万円を3年(~5年)で分割返済」することで、「残りの400万円が免除」されます。

しかし、清算価値が100万円を超えるときには、「清算価値の金額を超える額」を3年(~5年)で返済しなければなりません。

特に、ローン完済済み、アンダーローンの不動産を持っている場合には、個人再生しても借金が全く減らない場合もあるので注意が必要です。

個人再生ならマイホームを失わずに済むことも

個人再生の最大のメリットは、「住宅ローンの返済条件」を見直すことができる点にあります。

いわゆる「住宅ローン特則付き個人再生」を申し立てれば、住宅ローンの返済条件を見直すことができます。

たとえば、「住宅ローンの返済期間の延長(毎月の返済額圧縮)」や「計画返済中(借金の一部の分割返済中)の元金据え置き」といった措置によって、住宅ローン返済と計画返済を両立させやすくすることが可能です。

ただし、住宅ローン特則は、住居用以外の不動産や、住宅ローン以外の担保権が設定されている場合には利用できないので注意が必要です。

自己破産を積極的に検討すべき場合

5社以上の借金があるときに、自己破産を積極的に検討すべき場合には、次のようなケースが考えられます。

・早急に家計を建て直すべき事情を抱えているとき
・今後の収入が不安定になる心配があるとき
・債権者が和解や再生計画に同意してくれそうもないとき
・自己破産しても差し押さえられる財産がない場合

任意整理・個人再生では、和解締結・再生計画認可で債務整理が終わるわけではありません。

そこから3年以上の期間をかけて借金を分割返済しなければならないからです。

他方で、自己破産は、事後の返済が一切不要で、破産手続き開始決定後に得た収入はすべて自由に使うことができます。

結婚・出産を控えている場合のように早急に家計を建て直す必要があるときには、自己破産で借金を一挙に解決した方が有利な場合もあります。

また、体調や勤務先の業績に不安があるときにも、自己破産で早期に借金を解決した方が良い場合が多いでしょう。

また、「自己破産しても差し押さえられる財産がないとき」にも自己破産した方が有利に借金を解決できる場合が少なくありません。

たとえば、費用面においても、同時廃止が見込めるケースであれば、個人再生よりも20万円近く安くなる場合が多いでしょう。

「自己破産だけは避けたい」と考える人は少なくないと思います。

しかし、ケースによっては自己破産が最も有利な債務整理の方法であることは、実際には珍しくありません。

「おまとめローン」は効果的か?

多重借入の場合の解決方法として、いわゆる「おまとめローンによる借金の1本化」があります。

たしかに、借金を1本化すると多重借入のリスクの多くを解消することができます。

また、実際にも、おまとめローンで無事に借金を完済できた人もたくさんいます。

しかし、5社以上の借金をおまとめローンで解決するときには、次のようなリスクがあることに注意する必要があります。

・「返済総額が現状よりも多くなる」場合があること
・「返済期間」が任意整理・個人再生よりも長期間となる
・現状より不利な借金(担保の提供)となる場合があること

労金や公庫といった低金利で融資してくれる金融機関以外でおまとめローンを組んだ場合には、「適用利率が少ししか下がらない」場合も少なくありません。

また、おまとめローンでは返済期間もかなり長くなります。

そのため、最終的な返済総額は、おまとめローン利用前よりも多くなることがあります。

また、借り換えに必要な金額以上に融資を受けている場合も少なくないようです。

5社以上の借金がある場合は、借り換えに必要な金額も多額です。

おまとめローンの返済に行き詰まれば、自己破産以外に解決方法がない場合も少なくありません。

おまとめローンによる解決を検討するときには、必ず債務整理の場合と比較することをおすすめします。

特に注意すべきその他のポイント

5社以上の借金があるときには、債務整理を検討するときには、かなり深刻な状況になっている場合が多いでしょう。

借金問題は深刻化すると、「債務整理の妨げとなる事情」を抱えやすくなるので注意が必要です。

年金や税金に滞納はありませんか?

多重借入の状況にある人には、税金や年金などにも滞納がある場合があります。

サラリーマンや公務員といった給与所得者以外は、給料天引き(源泉徴収)されないため、税金や年金の負担は特に重たく感じる場合があります。

実際にも、年金保険に滞納のあるアルバイトや、労災保険に滞納のある個人事業主は少なくありません。

税金や社会保険料といったいわゆる公租公課は、債務整理されても減額・免除されません。

それどころか、公租公課に多額の滞納があると、任意整理・個人再生ができない(自己破産しか選択肢がない)可能性が高くなります。

自治体などによる「滞納処分」によって分割返済の原資となる給料を差し押さえられる可能性が高いからです。

弁護士・司法書士に隠し事はしない

多くの金融機関から借入があることはあまり体裁の良いことではありません。

それを引け目に感じている人も少なくないと思います。

また、借金するに至った事情にも「できれば隠しておきたいこと」がある場合も多いと思います。

特に、収入等を偽ってした借金したことや、ギャンブル・風俗通いといった借金の理由は、弁護士・司法書士にも黙っておきたいと考えるかもしれません。

また、知人や親戚からの借金は「債務整理してもどうせ返済する」と弁護士・司法書士に知らせない人もいるようです。

しかし、債務整理を成功させるためには、借金・財産の状況を正しく把握する必要があります。

個人再生・自己破産では、借金や財産状況を正しく申告しないときには、「免責不許可」、「再生計画の不認可・取消し」といった重いペナルティが科される可能性があります。

また、債務整理した弁護士・司法書士にも辞任されてしまう場合もあります(この場合にすでに支払った着手金は返金されません)。

まとめ

5社以上の借金がある人は、「すぐに債務整理に着手すべき」状況に陥っている場合がかなり多いといえます。

特に、自転車操業に陥っている人は、1日でも早く弁護士・司法書士に相談すべきです。

5社以上の借金がある場合でも、自己破産以外の方法で、デメリット・コストを抑えて借金問題を解決することは、決して不可能ではありません。

また、浪費等で自己破産する場合で裁量免責をもらえる可能性も十分あります。

あきらめずに、できるだけ早く弁護士・司法書士に相談しましょう。

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借金問題は相談がしにくいため、自分1人だけで抱え込んでしまう方は非常に多いです。
でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。

借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
取り返しのつかなくなる前に、1日も早く相談を行い借金に苦しまない新しい生活をスタートしましょう。


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