この記事をご覧の人は、債務整理をしたいと考えているものの、債務整理をしたことが取引先にばれることが怖くて躊躇してしまっているのではないでしょうか。
残念ながら、債務整理をしたことは、高い確率で取引先にばれてしまいます。しかし、早い段階で債務整理をしていれば、取引先と取引を続けてもらうことができ、事業を継続できる可能性があります。
取引先にばれることを怖がって債務整理をすることを躊躇していると、取引先との取引が打ち切られ、最終的に事業を畳まざるを得なくなってしまうでしょう。
この記事では、債務整理をしたことが取引先にばれる理由について詳しく解説します。取引先にばれるとしても、債務整理をした方がよい理由についても触れるので、参考にしてください。
なお、この記事をご覧の人には、個人事業主として事業を営んでいる人と、法人を設立して事業を営んでいる人がいると思いますので、分けて解説していきます。
また、非常に重要なことなので先に結論をお話します。
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個人事業主として事業を営んでいる場合
個人の債務整理の種類
個人事業主として事業を営んでいる場合に債務整理をしようとすると、あくまで個人ですから、個人の債務整理をすることになります。
個人の債務整理として一般的によく使われるのは、任意整理、破産、個人再生の3つです。それぞれどのような手続きか見ていきましょう。
任意整理とは
任意整理とは、裁判所を介さず、直接貸金業者などと交渉し、利息や遅延損害金の支払いを免除してもらった上で、毎月の返済額も減額してもらい、借金そのもの(元本)を3年から5年で返済する内容の合意を締結する手続きです。
他の2つの手続きと比較した主なメリットは、①手続きが速くて簡単であること、②財産を残せること、③家族や勤務先などに知られることなく行えることにあります。
破産とは
破産とは、裁判所に申立てをして、破産者の財産を処分してお金に換え、これを債権者への返済に充て、それでも残った借金をゼロにするという手続きです。
破産の主なデメリットは、財産を処分しなければならないこと、資格制限・職業制限を受けることにあるでしょう。なお、破産の場合、裁判所に手続きの申立てをすると、国が発行するいわば新聞である「官報」に氏名、住所が掲載されることになっています。
個人再生とは
個人再生とは、裁判所に申立てをして、借金の一部を免除してもらい、残った借金を3年(特別な事情がある場合、5年間まで返済期間を延ばすことができます)かけて分割で返済する手続きです。個人再生も、破産と同じく、裁判所に手続きの申立てをすると、「官報」に氏名、住所が掲載されます。
債務整理をしたことが取引先にばれる理由は?
それでは、個人事業主として事業を営んでいる人が債務整理をしたとき、取引先にばれるのはどのような理由でしょうか。これについてはどの手続きをとるかによって異なるので、それぞれ見ていきましょう。
任意整理の場合
先に説明したとおり、任意整理は、裁判所を介さずに債権者と交渉する手続きです。破産や個人再生は、債権者平等の原則があるため、特定の債権者を除いて手続きをすることができませんが、任意整理は、交渉をする債権者を選ぶことができます。
例えば、取引先ではない(今後取引がなくなっても構わない)債権者とだけ交渉をし、取引先は任意整理の対象に含めないということが可能です。そのような場合、任意整理をしたことが取引先にばれる可能性は低いでしょう。
もっとも、任意整理は、利息や遅延損害金の支払いは免除されるものの、元本自体は基本的に減額されません。そのため、借金の金額が少ない場合に有効な手続きです。
一般的に、毎月の返済額の合計が手取り収入から住居費を差し引いた額の3分の1を超えるようであれば任意整理は難しいとされています。
個人事業主として事業を営んでいる人が債務整理を検討している場合、借金の金額が相当大きくなっていると考えられます。そうすると、基本的に任意整理の方法で債務整理をすることは難しいでしょう。
破産と個人再生の場合
任意整理の方法で債務整理をすることが難しいとなると、破産か個人再生を検討せざるを得ません。
先に説明したとおり、破産と個人再生は、裁判所に手続きの申立てをすると、官報に氏名、住所が掲載されることになっています。そうすると取引先が官報を見て、破産や個人再生をしたことを知るのかというとそれはあまり考えられません。というのも、官報を見ている人がほとんどいないからです。
破産や個人再生をしたことが取引先にばれる典型例としては、取引先への債務が残っていた場合でしょう。先ほど少し触れましたが、破産や個人再生は、全ての債権者を平等に取り扱わなければならない(債権者平等の原則)とされています。
そのため、特定の債権者を手続きの対象とせず、これまでどおり返済を続けるということはできないのです。
裁判所に対して手続きを申し立てると、債権者に対して通知が送られますので、それにより破産や個人再生をしたことがばれてしまいます。また、破産を選択した場合で、取引先に債権がある場合も取引先にばれてしまうでしょう。
というのも、先に説明したとおり、破産は、破産者の財産を処分してお金に換え、これを債権者への返済に充てる手続きです。この破産者の財産には取引先への債権も含まれます。
そのため、破産を申し立てると、破産者に代わって財産を管理する破産管財人という人から、支払いを求められるのです。
事業を継続したいのであれば取引先にばれるのもやむなし
このように破産や個人再生をした場合、この事実は取引先にばれてしまう確率が高いと言わざるを得ません。そもそも、破産をする場合、破産者の財産を処分してお金に換え、これを債権者への返済に充てることになるため、事業を継続するのは難しいでしょう。
そのため、破産をすることが取引先にばれることを躊躇する理由はないかもしれません。他方で、個人再生を選択した場合、事業を継続することができる可能性があります。
それには取引先との取引の継続は必要不可欠となるでしょう。個人再生を選択し、事業を継続することができるかを検討する上でも、取引先にばれることを懸念するよりも、積極的に取引先と話し合いの機会を設けるべきです。
法人を設立して事業を営んでいる場合
続いて、法人を設立して事業を営んでいる場合に債務整理をしたことが取引先にばれる理由について見ていきましょう。
法人の債務整理の種類
個人の債務整理の任意整理、破産、個人再生と同じく、法人の債務整理にも、私的整理、破産、民事再生があります。
債務整理をしたことが取引先にばれる理由は?
法人の債務整理において、債務整理をしたことが取引先にばれる理由としては、個人の債務整理と同じく、取引先に債務がある場合と債権がある場合が考えられます。それに加え、法人の場合、破産の申立てを行い、裁判所が手続きを開始する決定をした時点で、法人は解散となるのですが、登記簿謄本にその旨記載されます。
同じく、民事再生の場合も、申立てを行い、裁判所が手続きを開始する決定をすると、登記簿謄本にその旨記載されることになっています。そのため、取引先が登記簿謄本を取得すれば、破産や民事再生をしたことがばれてしまうでしょう。
事業を継続したいのであれば取引先にばれるのを恐れない
ただ、法人を設立して事業を営む場合も、事業を継続したいのであれば、取引先と話し合いをして民事再生の可能性を模索すべきです。取引先としても、破産されると、債権がゼロになってしまいますが、民事再生をしてもらい、取引を継続して利益を出すことにより、減額された債権分を取り返すことができると考えることもあります。
まとめ
以上、債務整理をしたことが取引先にばれる理由について、個人事業主として事業を営んでいる人と、法人を設立して事業を営んでいる人それぞれに向けて解説しました。
説明したとおり、債務整理をしたことは高い確率で取引先にばれてしまいます。しかし、事業を継続したいのであれば、債務整理をしたことが取引先にばれることを理由に債務整理をすることを躊躇するのはナンセンスです。
むしろ、取引先に対して積極的に債務整理への協力を求めなければなりません。手遅れになる前に弁護士などの法律の専門家に相談することをオススメします。
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でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。
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