派遣社員の人の債務整理~自己破産、任意整理、個人再生をする前の注意事項

債務整理を考えているものの、派遣社員の自分は債務整理ができるのだろうか…と不安を抱いている方も多いのではないでしょうか?

結論から言うと、派遣社員の方も債務整理をすることができます。

しかしながら、一口に債務整理といっても、債務整理には、主に任意整理、特定調停、個人再生、破産の4つがあり、その中から適切な手続きを選ぶ必要があります。

そこで、この記事では、債務整理の種類について解説するとともに、派遣社員の方と正社員の方で選べる債務整理の方法が異なるのか?という疑問についてお答えしていきます。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

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それでは解説をしていきます。

債務整理の種類

債務整理には、主に任意整理、特定調停、個人再生、破産の4つがあります。

それぞれどのような手続きか見ていきましょう。

任意整理とは?

任意整理とは、裁判所を介することなく、債権者と直接交渉して債務額全体を減らし、さらに毎月の返済額を減らすことで、現在の支払いよりも負担を軽くする手続きです。

債務額全体を減らすというのは、基本的に、既に発生している利息や遅延損害金を免除してもらうことを意味しています。

元本も減額してもらえればなおよいのですが、残債務を一括で返済ができるような場合でなければ、応じない債権者がほとんどです。

そのため、債権者との間で、既に発生している利息や遅延損害金をカットした残債務を3年から5年で返済する内容の合意をします。

任意整理は、総債務額がそれほど大きくない場合には有効な手続きです。

一般的に、毎月の返済額の合計が手取り収入から住居費を差し引いた額の3分の1を超えるようであれば、任意整理(もしくは特定調停)は難しいとされています。

つまり、手取り収入が15万円で住居費が6万円の場合、毎月の返済額が3万円を超えると任意整理(もしくは特定調停)は難しいということになります。

逆算すると、3年で返済するのであれば総債務額は108万円、5年で返済するのであれば総債務額は216万円以内に留まっていなければなりません。

特定調停とは?

特定調停とは、返済を続けていくことが難しい方が、裁判所の仲介により、債権者と話し合って、新たな返済計画を策定する手続です。

新たな返済計画は、特定調停の申立日における元本、利息、遅延損害金の合計額について、3年から5年の分割払いで返済する内容になることが一般的です。

特定調停の場合、返済計画について、債権者との間で和解が成立すると、裁判所によって調停調書というものが作成されます。

この調停調書は、裁判所の判決と同じ効力を持っています。

任意整理の場合、債権者との合意に違反して返済が遅れたとしても、債権者が債務者に対して裁判で勝った後でなければ、強制執行をすることはできません。

強制執行とは、裁判所を通じ、強制的に債務者の財産(預金や給料)を差し押さえる手続きです。

ところが、特定調停で和解が成立していた場合に返済が滞ると、債権者は、直ちに債務者の預金や給料を差し押さえることができます。

また、特定調停は、任意整理と異なり、既に発生している利息や遅延損害金が免除されず、任意整理と比較して返済額が大きくなることが一般的です。

こうしたことから、特定調停は、実務上はあまり使われていない手続きです。

個人再生とは?

個人再生は、裁判所に申立てをして、すべての債務のうち一部を免除してもらい、残債務を3年(特別な事情がある場合、5年まで返済期間を延ばすことができます)かけて分割返済する手続です。

免除された後の返済額は事案によって異なりますが、財産がそれほど多くない場合は、総債務額の5分の1程度になることが通常です。

あくまで裁判所を介した手続きなので、裁判所から認められなければ個人再生をすることは不可能です。

そして、裁判所は、申し立てた者が「借金を返済していくことが困難であること」、「継続した収入を得る見込みがあること」という条件を満たさなければ、個人再生をすることを許可していません。

破産とは?

破産とは、裁判所に申立てをして、破産者の財産を処分してお金に換え、これを債権者への返済に充て、それでも残った債務をゼロにするという手続きです。

債務をゼロにしてもらうには、裁判所から免責許可というものを得る必要があります。

破産を申し立てた者について、免責不許可事由があると判断された場合、裁判所から免責許可を得られないことがあります。

免責不許可事由の具体的な例としては

・ ギャンブルや浪費が破産の原因となった場合
・ 高利で借金をするなど著しく不利益な条件で債務負担をしたり、クレジットカードで買った商品を安く売ってしまったりする行為をしていた場合

などが挙げられます。


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派遣社員の方と正社員の方で選べる債務整理の方法が異なるのか?

それでは、債務整理の種類が分かったところで、派遣社員の方と正社員の方で選べる債務整理の方法が異なるのか?という疑問にお答えしていきましょう。

結論から言うと、派遣社員の方と正社員の方で、選べる債務整理の方法に違いはありません。

もっとも、個人再生を選ぶときには注意が必要です。

具体的に見ていきましょう。

破産は誰でもすることができる

破産は、破産者の財産を処分してお金に換え、これを債権者への返済に充てるため、デメリットが大きい一方、正社員、派遣社員はもちろん、アルバイトや無職であってもすることができます。

逆に言うと、破産以外の手続きは、毎月の分割返済を予定しているので、継続した収入を得る見込みがないと難しくなっています。

そのため、継続した収入を得る見込みがないアルバイトや無職の場合、破産を選ばざるを得ないでしょう。

任意整理(もしくは特定調停)も債権者が合意すれば誰でもできる

他方で、任意整理(もしくは)特定調停も、債権者との合意により成立します。

したがって、債権者が合意すれば、正社員、派遣社員はもちろん、アルバイトや無職であってもすることができます。

もっとも、債権者によっては、債務者が毎月の分割返済ができるのかを確認するため、現在の収入、家計の状況、借入れの状況等が分かる資料の提出を求めたりします。

その上で、債権者は、毎月の分割弁済が難しいと判断する場合には、合意はしてくれないでしょう。

派遣社員であっても、債権者が毎月の分割弁済が可能と判断する場合には、任意整理(もしくは特定調停)は可能です。

個人再生はできるのか

では、派遣社員であっても個人再生はできるのでしょうか?

結論から言うと、派遣社員であっても、裁判所から認められれば個人再生をすることができます。

ここで問題となってくるのが、先ほど説明した「継続した収入を得る見込み」という条件です。

派遣社員の場合、同じ派遣先企業で働き続けることができる最長期間は3年です。

また、初回は1か月、通常は3か月、長期のものだと6か月から1年の契約を結んでおり、必ずしも3年間働き続けられるわけでもありません。

そうすると、裁判所としては、正社員の場合と比較して、「継続した収入を得る見込み」に疑問を抱かざるを得ません。

そこで、個人再生を申し立てる場合、裁判所に対して「継続した収入を得る見込み」があることを明らかにする必要があります。

具体的には、長年派遣社員として働いてきたのであれば、契約が終了後、途切れることなく他の派遣先企業を紹介されていることを明らかにすることが考えられます。

また、事情があって一時的に派遣社員として働いているのであれば、今後、正社員として勤務できる可能性が高いことを証明しましょう。

これらをすることで、裁判所に対して「継続した収入を得る見込み」ということが明らかにできれば、派遣社員であっても、個人再生をすることも可能となります。

債務整理をすることは勤務先に知られてしまうのか

最後に、債務整理を考えている方の多くは、債務整理をした場合、勤務先に知られてしまうのではないかということを心配されているのではないでしょうか。

説明したとおり、任意整理は、裁判所を介さずに債権者と直接交渉する手続きなので、秘密裏に行うことができます。

特定調停は、裁判所を介する手続ですが、個人再生や破産と異なり、官報に掲載されることはなく、勤務先に知られるリスクは低いでしょう。

これに対し、個人再生や破産は、これらの手続きを取ったことが官報に掲載されます。

もっとも、官報に目を通している人はほとんどいません。

また、個人再生や破産を裁判所へ申し立てるにあたって、正社員の方は、退職金の額が分かる資料の提出を求められるため、勤務先の協力が必要になります。

しかしながら、派遣社員の場合、退職金はありませんので、勤務先に協力を求める必要はないのが一般的です。

そうすると、勤務先に知られることなく、個人再生や破産を申し立てることは可能といえます。

まとめ

このように派遣社員の方であっても、正社員の方と同じように債務整理ができるので、安心してください。

とはいえ、最終的にどの手続きを選択するのがよいかについては、専門的な判断が必要になるので、早めに弁護士等の専門家に相談するのがよいでしょう。

以上

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