ビアイジの借金と債務整理~ビアイジの任意整理・個人再生・自己破産3つの注意点

今回は、ビアイジからの借金が返せなくなったときの解決方法と注意点について解説します。

「ビアイジ」は、札幌・旭川・帯広・弘前・八戸・秋田・広島・福岡に支店をかまえている中堅の消費者金融です(本社は京都)。

「ビアイジ」は、いわゆる「ブラックリスト入り」している人でも借金できる貸金業者として、お金に困っている人にはよく知られた存在です。

通常は借金できない人にも融資していることから、「ヤミ金ではないか」とウワサになることもありますが、営業の許可を受けた正規の貸金業者です(近畿財務局登録)。

ところで、ビアイジから借金する人は、他の金融機関から融資を受ける人よりも、難しい事情を抱えている人が少なくありません。

過去に債務整理をしていたり、他社の審査に落ちてしまった(申込みブラック)人がビアイジから借金するケースが多いからです。

そのため、一般的な金融機関を債権者とする借金問題と、ビアイジから借金している人の問題とには、注意すべきポイントにも違いがあります。

特に注意すべきは、ビアイジからの借金が返せなくなった人のほとんどが、「他社への返済」も抱えていることです。

借金問題は、借入件数が多くなるほど、早く深刻化します。

ビアイジへの返済が苦しいと感じたときには、できるだけ早く対処するようにしましょう。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

「ビアイジ」の借金を債務整理しても大丈夫か?

ビアイジから借金をしている人の多くは、「訳あり」の人だと思います。

ビアイジを利用する人には、大手消費者金融や銀行カードローンから借金できない何かしらの事情がある人が多いからです。

そのため、ビアイジの借金返済に行き詰まっても「債務整理できないに決まっている」、「債務整理すると何か怖いことがあるのではないか」と不安に感じている人も多いかもしれません。

しかし、ビアイジからの借金も大手の消費者金融からの借金と同様に債務整理で解決することができます。

ビアイジはヤミ金?

ビアイジは、いわゆる「ブラック入り」した顧客にも融資をしてくれる金融機関としてよく知られています。

そのため、「ビアイジはヤミ金」といったウワサもネットなどでは目にすることがあります。

「ビアイジはヤミ金だから債務整理できない(したら怖い目に遭う)」と思い込んでいる人もいるかもしれません。

しかし、ビアイジは、近畿財務局長の許可を受けて営業している正規の貸金業者です(近畿財務局長(12)第00546号)。

貸金業免許の更新もすでに11回行っている老舗といえる貸金業者です(2018年11月現在)。

ビアイジが「ブラックの顧客にも融資する」のは、ビアイジがヤミ金だからではなく、中小の貸金業者としての営業戦略のひとつといえます。

登録業者は債務整理しても安心

許認可を受けた正規の貸金業者は、法律(貸金業法など)や監督官庁の指導(ガイドライン)に基づいて、さまざまな制約を課せられています。

たとえば、貸金業者は次のような行為をすることを禁止されています。

・暴力的な態度・大声・乱暴な言葉で取り立てを行うこと

・自宅に大勢で取立てに押しかけること

・保険金で返済するよう強要すること、また「そのような方法がある」と示唆すること

・債務者と連絡が取れない等の「正当な理由がない」にもかかわらず、債務者の勤務先を訪問(電話)すること

・「他の貸金業者から借りて返済する」ように求めること

・取引履歴の開示しないこと

・弁護士・司法書士からの受任通知が送られているにもかかわらず、債務者本人に取立てを行うこと

したがって、ビアイジからの借金を債務整理しても、テレビや映画・マンガなどで目にするような「ヤミ金の暴力的な取立て」に遭うことはありません。

万が一、問題のある対応をされたときには、財務局の相談窓口に通報・相談するとよいでしょう。

財務局の相談窓口一覧


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「ビアイジ」の借金を債務整理する際の注意点

債務整理の方法には、「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」の3つの方法があります。

理屈の上では、ビアイジの借金もこれらすべての方法で解決することが可能です。

しかし、ビアイジは中小の貸金業者であることから、アコム・プロミスといった大手消費者金融、銀行を債務整理する場合とは異なる注意点があります。

ビアイジの借金を任意整理するのは難しい?

任意整理は、最もよく利用される債務整理の方法です。

裁判所を介さず債権者と直接交渉(和解)する方法なので、手続きも簡単で費用も安く済みます。

しかし、ビアイジの借金は、任意整理することが難しいケースも少なくないようです。

その理由をまとめると次の通りになります。

・ビアイジは中小の貸金業者であるこ経営体力の問題)
・ビアイジからの融資額は小口(数十万円程度)の場合が多い
・融資を受けてから債務整理着手までの期間が短い場合が多い
・すでに他社から多額の借金を抱えている場合が多い
・他社を債務整理中の場合であること

ビアイジは、アコム(三菱UFJ銀行)やプロミス(三井住友銀行)のように、銀行資本の傘下にあるわけではありません。

中小の貸金業者であるビアイジにとっては、貸倒率が高くなることは大きな問題です。

顧客のモラルハザードを防ぐために、「債務整理には厳しく対応する」という方針をとっていても不思議ではありません。

また、ビアイジからの融資額は、数万円~30万円程度のごく少額である場合も多いといえます。

信用力(借金できる金額)に余裕がある人であれば、ビアイジではなくアコムやプロミスといった大手消費者金融や銀行カードローンを利用することが多いからです。

たとえば、20万円の借金を60回の分割で返済する(毎月3,300円の返済)というのは、債権者にとって現実的ではありません。

また、ビアイジの借金は、「大手からもう借りられない」人が申し込むことが多いため、ビアイジを債務整理するときには、融資から債務整理までの支払い額が少ない場合(大手よりも回収率が低い状態で債務整理されること)も多いといえます。

借入件数・借入額が多い場合の任意整理

ビアイジ以外にも多くの借金がある場合には、ビアイジよりも他社の借金の方が深刻な場合も少なくありません。

任意整理は利息の免除のみで、借金それ自体が減額されるわけではありません。

したがって、借金残高に応じた収入がなければ、任意整理で借金問題を解決することはできません。

下の表は、年収・総量規制の下で借金できる上限額と任意整理での毎月の返済金額をまとめたものです。

年収 総量規制上限 上限額の借金を任意整理したときの毎月の返済額
36回 48回 60回
180万円 60万円 16,667円 12,500円 1万円
240万円 80万円 22,223円 16,667円 13,334円
300万円 100万円 27,778円 20,834円 16,667円
450万円 150万円 41,667円 31,250円 25,000円
600万円 200万円 55,556円 41,600円 33,334円

「借入額が多すぎる」や、「ビアイジが任意整理できない」ことで収入が追いつかないときには、個人再生・自己破産で解決することを検討する必要があります。

個人再生するときの注意点

借金が多額な場合でも、個人再生を利用できれば、自己破産せずに借金問題を解決することができます。

個人再生が認められれば、裁判所の決定によって借金の一部が減額してもらえるからです。

ビアイジも正規の貸金業者である以上、裁判所の決定には従うほかありません。

個人再生したときに返済しなければならない金額は、「最低弁済基準額」、「清算価値」(給与所得者等再生を利用したときは「法定可処分所得の2年分」が追加されます)のうち、最も高い金額となります。

「最低弁済基準額」は、法律(民事再生法)で、借金額(個人再生の対象となる債権額)ごとにあらかじめ定められています(下記表の通り)。

借金(基準債権)の金額 最低弁済基準額
100万円未満 全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1,500万円未満 基準債権の1/5の額
1,500万円以上3,000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円以下 基準債権の1/10の額
5,000万円を超える場合 個人再生は利用できない

「清算価値」は、「債務者が自己破産したときに債権者に配当される金額」のことです。

つまり、「自己破産した際に差し押さえられる財産の総額」となります。

そのいずれかが高い方の金額を原則3年(特段の事情があるときは5年)で分割返済するのが個人再生です。

たとえば、借金総額500万円の人であれば、差押え対象となる財産総額が100万円以下であれば、「返済総額(計画返済総額)は100万円」となり、「財産総額が150万円であれば150万円」となります。

ローン完済済みの不動産などがあり、「差押財産総額が借金の額を超えるとき」には、借金は全く減額されないことに注意が必要です。

ところで、ビアイジのような消費者金融の借金が返せない人には、「住宅ローンの返済も苦しい」という人が少なくないと思います。

いわゆる「住宅ローン特則付き個人再生」を利用すれば、ローンの残ったマイホームを失う心配をせずに、消費者金融の借金だけを解決することが可能となります。

「マイホームを失いたくないから債務整理できない」と考えている人は、個人再生の利用を検討してみましょう。

自己破産を検討すべきケース

自己破産は、最終的な救済手段です。

「借金額が多すぎて任意整理・個人再生が難しい場合」や、「低所得・無収入のために任意整理・個人再生ができない場合」には、自己破産で借金を解決することがすすめられます。

ビアイジは専業主婦への融資も比較的積極的に行っています。

専業主婦は定期収入がないため、個人再生は利用できません。

また、任意整理も家族の協力がなければ難しい場合が多いでしょう。

「自己破産」というとネガティブなイメージを持つ人が多そうです。

しかし、実際の自己破産は、あまりデメリットがない場合も少なくありません。

特に、専業主婦や低所得の人の場合には、「差押えの対象となる財産が全くない」場合の方が多いでしょう。

自己破産しても、99万円までの財産や生活に必要な財産(家具・家電)は、差し押さえられないからです。

差押え対象となる財産がなければ、自己破産にかかる費用も数万円程度で済むので(弁護士費用は別途必要)、「借金を全く返さなくてよい」というメリットの方がはるかに大きいといえます。

再度の債務整理の際の注意点

ビアイジから借金している人には、「過去に債務整理をした人」も少なくありません。

ビアイジは、大手消費者金融や銀行と違い、いわゆる「ブラックリスト入りした人」でも融資してくれる貸金業者としてよく知られているからです。

「過去に債務整理したから今回はできない」ということはありません。

ただし、過去に債務整理したことが、今回の債務整理に一定の悪影響を与えることがあり得ます。

過去に自己破産した人の再度の債務整理

過去の債務整理していることが特に問題になるのは、再度の自己破産の場合です。

過去に破産免責(個人再生による借金の一部免責)を得ているときには、それから「7年以内の再度の自己破産は免責不許可事由」となるからです(個人再生によって借金の一部免責を受けた場合も同様の取扱いになります)。

免責不許可となれば、自己破産をしても借金は配当できた金額しか減らないので、自己破産する意味がほとんどなくなってしまいます。

しかし、免責不許可事由に該当するときでも、裁判所の裁量で免責を認めてもらえる可能性が残されています。

諦めずに、弁護士のサポートを受けて自己破産の手続きに真摯に協力し、生活に改善が見られれば、裁量免責を得られる可能性も低くないでしょう。

なお、免責不許可事由に該当する場合の自己破産は、次の点に注意が必要です

・財産の有無にかかわらず管財事件となり破産管財人が選任される

・破産管財人が選任されるため予納金(20万円以上)の負担が必要

・破産管財人から家計簿・日記などの作成・提出を求められる可能性がある

免責不許可事由があるケースでも、実際にはほとんどにおいて裁量免責が認められています。

しかし、自己破産申立後も「生活改善の意思が感じられない」、「破産管財人・裁判所に協力しない」、「期日を欠席する」といったことがあれば、免責不許可となる場合があります。

万が一、免責不許可となったときには、個人再生で解決することになります。

ただし、「破産免責(再生計画認可による一部免責)から7年が経過していないとき」には、「再生計画認可に債権者の同意が必要な小規模個人再生しか申し立てることができません。

個人再生中にビアイジから借金してしまった場合

再生計画に基づく計画返済の途中で借金することは極力さけるべきです。

毎月の返済負担が増えることで計画返済が破綻してしまうリスクがあるからです。

計画返済を延滞すれば、再生計画の認可が取り消されることもあります。

認可取り消しになれば、借金の一部免除もすべてなくなってしまいます。

そのため、再生計画認可が取り消しになれば、裁判所の職権で破産手続きが開始されてしまうこともあります(民事再生法250条1項)。

病気や職場都合の減収や、生活費(医療費など)の負担増で計画返済が苦しくなったときには、再生計画のリスケジュール(返済期間の延長)を申し立てることができます(最大2年まで)。

ただし、浪費等を理由に計画返済中にビアイジから借金したことが原因で、計画返済に行き詰まったときには、リスケジュールが認められない場合もあります。

ビアイジの借金返済が苦しくなったときは、深刻化する前に早めに個人再生を依頼した弁護士に相談しましょう。

任意整理中の「再度の債務整理」の場合

任意整理(和解)に基づいて借金の分割返済をしている間にしたビアイジからの借金を返済できなくなったときは、任意整理の返済も行き詰まっていることが多いでしょう。

多くのケースでは、ビアイジへの返済額よりも、任意整理の返済額の方が大きいからです。

任意整理後の分割返済に行き詰まってしまったときには、「再和解(再度の任意整理)」で解決することも考えられます。

しかし、和解するには債権者の同意が必要なため、簡単に再和解できるわけではありません。

債権者の心証を悪くしないためにも、借金返済を延滞する前に、任意整理を依頼した弁護士・司法書士に相談すべきでしょう。

まとめ

ビアイジからの借金に悩んでいる人には、「借金問題の相談相手がいない」ことも多いと思われます。

ビアイジから借金をするケースの多くが、「かなり無理な借金」、「リスクの高い借金」であることが多いからです。

特に、自転車操業(借金返済のための借金)の末にビアイジにたどり着いたというケースでは、「誰にも相談できない」ことが借金問題を深刻化させた原因となっている可能性があります。

過去に債務整理した人であっても、再度の債務整理は不可能ではありません。

これ以上問題が深刻化する前に、対処することで、多くの選択肢を残すことができます。

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