この記事をご覧の方は、膨れ上がってしまった借金の返済に困窮し、「楽になりたい…」とよからぬことをお考えではないでしょうか。
そうすることで自分自身は楽になるのかもしれません。
しかしながら、あなたが借金を残したまま死んでしまった場合、遺された家族に迷惑がかかります。
そもそも、借金の問題は、命を落とさなければ解決できないことではありません。
債務整理をすることで解決することが可能なのです。
そこで、この記事では、借金を残したまま死亡したらどうなるのか、借金問題を解決する方法について詳しく解説していきます。
また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。
『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』
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それでは解説をしていきます。
借金を残したまま死亡したらどうなる?
借金を残したまま死亡した場合、借金はどうなるのでしょうか?
借りた人が死亡すると借金はなくなるのでしょうか?
借金はなくならない
結論から言うと、借金を残したまま死亡した場合、借金はなくなりません。
遺された家族がしかるべき手続きをとらずにそのままにしておくと、借金を支払う義務を相続することになり、返済しなければならなくなります。
遺された家族が借金の返済から免れるには?
では、遺された家族が借金の返済から免れるにはどのようにしたらよいのでしょうか。
これには相続放棄または限定承認の手続きをとることが考えられます。
それぞれ見ていきましょう。
相続放棄とは
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がないことをいいます。
相続放棄をするには、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に必要な書類を提出し、受理されなければなりません(民法938条)。
また、この手続きは、相続放棄の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないとされています(民法915条1項)。
3か月以内に相続放棄の手続きを行わなかった場合、プラスの財産もマイナスの財産も無限に引き継ぐことになるので注意が必要です。
基本的に、マイナスの財産がプラスの財産を上回っていることが明らかな場合、相続放棄をすることになるでしょう。
もっとも、マイナスの財産がプラスの財産を上回っているものの、プラスの財産として今住んでいる自宅があるような場合、相続放棄をすると自宅を失うことになります。
このような事態を避けるため、相続放棄をすることができず、遺された家族が借金を返済しなければならなくなるということが考えられます。
限定承認とは
限定承認とは、引き継ぐプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を負担することをいいます。
限定承認も、相続放棄と同じく、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に必要な書類を提出し、受理されなければなりません(民法924条)。
限定承認が効果を発揮するのは、マイナスの財産がどの程度あるか不明で、これを清算した後、プラスの財産が残る可能性がある場合です。
もっとも、限定承認は、マイナスの財産を清算する手続きをする必要があり、この手続きが複雑で難しいため、弁護士などの法律の専門家に依頼しなければなりません。
そして、清算した結果、マイナスの財産がプラスの財産を上回っていて、相続放棄をしておいた方がよかったというケースもあります。
そのような場合、遺された家族には弁護士費用などの負担だけが残ってしまうのです。
闇金業者から借金をしている場合
さらに、「楽になりたい…」と思うほど追い込まれているということは、いわゆる闇金業者からも借金をしていることが考えられます。
先に説明したとおり、本来、家族が借金を残して死亡したとしても、遺された家族が相続放棄をすれば、借金を返済する必要はありません。
しかしながら、貸金業としての登録をせず、違法に貸金業を営んでいる闇金業者に対してはそのような法律も無意味です。
闇金業者による遺された家族に対する執拗な取立てが昼夜問わず続くおそれがあります。
借金問題を解決する方法
このように借金を残して死亡した場合、遺された家族に迷惑をかけることになります。
そのため、よからぬことを考えている暇があるのであれば、債務整理をすべきです。
以下では、債務整理をすることによってどのように借金問題を解決することができるのか見ていきましょう。
債務整理の種類
債務整理には、主に裁判所を介さない手続きである任意整理、裁判所を介する手続きである破産および個人再生があります。
任意整理は、直接債権者と交渉し、利息や遅延損害金を免除してもらった上で、毎月の返済額も減額してもらい、残債務を3年から5年の分割払いで返済する内容の合意を締結します。
任意整理は、裁判所を介さず簡単かつ迅速にできることから、債務整理の中でもっとも多く利用されている手続きです。
もっとも、任意整理は、基本的に、利息や遅延損害金が免除されるだけで、借金そのもの(元本)は減りません。
そのため、借金の総額がそれほど大きくない人に向けた手続きです。
「楽になりたい…」とまで追い詰められているということは、借金の総額は相当高額に上っていると考えられます。
そうすると、任意整理の手続きによっては借金問題を解決することができないでしょう。
借金問題を解決するには、裁判所を介し、破産ないし個人再生の手続きをとらなければなりません。
破産と個人再生はどちらの手続きをとるべきか?
それでは、破産と個人再生ではどちらの手続きをとるべきでしょうか?
自宅を所有していなければ、破産の手続きを選択するのがよいでしょう。
破産とは、裁判所に申立てをして、破産者の財産を処分してお金に換え、これを債権者への返済に充て、それでも残った借金をゼロにするという手続きです。
他方で、個人再生とは、裁判所に申立てをして、借金の一部を免除してもらい、残った借金を基本的に3年で分割返済する手続をいいます。
破産の手続きが個人再生の手続きと大きく違う点は、①借金がゼロになる、②財産を処分しなければならないという2つです。
破産は、非常にネガティブなイメージが強いですが、これをしたことによって受ける不利益で個人再生の手続きをした場合と大きく異なるのは、資格制限や職業制限を受けることくらいです。
いわゆるブラックリストに載ることになるのも、家族や勤務先に知られるリスクがあるのも、破産と個人再生で変わりません。
とすれば、処分することになって困る財産がなければ、借金がゼロになり、経済的負担が少ない破産の方にメリットがあるのです。
破産を選択する場合の注意点
もっとも、人は、追い詰められると、とんでもない行動をとってしまうことがあります。
これにより、破産の手続きを選択することができない場合があるので注意が必要です。
つまり、破産の手続きについて定めている破産法は、裁判所が、債務者の借金をゼロにすることを認めない事由について規定しています(破産法252条1項各号)。
このような事由を「免責不許可事由」といいます。
免責不許可事由があるとされると、借金がゼロにならないので、破産の手続きを選択することができません。
借金問題を解決するためには、個人再生の手続きをすることを選ばざるを得ません。
そのため、より経済的負担の少ない破産の手続きをしたいのであれば、追い詰められて、免責不許可事由に当たる行動をとらないようにしなければなりません。
また、そのような事態に陥る前に弁護士などの法律の専門家に相談する必要があります。
なお、免責不許可事由がある場合でも、裁判所が借金をゼロにすることを認めてくれるケースもありますので、諦めずに相談されるのがよいでしょう。
以下では、一般的によく見られる免責不許可事由に当たる場合について見ていきましょう。
不当な債務負担行為
破産法252条1項2号は、破産手続が開始されるのを遅らせることを意図して、高い金利の借金をしたり、クレジットカードで物を買い、その物を安く売って現金化したりすることを免責不許可事由としています。
よく見られるのが、闇金業者から借金をしたり、チケットをクレジットカードで購入し、それをチケット販売店で売ったりする場合です。
浪費または賭博その他の射幸行為
破産法252条1項4は、借金の原因が浪費、ギャンブルであることを免責不許可事由としています。
詐術による信用取引
破産法252条1項5号は、破産手続開始の申立ての日の1年前の日から破産手続開始決定日までの間に、支払不能(自分がもはや借金の返済を続けていくことができない状態)にあることを知りつつ、相手方に自分は支払不能ではないと偽ってローンなどを組んで物を手に入れていたことを免責不許可事由としています。
具体的には、他に借金がないと偽って、自動車ローンを組んだ場合などです。
まとめ
以上、借金を残したまま死亡したらどうなるのか、借金問題を解決する方法について解説しました。
借金問題は、法的な手続きによって解決することが可能です。
命を落とすようなことではありません。
これ以上思い詰める前に、早急に弁護士などの法律の専門家に相談されることをお勧めします。
以上
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でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。
借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
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