ライフカードは債務整理をする事ができる?の任意整理・過払い請求・個人再生・自己破産5つの注意点

「使っていたライフカードをの返済が苦しくなってきた」

「キャッシングがもう限界」

ライフカードから借り入れをしている人で、このように悩んでいる

債務整理をするにあたって、自分の借り入れしている業者が債務整理の対象になるかどうかが気になりますね。

しかし、気にせずともいくつかの注意点に気を付けておけば、ライフカードは問題なく債務整理ができる債権者です。

このページでは

・ライフカードとはどのようなカードなのか

・債務整理とはどのようなものか

・ライフカードの債務整理について

についてお伝えします。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

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それでは解説をしていきます。

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ライフカードについて知る

まずはライフカードについて詳しく知っておきましょう。

ライフカードを発行しているライフカード株式会社について

ライフカードは、ライフカード株式会社が発行しているカードです。

本社は「東京都港区芝2-31-19 バンザイビル」にあり、貸金登録番号は関東財務局長(10)第01286号です。

かつては一部上場の会社だったけれどもアイフル傘下に

ライフカード株式会社は、かつてライフ株式会社という名前の一部上場の会社でした。

しかし、2000年5月に会社更生法の適用をうけてアイフル傘下になり上場廃止となっています。

2011年にアイフルグループの事業再編がおこなわれ、ライフカードの事業はライフカード株式会社に引き継がれています。

年会費無料・誕生月にはポイントが3倍になるなどの特典がライフカードにある

ライフカードは年会費が無料で、誕生月にはポイントが3倍になるといった特典があるため、たくさんのクレジットカードの比較サイトなどで紹介されています。


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債務整理をおさらいする

では、ライフカードの債務整理について検討するのですが、そもそも債務整理とはどのようなことをするのかおさらいしておきましょう。

債務整理は借金処理のための手続きをまとめた言い方

テレビやその他広告で「債務整理」という言い方をするものは、借金の返済に困った人たちが、経済的再生を目指してする手続きをまとめたものです。

主な種類としては、任意整理・自己破産・個人再生の3つがあります。

任意整理は元金を分轄して払っていく契約を貸金業者とする

任意整理は、原則として借金の元金を分轄して支払っていく契約を、貸金業者と行うことをいいます。

その契約に則ると、貸金業者からお金を借りると利息が発生しますし、支払いが遅れると、利息に加えて遅延損害金が発生します。

任意整理は、借金の支払いが難しくなった人が、貸金業者と話し合いをして、利息や遅延損害金についての支払いを軽くしてもらうように交渉する手続きをいいます。

この交渉は事実上定型化しており、原則として利息・遅延損害金の支払いはしなくてよく、将来の利息もカットし、元金のみを分轄して支払うことになります。

分轄回数366回(3年)が通常で、長くても60回(5年)での分割が可能です。

自己破産は債務を0にする手続き

自己破産は、裁判所に申し立てを行って、借金などの債務の支払いを0にしてもらう手続きです。

債務の支払いができなくなってしまった場合でも経済的にやり直しができるようにする必要から破産法という法律が設けられています。

手続きは裁判所の決定を必要とするもので厳格にされていますが、経済的な再生の効果が一番高い手続きです。

住宅ローンがある場合に、自宅を手放したくない場合や、警備員・宅建業で資格を利用して勤めているような場合には自己破産は使うことがでいないので、任意整理や個人再生を利用します。

個人再生は債務を圧縮して分割して支払うことにする手続き

個人再生は、自己破産と同じく裁判所に申し立てを行って、債務を大幅に圧縮した上で分割して支払うようにしてもる手続きです。

経済的な再生をする中でも、ある程度債務の支払いをする必要がありますが、住宅ローンを手続きから抜くことができるなど、自己破産を利用できない人でも利用できる手続きであることに特徴があります。

相続放棄・過払い金請求という手続きも

おもな3つの手続きのほかに、借金を負ったのが相続が原因であるときの相続放棄や、払いすぎていた利息が多くて貸金業者から返還してもらう過払い金請求という手続きも検討することになります。

手続きの選択は収支のバランスと債務総額で決める

どの手続きを利用するかは、収支のバランスと債務の総額から、弁護士・司法書士に依頼するときにある程度決めることになります。

自己破産という響きが嫌だから、という理由で任意整理や個人再生を利用したいという希望がある方が多いのですが、任意整理・個人再生どちらも返済をしなければなりません。

収支のバランスを見ながらどのくらい今後の借金返済のための費用を支払えるかを見極めながら、借金総額の支払いができるかを検討して、どの手続きを利用するのが理想的かを、弁護士・司法書士と相談しながら検討することになります。

ライフカードの債務整理についての注意点5つ

では、ライフカードの債務整理をするにあたっての注意点として5つをみていきましょう。

ライフカードの債務整理自体はできる

まず、「ライフカード相手に債務整理すること」自体は問題なくできます。

債務整理の中でも自己破産・個人再生は裁判所の決定により行われるので、ライフカードの意向によってできる・できないということはありません。

また任意整理をする場合でも、ライフカード株式会社は任意整理に協力的ですので、借り入れ期間が1年にも満たない場合や、裁判を起こされているような場合ではなければ、通常の任意整理が可能です。

ライフカードを利用していないのにライフカードから請求がきている

ライフカードを利用していないにも関わらず、ライフカードから督促がきている場合に、「詐欺なのかな?」という理由から対応していない人もいます。

しかし、ライフカードは貸し付けやカード利用以外にも「保証事業」を行っています。

これは、銀行や信用金庫のローンについてライフカードが保証人になることで、銀行への返済ができなくなった場合に、ライフカードが債権者となることで回収業務を行えるようにしたものです。

ですので、ライフカードからの請求がきているような場合には、請求がきていることを弁護士・司法書士に話しておくようにしましょう。

アストライ債権回収株式会社・高橋裕次郎法律事務所から請求がくる

ライフカードを昔のライフ株式会社時代に利用していて、長期間返済をしていなかったような場合には、アストライ債権回収株式会社や高橋裕次郎法律事務所が回収に移っているいる場合があります。

こちらも無視しないできちんと相談するようにしましょう。

家賃保証でライフカードを利用している不動産の場合の影響

ライフカードはほかにも家賃保証事業を営んでいます。

そのため、今住んでいる賃貸物件がライフカードが家賃保証をしているような場合や、引っ越しをする先の不動産がライフカードの家賃保証を使うことが絶対である場合には影響が出る可能性があります。

引き落とし銀行口座を0円にするにあたっての注意

ライフカードに限らないのですが、カード会社の債務整理をする際の注意点としては、引き落とし先に指定している銀行口座を0円にしなければなりません。

これは債務整理を開始すると債務額を確定させるために返済を一度ストップするのですが、口座引き落としにしているものについては引き落としがかからないように口座を空にするようにします。

そのため、同じ口座で家賃や公共料金の引き落としをしている場合には、引き落とし口座を変更するなどの必要あるので注意が必要です。

まとめ

このページではライフカードに関する債務整理についてお伝えしてきました。

債務整理は1社との関係だけではなく、債務全体との関係で考えるので、債務整理を考えていらっしゃるのであれば、早めに相談をするようにしましょう。

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