自己破産とは~仕組みやメリット・デメリットと手続きの流れ

「自己破産という言葉は知っているけど,なんとなく怖い感じがする…」

「自己破産が具体的にどのような制度なのかよくわからない…」

借金の悩みを抱えている人の中には,このような思いを抱えている方も多いのではないでしょうか。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

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それでは解説をしていきます。

自己破産とは

自己破産の基本

「自己破産」とは,自分の収入や財産では借金の返済をすることができなくなった場合(このような状態を「支払不能」といいます)に,自分の持っている全ての財産をお金に換えて,借金の返済に回し,それでも残った借金を免除してもらう制度です。

この残った借金の支払い義務を免除する制度のことは,「免責」といいます。

最終的に,裁判所から「免責許可」が出れば,借金がすべてなくなることになります。

手続きの種類については,次に説明します。

管財事件

破産手続きには,「管財事件」と「同時廃止事件」があります。

まず,破産管財人を選んで進められる場合を,「管財事件」といいます。

管財事件では,破産管財人と呼ばれる弁護士が,自己破産を申し立てた債務者の財産を他人に売ったり,預金を解約したりするなどしてお金に換えて(これを「換価」といいます),そのお金を債権者全員に公平に支払い(これを「配当」といいます),借金が清算されます。

管財事件の場合,破産管財人に対して支払われる報酬を,自己破産を申し立てた人が予納金として支払う必要があります。

この予納金は,裁判所によって異なりますが,だいたい,通常で約50万円~,少額管財事件の場合で約20万円~程になります。

同時廃止

これに対し,自己破産を申し立てた債務者の財産が少なく,破産管財人を選んで財産をお金に換えたとしても,破産管財人の報酬などを捻出することさえできないと予想されるような場合には,破産管財人は選任されません。

この場合には,破産手続が開始されると同時に,その破産手続を終わらせる決定が出されます。

このように,破産手続の開始と同時に手続を終了(廃止)する場合を,「同時廃止事件」といいます。

同時廃止の場合,予納金は,管財事件の場合と異なり,1万円程度で済むことが多いです。

管財事件と同時廃止の振り分け基準

これは,それぞれの裁判所によって少しずつ違いますので,一概にはいえません。

破産する人が持っているひとつひとつの財産に,20万円を超えるものがあるかないかが基準の1つとされる場合が多いです。

具体的には,各裁判所に確認したり,弁護士に相談するなどするのがよいでしょう。


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自己破産のデメリット,注意点

自己破産を検討している人が,一番気になっているのが,自己破産をするとどのような不利益があるのかということではないでしょうか。

以下,よく疑問に思われる項目を中心に説明していきます。

財産を失う

自己破産の基本で説明したように,自己破産では,まずは自分の持っている財産をお金に換えて借金の返済に回します。

そのため,例えば,不動産(自宅の土地建物など)や車(時価額によっては持っておける場合もあります),生命保険の解約返戻金(額によっては解約しなくてよい場合もあります)など,ほとんどの財産は手放すことになります。

保証人に迷惑がかかる

主債務者が自己破産をして債務がなくなったとしても,保証人の債務は自動的になくなることはありません。

保証人は,主債務者が借金を支払えなくなった場合に備えて人的な担保として用意されているものだからです。

そのため,自己破産を申し立てた主債務者の債務がなくなると,債権者は,保証人の方へ請求をして債権を回収することになります。

また,通常,債務者は,借入時に,支払が滞ってしまった場合には分割ではなく一括で返済する(期限の利益を喪失する)という約束を債権者としています。

自己破産をする場合は,すでに支払いが滞っていますので,保証人に対して一括で請求がいってしまうことになります。

クレジットカードを作ることができなくなる

自己破産をすると,他の債務整理の場合と同じように,個人信用情報機関に,債務整理を行ったことなどが「事故情報」として登録されることになります。

これが,一般的に「ブラックリストに載る」といわれていることです。

なお,「ブラックリスト」という名前のリストが正式に存在するわけではありません。

このようにいわゆるブラックリストに登録されると,金融機関はその人が自己破産をしたということを確認することができます。

そのため,審査を通るのが非常に難しくなりますので,クレジットカードを作ることができなくなります。

ローンを利用できなくなる

上のように,自己破産をするとブラックリストに登録され,融資の審査が厳しくなりますので,ローンを利用することも非常に難しくなります。

職業や資格の制限がかかる

自己破産をすると,一定の資格を取得できなかったり,すでに持っていた資格を失ったり,一定の職業に就くことができなかったりするという制限があります。

もっとも,これらの制限には期限があります。

通常,“裁判所が破産開始決定を出してから免責決定が出て確定するまでの間”です。

この期間が終わると,「復権」といって自己破産をしていない人と同じに戻ることができ,再度その仕事に戻ることも可能です。

具体的な期間としては,およそ3か月~6か月ほどになることが多いです。

制限を受ける資格,職業の具体例

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 弁理士
  • 不動産鑑定士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 社会保険労務士
  • 行政書士

などの士業と、

  • 警備員
  • 旅行業務取扱主任者
  • 貸金業登録者
  • 質屋
  • 生命保険募集人

などです。

居住制限がかかる

破産手続が開始されると,裁判所の許可を得なければ,引っ越しをしたり旅行をしたりすることができなくなります。

自由は制限されるのですが,破産手続に支障がない限り,許可はおります。

また,こちらの制限も,資格の場合と同じように,免責決定が確定すると,なくなります。

そのため,この制限をそれほど恐れる必要はないといえるでしょう。

自分宛の郵便物が転送される

管財事件の場合,郵便物は全て破産管財人に転送されてしまいます。

 

これは,日常生活に影響の出る比較的大きな制限といえるかもしれません。

破産管財人は,郵便物の中身を確認した後で,郵便物を返してくれます。

「他人に郵便物が見られてしまうの?」と抵抗を感じる人もいるのですが,この制限も,免責決定が確定するまでの数カ月間だけです。

また,破産管財人は弁護士ですし,財産に関する内容のものを確認するために中身を見るのであって,興味本位でチェックしているわけではありませんから,それほど気にやまなくてもよいでしょう。

なお,家族宛ての手紙は転送されません。

官報で公告される

自己破産をすると,国が毎日発行する機関誌(新聞のようなもの)である官報に名前や住所が掲載されることになります。

官報は,見ようと思えば誰でも見ることができます。

もっとも,下でも説明するように,一般の人はまず官報を見ていないので,この点をそれほど恐れる必要はないでしょう。

免責されない債務もある

自己破産最大のメリットは,借金がなくなる(免責される)ことですが,実は,免責されない借金もあります。

具体的には,下記破産法253条1項に挙げられた債務(「非免責債権」といいます)が,免責されません。

これらは,自己破産をしても支払いをしていかなければならないということになります。

第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。

一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)

二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)

四 次に掲げる義務に係る請求権

イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務

ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務

ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務

ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務

ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの

五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権

六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)

七 罰金等の請求権

2 免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない。

3 免責許可の決定が確定した場合において、破産債権者表があるときは、裁判所書記官は、これに免責許可の決定が確定した旨を記載しなければならない。

4 第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。

引用:破産法

その他,自己破産を検討している人が心配している事項,よく質問を受ける疑問について,解説します。

実は誤解されていることも多いのです。

周囲に知られてしまう?会社はくび?

先に見たように,自己破産をすると,官報に載りますが,通常これで周囲に知られてしまうということはありません。

ただし,もし会社からもお金を借りている場合には,会社も債権者として裁判所に届け出ることになりますので,会社に知られてしまうので注意が必要です。

家族に迷惑がかかる?離婚の必要があるの?

家族が保証人になっている場合を除き,自己破産をしたからといって家族に請求がいくことはありません。

また,家族が資格制限を受けたり借り入れができなくなったりすることもありません。

このように,基本的に自己破産の効果が配偶者に及ぶということはありませんので,自己破産をするからといって離婚しなければならないというようなことはありません。

もっとも,自宅が自分名義になっている場合,自己破産をすると自宅は手放すことになりますので,自宅から出て行かなければならないという意味では家族に影響が出ます。

選挙権がなくなるの?

自己破産をすると選挙権がなくなるのでは?という質問を受けることがあります。

そのようなイメージを持っている人もいますが,これは誤解です。

自己破産で選挙権を失うことはなく,問題なく選挙に行くことができます。

住民票や戸籍に記載されるの?

これもよくある誤解です。

自己破産に関係する事項が,住民票や戸籍に載せられることはありません。

自己破産のメリット

借金の支払い義務が免除される

債務整理には,自己破産以外にも任意整理や個人再生などがありますが,それらの手続きでは,借金が完全になくなるわけではありません。

一方,自己破産では,免責許可を受けることができれば,基本的に,借金は全てなくなります。

借金をゼロにして,一から生活を立て直すことができるのです。

これが,自己破産最大のメリットです。

安定した収入のない人でも手続き可能

自己破産以外の債務整理の場合,借金はゼロにはならず,借金整理後も一定額を継続して支払っていく必要があり,その能力があることが手続きを進める条件にもなります。

そのため,安定した収入がない人は,そもそもこれらの手続きをとることができません。

一方,自己破産の場合は,借金を返し続けることは前提になっていませんので,安定した収入がなくても,手続きを進めることができるのです。

さらに,収入が全くない人でも申し立てることが可能です。

差押えが停止される

自己破産を申し立てて破産手続開始決定が出されると,給与の差押え等はストップします。

管財事件の場合は,開始決定が出された時点で,差押えは効力を失います。

同時廃止事件の場合は,同時廃止決定が出されると,免責手続きの中で既に行われている強制執行手続きが中止され,その後,免責許可決定が確定すると,中止していた強制執行が失効することになります。

同時廃止の場合は,免責許可決定が確定した後でないと従来通りの給料を受け取ることはできないことに注意が必要です。

処分されない財産もある

自己破産でも,全ての財産を手放さなければならないわけではありません。

生活に最低限必要な財産については,「自由財産」として,持って置くことができることになっています。

具体的には,以下のようなものが持っていてよいとされています。

99万円以下の財産

差押禁止財産

以下のようなものは,差押禁止財産として,処分されません。

  • 生活必需品である衣服や家具,台所用具など
  • 1か月間の生活に必要な食糧や燃料
  • その他仕事に欠くことのできない作業器具など

自由財産の拡張が認められた財産

「自由財産の拡張」とは,本来ならば自由財産とならないはずの財産を,裁判所の判断で自由財産として認めてもらうことをいいます。

どのような場合に自由財産の拡張が認められるかは各裁判所により異なりますので,その都度確認が必要です。

東京地裁では,以下のようなものがあげられています。

  • 残高(複数ある場合は合計額)が20万円以下の預貯金
  • 見込額(数口ある場合は合計額)が20万円以下の生命保険解約返戻金
  • 処分見込額が20万円以下の自動車
  • 居住用家屋の敷金債権
  • 電話加入権
  • 支給見込額の8分の1相当額が20万円以下の退職金債権
  • 支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7相当額

手続きの流れ

同時廃止か管財事件かによって流れやかかる期間が異なります。

なお,ここに記載した期間はだいたいの目安です。

事案の内容やそれぞれの裁判所によってこの範囲から外れる場合もあります。

同時廃止の場合

以下のような流れで進みます。

全体の期間は,3か月~5カ月程度です。

少額管財事件の場合

少額管財事件の場合は,半年程度かかることが多いです。

なお,裁判所によっては,以下の流れに若干の違いが生じることもあります。

⑴~⑶までは同時廃止の場合と同じです。

通常管財事件

財産があるなどの理由で,通常管財事件となる場合もあります。

その場合,破産管財人が財産の調査や処分を行ったり,債権者集会が数回に及んだり,配当(各債権者への分配)が行われたりします。

そのため,数カ月~1年程度かかることもあります。

まとめ

このように,自己破産には,借金をゼロにできるという大きなメリットがありますが,一方で,制約・デメリットもあります。

借金問題に悩んでいる方は,ご自分の事情でどのような債務整理方法を選択すべきか,一度専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。

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