警備員の人は債務整理をすることができないというようなことをお聞きになったことがあるでしょうか?
これは、ある部分では正しく、ある部分では正確ではありません。
現役の警備員であるからといって、どの種類の債務整理もできないというわけではないのです。
ですが、自己破産を行う場合には、注意が必要なのも事実です。
この記事では、警備員の人が債務整理を行う場合に知っておいた方がよいことや注意点について、詳しく解説していきます。
また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。
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それでは解説をしていきます。
ポイント1 破産手続の開始から復権を得るまでの間は警備員になれない
自己破産には、職業制限があります。自己破産の手続き中には就けない職業があるのです。
警備員もその1つです。
警備員方第14条1項は、「18歳未満の者又は第3条第1号から第7号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。」と規定しています。また、同上第2項は、「警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。」と規定しています。
そして、同法第3条1号には、「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」とあります。
つまり、「破産者で復権を得ないもの」は、警備員になってはいけないと定められているのです。
「破産者で復権を得ないもの」に該当する期間というのは、自己破産の申立てを行って、破産手続の開始決定が出てから復権(免責許可決定が確定するとき)までの間です。
つまり、破産手続の開始決定から免責許可決定の確定までの間は、警備員に新たになることや、警備業務に従事することはできないということになります。
ポイント2 警備員が自己破産した場合には解雇の可能性もある
警備員の場合、自己破産の手続き中は、仕事ができなくなってしまいます。
ですから、警備会社の多くは、破産手続きの開始を解雇事由として定めています。
そのため、自己破産をすると(そのことを会社が知ると)、解雇されてしまう可能性が十分にあります。
配置転換など、警備員ができない間に別の仕事をさせてもらえるような場合には、解雇を免れられることもあるかも知れませんので、会社に相談してみましょう。
ポイント3 任意整理や個人再生では警備員であることは問題にならない
このように、警備員が自己破産をする場合には、職を失う可能性を考えなければなりません。しかし、債務整理には、自己破産以外にも、任意整理や個人再生という方法があります。これらの手続きを選択する場合には、警備員であるからといって特に問題はないといってよいでしょう。
任意整理の場合
任意整理とは、消費者金融などの貸金業者と直接交渉を行って、将来の利息をカットしてもらうなどして借金返済の負担を軽減する手続きです。直接の交渉が必要なので、弁護士などの専門家に依頼してすすめるのが一般的です。
任意整理は、裁判所を通す手続きではありませんので、自己破産のような法律上の制約を受けることがありません。
自己破産を行うと、前述のように、警備員でいられない時期が発生してしまいます。しかし、任意整理の場合には、そのような制限はないのです。
また、弁護士に依頼していれば、債権者とのやり取りはすべて弁護士が行うので、会社も含めた周囲にばれる心配もほとんどありません。
仮に、会社に知られたとしても、任意整理を行ったことのみを理由として解雇をすることは基本的には認められません。
個人再生の場合
個人再生とは、裁判所に申立てて、借金を大幅に減額(借金の総額が100万円~500万円以下の場合、100万円に)してもらう手続きです。減額してもらった借金を、一定の期間(原則3年間)で返済していきます。
個人再生の場合にも、警備員になれないというような法律上の制限はありません。
個人再生の手続きをとると、名前や住所が官報(国が発行している新聞のようなもの)に掲載されます。
そのため、手続きをとったことを周囲が知る方法が全くないわけではありませんが、官報を日常的にチェックしている人は少ないので、官報によって手続きをとったことが周囲に知られるリスクはそれほど大きくはありません。
ただし、警備会社は、官報の内容を定期的にチェックしていることもありますので、警備員の人の場合、会社に知られる可能性はあります。
もっとも、個人再生の手続きをとったことのみをもって解雇することは、任意整理の場合と同じく法的に認められないケースがほとんどです。
ですから、個人再生を行う場合には、自己破産の場合のようなリスクはほとんどないといってよいのです。
自己破産をしたことが会社にばれなければいい?
初めに説明したように、自己破産をすると、法律上警備員として働くことが認められない期間が発生します。
では、会社に自己破産を申し立てたことが知られなければどうなのでしょうか?
たしかに、会社にばれなければ解雇されることはないかもしれません。
しかし、自己破産を申し立てたことを隠して警備員を続けることは、本来法律に反することです。
ですから、自己破産を申し立てる場合には、会社にきちんと報告をすべきと考えられます。
なお、先ほど個人再生の部分で触れたように、警備会社の中には、官報をチェックしている会社も少なくありません。自己破産の手続きをとると、個人再生の場合と同じく官報に掲載されますので、隠していても会社に知られてしまう可能性は十分にあります。
このような点からも、自己破産のことを隠して警備員を続けることは、あまりおすすめはできません。
自己破産で免責不許可になった場合
警備員になれないという制限がかかる期間は、破産開始決定から免責許可の決定が確定したときまでであると説明しました。免責許可の決定が確定したときに、復権といって、職業制限などが解除されることになっているのです。
ここで問題となるのは、免責が不許可になってしまうケースです。
免責が不許可になってしまった場合の復権は、個人再生手続きで再生計画が認可されたときや破産手続きの開始決定から10年が経過したとき、債務がすべてなくなって裁判所に申し立てたときなどに認められます。
このように、免責不許可となった場合は、かなりの期間、警備員になれないという効果が続いてしまう可能性があるという点には、注意が必要です。
ところで、免責が不許可になる事由とは、法律に定めがあって、例えば、借金の理由が浪費やギャンブルがあるときや財産を隠したり、壊したり、勝手に他人に贈与したりした場合などです。
ただし、免責不許可事由に当てはまる行為があったとしても、裁判官が総合的に考慮して、破産者の立ち直りのために、例外的に免責を認めることができることになっています。そのため、実際には、免責が許可されないケースというのは、かなり少ないといわれています。
警備員の人は、債務整理の方法選択に注意が必要です
このように、警備員の人が債務整理を行う場合、どの方法をとるかということをより慎重に検討する必要があります。
職を失いたくない場合には、任意整理や個人再生を選択すべきです。
しかし、借金の額が大きい場合など、これらの手続きでは十分に借金の問題を解決できないというケースもあります。
その場合には、リスクを理解したうえで自己破産を選択することになります。
いずれにしても、弁護士に相談して、最適な方法を選択できるように注意しましょう。
まとめ
以上みてきたように、警備員の人の場合、他の職業の人よりも、債務整理を行うに当たって注意すべきポイントが多くなります。
どの種類の債務整理を行うかは、職業、借金の種類や金額、保証人や担保の有無など、様々な事情を考慮して慎重に選択しなければなりません。
そのためには、専門的な知識が必要となってきますので、早めに専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
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