借金があると生活保護が受けられない!生活保護受給者の為の債務整理の方法

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病気が治るまでは働けないので、生活保護を受給することを考えているが、借金があると生活保護は受けられないってホント?

債務整理をしてから生活保護の申請をした方がいいの?

借金がある中で生活保護の受給を検討している人は、このようなお悩みを抱えているのではないでしょうか。

結論から言うと、借金があっても生活保護を受けることは可能です。

しかし、借金のある人が生活保護を受ける場合には注意しなければならないことがあります。そこで、この記事では、借金のある人が生活保護を受ける場合の3つの注意点について詳しく解説します。

また、非常に重要なことなので先に結論をお話します。

借金トラブルは時間がたてばそれだけ、対応が難しくなり事態はあっという間に深刻化していきます。

問題を解決した後の影響も大きくなるのも否定できません。

・借金を完済するのは、自分の力だけでは不可能と分かりながらも問題を後回しにしてしまっている。

・返済をして家賃などを支払うと給料の多くが減ってしまい、クレジットカードでしのいだりお金を借りてしまう状態がずっと続いている。

このように感じたことが1度でもある方は、非常に危険と言わざるを得えない状態です。

後から取り返しのつかない状態になってしまう前に今すぐ専門家に相談をして下さい。

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生活保護制度とは?

借金のある人が生活保護を受ける場合の注意点について説明する前に、生活保護制度について簡単に見ていきましょう。

生活保護制度の趣旨

生活保護制度は、生活に困窮する人に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

生活保護を受けるための要件

以下の4つを満たしたうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、生活保護が適用されます。なお、生活保護は世帯単位で行われるので、単身の場合は自分一人が要件を満たしていれば足りますが、家族と同居している場合は家族全員が要件を満たしていなければなりません。

資産の活用

預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却するなどして生活費に充てなければなりません。

能力の活用

働くことが可能な人は働かなければなりません。ただし、働いている場合でも生活保護を受けられることがあります。

他の制度の活用

年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用しなければなりません。

扶養義務者の扶養

親族などから援助を受けることができる場合は、援助を受けなければなりません。

生活保護の内容

生活を営む上で必要な以下の各種費用が定められた範囲で支給されます。
・日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等)
・アパート等の家賃
・義務教育を受けるために必要な学用品費
・医療サービスの費用
・介護サービスの費用
・出産費用
・就労に必要な技能の修得等にかかる費用
・葬祭費用


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借金のある人が生活保護を受ける場合の3つの注意点

それでは、借金のある人が生活保護を受ける場合の3つの注意点について見ていきましょう。

生活保護費で借金を返済することはできない

先に説明したとおり、生活保護費としては、生活を営む上で必要な各種費用が定められた範囲で支給されます。そこに余剰は一切ありませんから、そもそも、生活保護費で借金を返済することはできません。

では、例えば、日常生活に必要な費用を切り詰めて借金を返済することはどうでしょうか。一般の常識から考えても、国民の税金で賄われている生活保護費で借金を返済することは許されることではありません。

また、生活保護費で借金を返済したことが福祉事務所に発覚した場合、生活保護費の不正受給として、生活保護の停止または廃止となる可能性があります。さらに、福祉事務所から、既に支給された生活保護費の返還を求められることも考えられます。

生活保護を受給中は、福祉事務所に銀行の預金口座をチェックされるという話を聞いたことはないでしょうか。生活保護法第28条には、福祉事務所は、生活保護費の支給開始時だけでなく、その後も、必要があると認めるときは、受給者の資産及び収入の状況、健康状態その他の事項を調査するために、受給者に対して報告を求めたり、居住の場所に立ち入って調査したりできるという規定があります。

さらに、生活保護法第29条は、福祉事務所は、生活保護費の支給開始時だけでなく、その後も、必要があると認めるときは、受給者の資産及び収入の状況などを調査するために、銀行、信託会社などに、報告を求めることができるとしています。福祉事務所は、これらの規定に基づき、受給者に対して銀行の預金口座の通帳を提示するよう求めたり、銀行などに報告を求めたりしています。

そのため、銀行の預金口座の通帳から借金の返済が分かるような場合、借金を返済した事実を福祉事務所に隠しておくことは不可能です。このような点からも生活保護費で借金を返済することは控えましょう。

生活保護費の受給中は新たな借金もしてはいけない

また、生活保護費の受給中は新たな借金もしてはいけません。生活保護法でそのように定められているわけではありませんが、先に説明したとおり、生活保護制度は、生活に困窮する人の自立を助長することも目的としています。自立と反対の新たな借金をするという行為は許されないのです。

先に説明したとおり、福祉事務所は、受給者に対して銀行の預金口座の通帳を提示するよう求めたり、銀行などに報告を求めたりしていますから、新たな借金をしたこともそのうちに発覚します。

新たな借金をしたことが発覚した場合、借金が収入とみなされ、既に受給済みの生活保護費の返還を求められる可能性があります。また、生活保護の停止または廃止も検討されかねません。

そのような事態を避けるためにも、生活保護費の受給中の新たな借金は控えなければなりません。自立のためには、支給される生活保護費の範囲で生活が営めるようにする努力が必要です。

生活保護を受ける前に自己破産をする

生活保護費は、生活保護法第58条によって差押えが禁止されています。そのため、債権者から生活保護費を差し押さえられることはありません。

また、先に説明したとおり、生活保護を受けるための要件としては、活用できる資産や能力がないことが必要とされているので、生活保護を受けることを検討している人は、差し押さえられて困る財産や給与もないのが通常です。

とすれば、借金がある状態で生活保護を受けても問題ないように思えます。しかし、借金のある人が生活保護を受けたとしても、債権者からの取立てが止むわけではありません。それでは、債権者からの取立てを止めさせ、生活保護を受けるにはどうするのがよいでしょうか。

その答えは生活保護を受ける前に、債務整理の中でも「自己破産」をすることです。自己破産とは、裁判所に申立てをして、破産者の財産を処分してお金に換え、これを債権者への返済に充て、それでも残った借金をゼロにするという手続きです。破産の主なデメリットは、財産を処分しなければならないこと、資格制限・職業制限を受けることにあると言われています。

しかし、先に説明したとおり、生活保護を受けようとしている人は、処分して困るような財産もなく、資格制限や職業制限を受けて困るような仕事もしていないのが通常です。

そのような場合、債権者からの取立てを止めさせ、生活保護を受けるには、生活保護を受ける前に自己破産をするのがよいでしょう。自己破産は、裁判所への申立てが必要な手続きなので、基本的に弁護士などの法律の専門家に依頼して行う必要があります。

弁護士費用を準備することが難しい場合、日本司法支援センター(法テラス)で費用を立て替えてくれるので、安心してください。

まとめ

以上、借金のある人が生活保護を受ける場合の3つの注意点について解説しました。説明したとおり、借金があっても生活保護を受けることは可能ですが、まずは弁護士などの法律の専門家に相談することをお勧めします。

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