借金の返済を滞らせていたら、勤務先に取立ての電話がかかってきてしまった!
どうやら、強く言われて教えてしまった親の勤務先にも取立ての電話がかかってきたよう…。
自分の携帯電話にも昼夜問わず電話がかかってきてもう限界…。
何とかして取立てを止めることはできないだろか?
この記事をご覧の人は、このようなお悩みを抱えているのではないでしょうか。借金の取立ては永遠に続き、逃げ場がないと思っている人も多いと思います。
しかし、実は、こうした借金の取立てを止めることは可能です。そこで、この記事では、借金の取立てがひどい際の対策について詳しく解説します。
また、非常に重要なことなので先に結論をお話します。
借金トラブルは時間がたてばそれだけ、対応が難しくなり事態はあっという間に深刻化していきます。
問題を解決した後の影響も大きくなるのも否定できません。
・借金を完済するのは、自分の力だけでは不可能と分かりながらも問題を後回しにしてしまっている。
・返済をして家賃などを支払うと給料の多くが減ってしまい、クレジットカードでしのいだりお金を借りてしまう状態がずっと続いている。
このように感じたことが1度でもある方は、非常に危険と言わざるを得えない状態です。
後から取り返しのつかない状態になってしまう前に今すぐ専門家に相談をして下さい。
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違法な取立て行為について
済期日までに借金を返済しなかった場合、取立てがなされるのはやむを得ないことです。とはいえ、取立てがどのような方法でなされても許されるとすることは適切ではありません。そこで、貸金業法21条は、一定の取立て行為について規制をしています。具体的に見ていきましょう。
規制される取立て行為
人を威迫したり、私生活もしくは業務の平穏を害したりしてはならない(21条本文)
貸金業法は、大前提として、取立て行為をするに当たって、人を威迫したり、私生活もしくは業務の平穏を害したりすることがないようにしなければならないとしています。「威迫」 及び「その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」については、日本貸金業協会の自主規制基本規則では次のようなことが例に挙げられています。
・大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりするなど暴力的な態度をとること。
・多人数(3人以上)で訪問すること。
・不適当な時期(年末年始や罹災時など)に取立て行為をすること。
午後9時から翌日午前8時までの間に電話や訪問によって取り立てること(21条1号)
貸金業者は、正当な理由がない限り、午後9時から翌日午前8時までの間、借主に電話をしたり、借主の自宅を訪問したりして取り立てることを禁止されています。正当な理由としては、借主の自発的な承諾がある場合や、借主と連絡を取るための方法が他にない場合に限られます。
借主が返済意思を示している状態で取り立てること(21条2号)
貸金業者は、借主が弁済や連絡について約束したにもかかわらず、取立て行為をすることを禁止されています。もっとも、借主が約束した期日に返済をしなかったり、申し出た返済期日が通常の返済までの期間を著しく逸脱したりする場合は、例外的に取立て行為をすることが可能です。
借主の勤務先や自宅以外で取り立てること(21条3号)
貸金業者は、正当な理由なく、勤務先や自宅以外へ電話をしたり、訪問したりして取り立てることを止されています。正当な理由としては、借主の自発的な承諾がある場合や、借主と連絡を取るための方法が他にない場合、借主の連絡先が不明である場合などです。
借主の自宅などを訪問した際に退去の意思を示されたにもかかわらず退去しないこと(21条4号)
貸金業者は、借主の自宅や勤務先などを訪問した際、借主からの退去してほしい旨の意思表示がなされたにもかかわらず、その場にとどまることを禁止されています。
借主の借入れの事実を借主以外の第三者に明らかにすること(21条5号)
貸金業者は、張り紙、立て看板その他方法の如何を問わず、借入れの事実を借主以外の第三者に明らかにするような行為を禁止されています。テレビドラマで、自宅に「借金返せ」などが書かれた張り紙がたくさん張られているシーンを見たことがありますよね。あのような行為は貸金業法上禁止されています。
第三者から借入れをして借金の返済をするよう要求すること(21条6号)
貸金業者は、借主に対し、誰かから借入れをして返済するよう求めることを禁止されています。
借主以外の第三者に立て替え払いをするよう要求すること(21条7号)
貸金業者は、借主以外の第三者に対し、借主に代わって借金を返済するよう要求することを禁止されています。
借主以外の第三者が取立て行為への協力を拒んでいるにもかかわらず協力を要求すること(21条8号)
貸金業者は、借主以外の第三者が、借主の居所や連絡先を教えることを拒んでいるにもかかわらず、それらを教えるよう要求することを禁止されています。
借主が弁護士などの専門家に債務整理を依頼したことにより弁護士などから受任通知を受け取ったにもかかわらず取立てをすること(21条9号)
借金の返済に行き詰った借主から依頼を受けた弁護士などの法律の専門家は、最初に、貸金業者に対し、受任通知を発送します。受任通知とは、債務者から債務整理の手続きについて依頼を受けたことを明らかにする書面です。
ここに、今後の連絡はすべて弁護士宛てにし、借主本人への連絡は控えるよう注意書きをします。貸金業者は、この受任通知を受け取った後に借主本人へ直接連絡することを禁止されています。借主に対して勤務先に行く、借主以外の第三者に請求するなどと告げること(10号)
貸金業者は、借主に対してここまでに挙げた行為をすることを告げて、借主に心理的な圧迫をかけることを禁止されています。
規制に違反した場合のペナルティ
貸金業者が上に挙げた規制に違反した場合、以下のペナルティが科せられることがあります。
行政処分
・監督官庁による業務改善命令
・監督官庁による貸金業の登録取消し又は1年以内の業務停止命令
刑事罰
2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方
違法な取立て行為をするのは誰?
このように、貸金業法の取立て行為に関する規制に違反すると、ペナルティが科せられます。ところで、冒頭で挙げた事例は、借主の勤務先や自宅以外で取り立てたり(3号)、借主以外の第三者に立て替え払いをするよう要求したりしており(7号)、規制に違反した取立てということになります。
貸金業の登録をして事業を営んでいる業者は、貸金業の規制に違反して上に挙げたペナルティを受けると利益を上げられなくなることから、貸金業の規制に違反する行為をしないのが通常です。とする、このような違法な取立行為をする多くの業者が、貸金業の登録をしていない違法な業者、いわゆる闇金業者と考えられます。
借金の取立てへの対策
では、闇金業者からの取立てを止めさせるにはどうしたらよいでしょうか?具体的に見ていきましょう。なお、以下で見る対策は、闇金業者だけでなく、貸金業の登録をしているにもかかわらず、違法な取立てをする業者にももちろん有効な対策です。
闇金業者からの取立てを止めさせるには?
弁護士に闇金業者への対応を委任することが唯一の方法といっても過言ではないでしょう。警察に相談することも考えられます。もっとも、警察としては、刑事事件として捜査に着手できるだけの証拠が揃っていなければすぐに動くことは難しいでしょう。
闇金業者もその点は十分に理解しており、借金をする人に対しては、携帯電話の番号、返済用の口座番号程度しか知らせません。それらも、足がつかないようにされたもので、闇金業者にたどり着くことは非常に難しいと言わざるを得ないのです。
そのため、闇金業者からの取立てに対して迅速に対応してもらうには、弁護士に委任することがもっとも適切と言えます。
弁護士は何をしてくれる?
弁護士に委任した場合、弁護士は具体的にどのようなことをしてくれるのでしょうか?弁護士に委任すると、弁護士の方で闇金に電話をして、返済義務がないこと、弁護士が代理人に就任したため借り入れた本人への連絡をしないことなどを伝えてくれます。
貸金業法の取立て行為の規制によると、本来、弁護士からこのような連絡を受けた業者は、借主に対する取立てを止めなければなりません。闇金業者は、貸金業法の規制など守っていませんが、弁護士が出てくると面倒だし、これ以上搾取することもできないということで、取立てがおさまる場合もあります。
そして、そういう業者は、大抵、貸し付けた元金分の回収は終えていたり、それどころか利益を得ていたりします。他方で、弁護士が電話をしても、取立てがおさまらない業者もいます。借り入れた本人に執拗に電話をかけ、本人が弁護士の指示で電話に出ないと、親族に連絡をしてきたりします。
このような場合の対処法としては、その都度弁護士に連絡をし、弁護士から闇金業者に電話をしてもらい、ひたすら耐えるしかありません。闇金業者は、取立てをすれば借金を返してくると思っているから、取立てを止めないのです。
借り入れた本人が返済をしなければ、取立てをする労力が無駄だということが分かり、諦めて取立てを止めることがほとんどです。とにかく、弁護士に対応を任せて、返済をしないことが解決への一番の近道です。
まとめ
以上、借金の取立てがひどい際の対策について解説しました。違法な取立てがなされると、恐怖心から冷静な判断ができず、深みにはまっていきがちです。
違法な取立てをする業者に支払ってしまったお金は基本的に返ってきません。それどころか、自分だけでなく、周りの人たちに迷惑をかける恐れがあります。一刻も早く弁護士などの法律の専門家に相談してください。
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