3社以上から借金がある人の債務整理~自己破産、任意整理、個人再生どれを選ぶのが良い?

今、借金がある人、債権者は何人いますか?

3社以上から借金をしている人は、既にこのまま返済を続けていくことが難しい状態に陥っているかもしれません。

この記事を読んだら、急いで、弁護士などの専門家に債務整理の相談に行ってください。

以下では、3社以上から借金をしているのは危険な状態であること、そのような場合に具体的にどのような手続きをとったらよいのかを説明していきます。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

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それでは解説をしていきます。

多重債務とは?

複数の貸金業者から借金をして、返済が困難になっている状態を多重債務といいます。

そして、このような状態に陥っている人は多重債務者と呼ばれています。

多重債務者については深刻な社会問題となってきました。

このような多重債務者問題を解消するため、平成22年6月18日に「総量規制」を設けた貸金業法が完全施行されています。

総量規制とは?

総量規制とはどのようなものでしょうか?

総量規制とは、個人の借入総額が、原則、年収の3分の1までに制限される仕組みです。

貸金業者は、個人顧客から、新たな借金の申込みを受けると、信用情報機関が保有する個人信用情報を使用し、他の貸金業者からの借入残高を調査しなければなりません。

この「貸金業者」には、いわゆる消費者金融が該当します。

また、クレジットカードを使用した借金(キャッシング)については、総量規制の対象となります。

そのため、年収の3分の1を超える借入れがある場合、新たな借入れはできません。

他方で、クレジットカードを使った商品の購入(ショッピング)は、貸金業法の規制の対象外です。

そのため、年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、クレジットカードでさらに買い物をすることは可能です。

銀行も「貸金業者」ではないので、銀行のカードローンも貸金業法の規制の対象外です。

3社以上から借金をしている人の多くは既に多重債務に陥っている

このように、貸金業法は、多重債務者を生じさせないようにするため、総量規制を設けています。

つまり、複数の貸金業者から借金をするということは、返済をしていく上で非常に危険なことだと考えられているということです。

したがって、複数、特に3社以上から借金をしている人は、既に多重債務の状態に陥っている可能性が高いのです。

多重債務の状態に陥っているとは、返済が困難になっているということですから、直ちに返済計画を立て直す必要があります。


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おまとめローンは?

返済計画を立て直す一つの選択肢として、おまとめローンを検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

おまとめローンは、一つの貸金業者から、複数の貸金業者からの借金を返済できるだけの金額を借り入れて返済をし、借金を一本化する方法です。

おまとめローンは、借金が一本化されるため、毎月の返済の管理が楽になります。

また、おまとめローンを組む前と比較して、利息が低額になることが多く、おまとめローンにはメリットがあると言われています。

しかしながら、おまとめローンの審査は、厳しくて通らないことも多々あります。

おまとめローンの審査に通るため、保証人をつけることを要求されたり、所有不動産を担保に入れることを要求されたりします。

そして、何より、おまとめローンは、返済額を圧縮することができるわけではありません。

そのため、おまとめローンを組んだからといって、必ずしも毎月の返済額が減額されるわけではないのです。

そうすると、既に返済に行き詰っているのですから、遅かれ早かれ、おまとめローンの毎月の返済も困難となります。

先ほど説明したとおり、総量規制があっても、クレジットカードで買い物をすることや新たに銀行から借り入れることは可能です。

そこで、次第に返済が生活費を圧迫するようになると、クレジットカードで買い物したり、新たに銀行から借り入れたりするようになり、雪だるま式に総債務額が増えていくのです。

こうしたおまとめローンの弊害からすると、おまとめローンを組むことはあまりお勧めできません。

債務整理をすべき

それでは、おまとめローン以外で返済計画を立て直すにはどうしたらよいのでしょうか。

その答えは、「債務整理をする」ということにあります。

一口に債務整理をするといっても、債務整理にはいくつかの方法があり、多重債務の状態に陥っている場合に適した方法を選択しなければなりません。
以下で説明していきます。

任意整理は?

債務整理と聞いて、最初に思いつくのが任意整理ではないでしょうか。

任意整理とは、裁判所を介さず、直接貸金業者等と交渉し、将来利息や遅延損害金などを免責してもらい、毎月の返済額も減額して、残債務額を3年から5年で返済する内容の合意を締結する手続です。

任意整理は、裁判所を介さずに行う手続きなので、後に説明する個人再生や破産と比較して、簡単かつ迅速にすることができます。

また、家族や勤務先に知られるリスクも低いです。

可能であれば、このようなダメージの少ない手続きをとりたいですよね。

しかしながら、3社以上から借金をしている人の場合、任意整理は難しくなっているかもしれません。

なぜなら、3社以上から借金している人は、既に借金の総額が膨れ上がってしまっていることがほとんどだからです。

確かに、任意整理は、おまとめローンを組む場合と比べて将来利息や遅延損害金などを免責してもらえ、すべて元本の返済に充てることができます。

とはいえ、元本は減額されないのが一般的です。

そうすると、毎月の返済額はそれほど大きくは減らず、返済が難しい状況には変わらないのです。

加えて、3社以上から借金をしている場合、A社は任意整理に合意したが、B社は任意整理に合意しないなど、債権者の足並みが揃わないこともあります。

そこで、元本を減額することができ、債権者の足並みが揃う債務整理を考える必要があります。

個人再生は?

元本を減額することができ債権者の足並みが揃う債務整理として、個人再生があります。

個人再生とは、裁判所に申立てをして、すべての債務のうち一部を免除してもらい、残債務を3年(特別な事情がある場合、5年間まで返済期間を延ばすことができます)かけて分割返済する手続をいいます。

個人再生では、以下のとおり、最低でも返済しなければならない金額が決められています。

債務額が100万円未満の場合 債務全額(減額なし)
債務額が100万円以上500万円以下の場合 100万円
債務額が500万円を超え1500万円以下の場合 債務額の5分の1
債務額が1500万円を超え3000万円以下の場合 300万円
債務額が3000万円を超え5000万円以下の場合 債務額の10分の1

個人で3社以上の借金がある場合、債務額が100万円以上500万円以下の場合か、500万円を超え1500万円以下の場合が多いですが、表によると100万円もしくは債務額の5分の1を返済すればよいということになります。

借金が膨れていれば膨れているほど、減額の幅が大きくなるので、3社以上の借金がある場合に有効な手続きといえるでしょう。

ただし、個人再生をする場合、「継続的な収入を得られる見込み」があることが条件とされていることに注意が必要です。

破産は?

では、個人再生ではなく、債務整理といえばよく耳にする破産はどうでしょうか?

破産は、裁判所に申立てをして、破産者の財産を処分してお金に換え、これを債権者への返済に充て、それでも残った債務をゼロにするという手続きです。

元本は減額されるどころかゼロとなりますし、裁判所が認めてくれるのであれば、債権者の足並みが揃う必要もありません。

そのため、3社以上の借金がある人にとって、破産は、個人再生と同じく有効な手続きといえます。

もっとも、破産は、財産を処分してお金に換え、これを債権者への返済に充てる手続きです。

そのため、自宅を所有している場合にはこれも処分しなければならなくなるので、自宅を残したいという場合には、個人再生を選ぶ必要があります。

なお、自動車を所有している場合にこれを残すことを希望する人もいますが、自動車については、処分しなくても破産することができる場合もあるので、弁護士等の専門家に相談してみましょう。

また、破産は、資格制限や職業制限(例えば警備員)があるので、そういった職業に就いている人は、個人再生を選ばざるを得ないでしょう。

まとめ

以上、3社以上から借金をしているのは危険な状態であること、そのような場合に具体的にどのような手続きをとったらよいのかを説明ました。

時間が経てば経つほど、選択肢が少なくなってしまうので、早急に弁護士等の専門家のところへ相談に行かれることをお勧めします。

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