初めて消費者金融からお金を借りようとする方は、テレビCMをやっていて安心感のある大手の会社から借りることが多いのではないでしょうか。
三菱UFJフィナンシャル・グループに属しており、テレビCMもたくさん流れている「アコム」もそのうちの一つでしょう。
もし、この記事を読んでいる方で、アコムからの借金に対する毎月の返済が苦しくなっているのであれば、他から借金をする前に任意整理を検討した方がよいかもしれません。
この記事では、任意整理をするメリット、デメリットを説明した上で、アコムからの借金について任意整理を検討した方がよい理由、具体的な手続き、費用などについて詳しく解説していきます。
また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。
『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』
『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』
このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。
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それでは解説をしていきます。
任意整理とは?
任意整理は、借金を整理し、無理なく返済をすることができるようにするための手続きである「債務整理」の一つです。
任意整理の場合、債権者と直接交渉をして合意を締結します。
締結する合意の内容は、借金にかかる利息や遅延損害金の支払いを免除した上で、毎月の返済額も減額し、借金そのもの(元本)を3年から5年の分割払いで返済するというものが一般的です。
ここでいう利息には、合意を締結する時点で発生していた利息はもちろん、本来であれば、今後発生していたであろう利息も含まれます。
そのため、任意整理後は、借金の額が増えることはありません。
任意整理をするメリット
債務整理の方法としては、任意整理以外にも個人再生や破産といった手続きがあります。
個人再生や破産は、直接債権者と交渉する任意整理と異なり、裁判所を介して行う手続きです。
では、債務整理の方法として、個人再生や破産ではなく、任意整理を選ぶとどのようなメリットがあるでしょうか。
他の手続きと比較した任意整理のメリット
個人再生や破産と比較した任意整理のメリットは、主に以下の点にあります。
①手続きが速くて簡単
②秘密裏に手続きができる
③借金の原因が問われない
④特定の債権者に限って手続きをすることができる
①手続きが速くて簡単
個人再生や破産は、裁判所を介して行う手続きです。
そのため、裁判所から提出を求められている書類が準備できなければ手続きを開始することができません。
また、手続きを申し立てるに当たっては、裁判所から、裁判所への出頭を求められることが多くなっています。
そして、裁判所は、提出された書類を基に審査をして、個人再生や破産の手続きをとることの可否を決めますが、それには時間がかかります。
一般的には、裁判所への申立てから、すべてが終了するまでは6か月から1年程度かかると言われています。
一方、任意整理の場合、債権者から依頼がない限り、何らかの書類を準備する必要はありませんし、債権者との交渉は、書面ないし電話で行うので、どこかへ出向く必要もありません。
そのため、任意整理は、個人再生や破産と比較して手続きが速くて簡単であると言えるでしょう。
②秘密裏に手続きができる
個人再生や破産の場合、裁判所に手続きの申立てをすると、氏名、住所が「官報」に掲載されることになっています。
官報とは、国が発行するいわば新聞のようなものです。
とはいえ、官報に個人再生や破産の手続きを申し立てた人の氏名住所が載っていることを知っている人はほとんどいないのではないでしょうか。
そのため、個人再生や破産の手続きをしたからと言って、直ちに家族や勤務先に知られてしまうというわけではないのです。
ところが、個人再生や破産の場合、裁判所から提出を求められている書類の中に、家族や勤務先の協力がなければ準備できないものがあることがあります。
そうしたことから、秘密裏に個人再生や破産の手続きをするのは難しいと言われています。
一方、債権者と書面ないし電話で交渉するだけの任意整理の場合、家族や勤務先に知られるリスクは低いです。
③借金の原因が問われない
借金の原因(ギャンブル、浪費等)によっては、破産して、借金をゼロにすることが認められない場合があります。
一方、任意整理の場合、借金の原因は問題となりません。
なお、個人再生の場合も借金の原因は問われません。
④特定の債権者に限って手続きをすることができる
例えば、消費者金融からの借金は減額ないしゼロにしたいが、住宅ローンや自動車のローンはこれまでどおり返済をしたいということがあると思います。
これまでどおり返済ができなければ、自宅を売却しなければならなかったり、自動車を引き揚げられてしまったりします。
ところが、個人再生と破産の手続きは、すべての債権者を平等に扱わなければならないという「債権者平等の原則」に基づいて行われます。
そのため、債権者によって異なる取り扱いをすることはできません。
基本的に、住宅ローンや自動車のローンだけはこれまでどおり返済するということはできません。
(例外的にこれまでどおりの返済が可能になる場合もありますので、弁護士等の専門家に相談してください。)
一方、任意整理は、どの債権者との間で合意を締結するか選択が可能です。
住宅ローンや自動車のローンはこれまでどおり返済をし、消費者金融との間でのみ合意を締結することができるのです。
また、個人再生や破産の手続きを選択した際、保証人が付いている借金があった場合、保証人は借金全額を直ちに支払うよう求められるのが通常です。
ところが、任意整理の場合、保証人が付いている借金については対象としないことで、保証人に迷惑をかけることを避けられるのです。
任意整理によるデメリット
では、個人再生や破産ではなく、任意整理を選ぶとどのようなデメリットがあるでしょうか。
個人再生や破産と比較した場合、これらの手続きは、裁判所の許可が得られれば足りますが、任意整理は、個々の債権者が合意してくれなければできない点がデメリットといえるでしょう。
ブラックリストには載るの?
借金をしている方の多くが「ブラックリスト」という言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか。
個人再生や破産の手続きをとった場合、このいわゆる「ブラックリスト」に載るというのはよく知られていますね。
では、任意整理の場合はどうでしょうか。
そもそも、「ブラックリスト」という名前のものは存在しません。
日本には3つの信用情報機関が存在し、クレジットカードを作ったり、消費者金融から借金をしたりする人の支払能力に関する情報を管理しています。
個人再生や破産をしたことは支払能力に関する情報ですから、当然にこれらの手続きをとるとその事実が登録されます。
そして、任意整理も支払能力に関する情報なので、この手続きをとったときに登録されることは避けられません。
このように、支払能力に疑問を抱かせる事実が、信用情報機関の管理する情報として登録されている状況が「ブラックリストに載る」と呼ばれています。
任意整理であっても、個人再生や破産であっても、それらの手続きをとると、その事実が信用情報機関の管理する情報として登録されますから、どの手続きをとるかによって差はありません。
アコムからの借金について任意整理を検討した方がよい理由
それでは、アコムからの借金に対する毎月の返済が苦しくなっているのであれば、他から借金をする前に任意整理を検討した方がよい理由は何でしょうか。
その答えは「総量規制」という仕組みにあります。
つまり、貸金業法上、個人の借金の総額が、原則として年収の3分の1までに制限されることになっています。
これは、個人の借金の総額が、年収の3分の1を上回った場合、返済を続けることは困難であるという考えを前提としています。
貸金業者であるアコムから借金をする際も総量規制の対象となります。
とすると、アコムから借金をした時点では、年収の3分の1を超えておらず、返済も可能であったはずです。
それにもかかわらず、その後、毎月の返済が苦しくなっているということは、危険信号が点滅していると言わざるを得ません。
任意整理する際の具体的な手続き
基本的に任意整理の手続きは弁護士に依頼しなければなりません。
債務者自ら債権者と交渉しようとしても、債権者は応じないことがほとんどです。
まずは法律相談
電話やメールで予約をした上で、弁護士事務所へ相談に行きましょう。
以下の物を持参するとよいでしょう。
・身分証明書
・印鑑
・債権者の一覧表(手書きで構いません)
・契約書、借入申込書等
・(届いているようであれば)督促状
・ローンカード、クレジットカード
・源泉徴収票、給与明細などの自身の収入が分かるもの
弁護士が行う手続き
法律相談後、弁護士との間で委任契約を締結した場合、後の手続きは弁護士が行ってくれます。
弁護士の指示に従って動くだけでよいですが、念のため、弁護士が行っている手続きについて説明します。
以下の手続きは、いずれも書面ないし電話のやりとりで行われます。
受任通知を発送
弁護士は、各債権者に対し、受任通知を発送します。
受任通知とは、債務者から任意整理の手続きについて依頼を受けたことを明らかにする書面です。
ここに、今後の連絡はすべて弁護士宛てにし、債務者への連絡は控えるよう注意書きをします。
そのため、基本的に、受任通知が債権者に到達した後は、債権者からの取立てはなくなります。
併せて、整理すべき借金の額を把握するため、債権届の提出と取引履歴が分かる資料の開示を求めます。
債権者から債権届及び取引履歴の返送
通常、債権者は、受任通知を受け取ると、債権届を作成し、取引履歴とともに弁護士へ返送します。
利息制限法に基づく正しい利率で引き直し計算をする
弁護士は、債権者から送られてきた取引履歴を用いて、利息制限法に基づく正しい利率で引き直し計算をします。
なぜ引き直し計算をするかというと、債務者が借金を開始したのが平成19年以前である場合、債権者は、利息制限法に違反した高い利率で貸付けをしていた可能性があるからです。
そして、利息制限法に基づく正しい利率に引き直して計算すると、借金の残高が減る場合があります。
さらに、既に借金の返済は終わっていたにもかかわらず返済を続けていて、「過払い」の状態になっていることもあるのです。
このような場合、債権者に対して、過払金の返還請求が可能になります。
分割返済の申入れ
引き直し計算をした後も借金が残っていた場合、弁護士は、債権者に対し、利息、遅延損害金をカットした借金そのものを3年ないしは5年の分割で返済する旨の申入れをします。
返済の期間については、債務者の収入を前提に無理なく返済できる期間とします。
合意の成立
債権者側が申入れに応じると、合意書を取り交わして終了となります。
債権者がアコムの場合
アコムは大手の消費者金融で、任意整理に対応することも多いことから、基本的な条件が決められている印象です。
具体的には、既に発生している利息、遅延損害金だけでなく、将来発生すべき利息のカットには応じてもらえるものの、正しい利率で貸し付けていた場合、元本の減額には応じません。
利息制限法で引き直し計算をして借金の残高が減った場合、それを前提に合意を締結することは応じてもらえるのが一般的です。
返済の期間は、基本的に3年から5年の間ですが、5年を超える期間で返済を認めたケースもあるようです。
費用について
最後に、任意整理を弁護士に依頼した場合の費用について見ていきましょう。
任意整理の場合、着手金、報酬(基礎報酬及び成功報酬)がかかるのが一般的です。
着手金
着手金の相場は1社当たり20,000円から50,000円といわれています。
報酬
基礎報酬
債権者との間で合意ができた際の基礎報酬の相場は、1社あたり20,000円程度です。
過払金を回収した場合の成功報酬
債権者に対して過払金の返還を請求し、回収できた場合、基礎報酬とは別に成功報酬を請求されることが多いです。
成功報酬の相場としては、裁判外の交渉で回収できた場合は回収額の20%前後、裁判によって回収できた場合は回収額の25%前後とされています。
減額できた場合の成功報酬
引き直し計算をした結果、借金の残高が減額され、減額されたものを前提に債権者との間で合意ができた場合も、基礎報酬とは別に成功報酬を請求されることが一般的です。
成功報酬の相場としては、10%程度と言われています。
まとめ
以上、任意整理をするメリット、デメリット、アコムからの借金について任意整理を検討した方がよい理由、具体的な手続きと費用などについて詳しく解説しました。
アコムからの借金に対する毎月の返済が苦しくなっているのであれば、まずは弁護士へのご相談をお勧めします。
以上
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でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。
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