会社役員が債務整理をすると退任処分になる?会社にバレるリスクは?債務整理時の注意点教えます

「会社の代表をしているんだけど、借金をしていて支払いが難しい」

「会社役員が債務整理をするには会社は辞めなければ駄目なのか」

会社の代表者や役員の地位にある人が会社とともに負債を抱える、あるいは会社とは関係なく負債を抱えることがあります。

債務整理をした場合に、会社との関係はどうなるのでしょうか。

このページでは会社役員が債務整理をする際の注意点や手続きについてお伝えします。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

会社役員が債務整理をすると退任させられる?させられない?

まず結論から言うと、会社役員が債務整理をするというだけでは、会社役員を必ず退任させられるというわけではありません。

確かに、会社役員が自己破産をすると、委任契約が終了し会社役員を一度退任する必要があります。

しかし、「債務整理=自己破産」ではなく、任意整理や個人再生という別の債務整理手段があり、これらを用いれば会社役員を退任することなく債務整理が可能です。

また、仮に自己破産をして会社役員を退任する場合でも、再度会社役員に選任することは妨げられていません。

以上より、会社役員の地位にあることについてはあまり気にすることなく、債務整理を積極的に行うべきといえます。


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会社役員の債務整理する場合の注意点を紹介

では、会社役員が債務整理をする場合の注意点について見てみましょう。

債務整理の概要

「テレビやラジオ、インターネットやポスティングで債務整理というものを良く見るんだけど、実際どのようなものなんだろう?」

まずは、債務整理とはどのようなものかを知りましょう。

債務整理というのは、借金返済に困ったような場合に、法律的な手段を利用して、返済を楽にしましょう、というものです。

債務整理自体が手続きの名前ではなく、主に次に述べる3つの方法のどれか一つを利用して行います。

任意整理とは

任意整理とは、銀行・消費者金融・信販会社など貸金業者それぞれと支払い条件を緩和してもらうように交渉して返済を楽にする手続きです。

貸金業者からお金を借りる契約をする際には、返済の時に所定の利息を付けて支払いをします。

この返済が滞った際には、遅延損害金をつけて支払うことになります。

このような契約条件について見なおしをしてもらって、借金返済を楽にしてもらうのが任意整理です。

任意整理については現在では実務の運用として借金の元金を36回分割で支払っていくようにしてもらう運用が固まっています。

つまり、元金が50万円である場合には、毎月約1万4千円を分轄して払っていくようになります。

契約の時に支払うとされている利息・遅延損害金についてはカットをしてもらう事になります。

仮に元金50万円で未払いの利息・遅延損害金が30万円、合計80万円で請求がされている場合でも、50万円を分轄返済するという形での話し合いをすることが可能です。

貸金業者が複数ある場合にはそれぞれと交渉を行って返済を楽にします。

後述する自己破産・個人再生に比べて借金減額の幅は一番少ないものではあります。

しかし、例えば債権者の中に知り合いの会社役員の方に連帯債務になってもらっている、とうようなものがあるような場合に、その自己破産・個人再生ではその方に請求されることになるのですが、任意整理ではその債務について手をつけない事が可能です。

過払い金請求についても確認しておく

なお、任意整理と関連が深いのですが、2010年6月に改正された出資法が施行されるまで、利息については利息制限法と出資法という2つの法律の利率が異なっておりました。

利息制限法は民事上の効力について規定するもので、出資法は高利貸しを処罰するための刑事上の刑罰について規定するものです。

2010年6月以前は出資法の利息が利息制限法よりも高いため、利息制限法以上・出資法未満の利息で貸し付けていることがありました(グレーゾーン金利)。

利息制限法を超える部分の利息の受け取りは民事上無効なので、と最高裁が判断しており(過払い金と呼びます)、発生した過払い金は元本との差し引き計算ができます。

つまり50万円の債務について30万円の過払い金がある場合に、任意整理をすると債務が20万円になります。

さらに、借金をすでに完済していたり、過払い金が元金よりも多いケースでは、貸金業者に過払い金を返してくださいと請求することもできるようになります。

この請求のことを過払い金請求と呼んでいます。

自己破産とは

自己破産とは、裁判所に申し立てをして、破産法に決められた手続きで資産を清算して配当をして、残った借金を免責してもらう手続きです。

任意整理によると元金を36回分割で払っていく手続きですが、その金額を家計を考えるととても出せるものではないような場合には任意整理は利用することができません。

このような場合には支払不能といえるので、破産手続きを利用します。

貸金業者から借りた借金を含めた債務を、基本的には免除してもらう手続きになるので、債務整理の中でも最も強力な手段であるといえます。

ただ、養育費や税金など、免責するのが妥当ではないとされるものについては免責されません。

このような強力な債務整理手段であるので、一方で利用にあたってはデメリットを伴います。

まず、すべての債権者を平等に免責することになります。

債務の中には、住宅ローン・自動車ローン・連帯保証人があるもの・担保がついているものなどもあります。

住宅ローンは購入した住宅が担保についているので、競売にかけられるので自宅を追われることになります。

自動車ローンは車が担保についているので、自動車を引き上げられることに。

連帯保証人がついている債務は、連帯保証人に対する請求を余儀なくされます。

また、一部の他人の財産を預かる可能性のある資格においては、手続中「破産者」となると資格者として登録できないことになります。

会社役員としての地位については破産手続との関係は後述します。

個人再生とは

個人再生とは、裁判所に申し立てをして、民事再生法所定の手続きを経て、借金を減額してもらった上で、分割弁済をしていく手続きの事をいいます。

民事再生法の中で、個人の利用が想定される章の手続き利用を想定していることから「個人再生」と呼ばれています。

任意整理では支払いきれないという場合には自己破産を利用する、という事を申し上げました。

しかし、自己破産の手続きには、住宅を失う・資格制限があるというデメリットがあるのは前述のとおりです。

個人再生において、住宅ローンを従来通り支払いつつ他の債務を減らして支払う手続きを利用することができるので、住宅を失わなくてすみます。

また、個人再生は裁判所を通じて借金を圧縮するものではありますが、自己破産ではないので資格を失うわけではありません。

会社役員の債務整理は臨機応変に考えるべき

「債務整理の種類はわかりました。会社役員の債務整理はどれがいいですか?」

会社役員といっても、会社の状態・規模、どのような役職にあるのか、今後どのようにしていくかによって採るべき手続きは変わります。

たとえば、会社といっても実質的には代表者一人でやっているような場合で、会社の状態も悪化しており、今後も継続が見込まれないような場合には、会社と役員ともに自己破産をすべきです。

また、中規模以上の会社の取締役にある方で、会社とは関係なしに債務を負ったような場合で、会社には公にしたくないような場合には、自己破産によって後述する手続きを踏むことがないようにするため、任意整理・個人再生によるべきといえるでしょう。

会社役員が自己破産をする際の法律の規定を知る

「会社の役員が自己破産をする場合に、役員の地位に影響するようなんだけど、どうなっているの?」

取締役と会社との間には委任契約が成立していると見られています。

この委任契約は一方が破産をすると終了することになっています。

そのため、会社の役員は委任契約が終了したとして、一度退任をすることになるのです。

ただ、過去に自己破産手続きをした、現在手続中で破産者という状態であることは、会社の役員を選任する事の妨げではありません。

そのため、再度その会社役員を選任すること自体は認められています。

再度の選任のためには、株主総会を開いて、役員の選任の決議を行うことになります。

会社の倒産と会社役員個人の債務整理の関係

会社が倒産する場合、会社役員個人の債務整理とはどのような関係になるのでしょうか。

会社の倒産とは、会社が破産・民事再生・会社更生などの手続きを行うことをいいます。

会社と代表者個人はあくまで別の取引主体であると理解されているので、会社だけ破産・民事再生をする、といったことも理論上は可能です。

しかし、中小の規模の企業の会社が倒産をする際には、代表者や役員が会社債務についての保証債務を負っていることが通常です。

そのため、会社が破産する場合には会社役員個人も同じ手続きでまとめて破産をしてしまうのが基本です。

会社役員が借金をする理由3選

「会社の役員をしていて、こんなことで借金なんかしていていいのかと思うけど、他の方はどうなんだろうか」

会社役員はどのような理由で借金をするのでしょうか。

会社役員は付き合いが多い

会社役員ともなると、自社の従業員のみならず、取引先や関連会社の方など広く付き合いが発生します。

食事会・飲み会やゴルフコンペといったものや、冠婚葬祭といったものが普通のサラリーマンよりも多く発生するのです。

もちろんこれらの中には経費にできるものもありますが、限度があるといえます。

時には収入に見合わない支出を余儀なくされることもあるのです。

会社役員は会社の債務の連帯保証をすることが多い

会社役員に特徴的な借り入れ原因は、会社の債務の連帯保証をしている事から発生します。

会社がお金を借りる際に、あるいは他社の債務について、連帯保証を求められることがあり、連帯保証となったものの支払いができない場合には個人資産から支払をすることになります。

収入や貯蓄の範囲でまかなえない場合には借金をして支払いをすることもあります。

他の会社の債務の連帯保証をして連鎖倒産に

会社役員は関連会社などがあるような場合、関連会社が必要な取引について与信を受けられないような場合に、個人で連帯保証をするような事があります。

とくに中小規模の役員は相互につながりが深い事もおおく、お互い様という中でこのような連帯保証を行うことも。

たとえ自社が順調にいっていても、他社の商売上の負債を連帯債務として負担せざるを得なくなるような場合に、借金をして支払いをするという事があります。

まとめ

このページでは、会社役員の債務整理についてお伝えしてきました。

会社役員は自己破産をすると委任契約が終了して役員を退任するという規定が一人歩きしてしまうことがありますが、実際には影響はあるものの問題なく債務整理はできます。

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