結婚は、大きな転機となる人生の一大イベントです。
しかし、多額の借金があるときには、「このまま結婚して大丈夫か?」、「結婚前に借金を片付けた方が良いのではないか」と考えている人も多いのではないかと思います。
また、結婚前に債務整理をすると婚約者やその家族に借金があることを知られてしまうのではないかと不安に感じている人もいるでしょう。
多額の借金があることがわかれば、結婚が白紙になったり、結婚を反対されてしまうこともありうるからです。
そこで、今回は、結婚前に債務整理すべきかどうか悩んでいる人が知っておくべき〇つのポイントについて解説します。
「返済が苦しい」と感じている借金は、自力で解決することは難しいことがほとんどです。
結婚生活を安心して送るためにも、配偶者となる人に心配や迷惑をかけないためにも、できるだけ早く借金問題を解決させましょう。
また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。
『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』
『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』
このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。
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それでは解説をしていきます。
多額の借金を抱えたまま結婚したらどうなるか?
「債務整理する」ことには、さまざまな不安を感じる人が少なくありません。
しかし、自力では解決することができない借金をそのままにしておけば、借金問題は深刻になっていくだけです。
相手に気が引ける、隠し続けるのは難しい
借金を抱えていることは誰にも知られたくないものです。
借金の原因が相手にとって好ましくない事情であればなおさらです。
結婚を決めた相手にだって「借金があること」を伝えられずにいる人はたくさんいます。
しかし、借金があることを隠したまま婚姻生活をはじめれば、「隠し事」を抱えたことで、相手に対して後ろめたい気持ちをもったまま結婚生活を送らなければなりません。
相手に対して負い目を感じながら結婚生活を続ける精神的負担は決して軽くありません。
また、結婚して同居生活をはじめれば、「借金を隠し続けること」は、結婚前よりも遙かに難しくなります。
結婚生活に影響があることも
結婚生活の中では、生活に必要な借金をすることも少なくありません。
多額の借金を抱えていれば、住宅ローンや自動車ローンを組む際に悪い影響がでる可能性もあります。
借金を延滞しているときには、新規のローンに通ることはまずありません。
借金があることを結婚相手に隠したままにしているときには、「ローンの審査に通らない」ことで「借金が発覚する」ことも考えられます。
ローンの審査に通らなければ、マイホームやマイカーの購入時期も見直す必要が生じます。
そればかりか、借金発覚まで長期間「借金を隠し続けていたこと」や「長期間かけても借金を解決できなかったこと」を理由に、結婚相手との信頼関係にヒビがはいることもあるでしょう。
債務整理すると生じるデメリット
「完済することが難しい」、「返済しているのに借金がなかなか減らない」と感じているときには、結婚前に債務整理で借金を解決すべきです。
「繰り上げ返済」できるだけの収入の余裕がないときには、「減らない借金」を自力で解決することは難しい場合が多いでしょう。
しかし、債務整理すれば一定のデメリットが生じることから「結婚生活に悪影響がでる」と感じて債務整理に躊躇してしまう人も少なくないようです。
一生ローンを組めなくなるわけではない
債務整理すると「債務整理後の数年間は新規の借金」ができなくなります。
結婚後には、マイホームや家族用のマイカーを購入することを考える人も多いと思います。
そのため、「今後一生ローンが組めなくなるのは困るから」と債務整理に踏み切れないでいる人も多いのではないでしょうか。
しかし、債務整理の事故情報(異動情報)は、一生登録されるわけではありません。
事故情報が登録される期間は、登録から5年~10年です。
したがって、結婚前のうちに債務整理で借金を解決すれば、「事故情報が消去される日」も早くやってきます。
他方で、債務整理をせずに結婚後に「延滞」してしまえば、「延滞の事故情報」が完済から5年残ってしまいます。
いわゆる「ブラック情報」は、債務整理だけではないのです。
結婚を意識している人こそ、早めに債務整理して、将来のマイホーム購入などに備えるべきといえるでしょう。
財産をすべて失うわけではない
債務整理すると「もっている財産を失う」ことを心配する人も少なくありません。
たしかに、自己破産すれば、一定の価値を超える財産は差押えの対象となります。
しかし、自己破産してもすべての財産を失うわけではありません。
たとえば、テレビや冷蔵庫・洗濯機といった生活に必要な家電や、ベッド・タンスといった家具は自己破産しても差押えられません(ただし、29インチ以上の高価なテレビは差し押さえられる可能性があります)。
また、その他の財産も99万円分までは「自由財産」として、差し押さえられずに手元に残すことができます。
自己破産以外の個人再生・任意整理を選択すれば、そもそも財産の処分は必要ありません(ただし、ローンの残った自動車のように担保を設定しているものは債権者に引き上げられます)。
債務整理のデメリットについてよく誤解されていること
選択する債務整理の方法によっては、「事故情報の登録(ブラックリスト入り)」以外のデメリットが生じることもあります。
たとえば、自己破産すれば、破産手続き終了まで郵便物が破産管財人に回送され、長期の旅行や引っ越しに制限が生じることがあります。
また、自己破産・個人再生では「官報」に氏名などが掲載されます。
しかし、債務整理をすれば「すべてのデメリット」が必ず生じるというわけではありません。
実際には自己破産してもブラックリスト入り以外のデメリットが生じない場合もあります。
また、「債務整理のデメリット」といわれるものは、誤解による思い込みや間違った情報も少なくありません。
戸籍や住民票には一切記録が残らない
結婚を控えている人は、婚約者やその家族に「債務整理したことを知られる」のは、避けたいと考えるのが普通です。
たとえば、「債務整理(自己破産)すると戸籍や住民票に記載される」と心配に感じている人も少なくないようです。
しかし、債務整理(自己破産)しても、戸籍や住民票に記載されることは全くありません。
また、債務整理の情報がいわゆる「マイナンバー」と結びつけられることもありません。
したがって、「戸籍や住民票から婚約者などにバレる」ことや、「子どもの将来に悪影響が生じること」を心配する必要はないです。
このような間違った情報が流れるのは、「破産者名簿」という帳票が関係しています。
市区村長では「破産者ではない身分証明書」を発行してくれます。
たとえば、金融機関や警備業に就職する際には、破産者ではない身分証明書の提出を求められることがあります。
この身分証明書の発行は、「本籍地の市区村長」に申請することから、「戸籍(や住民票)から過去の自己破産(債務整理)がバレる」と思い込む人がいるのではないかと思います。
しかし、身分証明書の発行は、戸籍や住民票とは別の「破産者名簿」への記載の有無によって行われます。
また、現在の運用では、「破産者名簿」に氏名などが記載されるのは、「自己破産後免責を受けられなかった(免責不許可となる可能性が高い)場合」に限られます。
実際の自己破産で免責不許可となるのはほんの数%程度に過ぎません。
したがって、自己破産したとしても「破産者名簿」に氏名などは記載されないのが原則です。
同様に、パスポートなどへの記載もないので、出国が制限されることも原則としてはありません(ビザが発給のため資力要件で問題となる可能性はあり得ます)。
債務整理しても、生命保険・学資保険の加入には影響しない
結婚して家族ができれば、「今後の備え」をしっかりしたいと考えます。
万が一の病気やケガに備えて生命保険に加入したり、子どもの教育費を積み立てるために学資保険に加入しようと考える人も多いでしょう。
保険の加入は「信用取引」ではないので、信用情報の審査はありません。
したがって、債務整理をしても生命保険・学資保険の加入に一切影響はありません。
ブラック入りしていても子どもは奨学金を借りられる
債務整理するとブラックリスト入りするため、5年~10年は借金ができないだけでなく、「他人の連帯保証人」になることもできません。
しかし、住宅ローンの場合と同様に、結婚前に債務整理をしておけば、子どもの大学(高校)進学までには、事故情報は消去されます。
また、現在の奨学金は両親の連帯保証がなくても機関保証(保証会社)を受けることで貸与を受けることが可能です。
早期に債務整理すれば、結婚後の生活に与える影響も小さい
結婚の予定の有無にかかわらず、「借金完済が難しくなったとき」には、早期に債務整理に着手すべきです。
自力で完済できない借金は、債務整理しなければ膨らんでしまう可能性の方が高いからです。
また、借金が膨らみきる前に対処すれば、よりデメリットの少ない債務整理を選択することも可能です。
信用情報上のデメリットも、早く債務整理することで、結婚後の生活に影響する期間を減らすことができます。
借金問題を解決できれば、マイホーム購入にむけて頭金を蓄えることだった可能となります。
結婚前なら婚約者に知られずに債務整理することも可能
「多額の返せない借金がある」ことを婚約者に知られたくないときにも、結婚前に債務整理すべきといえます。
借金があることを他人に知られてしまうのは、「債務整理したとき」ではなく、「借金を延滞した」ときです。
返せない借金を解決しないまま結婚してしまえば、借金を隠し続けることは簡単ではありません。
また、借金が膨らんでしまえば、配偶者に内緒で債務整理することも難しくなります。
個人再生・自己破産するときには、「同居の家族」の収入証明を裁判所に提出する必要があるからです。
結婚前であれば、婚約者の収入証明などを裁判所に提出する必要もありません。
また、早期に債務整理をすることで、個人再生・自己破産ではなく任意整理で借金を解決できる場合も多いといえます。
まとめ
結婚を機にこれまでの生活を改めたいと考えている人は少なくないでしょう。
結婚前に作ってしまった借金のために、結婚相手に不自由な暮らしをさせたり、余計な心配はかけたくないからです。
借金は早期に債務整理することで、デメリットを最小限に食い止めることができます。
結婚前のうちに債務整理で借金を解決してしまえば、マイカーやマイホームの購入、子どもの奨学金にもほとんど影響しない場合も少なくありません。
いまではほとんどの弁護士・司法書士事務所で債務整理の無料相談を受けることができます。
「結婚前に借金問題を解決したい」と考えている人、「借金を抱えたまま結婚することが心配」という人は、まずは弁護士・司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。
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でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。
借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
取り返しのつかなくなる前に、1日も早く相談を行い借金に苦しまない新しい生活をスタートしましょう。
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