毎月の借金の返済が厳しいので、任意整理をして返済額を減らしたい…。
弁護士等に依頼しないと債権者に対応してもらえないと聞いたけど、費用はどれくらいかかるんだろう…?
分割で支払うことはできるんだろうか…?
任意整理を考えている人の中には、このように弁護士費用の金額や支払方法について不安を抱いている人が多いのではないでしょうか。
毎月の借金の返済にも困っているのに、新たな支出が生じることに不安を抱くのは当然のことだと思います。
そこで、この記事では、任意整理を弁護士に依頼した場合の弁護士費用の金額や支払方法について、分かりやすく説明します。
また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。
『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』
『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』
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それでは解説をしていきます。
任意整理とは?
弁護士費用の説明に入る前に、任意整理について簡単に説明します。
任意整理とは、裁判所を介することなく、直接債権者と交渉して合意を締結する手続です。
具体的には、既に発生している利息や遅延損害金を免除してもらった上で、毎月の返済額も減額してもらい、残債務を3年から5年の分割払いで返済する内容の合意をします。
また、本来、返済が完了するまでに発生する利息の支払いも免除してもらいます。
一般的に、毎月の返済額の合計が、手取り収入から住居費を差し引いた額の3分の1を超えるようであれば、任意整理は難しいとされています。
つまり、逆に言うと、手取り収入が30万円で住居費が9万円の場合、毎月の返済額が7万円以内であれば、任意整理をすることによって解決できる可能性があるということになります。
ただ、これはあくまで目安にすぎません。
例えば、毎月高額の医療費の支出を必要とする場合、当然、借金の返済に充てられる金額は減るので、任意整理をすることによって解決することが難しい場合もあります。
したがって、任意整理について弁護士に相談したとしても、別の解決方法を提示される可能性があることも念頭に置いておいた方がよいでしょう。
一般的な弁護士費用の内訳について
任意整理の場合の弁護士費用について説明する前に、一般的な弁護士費用の内訳について説明します。
法律相談料
法律相談料とは、法律問題について、面談、電話、メール等の手段により法的見解を聞いたり、解決方法の助言をしてもらったりする際の費用です。
30分あたり5000円(消費税別)という時間単価の設定をする弁護士事務所が多くなっています。
なお、最近は、初回の法律相談は無料としている弁護士事務所もあります。
着手金
着手金とは、弁護士が事件を受任した段階でもらう費用です。
報酬
報酬とは、事件が解決した段階でもらう費用です。
実費
その他に書面を送付した際の郵送費用、裁判所の手続きを利用する際に裁判所に納める印紙代などの実費がかかります。
任意整理の場合の弁護士費用について
それでは、任意整理の場合の弁護士費用について見ていきましょう。
そもそも、原則として、弁護士は依頼者との間において、弁護士費用を自由に定めることができるとされています。
とはいえ、経済的利益、事案の難易、時間、労力その他の事情に照らして適性かつ妥当なものといえなければなりません。
そのため、任意整理の場合の弁護士費用についても相場があります。
着手金
任意整理の場合の着手金の相場は1社当たり20,000円から50,000円といわれています。
報酬
基礎報酬
任意整理の場合、債権者との間で合意が締結できた場合の基礎報酬の相場が1社あたり20,000円程度とされています。
過払金を回収した場合の成功報酬
先に説明したとおり、任意整理は、既に発生している利息や遅延損害金、将来発生する利息を免除してもらうのが一般的です。
ところで、「過払金」という言葉を耳にしたことはないでしょうか?
実は、平成19年以前、消費者金融やクレジット会社は、民事上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられない「グレーゾーン金利」を利用して、利息制限法に違反した高い利率での貸付けをしていたのです。
そのため、平成19年以前から借入れと返済を繰り返していた人は、利息制限法に基づく正しい利率に引き直して計算することによって、借入れの残高を減らすことができる場合があります。
それどころか、返済をしすぎた「過払い」の状態になっていることもあるのです。
任意整理をする際、弁護士は、債権者から取り寄せた資料を基に利息制限法に基づく正しい利率に引き直して計算をします。
そうして、借入れの残高を減らすことはできないか、過払いの状態になっていないかを確認します。
その結果、過払いの状態になっていることが判明した場合、これを回収することになります。
そして、回収できた場合は、基礎報酬とは別に成功報酬を請求されるのが一般的です。
成功報酬の相場としては、交渉で回収できた場合は回収額の20%前後、裁判によって回収できた場合は回収額の25%前後とされています。
減額できた場合の成功報酬
他方で、利息制限法に基づく正しい利率に引き直して計算をした結果、借入れの残高が減額された場合、減額されたものを前提に債権者との間で分割弁済の合意をすることになります。
そのような場合も、基礎報酬とは別に成功報酬を請求されるのが一般的です。
成功報酬の相場としては、10%程度と言われています。
弁護士費用の支払方法は?
それでは、これらの弁護士費用の支払方法はどうなっているでしょうか?
結論から言うと、弁護士費用の金額と同じく、弁護士費用の支払方法についても各弁護士が自由に決めることができます。
そのため、着手金については事件に着手する前に、報酬については事件解決後速やかに一括での支払いを求める弁護士もいるかもしれません。
もっとも、多くの弁護士は、任意整理を希望して相談に来る人にとって、弁護士費用を一括で支払うことが困難であることは理解しているでしょう。
そのため、弁護士費用の分割での支払いに応じてくれる可能性もありますので、弁護士に相談してみることをお勧めします。
法テラスの制度の利用を検討する
さらに、経済的に余裕がない人は、法テラスの「法律相談援助」、「代理援助」制度の利用を検討してもよいでしょう。
以下では、法テラスの「法律相談援助」、「代理援助」制度について説明します。
法テラスって?
法テラスとは、正式名称が「日本司法支援センター」という法務省所管の法人です。
国民がどこでも法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられることを目指して設立されました。
法テラスの業務の一つとして、民事法律扶助業務というものがあります。
具体的には、経済的に余裕がない人が法的トラブルにあった時に、無料で法律相談を行う「法律相談援助」と、弁護士や司法書士に支払う費用の立替えを行う「代理援助」を行っています。
法律相談援助とは?
法律相談援助とは、法テラスと契約している弁護士・司法書士に、1回あたり30分程度、一つの法律問題につき3回までに相談することができる制度です。
代理援助とは?
代理援助とは、法テラスが利用者に代わって弁護士や司法書士にその費用を支払い、利用者から分割で法テラスに費用を返済することのできる制度です。
任意整理を弁護士に依頼するに際し、代理援助制度を利用する場合、法テラスに立て替えてもらう弁護士費用の目安は以下のとおりです。
なお、過払金が発生する場合、別途報酬がかかります。
債権者の数 | 実費 | 着手金 |
1社 | 10,000円 | 32,400円 |
2社 | 15,000円 | 48,600円 |
3社 | 20,000円 | 64,800円 |
4社 | 20,000円 | 86,400円 |
5社 | 25,000円 | 108,000円 |
6~10社 | 25,000円 | 151,200円 |
11~20社 | 30,000円 | 172,800円 |
21社以上 | 35,000円 | 194,400円 |
先に説明したとおり、法テラスの制度を利用することなく、弁護士に任意整理を依頼した場合の着手金の相場は、1社当たり20,000円から50,000円と言われていますので、大きな違いはありません。
しかしながら、法テラスの制度を利用して弁護士に任意整理を依頼した場合、過払金を回収できた場合を除き、基礎報酬の減額成功報酬を支払う必要はありません。
そのため、法テラスの制度を利用して弁護士に任意整理を依頼した方が、弁護士費用は低額に抑えることができます。
収入基準と資産基準
もっとも、法テラスの制度は、あくまで経済的に余裕がない人が利用できる制度です。
そのため、以下の収入基準と資産基準を満たさなければ利用することができません。
【収入基準】
申込者又は配偶者が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に加算できます。
なお、括弧内は、東京、大阪などの大都市の場合です。
世帯の人数 | 申込者と配偶者の手取の月収額 | 家賃や住宅ローンを負担している場合に加算できる限度金額 |
1人 | 182,000円以下(20,200円以下) | 41,000円以下
(53,000円以下) |
2人 | 251,000円以下(276,100円以下) | 53,000円以下
(68,000円以下) |
3人 | 272,000円以下
(299,200円以下) |
66,000円以下
(85,000円以下) |
4人 | 299,000円以下
328,900円以下 |
71,000円以下
92,000円以下 |
【資産基準】
資産合計額には不動産、有価証券などの時価と現金、預貯金との合計額が下表の基準を満たしていることが要件となります。
ただし、無料法律相談の時点では、申込者及び配偶者の有する現金、預貯金の合計額のみで判断されます。
世帯の人数 | 資産合計額の基準 |
1人 | 180万円以下 |
2人 | 250万円以下 |
3人 | 270万円以下 |
4人 | 300万円以下 |
まとめ
以上、任意整理を弁護士に依頼した場合の弁護士費用の金額や支払方法について説明しました。
なお、上記の収入条件と資産条件を満たしているのであれば、法テラスの制度の利用を視野に入れてもよいでしょう。
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