アローの借金は債務整理をする事ができる?アローの任意整理・過払い請求・個人再生・自己破産3つの注意点

「借金をいろいろなところが借りていて、もう首が回らない・・・。」

「苦しくなってアローからお金を借りたけど、アローの返済も難しくなってきた。」

アローから借り入れをしている人の中には、返済が厳しくなってきている人もいるかもしれません。

債務整理の形をとって、一度精算することを検討している人もいるでしょう。

結論から伝えると、「アローの借金は債務整理することが可能」です。

ただし、事前にポイントや注意点について知っておく必要があります。

この記事では、

アローについての概要

・債務整理についての基本事項

・アローで債務整理をする際の注意点

について詳しく説明していき、アローで債務整理をする上でのリスクを回避する方法をお伝えします。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

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それでは解説をしていきます。

アローとは

まずは、アローについて詳しく知りましょう

アローは名古屋の消費者金融

アローとは株式会社アローという消費者金融です。

貸金業登録免許番号は愛知県知事(3)第04195号で、愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目5番17号に所在しています。

この登録番号の(3)についてですが、ここには貸金業の登録を何回更新したかが記載されており、まだ3回目なので、金融業としては比較的新しい会社です。

会社自体は平成12年岐阜県で不動産業として設立したところから、愛知県に拠点をうつして貸金業を始めたことが、公式ホームページでも記載されています。

公式ホームページ:https://www.my-arrow.co.jp/company/gaiyou.html

債務整理中でも借りられることがあるとインターネットで噂されているけれど

アローについてはインターネットではもっぱら「債務整理中でも借りられる!」「ブラックOK!」という情報が並びますが、これは本当なのでしょうか。

債務整理をすると信用情報機関に債務整理中であることが登録されます。

そして、消費者金融・銀行等の貸金業が融資の申し込みをされた際や、信販会社がカードの申し込みをされた際には、この情報にアクセスすることができます。

その結果、債務整理をしている人は新たな借入やカードを作ることができないということになり、この状態を「ブラックリスト」と呼ぶので覚えておきましょう。

アローについては、債務整理をして他の貸金業者から借りられない人にも融資をするという噂がインターネットのあちこちに見受けられます。

こちらは、信用情報に記載があるからといって、貸付をしてはならない、という法律はないので、与信にあたって信用情報を見ないのであれば信用情報に事故がある方についても貸し付けを受ける事自体は可能かもしれません。


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債務整理について復習をする

ではアローに対して債務整理ができるかどうかを検討するのにあたって、そもそも債務整理とは何なのか、ということを復習しておきましょう。

債務整理とは借金処理のための手続きの総称です

「債務整理」という名前は元々は代理人をする弁護士・司法書士が呼んでいる呼び方で、借金の返済に困った人たちが、経済的な再生をはかるための手続きを総称したものです。

代表的な債務整理の手段としては、自己破産・個人再生・任意整理というものがあります。

自己破産とは債務を0にする経済的再生プラン

自己破産とは、債務整理方法の中でも一番強力なもので、税金や養育費といった例外的なものを除いて、債務を0にしてくれるものです。

根拠となる破産法に基づいて、裁判所によるチェックをうける厳しい手続きを経ることになります。

手続きの中には、手続き期間中は警備員・宅建業など一部の資格の停止や、自宅への郵送物が裁判所から選任される管財人に送付されたりなどの措置があります。

他の2つの手続きは返済が前提になるので、返済ができない場合にはこの手続きを利用することになります。

個人再生は住宅を維持したい場合の第一プラン

個人再生とは、債務を1/5程度に圧縮をして分割して返済をしていく手続きです。

民事再生法という法律について、個人が使えるように規定した章の適用をするものになります。

この手続きでは、自己破産における資格制限のようなものはありませんし、特に住宅ローン債権者を例外的に扱うことができるため、資産である住宅を維持しながら債務を圧縮できるという特質を持っています。

こちらも手続きとしては裁判所によって決定をしてもらう形で行うことになります。

任意整理は各債権者と話し合う手続き

任意整理は、借金の支払いが難しくなった場合に、貸金業者と話合いをして支払い条件を軽くしてもらう手続きをいいます。

自己破産や個人再生のように裁判所の許可で債務が圧縮する手続きではなく、債権者と債務者が話合いをしてあたらしい契約に書き換えるものです。

話合いといっても、相手が貸金業などの金融機関であれば、ほとんどの場合で残った元金を分轄して支払って、利息をカットしてもらえることになるような実務処理がされています。

個別の交渉なので、たとえば債務について連帯保証人がついていたり、自動車ローンのように債務整理の対象になると引き上げられてしまうようなものがある場合には、手続きの対象から外すといったこともできます。

その他の債務整理手続き

以上の3つの手続きが基本ですが、債務を負担している原因が相続によって債務を負うような場合には、相続放棄という手段をとることができます。

また、貸金業者に払いすぎていた利息を求める、過払い金返還手続きというものも債務整理に含めることがあります。

どの手続きがよいのかはその人の債務総額と家計による

ではどの手続きをとるのがよいのか?という疑問はあると思いますが、それはその人の債務総額と家計の状況によります。

任意整理は通常36回(3年)程度の分割までしか認めてくれないので、たとえば債務額が300万円だとすると、8万4千円程度の支払いを家計の中から3年は無理なくできる必要があります。

収入が手取りで30万円で、生活に必要な経費が20万程度なのであれば、毎月8万4千円程度の支払いはできなくもないですが、手取りが25万円になると厳しくなります。

そうなると自己破産・個人再生といった手続きを利用することが通常になります。

手続きの希望はある程度は聞いてくれますが、弁護士・司法書士があなたの債務総額と支払い可能額との関係で決まると考えてください。

アローの債務整理について、注意点は3つ

では、アローの債務整理について気を付けるべき点はどのような点でしょうか。

アローの債務整理自体はできる

まずアローが債権者でも債務整理自体はできます。

自己破産や個人再生はアローがどのような意向をもっていても裁判所の決定ですすむものです。

任意整理についても、借り入れ期間が短い場合や、訴訟を起こされている、遅延損害金が大量についているような場合でもなければ、36回程度の和解であれば組める可能性はあります。

自己破産後に借り入れをしている場合

前述したようにアローはいわゆるブラックの状態でも借りられることがあったとして、自己破産後に借り入れをした場合の支払いが難しくなる場合があります。

この場合、自己破産は前回の自己破産が成立してから7年たっていないと利用できないので、再度の自己破産ができません。

この場合には、個人再生をつかったり任意整理を使うことになります。

また個人再生を使った後も同様に7年間は個人再生を利用できないので注意が必要です。

個人再生で支払いをしている最中にアローからの借り入れが原因で支払えなくなった

1回目の債務整理で個人再生を利用した場合に、支払い途中でアローから借り入れをしてしまった…という場合もあり得ます。

このアローからの借り入れの支払いが難しくなった場合には、任意整理ができなければ自己破産ということになります。

個人再生の支払い途中で払えなくなった場合には、個人再生が最後まで終わらないと認定されて破産手続きに移行することになるからです。

まとめ


このページでは、債務整理のおさらいとともに、アローからの借り入れについての債務整理についてお伝えしてきました。

アローに限らずですが、返済が難しくなった場合には、早めに弁護士・司法書士に相談するようにすべきと言えます。

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