ライフカードの返済が出来ない!債務整理の問題解決方法と利息や返済方法

今回は、ライフカードを滞納してしまい督促状や電話が来たときの正しい対応について解説します。

ライフカードは、大手消費者金融アイフルのグループ企業であるライフカードが発行しているクレジットカードです。

ライフカードは、年会費永年無料で、誕生月の獲得ポイントが3倍になるといった特典はありますが、カード自体のメリットはさほど大きいとはいえません。

メリットの大きいカードというよりは、「すぐに手に入るカード(最短3日で発行)」、「大手よりも審査基準の緩いカード」として、他社ではカード審査が厳しいという人が利用しているケースが多いと思います。

収入が少ない、不安定な人がクレジットカードを利用しすぎれば、毎月の支払いも当然苦しくなります。

ライフカードが返済できなくなったときに、間違えた対応をすれば状況はさらに苦しくなります。滞納してしまったときこそ、無理な金策は控えるべきといえます。

クレジットカードが支払えなくなったときには、正しく対応すれば、大きなコストをかけずに安全に解決することができます。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

ライフカードを滞納するとどうなる

ライフカードの支払日(支払い日は指定金融機関によって異なります)に口座の残高が不足していると、ライフカード支払日の口座残高が不足していれば、ライフカードは滞納となってしまいます。

ライフカードを滞納すると次のようなデメリットなどが発生します。

・ライフカードの利用停止

・遅延損害金の発生

・カード会社からの取立て

・信用情報への登録

ライフカードの利用停止

毎月の支払いを滞納すると、早ければその翌日からライフカードが使えなくなります。

利用停止は、滞納の解消をライフカードが確認するまで続くので、支払いをしたらすぐに解除されるというわけではありません。

また、滞納が長くなると、滞納が解消されても利用停止が解除されなかったり、利用できても限度額が減らされてしまうこともあります。いまの契約条件のままライフカードを使い続けたいというときには、できるだけ早く滞納を解消しなければいけません。

遅延損害金

カードを滞納すると、支払い日の翌日から滞納が解消されるまでの期間について遅延損害金が発生します。遅延損害金は、契約不履行に対する損害賠償です。

ライフカードの遅延損害金の金額は、下記の料率を遅延日数にかけた金額となります。

1回払い、リボルビング払い、割賦販売法第35条の3の60に基づき包括割賦販売の適用除外とされる(※)カードショッピング利用分 遅延額に対して年率14.6%を乗じた額
上記以外のカードショッピング利用分 遅延額に対して年率14.6%を乗じた額と分割支払金の残金に対して年率6.0%を乗じた額の低い金額
キャッシング利用分 遅延元金に対して年率18.0%を乗じた額

※購入者が営業としてもしくは営業のために締結した契約、消費者が国外にいて利用する場合のクレジット取引、不動産の販売代金に関するクレジット取引などが該当します

電話などによる「滞納の確認」

滞納した場合のライフカードからの取立ては、「滞納の確認」からはじまります。滞納の確認は、携帯・スマホ宛ての電話やショートメールで行われることが一般的です。

この段階の電話やショートメールを無視してしまう人が少なくありませんが、正しい対応とはいえません。支払いを滞納しているのはこちらに落ち度あることなのですから、電話・メールにはきちんと応答すべきです。

ネットでは「ライフカードの電話はしつこい」というような口コミを目にすることがあります。しかし、これらは「電話やメールを無視した」、「支払いせずに放置している」ことが理由です。携帯・スマホへの電話・メールを無視しつづければ、電話・メールが繰り返されるだけでなく、自宅や勤務先への電話、あるいは訪問による取立てが行われる可能性があります。

これとは逆に、きちんと対応すれば、ライフカードからの連絡はこなくなります。正規の金融機関は、「返済期日を明確に定めて返済する旨を伝えてきた債務者」に対する執拗な取立て行為を禁止されているからです。つまり、こちらから事前に滞納(と滞納解消可能な期日)を連絡すれば、ライフカードからの取り立て電話を受けることはないのです。

滞納の連絡をしたからといって、電話口で罵倒されたりすることはありません。債務者に対して暴言を吐く行為も金融機関は固く禁じられています。滞納のデメリットを最小限にするためにも誠実に対応することは、とても大切なことです。

なお、ライフカードを延滞したときの連絡先は、下記の通りです。

・045-914-7003 (サービス番号6#) 9:30~17:30(日曜・祝日・1/1~1/3休み)

指定銀行口座への振り込み

ライフカードを滞納すると、ライフカードから支払い用の振込用紙(請求ハガキ)が送付されてきます。ライフカードを滞納したときには、ライフカードが指定する銀行口座への振込入金で支払わなければならないからです(いわゆる「再振替(再引落し)」には対応していません)。

なお、「振込用紙(請求ハガキ)の送付は困る」というのであれば、ライフカードが手続きをする前に、こちらから電話連絡をして、「返済可能な期日」と「必ず返済する」ことを伝えた上で、振込用の口座情報を教えてもらいましょう。事前に手続きを済ませていれば、ライフカードとしても振込用紙を送る必要がなくなるからです。

滞納2ヶ月になると強制解約

ライフカードに限らず、ほとんどのクレジットカードは滞納期間が2ヶ月になると強制解約となる可能性がかなり高くなります。ライフカードから「発信日から20日以上の期間をあけて定めた支払期日」までの支払いを求める「催告状(期限の利益喪失予告)」が届いたときには、この期日までに滞納を解消しなければ確実に強制解約となります。

ライフカードを強制解約されると、請求されている当月支払額だけでなく、利用残額の全部を一括返済しなければなりません。強制解約と同時に、ライフカードから「一括返済催告状」が送られてくるのが一般的でしょう。

ケースによっては、サービサーに債権が譲渡されたり回収業務が委託される場合もあります。ライフカードの場合には、同じアイフルグループの「アストライ債権回収」に業務委託(債権譲渡)する場合が多いと思われます。

なお、ライフカードを強制解約されると、同じグループであるアイフル、ビジネクストとの信用取引や、アイフルが保証会社をしている地方銀行などのカードローンの審査などにも悪影響が生じます。

民事訴訟・支払督促・強制執行

ライフカード(やアストライ債権回収)からの一括返済の請求に応じられなければ、民事訴訟・支払督促を申し立てられてしまいます。強制執行によって給料などの財産を差し押さえるために、これらの手続きは必要不可欠だからです。

裁判所から送られてきた訴状や支払督促を無視してしまうことは、差し押さえの時期を早めるだけになるので、絶対にしてはいけません。実際に使ったクレジットカードの利用額を滞納している以上、訴訟で勝てる可能性はゼロですが、手続きに応じることはムダにはなりません。きちんと手続きに応じれば、「差し押さえの時期を遅らせる」ことができ、ライフカード(アストライ債権回収)と「分割払いの和解」ができる可能性が生じるからです。

支払督促に対しては「異議の申立書」、訴状に対しては「答弁書」を必ず提出しましょう。これらの書類の書き方は、ネットなどで簡単に検索することができます。また裁判所から答弁書用のひな形が同封されているときには、指示に従って記載するだけで作成できます。自分では難しいと感じたときには、すぐに弁護士・司法書士に相談しましょう。異議や答弁書には提出期限があるので、もたもたしていると提出できなくなってしまいます。

カードの滞納・強制解約と信用情報

カードの滞納・強制解約は、信用情報にも記録が残ります。短い期間の滞納であれば、遅延情報がクレジットヒストリーに残るだけ(2年保存)ですが、長期滞納(61日以上)、強制解約は、「異動情報」という「ブラック情報」となります。

つまりカードを長期滞納したり、強制解約されれば、債務整理したときと同じように、他社借入・カード発行の審査に大きな不利益が生じるということです。最近の金融機関には、「過去の債務整理」よりも、「延滞・強制解約」をより悪質な事故情報と判断するところも増えています。

また、延滞の事故情報の保存期間は「契約終了(完済・解約)から5年」です。したがって、長期滞納したクレジットカードを(解約されずに)長期間抱え続ければ、永遠にブラックリストから外れないという可能性もあります。


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自力では滞納を解消できないときの対応方法

お金が足りなくてライフカードを滞納してしまったときには、特に慎重に対応する必要があります。滞納後の対応を誤ると、状況はさらに厳しくなってしまうからです。

「あとからリボ払い」で返済額を減らす

ライフカードは、1回払いや分割払いの請求額を「リボ払い」に変更することができます。支払い方法をリボ払いに切り替えれば、その月の支払い額を引き下げることが可能です。

ただし、後からリボ払いには、申込み期限があります。すでに滞納してしまった支払額に「あとからリボ払い」を適用することはできません。詳しくは下記サイトの案内を確認してください。

あとからリボ払いガイド(ライフカードウェブサイト)

しかし、リボ払いは、一見すると便利ですが、「手数料がかかる」、「返済期間が長くなる」、「利用残額が減りづらい」といったデメリットもある支払い方法です。利用方法を間違えると、「完済できない支払いを永遠と続ける」ハメになってしまうこともあります。

また、請求額によってはそもそもリボ払いが適用できない(限度額を超えている)こともあり得ます。「あとからリボ払い」はリスクも限界もある対処方法であることはしっかり理解しておきましょう。

自転車操業は絶対にすべきでない

カードが支払えなくなったときでも「他社からさらに借金して支払い金を用意する」ことは絶対にすべきではありません。返済のためにさらに借金をする「自転車操業」は、ほとんどのケースにおいて「破綻のリスク」を高めるだけだからです。

借金(カードローン)やクレジットカードは、借入件数(毎月の支払い回数)が増えるほど、返済も苦しくなります。自転車操業は、借入件数を増やしているだけでもとても危険な行為です。

そもそも、ライフカードを滞納してしまう人は、収入が多くない、不安定という人も少なくないでしょう。ライフカードの利用者には、他社のクレジットカードでは審査に通りづらいという人が多いと予想されるからです。

そもそも「ライフカードのリボ払い」が支払えなくなったという状況では、その月の支払いだけを乗り切っても解決にはなりません。翌月以降もリボ払いの支払いは続くからです。

ネット上には、「滞納しそうなときにはキャッシングで解決!」といった危険な行為を勧めるサイトも少なくありません。甘い言葉に惑わされて状況をさらに悪化させないように注意しましょう。

危険な取引に注意

ライフカードを滞納してしまった(滞納しそうな)人には、自転車操業をしようにも「貸してくれる金融機関がない」ということもあるかもしれません。正規の金融機関から借金できないときに、無理な金策をすれば、かなり危険な行為に手を出してしまうことになります。

危険な金策の典型例はヤミ金です。特に「リボ払いが返せない」というときには、「数万円を何日か借りるだけだから」と甘い判断で借りてしまいがちです。しかし、ヤミ金は貸したお金を完済させることは絶対にしません。ヤミ金の目的は「貸したお金以上の利息をむさぼり取る」ことにあるからです。完済されたら利息をとれなくなってしまうので、さまざまな手口で返済を妨害してきます。したがって、たくさん借りてくれる顧客よりも、「ちょっとしか借りられない人」の方が手頃なカモであるともいえるのです。

ヤミ金と関われば、最終的には銀行口座の売買、犯罪行為への荷担(詐欺の出し子など)を強要されることも少なくありません。借金を返せなかっただけなのに、「銀行口座を一生もてなくなる」、「犯罪で有罪となる」のはあまりにもリスクが高すぎます。

また、クレジットカードの現金化(カードで購入した商品の換金行為)もよく見られる危険な取引です。カード(ショッピング枠)の現金化は、カード契約で禁止されている行為です。また、カードの現金化は、借金で返済金を工面するよりも条件的に不利な場合の方が多いといえます。さらに、借金が膨らみ自己破産に追い込まれたときでも「免責されない」可能性も生じます。カードの現金化は免責不許可事由となっているからです。

無理な金策をする前に「債務整理」の相談を!

ライフカードの返済に行き詰まってしまったときには、無理な金策、危険な金策は絶対にすべきではありません。ライフカードを滞納してしまったときには、すでに他社からの借金も膨らんでいることも多いかもしれません。

弁護士・司法書士に債務整理を依頼すれば、返せなくなったクレジットカードや借金を安全に解決することができます。ライフカードだけが問題であれば、数万円程度の費用で、任意整理で解決することができます。任意整理であれば、カードの滞納や債務整理を誰かに知られる心配は全くありません。

他社借入がすでにあり借金がかなり多額になったことで任意整理では解決が難しいケースでも、個人再生を利用できれば、財産を処分せず(自己破産せず)に借金問題を解決できます。個人再生をすれば、借金が大幅に免除される可能性があるからです。

収入が足りなすぎるケースでは自己破産ですべての借金を免除してもらえます。収入不足で任意整理・個人再生出来ないケースでは、自己破産しても失う財産がほとんどないケースも珍しくありません。自己破産しても今後の生活に必要な財産は処分されずに手元に残せるからです(現金を含む99万円までの財産は処分されません)。

それぞれのケースで借金が減る程度は、弁護士・司法書士に相談すれば、試算してもらうことも可能ですが、匿名・無料でシミュレーションできるサイトもあります。気になる人は利用してみてください。

債務整理を依頼すれば毎月の支払いから解放される

弁護士・司法書士に債務整理を依頼すると、金融機関からの取立ては完全にとまります。弁護士・司法書士に債務整理を依頼した債務者への取立ては法律で禁止されているからです。また、債務整理を依頼すると、毎月の支払いも一時的にストップさせることができます。債権者に対して平等・公平に対応するために、債務整理が終了するまでは、返済すべきでないからです。

したがって、カードの返済ができなくなった人にとって最大の悩みである「取立て」、「返済日」からは債務整理を依頼するだけで解放されます。

債務整理を依頼するお金がなくても大丈夫

債務整理についての相談は、ほとんどの弁護士・司法書士が「無料相談」で対応してくれます。また、債務整理のために弁護士・司法書士に支払う費用も分割払いにしてもらえます。

います。手持ちのお金がなくても安心して相談することができます。また、最近では、夜間や土曜日の相談に対応してくれる事務所も増えてきています。債務整理を依頼すれば、上で解説したように借金の返済はストップできるので、弁護士・司法書士費用もなんとか工面できる場合がほとんどです。そもそも、任意整理で解決できるケースであれば、債務整理の費用は決して高額ではありません(完済までに支払う利息や手数料の総額よりはるかに安いです)。

また、世帯収入が少ないときには、法テラスによる立替払いを依頼することもできます。法テラスを利用についても、法テラスにではなく、個別の弁護士・司法書士に相談することができます。「お金がないから」とあきらめずに、まずは無料相談を申し込んでみましょう。

まとめ

クレジットカードの支払いに行き詰まると、精神的にも追い詰められてしまいます。滞納を誰にも知られなくないからと、自転車操業にはしり、状況をさらに悪化させてしまうケースは、実際にも少なくありません。また、取立てによる精神的な負担が大きく自暴自棄になってしまう人も多いようです。

借金やクレジットカードの問題は、誰かに相談しづらいことが原因で深刻化しやすいものです。追い詰められた状況の中で、1人きりで考えれば、どうしても「目先の問題」にとらわれてしまうからです。

しかし、借金の問題は、「その場しのぎ」は不幸な結果を導くことがほとんどです。落ち着いて今後のことを考える、今後の生活をポジティブに考えられるようになるためには、「誰かに相談する」ことがとても大切です。1人では背負いきれない問題は、誰かに一緒にもってもらう必要があるのです。

弁護士・司法書士は、借金で苦しんでいる人の味方となってくれる存在です。お金が返せないことを叱責したり、バカにするようなことは絶対にありません。ライフカードを返せなくて取立てが辛いと感じたときには、できるだけ早く無料相談を申し込んでください。

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