借金250万円を債務整理で合法的に解決する~任意整理や個人再生・自己破産の方法

借金が250万円ほどに膨れ上がってしまった人は、いよいよ債務整理を考えているのではないでしょうか?

その考えに間違えはありません。

できるだけ早く、弁護士等の専門家に相談されることをお勧めします。

この記事では、債務整理の具体的な方法について説明した上で、借金が250万円ほどになってしまった場合に債務整理をした方がよい理由について詳しく説明します。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

債務整理の方法

よく利用されている債務整理の方法としては、任意整理、個人再生、破産の3つがあります。

それぞれの具体的な方法について説明していきましょう。

任意整理とは?

任意整理とは、裁判所を介することなく、直接債権者と交渉して合意を締結する手続です。

どのような合意を締結するかというと、債権者に、既に発生している利息や遅延損害金を免除してもらった上で、毎月の返済額も減額してもらい、残債務を3年から5年の分割払いで返済する内容の合意です。

残債務を分割払いするということは、本来、返済が完了するまで利息が発生しますが、今後発生する利息の支払いも免除してもらいます。

他の手続きと比較した任意整理のメリットは?

他の手続きと比較した任意整理のメリットは、主に①手続きが簡単、②財産を残せる、③家族や勤務先に知られるリスクが低いということにあります。

他の手続きはいずれも裁判所に申立てをするため、裁判所から提出を求められたたくさんの書類を用意する必要があります。

また、場合によっては、裁判所に出向かなければなりません。

他方で、任意整理は、債権者から求められない限り書類を用意する必要はありませんし、裁判所に出向くこともありません。

そのため、他の手続きと比較して①手続きが簡単と言えます。

さらに、破産の場合、ほとんどの財産を処分してお金に換え、債権者への返済に充てる必要がありますが、任意整理の場合、財産を処分する必要はありません。したがって、②財産を残すことができます。

そして、個人再生や破産は、それらの手続きをする人の氏名、住所が「官報」という国が発行する新聞のようなものに掲載されます。

官報を見ている人はそう多くはありませんので、個人再生や破産をした場合であっても、家族や勤務先に知られてしまうとは限りません。

とはいえ、任意整理は、あくまで直接債権者と交渉するだけですから、③家族や勤務先に知られるリスクが低いといえるでしょう。

他の手続きと比較した任意整理のデメリットは?

他の手続きと比較した任意整理のデメリットは、基本的に裁判所の許可が得られればよい個人再生や破産と異なり、債権者が合意してくれなければできないことにあります。

ブラックリストについて

債務整理をする多くの人が気にすることは「ブラックリストに載ること」でしょう。

実は「ブラックリスト」という名称のものは存在しません。

消費者金融から借金をしたり、クレジットカードを作ったりすると、その人の顧客情報が「信用情報機関」に登録されます。

そして、支払状況に関する情報の他、任意整理をしたり、自己破産や個人再生をしたりした場合、これらの情報も登録されます。

このように任意整理をしたり、自己破産や個人再生をしたりした情報が登録されている状況が「ブラックリストに載る」と呼ばれています。

そして、任意整理であっても、自己破産や個人再生であっても、これらの手続きを行った場合、ブラックリストに載ることに変わりありません。

したがって、この点については他の手続きと比較して任意整理にメリットがあるとは言えないでしょう。

個人再生とは?

個人再生は、裁判所を介して行う手続きです。

法律が定めた一定の基準に基づいて借金を減額し、原則として3年(特別な事情がある場合、5年間まで返済期間を延ばすことができます)の分割払いとします。

減額の基準は以下のとおりです。

借金が100万円未満の場合 全額(減額なし)
借金が100万円以上500万円以下の場合 100万円
借金が500万円を超え1500万円以下の場合 借金の5分の1
借金が1500万円を超え3000万円以下の場合 300万円
借金が3000万円を超え5000万円以下の場合 借金の10分の1

他の手続きと比較した個人再生のメリットは?

他の手続きと比較した個人再生のメリットは、主に①住宅ローン以外の借金を減らせること、②住宅を処分しなくて済むこと、③免責不許可事由がないことにあります。

つまり、任意整理は、基本的に遅延損害金や利息しか免除してもらえないですが、個人再生は、①上記の減額の基準に従って借金が減額されます。

また、破産は、ほとんどの財産を処分してお金に換え、債権者への返済に充てる必要があり、借入れの原因(ギャンブル、浪費等)によっては、借金をゼロにすることが認められない場合があります。

しかしながら、個人再生の場合、②住宅を処分しなくてもすむ手続きが用意されています。

また、③借入れの原因は手続きに影響を及ぼしません。

他の手続きと比較した個人再生のデメリット

他の手続きと比較した個人再生のデメリットは、①経済的な負担が大きいこと、②弁護士等の専門家に依頼する必要がある上、費用が高額であることにあるでしょう。

①経済的な負担は、あくまで破産と比較した場合です。

他方、任意整理の場合も、債務者本人が債権者と交渉しようとしても、債権者が応じようとしないことがほとんどです。

また、破産の場合も、債権者自ら必要書類を用意し、裁判所に対して申立てをすることは非常に難しくなっています。

そのため、いずれにせよ債務整理をする場合、弁護士等の専門家に依頼する必要があると考えていた方が無難です。

もっとも、個人再生の場合、他の手続きと比較して手続きが複雑で、時間もかかるので、②弁護士等の専門家に支払う費用が高額になります。

破産とは?

破産とは、裁判所に申立てをして、債務者の財産を処分してお金に換え、これを債権者への返済に充て、それでも残った借金をゼロにするという手続きです。

他の手続きと比較した破産のメリット

破産の最も大きなメリットは、借金がゼロになるということに尽きます。

他の手続きと比較した破産のデメリット

他方で、破産をする場合、債務者のほとんどすべての財産を現金に換えて債権者への返済に充てなければなりません。

また、破産の手続き中は、職業制限や資格制限を受けることになります。


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借金が250万円ほどになってしまった場合に債務整理をした方がよい理由

ここまで、債務整理の方法について具体的に見ていきました。

それでは、借金が250万円ほどになってしまった場合に債務整理をした方がよい理由は何でしょうか。

総量規制について

ここで、平成22年6月18日に完全施行された貸金業法の「総量規制」について見ていきましょう。

総量規制とは、個人の借金の総額が、原則として年収の3分の1までに制限される仕組みです。

貸金業者は、個人から借金の申込みを受けると、信用情報機関が保有する個人信用情報を使用し、その人の他の貸金業者からの借金の残高を調査しなければならないとされています。

そして、借金の残高が年収の3分の1を超えるような貸付けを行うことはできません。

なお、総量規制の対象となる「貸金業者」には、いわゆる消費者金融が該当します。

銀行は「貸金業者」ではないので、銀行のカードローンは総量規制の対象となりません。

また、クレジットカードの場合、キャッシングについては、総量規制の対象となりますが、ショッピングは、貸金業法の規制の対象外です。

債務整理をすべき基準に該当する可能性が高い

このように、法律上、個人の借金の総額が、原則として年収の3分の1までに制限されていることからすると、年収の3分の1を超えると返済が難しいと考えられていることが分かりますよね。

これは、債務整理をすべき基準の一つとされています。

そうすると、簡単に言うと、借金が250万円ほどに膨れ上がっている人は、その3倍の750万円の収入がなければ返済が難しいということになります。

そして、借金が250万円ほどに膨れ上がっている人は、総量規制の対象とならない借金もあり、年収の3分の1を超えてしまっていることがほとんどです。

そのため、借金が250万円ほどになってしまった場合、債務整理をした方がよいと考えられるのです。

利息の支払いを避けるためにも債務整理をすべき

消費者金融から借金をすると、返済するまでに発生する利息を支払う必要があります。

利息制限法上、100万円以上の借金に対する貸付利息の最大利率は年15%とされ、多くの消費者金融がこの利率を採用しています。

250万円を借りている場合、単純計算で1年に37万5000円もの利息が発生するのです。

先ほど説明したとおり、債務整理のどの方法をとったとしても、利息を支払う必要はなくなりません。

したがって、債務整理をすることなく、高い利息を支払うくらいであれば、それを債務整理の手続費用に回した方が有意義になるでしょう。

借金が250万円ほどになってしまった場合に選ぶべき債務整理の方法

それでは、借金が250万円ほどになってしまった場合、任意整理、個人再生、破産のどれをすべきでしょうか。

任意整理ができる場合

多くの人は、最初にデメリットの少ない任意整理を検討されるでしょう。

一般的に、毎月の返済額の合計が手取り月収から住居費を差し引いた額の3分の1を超えるようであれば、任意整理は難しいと言われています。

すなわち、手取り月収が20万円で住居費が5万円の場合、任意整理後の毎月の返済額が5万円を超えるようであれば、個人再生や破産を検討しなければならないでしょう。

もっとも、これはあくまで目安にしかすぎません。

現実は、手取り月収から住居費、食費、水道光熱費、通信費、交通費など必要な経費を控除して残ったものが返済に充てられます。

250万円を3年で返済するとなると、毎月の返済額は6万9444円、250万円を5年で返済するとなると、毎月の返済額は4万1666円です。

返済に充てられるものは、少なくとも4万1666円を上回っているでしょうか?

上回っていない場合、上回っているとしてもギリギリの場合、任意整理は難しいと言わざるを得ません。

ギリギリで上回っている場合、特別な支出が発生した際、返済が滞る危険性があるからです。

また、債権者によっては、5年での返済を認めないことも考えられます。

そのため、返済に充てられるものが、3年で返済した場合の毎月の返済額6万9444円を多少の余裕をもって上回っていないと、任意整理ができない可能性があります。

個人再生と破産のどちらを選択すべきか?

任意整理ができない場合、個人再生と破産のどちらを選択すべきでしょうか。

まず、自宅を残したい場合、個人再生を選択するしかありません。破産を選択した場合、基本的に財産を処分しなければならないからです。

また、先ほど説明したとおり、破産の手続き中は、職業制限、資格制限を受けるので、このような職種についている場合は、個人再生を検討した方がよいでしょう。

残したい財産がなく、職業制限や資格制限を受けることもないのであれば、破産を選択した方が金銭的により少ない負担で済ませることができます。

まとめ

以上、債務整理の具体的な方法、借金が250万円ほどになってしまった場合に債務整理をした方がよい理由について説明しました。

この記事を読み終えたら、早めに弁護士等の専門家に相談されることをお勧めします。

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