課金破産とは~パズドラやモンスト、携帯ゲームの課金で作った借金を債務整理で解決する方法

借金の理由としては、収入減によって不足した生活費の補填といったやむを得ないものから、収入に見合っていない高額な買い物、ギャンブルや投資といったものまで様々なものがあります。

最近では、スマートフォンの普及により、ネットゲームへの「課金」によって多額の借金を負い、返済ができなくなり、破産を考えるケースが非常に増えているようです。

WHO(世界保健機関)は、病気の世界的な統一基準である「国際疫病分類」の最新版に「ゲーム障害」を盛り込むと発表しており、世界的にも問題となっています。ゲーム障害の症状には、ギャンブル依存症と共通点があるようです。
参考⇒WHO、「ゲーム障害」を疾病と認定

しかし、ネットゲームへの課金は、高価な買い物、ギャンブルや投資と同じく、収入減によって不足した生活費を補填するための借金とは異なり、やむを得ないものとは言い難いでしょう。

そのため、一部では、借金の原因がネットゲームへの課金である場合、破産をすることができないという情報が出回っているようです。借金の原因がネットゲームへの課金である場合、破産することはできるのでしょうか。そこで、この記事では、借金の原因がネットゲームへの課金である場合に破産をすることができるのか見ていきましょう。

また、非常に重要なことなので先に結論をお話します。

借金トラブルは時間がたてばそれだけ、対応が難しくなり事態はあっという間に深刻化していきます。

問題を解決した後の影響も大きくなるのも否定できません。

・借金を完済するのは、自分の力だけでは不可能と分かりながらも問題を後回しにしてしまっている。

・返済をして家賃などを支払うと給料の多くが減ってしまい、クレジットカードでしのいだりお金を借りてしまう状態がずっと続いている。

このように感じたことが1度でもある方は、非常に危険と言わざるを得えない状態です。

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破産について

前提として、破産とはどのような手続きか見ていきましょう。

破産は債務整理の方法の一つ

借金が増え、返済が難しくなった場合、債権者に借金を減額してもらったり、返済を猶予してもらったりして、借金を整理する必要があります。
このように借金を整理することを「債務整理」と言います。
一口に「債務整理」といってもいくつかの方法があり、破産はそのうちの一つです。

破産とは?

破産は、裁判所に申立てをし、①破産者の資産を処分してお金に換え、これを債権者への返済に充てる手続き、②それでも残った借金をゼロにするという手続きからなります。①の手続きは破産手続と呼ばれ、②の手続きは免責手続と呼ばれています。

免責不許可事由がある

このように破産は、2つの手続きからなりますが、借金の原因がネットゲームへの課金である場合に問題となるのは、②免責手続です。というのも、通常、借金をゼロにすることを目的として破産をしますよね。

ところが、破産の手続きについて定めた破産法は、裁判所が、債務者の借金をゼロにすることを認めない事由について規定しているのです(破産法第252条1項各号)。このような事由を「免責不許可事由」といいます。免責不許可事由があるとされると、借金がゼロになりません。

実は、この免責不許可事由の一つとして「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」(破産法第252条1項4号)が挙げられています。収入からみて身の丈に合わないブランド品や高級車などを購入することは「浪費」の典型例です。

また、「賭博その他の射幸行為」としては、パチンコや競馬などが多く見られますが、株やFXなども「射幸行為」に当たります。ところで、破産をするに当たっては、自分の住所地を管轄する裁判所に対して申立てをしなければなりません。裁判所よっては、迅速に処理するため、申立ての際に提出する書式のサンプルを提供しています。

そして、書式の中には、免責不許可事由の有無をチェックするために、借金の原因を記載させるようになっているのが通常です。実は、最近、大阪地方裁判所が提供している書式において、借金の原因として「浪費等」の欄に、ギャンブルと並んで「ゲーム代その他の有料サイト利用代等」が追加されました。

このことは、ネットゲームへの課金を借金の原因とする破産が増えていることを窺わせるとともに、ネットゲームへの課金が、免責不許可事由の「浪費」に当たることを示しています。

そのため、ネットゲームの課金を借金の原因として破産を申し立てた場合、免責が不許可とされ、借金がゼロにならない可能性があるのです。巷で出回っている情報は、まったくの虚偽ということではありません。

裁量免責となる可能性がある

もっとも、実際に、裁判所へ申し立てられた事件を見ると、免責不許可事由に該当するケースはたくさんあります。その中でも、「浪費又は賭博その他の射幸行為」に該当するケースは最も多いと思われます。

そのため、それらすべてを免責不許可とし、借金をゼロにすることを認めないと、破産者の経済生活の再生を図ることを目的とした破産が意味をなさなくなってしまうおそれがあります。

そこで、破産法第252条2項は、免責不許可事由に該当する場合であっても、「裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。」としています。

つまり、免責不許可事由がある場合でも、裁判所は、様々な事情を勘案し、裁量によって免責とすることが認められているのです。実際、多くの事件で、裁判所は、免責不許可事由がある場合でも裁量で免責を認めています。

したがって、ネットゲームの課金を借金の原因として破産を申し立てた場合、免責不許可事由に該当しても、裁量免責を受けられる可能性があります。

管財事件となる

このように免責不許可事由があり、裁量で免責を認めるかどうかが問題となる事案では、通常の破産の手続きと比べて手続きが複雑で時間がかかります。というのも、自己破産の手続きには2種類あります。一つが「管財事件」で、もう一つが「同時廃止」です。

管財事件と同時廃止は「破産管財人」が関わるかどうかによって区別されます。①破産手続を進めるにあたっては、債務者にどのような財産があるのかを調査し、財産があれば、これを適切に換価して、債権者への返済に充てなければなりません。

また、②免責手続を進めるにあたっては、免責不許可事由の有無を調査する必要があります。こうした財産の調査や管理、事実関係の調査を裁判所が自らするのは非常に負担が大きく困難です。

そのため、裁判所は、これらの業務を行うものとして「破産管財人」を選任するのです。このように、破産管財人が選任された上で手続きが進められるものは「管財事件」と呼ばれます。

免責不許可事由があり、裁量で免責を認めるかどうかが問題となる事案では、②事実関係の調査が非常に重要ですから、破産管財人が選任される管財事件となるのが一般的です。

先に説明したとおり、管財事件は、同時廃止と比べて時間がかかります。また、破産管財人に対する報酬を支払う必要があるため、同時廃止と比べて費用もかかることに注意が必要です。このように借金の原因がネットゲームへの課金の場合、破産手続をするには、時間と費用がかかることを覚えていてください。


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まとめ

以上、借金の原因がネットゲームへの課金の場合、破産をすることができるのか見てきました。説明したとおり、借金の原因がネットゲームへの課金であったとしても、破産をし、借金をゼロにすることができる可能性はあるので諦めてはいけません。

もっとも、まだネットゲームへの課金で借金を負っていないのであれば、絶対に収入から捻出できる娯楽費の範囲で利用してください。裁量免責となる場合が多いとはいえ、ネットゲームへの課金で借金を負った場合、「浪費」として免責不許可事由に当たるのは間違いありません。

ネットゲームへの課金で借金をして破産を申し立てるとなると、裁判所の判断がなされるまで免責が許可されるか分からない不安な状況になってしまうのです。
もちろん、裁判所が免責を認めない場合も考えられます。

ネットゲームへ過度に課金していることに心当たりのある人は、この記事を読み終えたら、手遅れになる前に課金を控えましょう。

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