エムアールアイ債権回収株式会社とは~ハガキや電話、メールが来た際の対応方法と債務整理

ある日、自宅に株式会社エムアールアイ債権回収という会社から手紙が届いた!
開けてみると、「マルイのエポスカードの件」と書いてある…。
確かにしばらく前からエポスカードの利用代金を滞納していて、マルイからの手紙も無視していた…。
一括では支払えないので、分割払いにしてもらいたいが、今さら難しい?
手紙に書いてある連絡先に電話をして自分でお願いしてもよい?

そもそもこれを無視するとどうなる?

この記事をご覧の人は、このようなお悩みを抱えているのではないでしょうか。そこで、この記事では、株式会社エムアールアイ債権回収からの通知への3つの対応について詳しく解説します。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

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それでは解説をしていきます。

株式会社エムアールアイ債権回収とは?

株式会社エムアールアイ債権回収からの通知へ対応について見る前に、株式会社エムアールアイ債権回収について見ていきましょう。株式会社エムアールアイ債権回収は、2004年11月、丸井グループのカード・金融子会社であるマルイカード(現エポスカード)の全額出資により設立されたサービサーです。

サービサーとは、法務大臣から営業許可を受け、債権管理回収業に関する特別措置法(いわゆるサービサー法)に定められた債権の管理回収業を弁護士に代わって行うことができる会社を言います。その中でも、株式会社エムアールアイ債権回収は、小口無担保の個人債権に特化して管理回収業務を行っています。

つまり、株式会社エムアールアイ債権回収は、顧客が有する金額が少額で、担保がない個人に対する債権を顧客に代わって管理回収するのです。株式会社エムアールアイ債権回収の主な顧客は、エポスカード、ゼロファースト、スルガ銀行です。なお、ゼロファーストは、2014年10月1日付けでエポスカードに吸収合併されています。

上記3社からの借金を滞納していると、上記3社に代わって株式会社エムアールアイ債権回収から借金の取立てがなされることになります。特にエポスカードは、3か月から半年程度の滞納で、株式会社エムアールアイ債権回収に債権管理回収業務を依頼しているようです。株式会社エムアールアイ債権回収からの通知への3つの対応

それでは、株式会社エムアールアイ債権回収からの通知への対応について見ていきましょう。

消滅時効の援用を検討

冒頭の事例のようにしばらく前からエポスカードの利用代金を滞納している場合、消滅時効の援用をすることにより、返済をしなくて済むかもしれません。詳しく見ていきましょう。

消滅時効の援用とは?

消滅時効とは、債権者が債務者に対して請求等をせずに、法律で定められた一定期間が経過した場合に、債権者の法的な権利を消滅させる制度をいいます。そして、この期間が経過したとしても、消滅時効の「援用」をしなければ、借金を消滅させることはできません。

消滅時効の援用とは、時効の利益を受けるということを相手に伝えることを言います。滞納しているのがエポスカードの利用代金やキャッシングによる借金の場合、「法律で定められた一定期間」は、原則として最後に返済をした日から5年です。

したがって、エポスカードに最後に返済したのが5年以上前であれば、時効の利益を受けるということを株式会社エムアールアイ債権回収に伝えることにより、債権が消滅し、返済をしなくてよくなる可能性があるのです。

消滅時効の援用の方法

消滅時効の援用の方法ですが、先に説明したとおり、消滅時効の援用とは、時効の利益を受けるということを相手に伝えることをいいます。そのため、本来は口頭で株式会社エムアールアイ債権回収に伝えるだけでも足ります。

しかしながら、言った言わないが問題になるのを避けるため、書面、しかも内容証明郵便で送るのがよいでしょう。書面の記載内容、そして、書面を株式会社エムアールアイ債権回収に送った後の交渉も考えられることから、消滅時効の援用に関する手続きは、弁護士などに依頼した方がよいかもしれません。

時効が中断している可能性もある

ところで、時効には、「中断」という制度があります。時効の中断とは、時効の進行が途中で止まってしまうことです。時効が中断されると、時効の期間が始めに巻き戻り、また新たに「ゼロ」から時効期間の進行が始まります。

そのため、エポスカードに最後に返済をした日から5年を経過したとしても、その間に時効が中断されていたら、借金は時効によって消滅していません。具体的にどのようなことがあったら時効は中断するかというと、多く見られるのは裁判上の請求です。つまり、時効の進行中に債権者から裁判を起こされると、時効が中断されるのです。

しかも、債権者の勝訴判決が出た場合、通常5年で完成する時効期間が、10年に伸びてしまいます。実は、債権者は、債務者の居場所が分からない場合も裁判を進めてもらうことができるのです。

そして、この方法で裁判が進んだ場合、債務者が裁判のことを全く知らない状態で判決が下されることがあります。そのため、最後に返済をした日から5年を経過したからといって安心というわけではありません。

債務の承認に注意

また、時効が中断する場合として、債務の承認というのもあります。債務の承認とは、言葉どおり債権者への債務(借金)を認めることです。

つまり、冒頭の事例では、株式会社エムアールアイ債権回収に対して「確かにエポスカードの利用代金を支払っていない」と言うことは債務の承認に当たります。そのため、時効が中断し、このときから新たに時効期間が進行することになります。

他にも「一括で支払えないので、分割で支払いたい」と言うことも債務の承認に当たります。時効期間が経過していない場合、いずれにせよ返済はしなければならないので、債務の承認をしても大きな問題となりません。

特に気をつけなければならないのは、時効期間が経過している場合です。というのも、時効完成後の債務の承認により、時効の援用権の行使が不可能になるとされています。

つまり、時効期間が経過している場合に債務の承認をしてしまうと、本来、時効を援用することで返済しなくてよかった借金を返済しなければならなくなってしまうのです。

エムアールアイ債権回収会社から通知が届き、気が動転した債務者が、自分で連絡を取り、その際、債務を認めるような発言をしてしまうことがあります。このような事態を避けるためにも、エムアール債権回収株式会社から通知が届いた場合、安易に連絡するのは控え、届いた通知を持って弁護士などの法律の専門家に相談しに行ってください。

万が一、既にオリンポス債権回収株式会社に連絡を取り、不用意な発言をしてしまった人も、場合によっては債務の承認に当たらない可能性もあります。これ以上の連絡は控えて弁護士などに相談するのがよいでしょう。

債務整理を検討

株式会社エムアールアイ債権回収が管理回収業務を行っている債権は、滞納してから比較的早い段階で依頼を受けたものが多くなっています。そのため、時効期間が経過していない可能性が高く、返済をせざるを得ないケースが多いでしょう。

そして、株式会社エムアールアイ債権回収が管理回収業務を行っているということは、もはや分割で返済することは認められず、一括返済を求められます。分割で返済することを希望するのであれば、任意整理をした方がよいでしょう。

任意整理とは、裁判所を介さず、直接貸金業者などと交渉し、利息や遅延損害金の支払いを免除してもらった上で、毎月の返済額も減額してもらい、借金そのもの(元本)を3年から5年で返済する内容の合意を締結する手続きです。基本的に、株式会社エムアールアイ債権回収は、任意整理の交渉に応じてくれます。

もっとも、債務者本人ではなく、弁護士など法律の専門家が交渉する必要があるでしょう。なお、一般的に、毎月の返済額の合計が手取り収入から住居費を差し引いた額の3分の1を超えるようであれば任意整理は難しいとされています。そのような場合は、破産や個人再生といった裁判所を介する手続きを検討しなければならないでしょう。訴状や支払督促を無視してはいけない

本来であれば、先に説明したように株式会社エムアールアイ債権回収から手紙が届いた時点ですぐに対応をしなければなりません。無視して放っておくと、株式会社エムアールアイ債権回収は、裁判もしくは支払督促命令を申し立ててきます。

そうすると、裁判所から、原告をオリンポス債権回収会社、被告を債務者とする訴状や支払督促命令の申立書が届きます。訴状や支払督促を無視することは絶対に避けなければなりません。それでは、この状況まできてしまった場合はどのように対応したらよいでしょうか。それぞれ見ていきましょう。

訴状が届いた場合

訴状が届いた場合、訴状の内容は専門的で分かりづらいこと、先に説明したとおり、消滅時効を援用できるケースがあることなどから、弁護士などに相談するのがよいでしょう。

万が一、自分自身で対応するのであれば、以下の点に注意する必要があります。訴状については、通常、第1回口頭弁論期日の呼出状と白紙の答弁書が同封されています。

第1回口頭弁論期日に出頭するのが望ましいですが、都合で出頭できない場合、必ず答弁書を作成して、裁判所に提出してください。そして、第2回以降の口頭弁論期日は、裁判所が日程調整をしてくれるので、必ず出頭するようにしましょう。

答弁書を提出せずに第1回口頭弁論期日を欠席したり、提出したとしても第2回以降の口頭弁論期日を欠席したりすると、債権者の勝訴判決が出て、債務者の財産を直ちに差し押さえられるようになってしまいます。

なお、答弁書には、分割返済を希望する旨を書くことも可能です。その上で口頭弁論期日に出頭すると、裁判所側が間に入って分割返済が可能か調整をしてくれるでしょう。

ただし、先に説明したとおり、分割返済を希望するということは、債務の承認に当たるので、既に消滅時効が完成していた場合には、時効の援用権を放棄したことになってしまいます。したがって、答弁書に分割返済を希望する旨を書く際は十分に注意する必要があります。

支払督促が届いた場合

支払督促とは、申立人の申立てのみに基づいて、簡易裁判所の書記官が相手方に金銭の支払いを命じる制度です。書類審査のみで行われる簡易な手続きのため、消費者金融が借金の返済を求める際によく使います。

申し立てられた方が、2週間以内に異議の申立てをするなどして対応しないと「仮執行宣言付支払督促」というものが出ます。仮執行宣言付支払督促が出ると債務者の財産を直ちに差し押さえられるようになってしまいます。そのため、支払督促が届いた場合、弁護士などに相談するのが一番ですが、自分で対応する場合は、異議を申し立てる必要があります。

債務者が異議を申し立てると、通常の訴訟に移行します。あとの対応は先に説明した訴状が届いた場合と同じです。


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まとめ

以上、株式会社エムアールアイ債権回収からの通知への3つの対応について解説しました。説明したとおり、株式会社エムアールアイ債権回収からの通知を無視してはいけませんが、安易な行動をとってもいけません。株式会社エムアールアイ債権回収から通知が届いたら、まずは弁護士などの法律の専門家に相談してください。

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