ホストクラブの借金は債務整理できる?任意整理や自己破産前に知りたい8つのこと

女性の借金問題を取り扱ったテレビ番組などでは、「ホスト通い」の結果、多額の借金を抱えてしまったケースをよく目にします。

ホストクラブは「初回割引」のサービスなどが充実していることもあり、「怖い」とわかっていながらもはまってしまう人が後を絶ちません。

また、ホストクラブでは、原則として「1人しか指名できない」システムが採用されています。

そのため、お気に入りのホストができると、どうしても感情的に入れ込んでしまった結果、お金をつぎ込んでしまいがちです。

指名ホストの売上げ(No.1争い)のため、あるいは、他の指名客に負けたくないという気持ちから、高いシャンパンを何本も入れていれば、何十万円どころか100万円をこえるお金がかかることもあります。

今回は、ホストにはまってしまったために、「ツケ」や「借金」が返せなくなった人に知っておいてもらいたい8つのポイントについて解説します。

ホストクラブ通いがきっかけとなり、風俗で働くはめになってしまう女性も少なくないようです。

しかし、ホストクラブが原因で抱えた負債も債務整理で解決することが可能です。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

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それでは解説をしていきます。

「ホストクラブのツケ」は借金で支払う前に解決すべき

ホストクラブにはまってしまうと、支払う料金も多額になってしまうことが少なくありません。

特に指名ホストができるようになれば、ホストの売上げのためや、他の「指名客に負けたくない」という気持ちから高額なシャンパンを何本も注文してしまいます。

なじみの客になれば、料金を「ツケる」ことも可能となりますが、気がついたときには「とても支払えない金額」になっていることもあるようです。

なかには、「ツケの支払い」のために消費者金融や銀行カードローンから借金をしてしまう人も多くいます。

しかし、支払えなくなった「ホストクラブのツケ」は、借金する前に解決すべきといえます。

「ツケ」の遅延損害金は、借金の利息より安い

ホストクラブのツケを払うために借金すべきではない一番の理由は、消費者金融や銀行から借金すれば高額な利息が発生することです。

消費者金融や銀行カードローンからの借金には、年15%~18%の利息が発生します。

ホストクラブのツケを滞納したときには、「遅延損害金」が発生します。

しかし、ホストクラブのツケの遅延損害金は、すぐに発生するわけではありません。

特になじみ客のツケ払いには「明確な支払期限」がない場合も少なくないでしょう。

あらかじめ支払期限が定められていない場合の遅延損害金は、「支払いの督促から相当期間(だいたい1週間後位が目安)を経過した後」でなければ発生しません。

少なくとも、ホストクラブに行った日から遅延損害金が発生することは絶対にありません。

また、ホストクラブのツケの遅延損害金は、年14.6%を超えることはありません。

年14.6%を超える遅延損害金は法的に無効なので(消費者契約法9条2項)、請求されても支払う必要はありません。

なお、ホストクラブのツケの遅延損害金は、契約で定められている場合を除いては、年6%となります(商法514条)。

ツケ払いをするときにわざわざ契約書を取り交わすことはないでしょうから、一般的には年6%と理解しておいてよいでしょう。

「ホストクラブのツケ」も債務整理できる

「ホストクラブのツケ」を支払うことができなくなったときには、消費者金融や銀行カードローンを返せなくなった場合と同様に、「債務整理」で解決することができます。

ホストクラブのツケも「金銭債権(債務)」であるという点では、借金を同じだからです。

債務整理の方法には、任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法があります。

このうち、ホストクラブのツケは、個人再生が有効な場合が多いです(ホストクラブがツケの分割払いを認めくれるのであれば任意整理する必要はありません)。

特に、会社勤めなどで「変動の少ない安定した収入」のある人であれば、ホストクラブの同意がなくても、個人再生(給与所得者等再生)を行うことができます。

個人再生が認められれば、ホストクラブのツケを3年の分割払いで返済することができます(3年で返済できない特段の事情があれば5年の分割も可能)。

さらに、「100万円を超えるツケ」があるときには、ツケの一部を免除してもらえる場合もあります(具体的な返済額などについては、下で詳しく解説しています)。

また、ホストクラブのツケが支払えない場合でも自己破産して、すべての支払い義務を免除してもらうことも可能です。

ホストクラブが原因で自己破産する場合の詳細については、下で詳しく解説します。

「ホストクラブのツケ」を債務整理してもブラック情報にはならない

消費者金融や銀行・クレジットカード会社からの借金などを債務整理すると、いわゆる「ブラックリスト入り」します。

しかし、「ホストクラブのツケ」を債務整理してもブラックリスト入りすることはありません。

ホストクラブは金融機関ではないため、信用情報の登録ができないからです。

ホストクラブへの支払いができない場合であっても、「消費者金融や銀行カードローンなどに手を出す前」であれば、債務整理のデメリットを生じさせることなく解決することが可能です。

ツケの払いを「1年以上放置」していれば消滅時効を使える場合も

「ホストクラブのツケ」も借金の場合と同様に、消滅時効で支払い義務がなくなる場合があります。

現在の民法の規定では、ホストクラブのツケのような「飲食店の売掛金」は、「債権者が1年間権利行使しなかったとき」に消滅時効が成立します(民法174条4号)。

ホストクラブのツケを滞納していると、担当ホストなどから支払いを督促するメールや電話がくることがあります。

しかし、電話やメール、LINEなどのSNSを通じた督促は、「法的な権利行使」ではありません。

これらの督促から6ヶ月以内に訴訟提起や支払督促といった法的手段を講じなければ、督促に効果は法律上消滅します。

ホストクラブがツケの支払いのために法的措置を講じることは必ずしも多くないと思われるので、すでに消滅時効が完成しているツケもかなりあるのではないでしょうか(ただし、最初から消滅時効で踏み倒すつもりでホストクラブを利用したときには、無銭飲食・詐欺に問われる可能性が高いです)。

消滅時効が完成しているときには、「時効の援用」をホストクラブにすることで、ツケの支払いから解放されます。

「時効の援用」とは、「消滅時効によって債務を消滅させることを相手方(債権者)に通知すること」です。

口頭での通知でもかまいませんが、事後のトラブルを回避するために、必要事項を記載した「時効援用通知書」を内容証明郵便で相手方に送付方法で行われるのが一般的です。

ただし、督促された際に、「今度お店に行ったときに必ず支払う」、「お金ができるまで待って欲しい」、「分割で支払いたい」といったことを申し出ていれば、その時点から1年が経過するまで消滅時効は完成しません。

これらの申し出は、民法147条が定めている時効中断事由(債務承認)に該当するからです。

なお、消滅時効についての民法の規定は、2020年に「新しい民法」が施行されることで変更となります。

「飲食店の売掛金」の場合のような「短期消滅時効」は廃止され、すべての消滅時効が、「債権者が権利行使できることを知った5年」もしくは「権利発生から10年」に統一されます。

ただし、新民法施行前に発生したツケは、すべて1年の短期消滅時効が適用されます。


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「ホストクラブのツケ」や「ホスト通いが原因の借金」で自己破産する場合

ホストクラブの料金は、一晩で数十万以上となることも珍しくありません。

そのため、ホストにはまってしまったときには、数百万円の借金(ツケ)を抱えてしまうこともあります。

借金(ツケ)の額が収入に対してあまりにも多額なときには、自己破産で解決するほかない場合も少なくありません。

自己破産以外の債務整理では、借金(ツケ)の一部を決められた期間で分割返済しなければならないため、借金が多額すぎれば、分割でも返済できないことがあるからです。

ホストクラブが原因でも自己破産できるのか?

「ホストクラブが原因の借金があると自己破産できないのでは?」と不安な人もいるかもしれません。

たしかに、ホストクラブが原因で多額の借金を抱えたときには、「免責不許可事由」(破産法252条1項4号)に該当すると考えられます。

自己破産しても「免責不許可」となれば、借金の返済義務は免除されません。

なお、免責されなければ、自己破産する意味は全くありません。

しかし、破産法は、債務者に免責不許可事由があるときでも免責を認められる「救済措置」を用意しています。

したがって、その救済措置を利用できる可能性があるのであれば、ホストクラブが原因で多額の借金を抱えたときでも自己破産することは可能です。

「裁量免責」と注意点

債務者が免責不許可事由に該当するときでも免責を認めてもらえる救済措置を「裁量免責」と呼びます(破産法252条2項)。

実際の破産事件では、多くの債務者が免責不許可事由に該当していますが、ほとんどのケースで裁量免責を得られています。

裁判所は裁量免責を与える場合には、必要な調査を行わせるために「破産管財人」を選任しなければなりません。

そのため、ホストクラブが原因で自己破産した際には、「財産の有無にかかわらず管財事件」となります。

管財事件となる場合には、20万円以上の予納金(破産管財人報酬)を負担する必要があるため、同時廃止の場合に比べ高額な費用が必要です(東京地方裁判所のように予納金の分納に応じてくれる裁判所もあります)。

裁量免責を得るためには、破産管財人の調査にしっかり協力し、指示されたことをきちんと行うことが何よりも大切です(たとえば、日記や家計簿などの作成・提出を求められる場合があります)。

万が一、自己破産後も、ホスト通い(のための借金)がやめられないことが判明すれば、免責不許可となる可能性が高くなります。

生活を建て直す意思のみられない債務者に免責を与える必要はないからです。

したがって、ホスト通いが原因で自己破産するときには、「ホスト通いを断ち切る」ことが必須といえます。

「自己破産できない場合」には難しいときには「個人再生」

ホストクラブ通いが原因で多額の負債を抱えたときには、自己破産で解決するのがベストな場合が多いと思います。

ホストクラブの料金は1回あたりでも数十万や100万円を超えることも珍しくないからです。

また、女性が就く仕事には、「保険外交員」、「銀行や郵便局の窓口業務」といったように、自己破産すると就業に制限が生じる職も少なくないでしょう。

自己破産できない場合(免責を得ることが難しい場合)には、個人再生で解決するほかありません。

個人再生が認められれば「借金の一部」を3年(から5年)の分割で返済することで、残額の返済を免除してもらえます。

「保有財産が少ない人」であれば、下記の表の金額を返済することで、多額の借金でも解決することができます。

借金の額 最低弁済基準額 3年の計画返済 5年の計画返済
100万円~500万円 100万円 27,000円 16,000円
600万円 120万円 33,000円 2万円
900万円 180万円 5万円 3万円
1200万円 240万円 66,000円 4万円
2000万円 300万円 83,000円 5万円

(※1,000円未満の金額は切り捨てで計算)

個人再生を上手に使えれば、「自己破産以外に解決手段がない」と思いがちな金額の借金であっても、解決できることが少なくありません。

「生活を建て直す」という強い意志があれば、「風俗で働いて借金を返す」必要はないのです。

消費者金融・銀行カードローンが少ないうちであれば任意整理で解決できる

借金の額がさほど多くないうちであれば、自己破産・個人再生といった裁判所の手続きを利用しなくても「任意整理」で解決できます。

任意整理で解決できれば、「他人に知られるリスク」、「財産を失うリスク」も生じません。また、債務整理にかかる費用も任意整理の場合が最も低くなります。

ただし、任意整理は、「将来の利息」しか免除されないので、借金の額が収入に対してあまりにも多いときには、借金問題を解決できない場合があります。

まとめ

ホストクラブが原因の借金は、すこし対応が遅れるだけで、借金が数百万円膨らんでしまうことも少なくありません。

特に、「ツケが支払えない」という段階で対処すれば、金融機関のブラックリストに載ることもなく解決できる場合もあります。

低リスク・低コストで問題を解決するためには、「払えない」、「返せない」と感じたらすぐに弁護士・司法書士に相談することが大切です。

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借金問題は相談がしにくいため、自分1人だけで抱え込んでしまう方は非常に多いです。
でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。

借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
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