教師の方でも,様々な理由によって借金を抱えてしまうことはあります。
ですが,教師は,特に,「聖職」と呼ばれることもあるような職業ですので,債務整理をするとやめさせられるのではないか?という不安を持つ人も少なくありません。
また,借金や債務整理のことを周囲に知られたくないと思う人は,他の職業に比べても特に多いです。
この記事では,教師が債務整理を行うときのポイントと注意点について,詳しく解説していきます。
また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。
『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』
『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』
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それでは解説をしていきます。
ポイント1 債務整理をしたことだけが原因で教師をやめさせられることはない
まずは公立、私立別にポイントをしっかりとおさえていきましょう。
公立学校の場合
☆債務整理をしたことは欠格事由ではない
公立学校の教員は,公務員です。国立の学校の場合は,国家公務員,地方の学校の場合は,地方公務員です。
公務員には,欠格事由,つまり,公務員になる資格がない条件が存在します。
国家公務員については,国家公務員法第38条に,地方公務員については,地方公務員法第16条に,欠格事由が規定されています。
例えば,次のような場合,公務員になれません。
・成年被後見人又は被保佐人
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
・懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
しかし,“債務整理をしたこと”は,欠格事由として規定されていません。
ですから,債務整理をしたから公務員になることができないということは決してないのです。
☆懲戒事由にも該当しない
公務員の分限処分や懲戒処分は,法律で定められた場合でなければ行うことはできません。懲戒事由は,地方公務員法第29条・国家公務員法第82条に定められています。
具体的には,次のような事由です。
1 国家公務員法や地方公務員法等の規程に違反した場合
2 職務上の義務に違反し,又は職務を怠つた場合
3 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
借金があることや債務整理をしたことが,上記1や2にあたらないことは明らかです。
上記3に当たらないのか?と思われるかもしれません。しかし,3に該当するのは,公務員の職の信用を傷つけるような行為,例えば飲酒運転をして人身事故を起こしたりといったような場合です。借金をすることは,個人の自由なので,借金や債務整理が懲戒事由に該当するとされることは基本的にありません。
私立学校の場合
私立学校の場合,通常の企業と基本的に同じように考えます。
懲戒処分を行うためには,まず,就業規則に,破産をしたことなどを懲戒事由として明記しておく必要があります。これがない場合,債務整理だけを原因として解雇などをされることはありません。
また,就業規則に規定があったとしても,個人の私生活上の自由である借金や債務整理だけを理由として解雇にすることは,裁判所において,無効とされる可能性が高いと考えられます。
ポイント2 任意整理ならだれにも知られることなく手続き可能
教師の方の場合,解雇などはされないとしても,学校や保護者,生徒らから,債務整理をしたことを知られたくないと思われることも多いです。
では,債務整理をすれば,周囲にばれてしまうのでしょうか?
実は,この点は,どの種類の債務整理を行うかや,どのような借入先があるかによって,若干説明が異なります。
中でも一番ばれにくい手続きが,任意整理です。
任意整理とは
任意整理とは,弁護士などが債権者と交渉をする手続きです。借金を減らしたり,支払い方法を変更したりして,借金返済の負担を軽減していきます。
法律(利息制限法)に定められた制限利息を超えた利息を支払っていたような場合には,利息制限法による引き直し計算をすることによって,借金の額を減らすことができます。
また,遅延損害金や将来の利息をカットしてもらうことで,支払い総額を減らしたり,分割払いの期間を延ばして,月々の返済額をおさえたりといったことが期待できます。
任意整理は,周囲にばれにくい
任意整理は,債権者と任意に交渉をして進めるものです。
任意整理を行ったことが公表されるような制度もありません。(ブラックリストに掲載はされますが,金融機関しか参照できません。)
また,任意整理では,手続きの対象とする借金を自由に選択することができます。後で詳しく説明するように,共済組合からの借金を債務整理の対象とすると,職場に知られてしまうリスクがありますが,任意整理の場合は,その借金を対象から外すことでそのリスクを避けることができます。
そのため,任意整理は,債務整理の手続きの中でも,特に周囲に知られにくい方法であるといえます。
教師は任意整理を選択しやすい
このように,任意整理は,月々の返済の負担は減らすものの,借金の元金を大幅に減額することなどはなく,返済を続けていく手続きです。
ですから,きちんとした職についていて,安定した収入がある人でなければ,債務整理の方法として選択するのは難しいのです。
この点,教師の方は,数ある職業の中でもきちんとした職の代表的なものですし,安定した収入を確保することも容易であることがほとんどです。
公立学校の教員(公務員)であれば,身分の保証が強いですので,なおさら,任意整理を選択しやすいといえるでしょう。
ポイント3 自己破産や個人再生も必ずしも周囲にばれるとは限らない
それでは,自己破産や個人再生といった種類の債務整理を利用する場合はどうでしょうか。
安定した収入があったとしても,借金の総額が大きすぎて,任意整理で返済していくことが不可能なケースもあります。
そのような場合には,自己破産や個人再生を利用せざるをえないことになりますが,これらの手続きを利用したとしても,必ずしも周囲に知られてしまうとは限りません。
自己破産とは
自己破産とは,借金を支払うことができなくなった人が,裁判所に申し立てて進める手続です。自己破産では,自分の財産をお金に換えて借金を清算し,残りの借金を免除してもらいます。
借金の総額が大きかったり,財産がほとんどなかったりする場合には,自己破産を選択することが多くなります。
個人再生とは
個人再生とは,借金の返済ができなくなった債務者が,裁判所に申し立てることによって行われる手続きです。借金の返済総額を大きく減らすことができます。そして,減らした残りの借金は,原則3年間の分割払いで返済していきます。
自己破産や個人再生をすると官報に公告されるが…
自己破産の場合も個人再生の場合も,官報に公告されることになります。
官報に公告されるとは,自己破産や個人再生を申し立てた人の名前や住所などが,官報という国が発行する新聞のようなものに掲載されることをいいます。
官報は,誰でも見ることができます。
そのため,確かに,他の人が,自己破産や個人再生を利用している事実を知ることは不可能ではないのです。
しかし,普通の人で,官報を日常的にチェックしているような人はいません。また,自己破産や個人再生に関する情報だけでも,かなりの数のものが掲載されています。
ですから,官報に公告されることによって,学校や知人,保護者などに,債務整理を行っているという事実が知られてしまうという心配はほとんどないといってよいでしょう。
自己破産や個人再生の場合の注意点
このように,任意整理を選択する場合,教員であることから特に注意しなければならない点は,特にありません。
ですが,裁判所を通す厳格な手続きである自己破産や個人再生の場合には,任意整理よりも少し注意しなければならないポイントがあります。
共済組合からの借金がある場合
公務員は,共済組合から有利な金利でお金を借りることができます。
そのため,公立学校の教員で,借金がある人の場合,共済組合からも借金をしていることも少なくありません。その返済方法は,通常,給料からの天引きなので,共済組合からの借金のことは,職場も知っていることであるといってよいでしょう。
債務整理の対象となる借金の債権者に対しては,弁護士から受任通知が送られますし,自己破産や個人再生の場合には,裁判所からも通知が送られます。
ですから,共済組合からの借金の借金がある場合,自己破産や個人再生を利用すると,共済組合に通知が送られることになります。
自己破産や個人再生の場合,すべての借り入れを手続きの対象にしなければならないので,これを避けることもできません。
共済組合と職場は別の組織ではありますが,共済組合にばれる以上,職場にも知られる可能性はありますので,注意が必要です。
退職金見込み額が高額になる場合
自己破産では,退職時期がまだ先の場合で,退職金見込み額の8分の1が,債権者に配当されることになっています。
教師の場合,退職金見込み額がかなりの高額になることがあります。
そうすると,債権者に配当される金額も大きくなりますが,この金額は,自己破産を申し立てた人が現金で積み立てなければなりません。
手続き終了までに,相当長い期間がかかるケースもあります。
まとめ
以上のように,教師であっても,債務整理を行うことは可能です。
債務整理をしたからといってくびになるというようなことはありませんので,そのようなことを心配して借金問題を放置することのないようにしましょう。
弁護士に相談すれば,債務整理を行うことによって生じ得るデメリットを踏まえたうえで,どのような手続きをとるのがよいのか,適切なアドバイスを受けることができるでしょう。
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