自己破産の手続きをして、裁判所から免責許可(借金をリセットしてもらう決定)が出た場合、あなたが所有している資産は債権者に対して引き渡すことになります。
自動車についても、多くの場合には債権者が引き上げていってしまいますから、所有権を失う可能性が高いことを理解しておきましょう。
この記事では、自己破産手続きを検討している方向けに、所有している自動車の扱いがどうなるのか?についてシーン別に解説します。
「日常生活を送っていくうえで自動車がないと非常に困る」という方は少なくないでしょうから、ぜひ参考にしてみてくださいね。
自己破産したら車はどうなる?
自己破産をした場合の車の扱いは、「その車のローンが残っているかどうか」によって扱いが大きく異なります。
以下、それぞれのケースについてあなたの車がどうなるのか?についてみていきましょう。
また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。
『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』
『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』
このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。
まずは、匿名・無料で使える無料シミュレーションサイトで1度自分の状況を確認して下さい。
借りている金額や会社から、どのくらい借金が減るのか1分で簡単にチェックできます。
借金問題は先送りにすればするほど、状況は悪化するだけ。
悩んでいる間にも利息や遅延損害金は増え続けています。
匿名なので、会社や家族にバレることもありません。
まずは今すぐに、1度自分の借金はどれくらい減るのか確認をして下さい。
匿名・無料で使える借金減額シュミレーションはこちら⇒
それでは解説をしていきます。
車のローンが残っている場合
車のローンが残っている場合には、多くの場合はローン会社がその車を引き揚げていってしまいます(つまりあなたは車の所有権を失うことになります)
車を購入するためにローンを組んだ場合、「もしローン返済ができなくなった場合には、債権者に車の所有権を渡します」という約束をしているのが普通ですから、債権者はこの約束を実行して車を持って行ってしまうのです。
※こうした扱いのことを「担保権の実行」とか「所有権留保」というように呼びます。
車検証の名義を確認する
ご自分の車にどのような担保権が設定されているかは、車検証を見ると確認できます。
車検証の車の所有名義が車を購入したディーラーになっていたり、信販会社になっているような場合には、所有権留保が設定されています。
ただし、名義が上のようになっていたとしても、ローンがすでに完済済みである場合には、契約上自動的にその車はあなたの所有物になっています。
この場合は、次で見る「車のローンが監査済みである場合」の扱いに従って車の所有者が決まることになります。
車のローンが完済済みである場合
車のローンがすでに完済になっている場合や、キャッシュで車を購入した場合には、「その車の下取り価値がどのぐらいあるか?」によってあなたが車を持ち続けられるかどうかが決まります。
具体的にいくらの下取り価値を基準にするかは裁判所によって異なります。
例えば東京地方裁判所に自己破産の申し立てをした場合には、下取り価値が20万円を超える場合には、その車は換金して債権者に分配するという扱いになります。
車を下取りに出してもまったく値段がつかないような場合には、その車はあなたが乗り続けることが可能です。
あなたの車にどのぐらいの値段がつくのか?はネット一括査定などを使えば具体的な金額を知ることができますから、事前に利用しておくと良いでしょう(無料です)
配偶者や家族名義になっている車の扱い
あなたが自己破産をする場合、財産を処分して債権者に分配する義務があるのは、あくまでもあなただけです。
そのため、家族の名義となっている車については処分することなく乗り続けることが可能です。
一緒に生活している家族や配偶者と言えども、法律上の扱いではまったくの別人として扱われるのです。
ただし、注意点として、「自己破産手続きの直前に、車を失わないようにするために家族名義に変えておく」といったようなことは絶対にしてはいけません。
これは違法な「財産隠し」と扱われてしまう可能性が非常に高いので、こうした事実が裁判所に知られると、自己破産手続き自体が認められない可能性があるのです。
自己破産手続きに当たっては、あなたの財産の状況や、生活費の収支状況について細かく裁判所に報告する義務がありますから注意しておきましょう。
車のリースと自己破産
車好きの方の中には、リースを使って次々と新車に乗り換えているという人も少なくないでしょう。
リース契約中の自動車は、自己破産をした時点で「解約」という扱いになるのが一般的です。
リース契約が解約になると、必然的にその車はリース会社が引き上げていってしまいますから、あなたは車を失うことになります。
また、リースで載っている車にオプション品を色々つけているという場合、本来は原状回復をして返却するのが契約上の扱いになっていることが多いです。
もし原状回復をしない場合には、そのままの状況(オプション品がついている状態)で車を引き揚げられてしまう可能性が高いので、注意しておきましょう。
なお、債権者が車両の引き上げをした場合には、必ず「受領証」をもらっておくようにしましょう。
債権者が車両の引き上げをしてこない場合
リース期間が非常に長く、ほとんどのリース料の支払いが完了しているようなケースでは、車両の残存価値がほとんどないという状況も少なくないでしょう。
このようなケースでは、リース会社としても車両を引き上げるとかえって手間になりますから、引き上げなどの措置をとってこない可能性もあります。
「それならちょっとでもお金にするために車は売ってしまおう…」と考えられるかもしれませんが、基本的にこれはしてはいけません。
価値はほとんどないと思われる車についても、裁判所に提出する「財産目録」には記載したうえで、判断を待つようにするがン原則です。
リースの残債について
自己破産手続きを開始した時点で、リース債務がまだ残っているという場合には、その債務についても免責の対象となります。
自己破産手続きを開始した時点で、車は引き挙げられるとともにリース残債について一括返済を求められる可能性がありますが、基本的に支払いに応じる必要はありません。
むしろ、一括返済に応じてしまうと法律上「偏波弁済(へんぱべんさい)」という扱いになり、ルール違反となってしまいます。
弁護士や司法書士といった専門家に依頼して自己破産手続きを進める場合には、専門家と契約を結んだ時点で債権者に対しては「受任通知(あなたが専門家に依頼して自己破産手続きを開始したという内容の通知です)」が送られますので、一括弁済を求めてくるなどの状況は通常考えにくいです。
自己破産免責を受けた後に車は購入できる?
自己破産による免責を受けた後に、車の購入ができるか?についても見ておきましょう。
結論からいうと、金融機関でローンを組んで購入するのは非常に難しくなると考えておく必要があります。
自己破産による免責を受けた場合、その後10年間は金融機関や信販会社のブラックリストに登録されてしまうからです。
一方で、車の販売業者と交渉で車両購入代金を分割で支払う、というケースであれば、その車両販売業者の判断次第で車を購入することは可能でしょう。
中古車情報サイトなどで「自社ローン(金融機関を通さない分割払いのこと)可能」という扱いになっていれば、こうした支払方法も可能ですから、自己破産後にもローンで車を購入することは問題ないと考えられます。
まとめ
今回は、自己破産を選択した場合に、所有している車の扱いがどうなるのか?について解説しました。
本文でも見たように、自己破産を選択した場合には、多くのケースで車は失うことになります。
地方にお住まいの方は「車がないと生活そのものが大変になる」ということも決して珍しくないでしょう。
自己破産手続き後にはローンを組むことも非常に難しくなりますから、親族から支援を受けるなどの準備をしっかりとしておくことが大切です。
また、仕事で車を必ず使うという場合には、自己破産ではなく個人再生を選択するという方方法ありますから、検討してみてくださいね。
債務整理はアヴァンス法務事務所にお任せ!
でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。
借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
取り返しのつかなくなる前に、1日も早く相談を行い借金に苦しまない新しい生活をスタートしましょう。
アヴァンス法務事務所では、全国から債務整理案件を受託しております。
借金や過払い金にお困りの方はぜひ一度ご相談ください
⇨アヴァンス法務事務所の無料相談はこちらです。