プロミスの借金を債務整理したい~任意整理や個人再生・自己破産の選択肢と方法

消費者金融から借金をしている人の中でも、大手の「プロミス」から借金をしている人は多いのではないでしょうか。

プロミスは消費者金融業者の中でも、スムーズに任意整理の交渉に応じてくれる会社として知られています。

そのため、プロミスからの借金に対する毎月の返済にお困りでしたら、任意整理を検討されてはいかがでしょうか。

この記事では、任意整理をするメリット、デメリット、任意整理する際の具体的な手続き、費用について詳しく解説していきます。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

任意整理とは?

任意整理という言葉はよく耳にされると思いますが、具体的にはどのような手続きなのでしょうか。

任意整理は、債務整理の方法の一つで、裁判所を介することなく、直接債権者と交渉して合意を締結する手続です。

どのような合意を締結するかというと、債権者に、既に発生している利息や遅延損害金を免除してもらった上で、毎月の返済額も減額してもらい、借金を3年から5年の分割払いで返済する内容の合意です。

借金を分割払いで返済するということは、本来、利息が発生するはずですが、任意整理の場合、今後発生する利息の支払いも免除してもらいます。


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任意整理をするメリット

債務整理の方法としては、任意整理の他に、裁判所に申立てをする個人再生や破産といった手続きがあります。

その中でも任意整理を選ぶメリットはどのような点にあるでしょうか。

主に①手続きが簡単、②家族や勤務先に知られるリスクが低い、③借金の原因が問われない、④任意整理の手続きをする債権者を選択することができるといった点がメリットとして挙げられます。

それぞれ見ていきましょう。

①手続きが簡単

個人再生や破産は、裁判所に申し立てる手続きであるため、裁判所から提出を求められた様々な書類を準備する必要があります。

また、場合によっては、裁判所に出向かなければなりません。

他方で、任意整理の場合、債権者から特に求められない限り、書類を準備する必要はありません。

裁判所に出向くこともありません。

そのため、個人再生や破産と比較して手続きが簡単であると言えます。

②家族や勤務先に知られるリスクが低い

個人再生や破産は、それらの手続きをする人の氏名、住所が「官報」という国が発行する新聞のようなものに掲載されます。

とはいえ、仕事で必要とされていたりしない限り、官報をチェックしている人はほとんどいません。

そのため、個人再生や破産をしたからと言って、直ちに家族や勤務先に知られてしまうというわけではありません。

もっとも、個人再生や破産の場合、裁判所から提出を求められている書類の中に、生計を一にする家族や勤務先の協力がなければ準備できないものがあることがあります。

この点から、家族や勤務先に知られることなく個人再生や破産をするのは難しいかもしれません。

他方で、任意整理は、直接債権者と交渉するだけなので、家族や勤務先に知られるリスクは低いと言えます。

後ほど説明するとおり、任意整理は、弁護士等の専門家に依頼する必要がありますが、弁護士等は、家族に知られたくないということを伝えられれば、連絡手段等を工夫してくれるでしょう。

③借金の原因が問われない

破産の場合、借金の原因(ギャンブル、浪費等)によっては、裁判所が借金をゼロにすることを認めてくれない場合があります。

他方で、任意整理の場合、借金の原因は一切問われません。

④任意整理の手続きをする債権者を選択することができる

   個人再生と破産の場合、「債権者平等の原則」という考えに基づき、すべての債権者を平等に扱わなければならないとされています。

他方で、任意整理は、合意を締結する債権者を選択することができます。

そのため、例えば、自動車のローン、保証人が付いている借金など、任意整理をすることが難しい借金を除いて手続きをとることができます。

任意整理をするデメリット

それでは、任意整理をするデメリットはどのような点にあるでしょうか。

個人再生や破産と比較した場合、これらの手続きは、裁判所の許可が得られればよいですが、任意整理は、債権者が合意してくれなければできない点がデメリットといえるでしょう。

また、これは債務整理をした場合全般に言えることですが、債務整理をすると、いわゆる「ブラックリストに載る」ことになります。

そのため、新たに借金をしようとしたり、クレジットカードを作ろうとしたりしても、できなくなります。

任意整理する際の具体的な手続き

それでは、任意整理をする際の具体的な手続きについて見ていきましょう。

前提として、債務者自身が債権者と任意整理の交渉をしようとしても、応じない債権者がほとんどです。

そのため、任意整理をする際は、弁護士等の専門家に依頼する必要があります。

はじめに

まず、弁護士等の事務所に行き、任意整理について相談しましょう。

このとき、以下の書類を用意していくとスムーズです。

・身分証明書
・債権者の一覧(手書きで構いません)
・契約書、借入申込書
・督促状
・ローンカード、クレジットカード
・源泉徴収票、給与明細などの自身の収入が分かるもの

弁護士等が進める手続き

弁護士等は、債務者から依頼を受けると、以下の手順で手続きを進めます。

受任通知を発送

弁護士等は、債権者に対し、債務者から任意整理の手続きについて依頼を受けたことを明らかにしたうえで、今後債務者への直接の連絡は控えるよう要請する文書(受任通知)を発送します。

その際、整理すべき借金の額を把握するため、債権者に対し、債権届の提出と取引履歴が分かる資料の開示を求めます。

貸金業法は、受任通知を受け取った債権者が、債務者に対して直接取立てをすることを禁じています。

そのため、債権者に受任通知が到着すると、債務者に対する取立ては停止します。

債権者から債権届及び取引履歴の返送

受任通知を受領した債権者は、債権届を作成し、取引履歴とともに弁護士等へ返送します。

利息制限法に基づく正しい利率で引き直し計算をする

弁護士等は、債権者から送られてきた取引履歴を用いて、利息制限法に基づく正しい利率で引き直し計算をします。

というのも、債務者が借金をし始めたのが平成19年以前である場合、債権者は、利息制限法に違反した高い利率での貸付けをしていた可能性があるからです。

この場合、利息制限法に基づく正しい利率に引き直して計算することによって、借金の残高を減らすことができます。

場合によっては、返済をしすぎた「過払い」の状態になっていて、過払金の返還請求ができることもあります。

分割返済の申入れ

利息制限法に基づく正しい利率で引き直し計算をした後も借金が残っていた場合、弁護士等は、既に発生している利息、遅延損害金だけでなく、将来発生すべき利息もカットした金額を3年ないしは5年の分割で返済する旨の申入れをします。

合意の成立

債権者側が申入れに応じると、合意が成立します。

合意の成立を明らかにするため、契約書を取り交わして終了となります。

債権者がプロミスの場合

債権者がプロミスの場合、既に発生している利息、遅延損害金だけでなく、将来発生すべき利息のカットに応じてもらえることがほとんどです。

また、プロミスは、現状、借金の返済が滞ってしまっている状態でも、話し合いに応じてくれます。

そのため、プロミスからの借金に対する毎月の返済に困っているのであれば、任意整理をすることがおすすめです。

もっとも、一般的に、毎月の返済額の合計が手取り月収から住居費を差し引いた額の3分の1を超えるようであれば、任意整理は難しいと言われています。

このような場合、プロミスだけを任意整理するのではなく、個人再生や破産を検討しなければならないでしょう。

費用について

後に、プロミスからの借金について、任意整理を弁護士等に依頼した場合の費用について見ていきましょう。

任意整理の場合、着手金、報酬(基礎報酬及び成功報酬)がかかることが想定されます。

着手金

任意整理の場合の着手金の相場は1社当たり20,000円から50,000円といわれています。

報酬

基礎報酬

任意整理の場合、債権者との間で合意ができた際の基礎報酬の相場が1社あたり20,000円程度とされています。

過払金を回収した場合の成功報酬

先に説明したとおり、債権者から送られてきた取引履歴を用いて、利息制限法に基づく正しい利率で引き直し計算をしたところ、過払いの状態になっていることが判明することがあります。

この過払金を回収できた場合、基礎報酬とは別に成功報酬を請求されるのが一般的です。

成功報酬の相場としては、裁判外の交渉で回収できた場合は回収額の20%前後、裁判によって回収できた場合は回収額の25%前後とされています。

減額できた場合の成功報酬

他方で、利息制限法に基づく正しい利率に引き直して計算をした結果、借金の残高が減額された場合、減額されたものを前提に債権者との間で分割弁済の合意をすることになります。

そのような場合も、基礎報酬とは別に成功報酬を請求されることが多いです。

成功報酬の相場としては、10%程度と言われています。

まとめ

以上、任意整理をするメリット、デメリット、任意整理する際の具体的な手続きと手続きに要する時間、費用などについて詳しく解説しました。

任意整理は、弁護士等の専門家に依頼しないとできない手続きです。

任意整理を検討されている方は、まずは弁護士等の専門家へ相談に行かれることをおすすめします。

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