「借金の額が大きくなってきた…滞納したら?債務整理をしたら?どうなるんだろう?」
「連絡してくるとしたら電話だよなぁ…どんな電話連絡がくるんだろう」
借金を滞納したときや、債務整理をした後に、どんな電話連絡が必要になるかは、借金の額が大きくなってくると気になるものです。
また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。
『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』
『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』
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それでは解説をしていきます。
債務整理を依頼する前には貸金業者から電話連絡がくる
債務整理を依頼する前に貸金業者等からはどのような連絡が来るのでしょうか。
また、大切なことなので結論から先にお伝えします。
借金問題は時間との勝負で、後回しにすればするだけ状況は悪くなり取り返しがつかない状況まで追い込まれてしまう方も少なくはありません。
現実的に、100万円近い金額、100万円を超える金額を自力で返済出来る方はごく僅かです。
元金は全く減らないまま利息だけを5年も6年も支払い続けている人。
闇金にまで手を出し家族や大切な人もを巻き込んで全てを失ってしまう人もいるのが現実です。
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それでは本文の解説を進めていきます。
貸金業者からの電話連絡
貸金業者から督促の電話がくる事があります。
督促の電話は常に来るわけではなく、返済の滞納が発生するとくるようになります。
といっても、どのような段階にあっても同じトーンで電話をしてくるわけではありません。
まず、最初に返済日に返済がなかったような場合には、入金の確認程度の連絡です。
たとえば土日をはさむ場合などには、返済するためのお金の都合がつかない・返済を忘れていたという事もあるかと思います。
そのため、督促の電話もそこまでキツいというものでもありません。
この時に入金日を約束して、その日に入金できれば何も問題ありません。
ですが、その状態で電話に出ずに1ヶ月を経過したような場合には、貸金業者としても督促を強めなければならないと考えるでしょう。
それ以後は、督促のトーンも強くなってくることになります。
債権回収会社・法律事務所からの電話連絡
督促は何も借り入れをしていた会社から来るのみではありません。
貸金業者会社が、弁護士・債権回収会社(サービサー)に債権回収を委託することもあります。
その場合には、法律事務所・債権回収会社から電話連絡が来ることもあります。
裁判所から電話連絡がくる?
債権回収を延々と放置していると、いずれ裁判を起こされることになります。
裁判所からは最初に電話連絡をしてくるわけではなく、最初は特別送達郵便という郵送物を送ってくることになります。
郵送物を受け取ると訴訟がスタートするので、その後に書類についての連絡のために電話連絡をしてくることがある程度です。
債務整理を依頼するのに必要な電話連絡
では、債務整理を依頼するためにはどんな電話連絡が必要になるでしょうか。
弁護士・司法書士の相談の予約を取る
債務整理を弁護士・司法書士に依頼する際には、まず法律相談(借金相談)をする必要があります。
相談をするにあたっては事前に電話連絡をして予約を取っておくべきですので、連絡をしておきましょう。
事務所によっては、メールやホームページのシステムを利用して現在の状況を送信したら、事務所から電話連絡をしてきてくれるところがあります。
電話連絡で依頼することは原則できない
「端的に電話連絡で任意整理お願いしますって依頼できないんですか?」
かつて、電話連絡のみで依頼を受けることで、弁護士としての活動がないにもかかわらず名義だけ貸していたような弁護士が存在したりして社会問題になりました。
そのような反省から、原則として対面で依頼することが弁護士会・司法書士会の原則になっています。
例外的に、交通が著しく途絶しているような場所に居住しているような場合で、債務整理を急ぐような事情があれば、電話連絡で依頼をすることも可能です。
債務整理を依頼すると貸金業者からの電話連絡はストップする
債務整理を依頼すると、貸金業者への返済をストップすることになります。
これによって上述したように督促の電話がくるのでは?と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、債務整理を弁護士・司法書士に依頼をすると、貸金業者等は正当な理由が無い限り本人に督促をすることができなくなると貸金業法で定められています。
そのため、債務整理依頼後は貸金業者からの電話連絡はストップします。
債務整理を依頼したらどんな電話連絡がくるのか
債務整理を依頼した後にはどのような電話がかかってくるのでしょうか。
依頼後に債務調査をしている最中の電話連絡
債務整理には任意整理・自己破産・個人再生といった手続きがあります。
どの手続きを依頼しても、直後には弁護士・司法書士は債務の調査を行っています。
債務の調査は貸金業者に通知を送り、取引の履歴を提出してもらい、ここから正確な債務額の調査を行っているのです。
この間2~3ヶ月間は基本的には弁護士・司法書士側に電話連絡をするような事はなく、淡々と事務をすすめることになります。
任意整理の時の電話連絡
任意整理の時にはどのような電話連絡が発生するでしょうか。
交渉に着手する前に支払い可能金額についての確認
任意整理をする際には債務の調査が終わって、依頼者が分割での弁護士・司法書士に対する費用を払い終わったときに、弁護士・司法書士は貸金業者と交渉を始めます。
この交渉をするときに、たとえば相談当初に月々6万円の支払いが可能と弁護士・司法書士が聞いていると、弁護士・司法書士は依頼をうけた貸金業者への支払いの合計が6万を上回らないように調整した計画で交渉・和解を締結します。
ただ、実際に債務整理を依頼する際に、借金返済が生活の中心になっていて、家計を正確に把握していない方のほうが圧倒的で、やや多めに申告する方の方が多いです。
また、任意整理を依頼すると、返済をしなくてよくなるので、どうしても余裕が出てしまうこともあります。
切り詰めていた食費があがってしまう、レジャーなどに使うお金が増えてしまう、人によっては子供に習い事を習いにいかせてしまっているような場合も。
これによって、当初6万円の支払いが可能だと申告していても、後々にはこれが3万円~4万円程度に下がってしまっているような場合もあるのです。
にもかかわらず、月々の支払い可能な金額を6万と考えて分配をすると、任意整理直後から支払いができないという事態に陥りかねません。
そこで、任意整理の交渉前に依頼者と電話連絡を取る事があります。
場合によっては書面で金額について確認しておくこともあります。
任意整理の成立と入金の連絡
任意整理の交渉をして成立をすると、いつからいくらの支払いが始まるかの電話連絡があります。
正式には、貸金業者との間で交わす書面を受け取ることができます。
自己破産手続きの時の電話連絡
自己破産手続きをする際の電話連絡を確認しましょう。
申立準備のための電話連絡
自己破産手続きをする際には、裁判所に申し立てをして行います。
申し立ての際には、申立書と添付書類が必要です。
そこで、申立書の作成と添付書類の収集に依頼者が協力することになります。
「弁護士に任せてあるんだから、やってもらえないの?」
申立書や添付書類の収集は、申立てをする人の協力なしに弁護士が行うことができません。
例えば、申立書には自己破産をするに至った事情の記載が必須なのですが、その事情の記載と債権者一覧や借り入れ時期などがあっていなければなりません。
また、添付書類には、申立人の家計の状況や、銀行通帳のコピー、給与明細、車検証などが必要になります。
つまり、申立人が収集して弁護士に送付しなければならないものばかりなのです。
申立書にどのような事を書くか、どのような書類を収集するか、といったことの電話連絡が頻繁に行われることになります。
裁判所や管財人のところに出頭する期日の電話連絡
申し立てを行うと、手続に応じて1度ないし2度出頭が必要となります。
同時廃止という簡単な手続きで終わる場合には、裁判所に出頭することになるので、その期日が決まり次第案内がきます。
少額管財では、裁判所での期日の前に、案件について調査する役割をもつ管財人が選任され、管財人との面接も必要となりますので、その期日の案内も受け取ります。
なお、裁判所・管財人から申立書内の不明点や疑問点について質問がくることになりますので、それに対応するために電話連絡がくることもあります。
(例:◯◯年○月◯日の◯◯銀行の取引についての詳細を教えてください)
案件終了の電話連絡
管財人・裁判所での期日が終わると、案件が終了した旨の連絡をもらって、書類一式返還をうけます。
個人再生手続きの時の電話連絡
個人再生の場合にはどのような連絡があるのでしょうか。
申立書作成・添付書類収集のための電話連絡があるのは自己破産と同様
個人再生も裁判所への申し立てによって行います。
申し立てをする内容も自己破産のものとあまり変わりませんので、同様に弁護士・司法書士と電話連絡をしながら書類の作成・収集を行います。
裁判所・再生委員との面談期日の連絡
個人再生も自己破産と同様に、裁判所および裁判所から選任される再生委員という人と面談をするための期日を設けます。
これは弁護士・司法書士に連絡がくるので、弁護士・司法書士と電話連絡で相談しながら決めることになります。
弁護士・司法書士への費用を滞納したときの電話連絡
以上は債務整理手続きを順調に進めた場合の話です。
中には、依頼をした後に分割で支払うべき弁護士・司法書士への費用を滞納してしまう方もいらっしゃいます。
このような場合には当然、費用の督促の電話連絡が入ります。
弁護士・司法書士費用を滞納したときの電話連絡を無視するとどうなるか
もし、この電話連絡を無視すると、どのような事が起きるでしょうか。
弁護士・司法書士としても、費用の支払いを受けられない以上、債務整理事務を担当するいわれはありません。
そのため、弁護士・司法書士側から、債務整理事務を辞任する旨の通告を行ってきます。
弁護士・司法書士が依頼を辞任するとどのような事が起きるのでしょうか。
貸金業者は、弁護士・司法書士に依頼をすると督促が原則できなくなることは上述した通りです。
辞任をした以上は依頼をしていない状態になるので、債務者に直接請求をしてくることになります。
この請求は、一括請求であり、未払い利息と遅延損害金が含まれるものになります。
この請求をどうにかするためには、再度別の弁護士に依頼しなければなりません。
事情が変わったときには早めに弁護士・司法書士に電話連絡をしよう
「依頼をしてから仕事をクビになってしまった、弁護士費用も払える目途なんてないし…そんな時にはどうすればいいの?」
たとえば、任意整理を依頼してから、返済するつもりでいたのに、仕事をクビになってしまったようなケースも発生しえます。
そのような事が発生して弁護士費用が支払えなくなったからといって、弁護士はそのまま無碍に辞任をするような事はありません。
任意整理を続行したいような場合には、仕事がみつかるまで案件をすすめないで待っていてくれることがあります。
また、任意整理をすることが困難であると判断して、手続を自己破産や個人再生に切り替えることも検討するべきです。
どのような事情が生じても、まずは弁護士に電話連絡をしておくことが債務整理を成功させるために必要不可欠であるといえるでしょう。
まとめ
このページでは、債務整理をする際の電話連絡にはどのようなものがあるかについてお伝えしてきました。
借金滞納の時から、終了するまでにどのような電話連絡があるかを把握できれば、債務整理も怖くないといえます。
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