債務整理のペナルティって?任意整理や自己破産、個人再生するとどんな罰があるのか

債務整理は、借金を整理し、無理なく返済をすることができるようにするための手続きです。借金を整理する過程で、支払うという約束を反故にして支払いをしなくなりますよね。

そのため、債務整理をすると、とんでもないペナルティが待っているように思っている人も多いのではないのでしょうか。しかし、改めてみると、債務整理にはそれほどペナルティがないことが分かります。そこで、この記事では、債務整理のペナルティについて詳しく説明していきます。

また、非常に重要なことなので先に結論をお話します。

借金トラブルは時間がたてばそれだけ、対応が難しくなり事態はあっという間に深刻化していきます。

問題を解決した後の影響も大きくなるのも否定できません。

・借金を完済するのは、自分の力だけでは不可能と分かりながらも問題を後回しにしてしまっている。

・返済をして家賃などを支払うと給料の多くが減ってしまい、クレジットカードでしのいだりお金を借りてしまう状態がずっと続いている。

このように感じたことが1度でもある方は、非常に危険と言わざるを得えない状態です。

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債務整理とは?

一口に債務整理といっても具体的な方法としてはいくつかあります。そこで、債務整理のペナルティについて説明する前に、一般的によく使われる任意整理、破産、個人再生の3つについて、それぞれどのような手続きか見ていきましょう。

任意整理とは

任意整理とは、裁判所を介さず、直接貸金業者などと交渉し、利息や遅延損害金の支払いを免除してもらった上で、毎月の返済額も減額してもらい、借金そのもの(元本)を3年から5年で返済する内容の合意を締結する手続きです。

破産とは

破産とは、裁判所に申立てをして、破産者の財産を処分してお金に換え、これを債権者への返済に充て、それでも残った借金をゼロにするという手続きです。破産の場合、裁判所に手続きの申立てをすると、国が発行するいわば新聞である「官報」に氏名、住所が掲載されることになっています。

個人再生とは

個人再生とは、裁判所に申立てをして、借金の一部を免除してもらい、残った借金を3年(特別な事情がある場合、5年間まで返済期間を延ばすことができます)かけて分割で返済する手続きです。

個人再生も、破産と同じく、裁判所に手続きの申立てをすると、「官報」に氏名、住所が掲載されます。


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3つの手続きに共通するペナルティ

それでは、まず、任意整理、破産、個人再生に共通するペナルティについて見ていきましょう。

いわゆる「ブラックリスト」に載る

任意整理、破産、個人再生に共通するペナルティとして考えられることは、いわゆる「ブラックリスト」に載ることでしょう。

実を言うと「ブラックリスト」というものは存在しません。個人の信用力を判断する上でマイナスとなる情報が、信用情報機関の管理する信用情報として登録されている状況が「ブラックリストに載る」と呼ばれています。

どういうことかというと、貸金業法では、個人の借入総額が、原則として年収の3分の1までに制限される「総量規制」が設けられています。そして、貸金業者が借り手の総借入残高を把握するために、指定信用情報機関制度というものが存在します。

日本には3つの指定信用情報機関が存在し、加盟する会員会社から登録される信用情報を管理しています。信用情報とは、クレジットやローンなどの信用取引に関する契約内容や返済・支払状況・利用残高などの客観的取引事実を表す情報です。

この信用情報には債務整理をしたことも含まれます。貸金業者は、貸付けをしている個人の信用情報に変更があったときは、遅滞なく、加入する指定信用情報機関に提供しなければならないとされています。

つまり、債務整理をすると、債権者が加入する指定信用情報機関にその情報が提供され、信用情報として登録されるのです。債務整理の方法が任意整理であるか、破産であるか、個人再生であるかは問われません。

これにより、債務整理をした人の信用力はなくなります。そして、個人向け貸付けを行う貸金業者は、指定信用情報機関に必ず加入し、信用情報を使用することが義務化付けられていますから、クレジットやローンの申込みを受けると信用情報を確認しなければなりません。

確認の結果、信用力がないことが分かった貸金業者は、クレジットやローンの申込みを拒絶するでしょう。このように、信用力を判断する上でマイナスとなる情報が、指定信用情報機関の管理する信用情報として登録されている状況が「ブラックリストに載る」と呼ばれています。

債務整理の方法がいずれであっても「ブラックリストに載る」ことは変わりません。

実はそれほどペナルティではない

このように、債務整理をすると、いわゆる「ブラックリスト」に載り、新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることができなくなります。このことは一見ペナルティのように見えるでしょう。

しかし、一度債務整理をすると、永遠にいわゆる「ブラックリスト」に載るわけではありません。債務整理をしたことは、長くても10年、短ければ5年で指定信用情報機関の保有する信用情報から抹消されます。

そのため、債務整理から10年を経過すれば、再びクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることができるようになります。また、そもそも、債務整理をする人の中には、意志が弱く、借金を繰り返したことが原因で債務整理をするに至ってしまった人もいます。

そういった人にとっては、強制的に借金をすることができない環境を作り出すことで、経済生活の再生を図れるというメリットもあります。このように、債務整理をすると、いわゆる「ブラックリスト」に載ることは、必ずしもペナルティではないかもしれません。

各手続き特有のペナルティは?

ここまで、任意整理、破産、個人再生に共通するペナルティについて見てきました。それぞれの手続き特有のペナルティがあるか見ていきましょう。

任意整理のペナルティは?

任意整理には、いわゆる「ブラックリスト」に載ること以外にペナルティはないといっても過言ではないでしょう。なお、先ほど債務整理をしたことは、長くても10年、短ければ5年で指定信用情報機関の保有する信用情報から抹消されると説明しましたが、任意整理をした債権者は独自に情報を保有していることがあります。

これがいわゆる「社内ブラック」と呼ばれているものです。「社内ブラック」となってしまった場合は、年数を経過したとしても、クレジットカードを作ったり、借入れをしたりすることはできない可能性が高いでしょう。

個人再生のペナルティは?

個人再生にも、基本的に、いわゆる「ブラックリスト」に載ること以外に大きなペナルティはありません。もっとも、個人再生の場合、個人再生をすることが家族や勤務先に知られてしまうことがあります。

先ほど、裁判所に手続きの申立てをすると、「官報」に氏名、住所が掲載されると説明しましたが、これによって家族や勤務先に知られるということはほとんどありません。

しかし、個人再生の場合、裁判所から提出を求められる書類に、家計を一にする家族や勤務先の協力がないと準備することができないものが含まれています。そのため、家族や勤務先に知られることなく、個人再生をすることは難しいでしょう。これはペナルティと言えるのかもしれません。

破産のペナルティは?

一方、破産は、いわゆる「ブラックリスト」に載ることや、破産をすることが家族や勤務先に知られてしまうこと以上のペナルティがあります。具体的に見ていきましょう。

財産を処分しなければならないこと

先に説明したとおり、破産は、裁判所に申立てをして、破産者の財産を処分してお金に換え、これを債権者への返済に充て、それでも残った借金をゼロにするという手続きです。

そのため、財産を失うことになります。もっとも、個人の破産の場合、破産をしたとしても、生活をしていかなければなりません。そうすると、あらゆる財産を処分換価してしまうと、破産をして借金がゼロになったとしても、その後の生活を営めなくなるおそれがあります。

そこで、破産法は、個人の破産の場合、債務者の「自由財産」は処分しなくてよいこととしています。自由財産には、①破産手続開始後に新たに取得した財産、②差押禁止財産、③99万円以下の現金などが含まれます。

②差押禁止財産の例としては、「債務者の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具」(民事執行法131条1号)、「債務者の一月間の生活に必要な食料及び燃料」(2号)があります。このように、財産を失うといっても、生活に事欠くようなことはありません。

職業制限・資格制限を受ける

また、破産をした場合、職業制限や資格制限を受けることになります。職業制限を受ける身近な職業としては、警備員(警備業法第14条)、生命保険募集人及び損害保険代理店(保険業法第279条)などがあります。

資格制限を受けるのは、弁護士(弁護士法7条5号)、税理士(税理士法4条3号)、公認会計士(公認会計士法4条5号)などです。もっとも、職業制限や資格制限を受けるのは、破産の手続き中に限られており、破産の手続きが終了すれば制限は解除されます。

なお、自己破産をすると、選挙権や被選挙権といった公民権を失うという噂も流れているようですが、自己破産をしても公民権は喪失しません。破産法は、自己破産の手続きを進めるうえで必要な自由を制限するだけで、破産をした人に制裁を科すような規定を設けていないのです。

まとめ

以上、債務整理のペナルティについて説明しました。

こうしてみると、破産特有のペナルティとして挙げたことも、それほど厳しいものではなく、いわゆる「ブラックリスト」に載ること以外にほとんどペナルティはないと言えます。

そして、いわゆる「ブラックリスト」に載ることすら、メリットがあることもあります。債務整理のペナルティが怖くて、債務整理をすることを躊躇している人は、直ちに弁護士へ相談に行き、経済的更生に向けて行動することをお勧めします。

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