宅建士が債務整理すると資格停止?会社をクビになる?宅建士が債務整理をする際の注意点を徹底解説

「宅建士の資格を取ったので不動産会社の営業になったみたんだけど思ったより収入が増えなくてついついお金を借りてしまった。」

「会社の関係での付き合いでついつい借金を作ってしまった。」

「資格で仕事しているのに債務整理なんかしたらクビだよなぁ。」

不動産会社に勤務されている方で宅建士の資格を使って営業職をされている方が債務整理をする時に不動産会社を解雇されるのではないか?という心配ではないでしょうか。

このページでは宅建士が債務整理をする際の注意点についてお伝えします。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

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それでは解説をしていきます。

宅建士が債務整理をすると仕事をクビになる?ならない?

まず、宅建士が債務整理をしても、必ずしもクビにならないという事を知っておきましょう。

借金があること・債務整理をしていることが会社にバレてクビになるのでは?

「借金が払えなくなっているのが会社にバレたらクビになるでしょう」

「債務整理をしたと申告したら会社を辞めざるを得ませんよね」

借金との関係で会社をクビになると考える方も居るでしょう。

まず、会社に借金があるのがバレるケースとバレたらどうなるか?という事を確認しましょう。

裁判をされて給料が差し押さえられた

貸金業者から借り入れをしているような場合に、返済ができなくなると裁判をされます。

裁判が終わってもまだ債務整理もせずに返済もしない場合には貸金業者は給与を差し押さえることが可能です。

給与の差し押さえをする場合、裁判所から会社に「給料の一部は差し押さえられましたので、こちらに振り込んでください」という内容の書面が送られます。

この書面が会社に送られると、会社は差し押さえられた給料の一部を、差し押さえた貸金業者に支払わなければなりません。

つまり、そうなると会社には借金をしていて裁判をされているのを知られるという状態になります。

仮に給料を差し押さえられても解雇をすることはできない

「さすがに給料を差し押さえられたら会社は解雇ですよね」

いいえ、仮に給料が差し押さえられたとしても、会社は従業員を解雇することはできません。

たしかに、気まずい状態にはなるのですが、解雇できるわけではない、という事を知っておきましょう。

会社に知られると事実上いづらいので早めに債務整理をする

法律上は解雇することができないにしても、事実上会社に居づらくなるのは変わりません。このような状態になる前に債務整理をすることで、会社に迷惑をかけずに借金問題を解決することができます。

ただし、後述しますが自己破産をすると宅建士の資格も一時的にではありますが失うことになりますので、債務整理の方法については注意が必要です。

ヤミ金融から借り入れをすると最悪の事態になるので注意

「会社にも知られたくはないけど、とはいえ債務整理というのも…、ボーナスも近いしヤミ金融から借り入れしてでも乗り切りたい…」

このような考え方は最悪の事態になります。

ヤミ金融に返済をすることができなければ当然のように督促を行います。

その督促の方法は会社に集中的に脅迫めいた内容の取り立てを行うことになり、事実上会社に居られなくなることは必至です。

「それは支払えなかった場合の話なので、きちんと支払えば良いのでは?」

支払い期日にヤミ金融が使っている他人名義の口座を教えてくるのでそこに返済をするのですが、支払い切れるような場合でも返済をさせないなどして、完済をさせないのがヤミ金融のやり方です。

経済的に破綻するまでお金を撮り続けるのがヤミ金融なので、会社に迷惑をかけたくないのであればヤミ金融から借り入れをしてはいけない事を知っておきましょう。


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宅建士の債務整理の注意点

宅建士が借金返済に困った場合にする債務整理にはどのような注意点があるのでしょうか。

「その前に債務整理ってどのようなものですか?」

まず、「債務整理」とはどのようなものかを解説しながら宅建士の資格をもって仕事をしている人の債務整理を検討しましょう。

債務整理とは、借金返済を免除したり楽にしてくれる手続きの総称で主な手段としては以下3つの手続きのどれかを利用します。

宅建士の場合自己破産を使うことはあまりない

自己破産とは、裁判所に申し立てをして、債務者の財産を清算してお金に換えて、債権額に応じて配当をして、残った債務については免責をするという手続きです。

借金を免責してもらう手続きである点で非常に強力な手続きなのですが、宅建士がこの手続きを利用するのは極めて限定的であるといえます。

というもの破産手続を利用すると、手続期間中は「破産者」という立場になります。

宅建士の登録にあたって破産者であると登録をすることができない規定があるので(欠格事由)宅建士として仕事ができなくなってしまうのです。

もしその会社に居続けるような場合には、宅建士の資格がなくてもできる仕事のみにしてもらうといった事も考えられますが、実際にはやはり仕事をやめざるを得ないことも。

また、すべての債権者に手続きに参加してもらう必要があるため、会社に借り入れをしているような場合には会社にも手続きに参加してもらうことになります。

そのため、宅建士の方が自己破産を利用するのは、今の会社はやめて破産手続きを終えてからもう一度宅建士として働くような場合に限られる、と考えましょう。

自己破産をした場合いつから資格が制限され解除されるのはいつか?

いつからいつまで「破産者」として資格制限がされるのでしょうか。

まず破産者となるのは、破産手続き開始決定がされてからとなっています。

弁護士に依頼をして自己破産手続きの準備にはいった段階ではまだ破産者ではありません。

「破産者」でなくなるのは、自己破産手続きが終了したあとに「復権」をしたときです。

「復権」は破産手続きでされた免責の許可が確定したときにされることになっており、免責の許可が出てから1ヶ月後に免責許可が確定するとされています。

案件によって異なるのですが、破産手続き開始決定から復権までには4ヶ月~6ヶ月程度の期間が必要になります。

復権を得るまでの間は宅建士として登録をしようとしても、登録に必要な身分証明書(破産者ではないこと)の取得ができません。

復権をしてから身分証明書を取得し、再度登録が可能となります。

いちばん自由に債務整理をできる任意整理

任意整理とは貸金業者と交渉をして借金返済を楽にしてもらうものです。

交渉というと、「頑張れば借金は無くしてもらえる?」と思ってしまいます。

しかし最近の実務的には元金を36回分割で支払うことにするのが通常の流れになっています。

A消費者金融に50万円の借り入れをしているならば、毎月約1万4,000円程度の支払いを毎月することになります。

ただし、利息や遅延損害金の支払いを免除してもらうことがほとんどなので、今まで通り返済を続けているよりも圧倒的に返済が短くなるのです。

自己破産のように借金を免除してもらったり、個人再生のように借金を減額してくれるものよりも、支払い総額という点で一番多いのが任意整理になります。

しかし、任意整理は自由に債務整理の対象とする債権者を選ぶことが可能です。

会社に借り入れがあったり、連帯保証人が居るような場合には、自己破産・個人再生をすると手続きに加わってもらう必要があります。

任意整理によって、会社・連帯保証人がついている債権者・住宅ローンや自動車ローンなど、生活に影響のある債権者は外すということが可能になるので、自由な債務整理の設計が可能です。

ただし、元本は返済することが前提となる手続きなので、債務額が大きくなる前に着手しなければ支払いきれないという事が発生するといえます。

個人再生とは

個人再生とは、裁判所に申し立てをして、借金を減らしてもらった上で、分割弁済をする手続きを言います。

任意整理では支払いきれなくても、借金を圧縮してもらえれば払えるという場合であれば、この手続きを利用することが可能です。

個人再生は自己破産ではないので「破産者」となるわけではありません。

そのため宅建士は資格を失わずに仕事を続けることができます。

また住宅ローンを利用して住宅を手に入れている場合には、住宅ローン特別条項を利用すると、住宅ローンは手続きから外すことが可能となるので、住宅を守ることが可能です。

宅建士の債務整理は任意整理か個人再生

宅建士の債務整理を借金の内容から考えていきましょう。

まず、借金の中に会社からの借り入れ、連帯保証人がいる、自動車ローンがある、といったような場合には、任意整理によって影響をなるべく避けることが望ましいといえます。

ただ、任意整理も支払うことができる収入があってこそ採り得る手段です。

任意整理が難しい場合には自己破産か個人再生の検討をします。

上述した通り、宅建士は自己破産をすれば資格制限を受けることになりますので、仕事を続けたい場合には個人再生をするのが通常です。

ただ、会社に借り入れをしているなどで、個人再生をするような場合に会社に事実上居られなくなるような場合には、自己破産をしてしまってから復権を得た後に宅建士として再就職をするのが望ましいといえます。

宅建士の資格を利用して仕事をしている人が借金をする理由3選

「そもそも宅建士の資格持っている人で僕みたいな借金の仕方するのは稀なのかな…」

「他の宅建士の資格もっている人で債務整理するときってなんで借金してるんだろう」

宅建士がどうして借金をするか、よくある借金をする理由3選を見てみましょう。

宅建士は職場で飲みにいくことが多い

不動産会社で宅建士として働く場合は営業職となります。

不動産という高価なものを商材としているため、そこに関わる人との関係構築は大事で、同僚・関係のある人と食事や飲み会を開くという事が多い職業です。

節度があるうちは良いのですが、ついつい飲みすぎて二次会・三次会…キャバクラまで行くのが常態化すると、ついつい借金してまで…という事も発生しえます。

営業成績が収入に直結するため収入が安定するとはいいがたい

会社にもよりますが、不動産営業の仕事はどうしても営業成績によって給与が大幅に変動します。

たくさん売り上げを挙げることができたときには収入も増えますが、売り上げがいまいちだったときには収入が増えないという事も。

商材が不動産という事もあり景気の悪い時には本当に売れないこともあり、収入を補てんするために借金をするという方も多いのです。

宅建士はストレスが多い

不動産会社で宅建士の資格で営業をしているということは、常々ノルマを目指して行動することになります。

そのため、ノルマが達成できない時には上司にこっぴどく叱られ、活躍し出世する同期や後輩たちが居るような場合には、どうしてもうらやましくなってしまうのです。

そのため、宅建士の資格で仕事をしている人の中には、非常にストレスに悩まされるということに。

その結果、飲みに行ったらキャバクラまで行ってしまう、ギャンブルにハマってしまうなどの浪費につながるような事もあります。

まとめ

このページでは、宅建士の方が債務整理をする場合についてお伝えしてきました。

会社に知られないため、自己破産による資格制限を受けないために、任意整理・個人再生といった方法を利用するのが宅建士の債務整理の基本です。

そのためには借金が大きくなりすぎないうちに相談をしておくことが重要であるといえます。

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